みんなの法律相談回答一覧
> 相手の車がぶつかって形跡は残ってますが、映像が無ければとぼけられるなど、そんな理不尽な事があるのでしゅうか? その他の状況で説明ができない以上,お互いの言い分が異なれば 身も蓋もな...
ご自身の事業をどうするかということですから,当然ご自身で決定することができるでしょう。 しかしながら,今回の場合は,例えば事業を有償で譲渡するなどの方法が考えられるのではないでしょうか。 これま...
裁判所に対しては,委任状を提出します。 調停が係属中の場合には,相手方当事者に対して通知を送ることはしないことが多いと思いますが, 主張書面等について代理人弁護士の名前で作成するので,それで知る...
> 不貞行為をし、奥様から200万の慰謝料請求をされました。 状況がわかりませんが, 既に200万円を奥様に支払われたと言うことでしょうか。 > その後、求償権を8割行使しまし...
配偶者との間の子とであるという前提はよろしいでしょうか。 父の同意なく中絶したのですから,原則的には慰謝料が発生する事由となる可能性自体は あると考えます。
そもそも論ですが,いわゆる新算定表が公表されたことは これまでに決めた養育費を増額させる事情変更にはあらたないことが明確にされていますので, 当該事情のみでは裁判所において養育費を増額させる事情...
ネットオークションで過去二万円を使った事実ということについて,隠すことも必要ないですし, そのことだけあえて報告する重要性もないと思います。 また,必要であれば,当時の落札の記録,例えばメールと...
> 推定相続人の排除の制度を使い、直系尊族を排除した場合、その腹違いの兄弟に遺留分を含めた相続権は代襲相続されてしまいますか? の記載は次のように理解することでよろしいでしょうか。 ...
状況がわかりませんが, 金額の多寡や経緯にもよりますが,そもそもあげたお金なのではないでしょうか。 あげたものであれば,返還の問題は生じません。 また,生活費とすれば,夫婦で費消したのではない...
状況がわかりませんので,ケースバイケースとしか言いようがないですが, 例えば裁判によって, 記載の事情から破綻が認定される可能性はほとんどないと考えます。 したがって,配偶者以外のかたと交際を...
ほとんど問題とならないという理解で良いかと思います。
訴訟を提起された被告が,原告に対して反対債権を有すると主張して原告の請求を拒むことは,民事訴訟法上認められています。 また,その際被告の反対債権の存在が認められ,相殺がされると,もちろん,被告...
恐喝にはあたらないでしょう。 また,強要罪も成立が困難だと思います。 刑法249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、...
交通事故で裁判をした場合の慰謝料規準は 1か月の通院の慰謝料は約27万円です。
採血に限らず、そもそも医療行為は身体への侵襲を伴うので、結果が発生したとしても、過失がなければ損害賠償責任を問うことができません。 したがって、訴訟を行う場合には、相手方に過失があり、それによって...
提訴とはどのようなものでしょうか。 簡易裁判所での調停でとすれば,事実上夫が手続きに関与できる場合もあると思います。
将来のことは流動的ですが,ご指摘の事実に加えて, 以下の事情から養育費の減額は予想を超えて減額は難しいように思います。 1 最高裁において養育費を増額する方向での検討がされ,12月23日に公...
例えば,贈与契約書や出資証明書が考えられます。
過料の制裁のことでしょうか。 可能性はありますが, 自己の認識とことなる証言をする必要があるのでハードルは高いと思います(私見)
状況がわかりませんが, 調査嘱託の申立は,具体的な請求の立証のためにするものです。 解雇した社員に対して,どのような請求を検討されているのでしょうか。 そのあたりを書いていただいた方が良いかに...
1について弁明の機会に当たると考えます。 その余は事案がわからないとどうしようもないので、公開の掲示板でなく、弁護士に面談で相談されるのが、私はよいと思います。
訴訟になっているようですので,安易な回答はできませんが, 双方の主張がでつくしたところで,証人(本人)尋問のうえで, 和解提案,判決のながれになるのではないでしょうか。 相手方がどうしても判決...
そもそも論ですが,調停が成立しなければ, 遺産分割調停はは自動的に調停から審判へ移行しますので, 担当弁護士の権限の問題はおきません。
まず,相手は未成年でしょうか。 仮にそうであるとすると,慰謝料としての総額は変わらずとも,全額をあなたに支払った後に, 相手から,相談者様の配偶者へ求償がされる割合が,通常より高くなると考えます...
状況がわかりませんが,現実に支払うべきものであれば, お気持ちの問題は別として,支払う義務はあるかに思われます。 間違えて請求していたとのことですから,送付先の問題とすれば, 数額についてはほ...
破産管財人に配当の見通しを確認されてはいかがでしょうか。
法的責任を問うことが可能と述べる弁護士もいるかもしれませんが, 残念ながらご記載の事情からは,私は,法的責任をとることは困難だと考えます。 ご意見として申し述べさせていただきます。
監護権は親権の内容なので,親権者の指定のみで問題ありません。
駐車場を貸す債務が履行できている以上,賃料を支払わない理由は無いと考えます。
記載の内容からは,管財人がつく可能性はないとはいえないでしょうが, 免責不許可となる可能性は低いと思います。 いずれにせよご担当の弁護士と綿密に打ち合わせをしてください。
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