

弁護士法人大阪芙蓉法律事務所寝屋川事務所
大阪府 寝屋川市八坂町15-10 樋口第一ビル602みんなの法律相談回答一覧
その程度であれば、慰謝料は発生しないと思われます。
裁判所が離婚を認める判決を下すにあたって尋問をしないことは考えがたいです。 当事者の話を聞かないで判決を下すことに不安があるからです。 尋問をしないで終結するのは、離婚を認めず、棄却するという結論を...
和解条件を飲まないから直ちに不利になるということはありません。 判決の見通しを考慮した上で(最悪の判決も想定しつつ)、どう考えても和解に応じる理由がないと考えるのであれば、拒否しても構わないと思いま...
以下のように、慰謝料を認めた裁判例があります。 交際していた女性から訴訟提起を受けるリスクは否定できません。 【事件番号】 東京地方裁判所判決/平成18年(ワ)第17109号 【判決日付】 平成1...
面会交流調停の中で上申書を提出しても、期日間に裁判所が相手方に何らかの働きかけをすることはないと思います。あくまで、次回調停期日において、面会交流を不当に拒否することのないよう働きかけを求めることに...
裁判所は、不貞行為に関する損害賠償は和解で終わらせたがる傾向にあります。 その際、こちらの資力がないと見ると、数十万で和解することを原告側に勧めることもあります。 原告の側からすれば、200万円の支...
手続の前後関係にもよるでしょうが、基本的には、面会交流調停の中で抗議することになると思います。 別手続に踏み切ったことの制裁手段として面会交流を制限するのは、子の福祉に反し、不当であることは明らかで...
面会交流を断る理由の説明はありましたか? 正当な理由なく面会交流を拒否し続けるのであれば、親権者変更審判において、その不誠実な態度を非難する主張をすることで相手方が態度を豹変させ、再び面会交流に応じ...
調停申立後に一方的にお子さんを連れて行くことは裁判所から問題視されることが多いです。 やむを得ない事情があれば、別でしょうが。 他の男性と同棲してもなおお子さんの親権者になれるかどうかは、あなたとお...
かつてはこのような事情説明書を求められることはなかったのですが、最近では、当然のように求められるようになりました。 裁判所としても、第1回調停までに可能な限り事情を把握しておきたいのでしょう。 ひと...
こちらも監護者指定・子の引渡し審判申立及び保全処分申立をしてみてはいかがでしょうか? 通常、4,5歳であれば、子の意思で監護権を決めることは稀であると思います。 子どもは、同居親に気を使って、あえて...
まずは、弁護士と相談すべきだと思います。 奥様に暴力をふるうことは絶対によくないです。 奥様が不倫をしていても、暴力をふるわれたことをアピールして、暴力が離婚原因であると主張されかねません。 慰謝料...
検認とは「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の計上、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続」です。...
○このような状況の場合、離婚したいと切り出した側が不利になりますか? そのようなことはありません。 ○DVは、事実がない場合でも被害者側の訴えが認められてしまうことがあるでしょうか? あくまで証明...
離婚後の事案ではありますが、過去に、半年以上面会交流が拒否され続けたケースで、親権者変更・子の引渡しの審判・保全処分をすることで、結果的に面会交流が実現したことがありました。 審判事件自体はこちらの...
夫の不倫相手から不倫を知らされたことの精神的苦痛は、不倫をされたことの精神的苦痛とほぼ同じ意味ではないでしょうか。 もちろん、不倫自体で訴えた場合、不倫相手があなたに損害賠償をした後でご主人に求償(...
お子さんの意思を最優先にするといっても、お子さんの意思を推し量るのは難しいものです。 また、面会交流をめぐって紛争が生じている中で、お子さんの意思を決定基準にすると、かえってお子さんを苦しめることに...
通常、即時抗告から決定までに2~3か月かかります。 お子さんの学校の都合で早めるということはあまり聞きません。 当事者に主張・反論の機会を十分に与えるため、必要な時間をかけます。 調査官が再度の調査...
①別居に至った経緯、②現在の監護状況、③申立人が監護者として相応しい事情、④相手方が監護者として相応しくない事情を記載していきます。 お子さんの年齢にもよりますが、同居時にどちらが主たる監護者であっ...
ご主人の借金について、妻であるあなたに支払義務が生じることはありません。 連帯保証でもしていれば別ですが、夫婦であることを理由に配偶者の債務を背負うことはありません。
所有権留保の約定がある以上、売却すべきではありません。 あくまでローン会社(信販会社?)の引き揚げを受けざるを得ないと思います。
その後も別居を継続していくことになるでしょうか。 そうであれば、監護者指定・子の引渡しの審判手続(及び保全処分)を家庭裁判所に申し立てるという方法があります。 同居時のあなたの監護状況に問題がなけれ...
子(前妻との子)の福祉の観点から妥当かどうかはともかく、面会交流を拒否することで直ちに法的紛争になることは考えにくいです。前妻が面会交流を強く希望すれば、前妻の側から面会交流調停が申し立てられる可能...
そのような実情をそのまま調停で伝えていくしかないのではないでしょうか。 また、調査官がお子さんと面談をして聞き取りををすることもあるかと思いますが、その前に調査官に同じ問題意識をもってもらうことも重...
元ご主人は、ひどい人ですね。 ところで、前回の調停は弁護士に依頼せずに一人で出頭なさったのですか? 調停をするのであれば、このような相手方ですので、弁護士に依頼して進めた方がいいように思います。 も...
取り決めをした養育費は支払う必要があります。 代わりに様々な出費をするのであれば、それが取り決めた養育費に相当する金額になるかどうかを明確にしておかなければなりません。 元ご主人の条件はほとんどが抽...
再婚したからといって、面会交流を拒否される理由にはなりません。 もちろん、お子さんたちの心理に微妙な影響を与えることはあるでしょうが、それは別途乗り越えていくべきものと思います。 いずれにせよ、真っ...
親権者側が一方的に無理な面会交流の条件をつきつけてきた場合、それに応じないと面会交流を打ち切るというのは極めて不当です。 子の福祉を第一に考えていないと言わざるをえず、親のエゴが剥き出しの内容ですね...
伝えることが即問題であるとは言いませんが、一定のリスクはあるということです。 現実には、ある程度事情を説明したくらいで法的紛争にまで発展する可能性は低いとは思いますが、一応考慮に入れておいた方がいい...
相手業者が支払に応じず、経営破綻のおそれをちらつかせているのであれば、「保全の必要性」があるものとして、仮差押えをすることは可能です。 ただし、仮差押えをするにあたり、請求額の10%~30%の担保を...
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