

田上 智子
◆弁護士歴20年以上◆淀屋橋/北浜/なにわ橋駅徒歩5分◆常に一つ一つの事件を大切に。依頼者にとって最良の解決となるよう、全力を尽くします。



痛みに寄り添う。根底にある下積み時代
弁護士になり、20年以上。
そんな私も、弁護士として駆け出しの頃は苦労の連続で、経験と努力を積み重ねる日々でした。
苦しみを乗り越えられた最大のきっかけは、尊敬している大ベテランの弁護士が、「悩んだりもがいたりしながら、重要な書面を書くのに『七転八倒』している」という事実を知ったことです。どんなに経験を積み重ねている人でも、他人に見えない”苦労があるのなら、自分が今苦しいのも当然だ、と思い、ハッとしました。
同時に、目の前の依頼者にも「目に見えない痛みや苦しみがあるんだろうな」と、より想像できるようになりました。今では依頼者に、「先生はすごくよくわかってくれる」と言われることが多いですね。
痛みや苦しみに寄り添い、導ける存在でありたいです。
一歩踏み込む姿勢を貫く
ときに他士業と連携して業務にあたることもあります。そのとき「他士業の範囲だから」と自分の枠を決めずに、法律分野の枠を越え「一歩踏み込んで理解しようとするかどうか」が、法律家としてのプロ意識の差だと思っています。
弁護士である私自身が、幅広く知識を身につける。そうすることで、トラブルを解決するときに、“目の付けどころ”が変わり、他士業との連携もスムーズになる。よりよい解決策が見つかると思うんです。
悩みをそのままにしない。(1)急所を押えて解決する方法と(2)分解して解決する方法があり得ます。
複雑な悩みごとも,解決することはできます。(1)急所を押えて解決する方法と,(2)分解して解決する方法があります。
どんなお悩みに対しても、弁護士として何かしらサポートできることがあると思います。
全力投球で取り組んでまいりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
略歴
昭和42年生まれ
平成2年 大阪大学法学部卒業
平成3年 司法試験合格
平成6年 弁護士登録(46期)
平成28年度 大阪弁護士会副会長
ホームページ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
◇企業のお客様向け
https://www.tagamilaw.com/hojin/
◇個人のお客様向け
https://www.tagamilaw.com/kojin/



田上法律事務所へ問い合わせ
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※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
インタビュー
「20年以上の弁護士経験で得た、全ての知識と経験が強み」

