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認知症患者に代わって裁判を起こすこともできる?「成年後見人」とは何か?
「成年後見人」とは、どのような制度なのだろうか?

認知症患者に代わって裁判を起こすこともできる?「成年後見人」とは何か?

認知症の女性客に対して、百貨店が大量の婦人服を売っていたことが分かり、問題となっている。報道によると、東京都内の百貨店は4年半の間に約1100万円分もの婦人服を、ある女性客に販売していたが、そのうちの一部は認知症発症後の売買契約だったとして、今年4月、東京地裁から約240万円の返金を命じる判決を受けた。

だが認知症になれば、裁判を起こすことも難しい。このケースでも、実際に裁判を起こしたのは、成年後見人である弟だった。認知症になった姉に対して、百貨店の販売が続いていたために、弟が途中で成年後見人になって、提訴したのだ。

「成年後見人」というのは、多くの人にとって、耳慣れない言葉だろう。そもそも、成年後見人とは何なのか。そして、成年後見人にはどんな権限があるのだろうか。小松雅彦弁護士に聞いた。

●認知症などで判断能力の衰えた人を守るための制度

「成年後見人(せいねんこうけんにん)とは、認知症などで判断能力が衰え、自己の財産を適切に管理・処分できない方のために、家庭裁判所に選ばれて、財産管理や生活、療養看護をサポートする人のことです」

このように小松弁護士は、成年後見人の意味を説明する。

「成年後見制度は、判断能力の程度によって、『後見』『保佐』『補助』の3つに分かれます。また、十分な判断能力がある人が、将来に備えて、自分の後見人を選んでおく『任意後見制度』というものもあります」

今回の百貨店の裁判で利用されたのは、「法定」の後見制度のほうだ。報道では詳しく伝えられていないが、百貨店から大量の服を購入していた女性客の弟は、家庭裁判所に申し立てて、姉の成年後見人に選任してもらったはずだ。

●成年後見人には、どのような役割が期待されるのか?

ただ、小松弁護士によると、「後見人は、親族が選ばれることもありますが、財産が多いときは弁護士等が選ばれることが多いです」という。では、成年後見人に選ばれた親族や弁護士は、どのような役割を期待されるのか。

「後見人の職務は、財産管理と身上監護(医療・介護・施設等の契約締結および支払等)です。後見人は包括的な代理権のもと、本人の意思を尊重し、本人保護のためお金を管理・使用します」

つまり、悪徳不動産屋にだまされて土地を不利な条件で処分をしたり、高額な絵をまちがって買わされたりしないように、後見人が本人にかわって、財産の管理をしようということだ。ただ、包括的な代理権があるといっても、本人が居住している家の処分は後見人の一存ではできないなど、一定の制限が設けられている。

成年後見人は、本人の財産全般にかかわる代理人となるわけなので、責任が重い。したがって、「後見人は、裁判所や後見監督人によって監督されます。使い込みが発覚すれば、弁償だけでなく刑事告発され、重く処罰されることがあります」ということだ。

今後、高齢化社会が進むにつれて、成年後見人の役割はますます重要になってくるだろう。まだ無縁だと思っている人も、いつかは成年後見制度とかかわりをもつ可能性がある。どんな制度なのか、その仕組みを知っておいてもいいのではないだろうか。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

小松 雅彦
小松 雅彦(こまつ まさひこ)弁護士 多摩オアシス法律事務所
後見・相続・遺言を多数取り扱う。「気軽に相談できる、親しみやすい法律家」をモットーに身の回りの相談にも対応している。薬害エイズ事件やハンセン病国賠事件、薬害肝炎事件なども担当した。

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