司法書士や公認会計士、税理士など、他士業と「一歩踏み込んだ連携」
ーー注力している分野について教えてください。
相続案件 、離婚・男女問題などの分野に注力しています。
相続案件は、どんどん増えていると思います。特に、親族(兄弟など)からの一方的な遺産分割案に応じるよう迫られていたり、相手方弁護士からの通知を受け取って回答期限が迫っていて困ってご連絡してこられる方が多いです。別の相続人と懇意の税理士との面談前に相談しておきたいと考えて御電話をくださる方も多いです。このほか、故人の預金口座の履歴をみると、多額の預金が引き出されていて使途が不明であるといった事案も多いです。皆さん急いでいらっしゃるので、なるべく早めに初回無料相談(40分程度)の予定を入れさせて頂いております。初回相談では、整理した話ができない方も多いですが、どのような思いで相談にこられたのかをしっかりお聞きした上で、こちらから必要なことをお聞きしたりしながら事情をつかむようにしています。
ほかにも離婚の相談も結構あります。今は3組に1組は離婚する時代ですから、離婚自体は珍しくなくなりましたが、相談に来られる方(特に女性)は、それぞれ大きな不安を抱え、悩み苦しんでいます。
離婚問題の中でも特に力を入れて取り組んでいる分野が不貞事件です。不貞行為を理由として慰謝料を請求する側だけではなく、慰謝料を請求された側の減額の依頼も含め、レアケースの解決実績も多数あります。
請求する側・される側の双方の立場を経験することにより、交渉をする際に、相手の立場や考えを想定しながら交渉を進めることができると考えています。
ーー弁護士以外の専門家とも連携して解決にあたっていると伺いました。
司法書士や公認会計士、税理士などと連携していますが、単なる連携ではなく、一歩踏み込んだ連携を心がけています。
たとえ法律の分野ではなく、会計士や税理士、司法書士などの他士業の範囲であっても、弁護士である私自身が、幅広く知識を得ておきます。そうすることで、トラブルを解決するときに、目の付けどころが変わり、他士業との連携もスムーズになって、よりよい解決策が見つかることがあるんですよね。
例えば、「株式の評価額は別の計算方法のほうがよさそう」「こういうお金の流れがあるということは、こんな隠し財産がありそう」と目星がつくことがあります。
たった一つの小さなことが、解決の糸口につながることがあれば、命取りになることもあります。それを痛いほど理解しているからこそ、どんなことも見逃さないためにも、「一歩踏み込む」姿勢を貫いています。
様々な角度から考え、最善の解決策を見つけ出す
ーー事務所としてこだわっている取り組みがあればお聞かせください。
さまざまな視点で考えることで、より質の高い解決策を提示できると考えています。そのため、一つの案件であっても、担当する弁護士だけで方針を決めず、各弁護士がまず自分で考えた上で、パートナーの弁護士に相談することが通常です。場合によっては5名の弁護士全員と議論することもあります。徹底的に議論し、依頼者のために最も良いと考える解決策をご提案しています。
他の弁護士と議論することで、自分の考えが整理されていきますし、何より「弁護士5名が納得できる主張」ほど強いものはないと思うんです。どんなに難しい案件でも、複数人の目で多方面から考えることで、最善の解決策へたどり着くことができます。
ーー先生の弁護士としての強みは何でしょうか。
20年以上の弁護士経験で得た、全ての知識と経験が強みだと自負しています。一方で、経験年数が長いからといって、格式高くなってしまうことなく、少しでも相談しやすく環境づくりを心がけています。
弁護士として駆け出しの頃は苦労の連続で、経験と努力を積み重ねる日々でした。苦しい日々を乗り越えられた最大のきっかけは、自分が尊敬している大ベテランの弁護士が、「悩んだりもがいたりしながら、重要な書面を書くのに七転八倒している」という事実を知ったことです。
「こんなに大ベテランのすごい弁護士でも、他人に見えない苦労があるのなら、自分が今苦しいのも当然だ」と感じたんですよね。同時に、目の前で話している依頼者にも、目に見えない痛みや苦しみがあるんだろうなと、より想像できるようになったんです。実際、依頼者にも、「先生はすごくよくわかってくれる」と言われることが多いですね。
法律事務所に行くことを、迷わないで
ーー最後に、法律トラブルに悩む方へメッセージをお願いします。
今まで、たくさんのご依頼をお受けしてきました。どんなお悩みや疑問に対しても、対応できる自信があります。おまかせいただければ、最善の解決というゴールに向けて、一つ一つのステップを積み重ねてより良い解決へ導きます。まずは、お気軽にご相談ください。
堅苦しい準備は、何も必要ありません。まずは、不安や悩み、気がかりなことを聴かせてください。今までの知識と経験をもとに、あなたのために全力を尽くします。
取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
自己紹介
- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
- 弁護士登録年
- 1994年
経歴・技能
学歴
- 1990年 3月
- 大阪大学法学部卒業
職歴
- 1991年 11月
- 司法試験合格
- 1994年 4月
- 弁護士登録
- 2005年 4月
- 法務省出向(東京法務局・訟務部配属)
- 2007年 4月
- 弁護士再登録
資格
- 弁護士
活動履歴
所属団体・役職
- 2016年 4月
- 大阪弁護士会 副会長
- 2017年 3月
- 財団理事(現職)
人となり
- 趣味
- 歌を歌うこと。料理。
- 好きな本
- 旅行や料理関係の本
遺産相続
分野を変更する


遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
痛みに寄り添い、導ける存在でありたい
大切なご家族と揉めてしまうことほど、精神的な負担は図り知れません。しかし、お話し頂くことで、少しは精神的な負担も軽減されるものです。
ご依頼者様とお話する時、目には見えない痛みや苦しみを想像できるように意識しています。「先生はすごくよくわかってくれる」と言われることが多いです。
どんなお悩みに対しても、弁護士として何かしらサポートできることがあると思います。
全力投球で取り組んでまいりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
このような場合は弁護士にご相談ください。
- 将来のために遺言書を残しておきたい。
- 遺言書の内容について、納得できない。
- 遺産分割において、特別受益や寄与分の問題があり、話し合いで解決しない。
- 相続人の一人が、「遺産は全て自分のものだ」と主張しだした。
ご相談に応じて最善の解決策をご提案させていただきます。
特に力を入れている案件
- 遺言書作成
- 遺言執行
- 遺産分割
- 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
- 事業承継
など、相続に関する様々な問題について法律相談に応じております。
充実かつ安心のサポート体制
当事務所では、下記のようなサポート体制を整えております。
【1】個⼈情報管理の徹底
離婚や慰謝料問題に関する個人情報は、特に守られるべき情報です。当事務所は個⼈情報保護の徹底に努めます。 記録の保管・廃棄も適切に⾏い、こちらからご連絡を差し上げる際にも細⼼の注意を払います。
【2】相続分野に注力
当事務所では、多くの相続案件の相談を受け、受任しています。
難しい問題については,複数の弁護士で協議をして、問題解決を図ります。
【3】他士業と連携しております
税理士とも連携し,相続税の申告や,更正請求など,行うべきことを確実に行うよう手配をします。医療法人に関する税務などに強みを持つ税理士法人とも連携しています。
弁護士略歴
====================
昭和42年生まれ
平成2年 大阪大学法学部卒業
平成3年 司法試験合格
平成6年 弁護士登録(46期)
平成28年 大阪弁護士会 副会長
アクセス
地下鉄御堺筋線「北浜駅」3番出口から徒歩3分
京阪中之島線「なにわ橋駅」4番出口から徒歩3分
地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」8番出口から徒歩5分
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分5,500円(税込) ※ご予約時に「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただくと、初回相談料は0円になります。 |
着手金 | 11万円~(税込) |
報酬金 | 22万円~(税込) |
備考欄 | 料金はご状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 |
遺産相続の解決事例(7件)
分野を変更する-
公正証書遺言による取得分の無かった相続人が,遺留分減殺請求を行った結果,多額の価格弁償金を得たケース
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
-
相続人がいない場合の対応:特別縁故者に対する財産分与の申立てを行い,多額の分与を受けた事例 特別縁故者による財産分与請求
- 遺産分割
-
遺産分割が成立したが,その内容をめぐり,再び紛争が生じたのを,訴訟手続きにより収拾したケース 遺言 遺産分割後の紛争調整事件 (ただし解決方法は訴訟提起による。)
- 遺産分割
-
遺留分の主張に対する反論を考慮した遺言書を作成した事案
- 遺言
-
成年後見申立てにより,財産管理に関する紛争を解消した事案
- 成年後見
-
同時に申し立てられた亡父・亡母の遺産分割調停において,他の相続人への生前贈与の存在を残された証拠から立証し,それを前提とした解決を得たケース
- 遺産分割
-
使途不明金(流用金)があるとの相手方からの主張に対し,被相続人の意思能力(判断能力)や事業・生活状況等から,流用を否定したケース
- 遺産分割
遺産相続の解決事例 1
公正証書遺言による取得分の無かった相続人が,遺留分減殺請求を行った結果,多額の価格弁償金を得たケース
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
相談前
依頼者の父が,全ての遺産を兄弟等に相続させる旨の公正証書遺言を作成して逝去しました。
そのため,依頼者は,本来得ることのできるはずであった遺産を受け取ることができませんでした。
相談後
依頼を受けた当職は,自ら遺産の調査を着実に行うとともに,遺産である未上場株式の適正な評価をするべく,相手方に対し,当該企業の貸借対照表に記載された財産の実質的価値を算定するための資料の提出を求めました。
詳細は記載できませんが,交渉の結果,依頼者は,多額の価格弁償金を得ることができました。
遺産相続の解決事例 2
相続人がいない場合の対応:特別縁故者に対する財産分与の申立てを行い,多額の分与を受けた事例 特別縁故者による財産分与請求
- 遺産分割
相談前
依頼者は,被相続人の生前,被相続人の療養看護に努め,かつ,精神的な支えとなるなど,被相続人とは特別な縁故がありました。しかし,相続権はありませんでした。
また,被相続人には,相続人となる親族がおらず,また,遺言も残していませんでした。
被相続人は生前不動産を所有して賃貸業などを営んでおり,当該遺産不動産が管理されないまま放置されることになる可能性がありました。
相談後
受任後当職らは,相続財産管理人の選任を申し立て,管理人に不動産の管理を開始していただくとともに,その後,特別縁故者に対する財産分与の申立てをしました。
申立の際は,細かな事実関係まで織り込んだ申立書及び陳述書を提出し,少しでも特別の縁故が認められるよう尽力しました。
本件については,依頼者と折り合いの悪い関係者の供述という当方に不利な事情がありましたが,多数の客観証拠や23条照会による調査結果,依頼者の親族や近隣の住民等の証言などの重要な証拠を裁判所に提出して反論した結果,依頼者は,被相続人の特別縁故者であると認められ,約5000万円相当の不動産の分与を受けることが出来ました。
田上 智子弁護士からのコメント

法定相続人がなく,遺言も作成されていない場合,被相続人の療養看護に努め,精神的な支えとなるなど「特別の縁故」があった方は,特別縁故者として,相続財産の分与を申し立て,その程度等に応じた分与を受けることができます。
当事務所は,相続財産管理人としての経験もありますので,管理人のスケジュールを踏まえた効率的な準備をすることができました。また,管理人としての経験を活かし,申立人の側となった場合でも,裁判所に対する効果的な主張立証を理解した上での活動を続けることができ,多額の分与を得ることができました。
遺産相続の解決事例 3
遺産分割が成立したが,その内容をめぐり,再び紛争が生じたのを,訴訟手続きにより収拾したケース 遺言 遺産分割後の紛争調整事件 (ただし解決方法は訴訟提起による。)
- 遺産分割
相談前
依頼者の父が死亡し,その妻と子2名(依頼者と相手方)の3名の相続人らにより,遺産分割協議が成立しました。
しかし,遺産分割協議の結果,遺産のうちの不動産を子2名(依頼者と相手方)が共有することとなり,子のうちの1名(相手方)が,遺産を「共有」不動産という形で取得したことに不満を抱くようになりました。
その結果,子ら(依頼者と相手方)の間に紛争が生じ,依頼者は,相手方の共有持分を買い取ることにより,紛争を解決しようとしました。
しかし,その後,更に,不動産の購入価格などを巡り,紛争が発生し,これが激化しました。
相談後
依頼を受けた当職は,当初は話し合いにより紛争を解決しようと考えましたが,本件については,裁判所の関与のもとで紛争を解決するのが得策であると思料し,訴えを提起した上で(裁判手続により),(詳細は記載できませんが)和解合意をして,激化した紛争を収拾しました。
田上 智子弁護士からのコメント

不動産を共有する形で遺産分割を行うと,その後,遺産分割の内容やその管理処分をめぐり,一層激しい紛争が勃発することがあります。
そのような場合,兄弟間での紛争が感情的なものとなると,冷静な話し合いによる解決は困難となります。
公正で中立的な専門機関(裁判所)の関与により,紛争を解決するほかはないケースにおいては,法律の専門家である弁護士に相談し,しかるべき法的手続きをとるのが得策であると思料いたします。弁護士は,話し合いによる解決に適した事案であるか,裁判所の関与による解決に適した事案であるのかについて,見極めてゆくノウハウも持っています。
遺産相続の解決事例 4
遺留分の主張に対する反論を考慮した遺言書を作成した事案
- 遺言
相談前
相談者は,新たな配偶者と結婚しましたが,前の配偶者には,財産を残したくない,新たな配偶者等に財産を残したいとの意向を有していました。
相談後
将来起こりうる多様な事態を想定し,いかなる事態でも相談者の意向に対応できる形の公正証書遺言を作成するよう様々な検討を重ねました。
また,将来の遺留分減殺請求に備えて,生前贈与その他の事実関係を相談者の有していた通帳やメモから可能な限り整理した証拠を作成し,対策を行いました。
田上 智子弁護士からのコメント

遺言を作成することは,万が一の時に,ご自身の希望に沿った相続を実現するという点で非常に有益です。
もっとも,その際は,各相続人の有する「遺留分」(遺言に関わらず取得できる割合)を考慮して,紛争を最小限に抑えるような内容にする(例えば,遺留分に相当する分は残しておく等)ことが必要です。本件では,将来起こりうる紛争を想定した遺言書の内容,そして紛争が万一発生した場合の証拠の整理を予め行った事案です。
遺産相続の解決事例 5
成年後見申立てにより,財産管理に関する紛争を解消した事案
- 成年後見
相談前
相談者は,義母と生活を共にし,義母の相続について,法定相続人である自身の子に代わり,相手方(義母の法定相続人)と協議をし,その後,義母からの生前贈与を受け,また義母の財産管理をするようになりました。
しかし,相手方は,相談者が義母の財産を使い込んでいるなどと種々の不満を述べるようになり,相続についての再協議と,義母の財産について明らかにすることを求めるようになりました。そして,相談者が財産の明細を明らかにしないとみるや,相手方自らが成年後見人となることにより義母の財産の明細を把握しようとするにいたりました。
相談後
義母について,当方の側で直ちに成年後見の申立てを行い,相手方がイニシアチブをとって成年後見の申立等を行うことにより相手方が成年後見人になること自体を回避し,中立的な弁護士を成年後見人にすることにより,相手方と相談者の無用な紛争を防止することができました。
田上 智子弁護士からのコメント

成年後見の申立ては,高齢者の財産を管理する家族による財産の流出を防止するために申し立てられることもありますが,高齢者の財産を管理する家族においても,管理に関する紛争の当事者となることを解消する,また,各種の手間から解放されるという点で有意義なものです。
特に,資産が高額であったり多岐にわたったりするような場合は,管理を明確にし,将来の紛争を回避するためにも申立を検討するのがよいでしょう。
遺産相続の解決事例 6
同時に申し立てられた亡父・亡母の遺産分割調停において,他の相続人への生前贈与の存在を残された証拠から立証し,それを前提とした解決を得たケース
- 遺産分割
相談前
依頼者の父が死亡して1数年が経ち,依頼者の母が死亡して数年が経過しても,亡父・亡母の両方の遺産分割に関する問題が決着していませんでした。
そのため,相手方ら共同相続人から遺産分割調停を申立てられました。
依頼者は,両親が相手方らに生活費を超える金額の送金を続けていたという「生前贈与」があるとおっしゃっており,断片的ではあるが,その一部は証拠が残っていました。
相談後
依頼を受けた当職は,死後に残されていた現金書留の封筒や,取引履歴を丁寧に分析し,精査いたしました。特別受益の主張は,どのような親子関係・家族関係があり,亡父・亡母がどのような意図で,現金等を贈与しようとしたのかについて,具体的かつ正確に把握する必要があります。本件では,調停の手続のなかで,過去10年から20年以上前の生前贈与について,丁寧な主張や立証を尽くした結果,それを考慮した解決案が認められることになりました。
田上 智子弁護士からのコメント

遺産分割の場合,生前贈与を考慮して遺産分割案とするか,考慮しないかにより,かなり分割の内容が異なってくることが多いと思われます。
遺産分割調停では,家庭裁判所のさまざまな調停手続のなかでも,特に,証拠に基づいて過去のお金の動きを把握し,整理した上で,調停手続のなかで正確に説明することが求められます。過去の経緯についての断片的な証拠しか残されていないことも多いですが,生前での口頭でのやりとりといった背景事情も含め,丁寧かつ的確に「主張書面」や「証拠」を提出することが重要と考えています。
遺産相続の解決事例 7
使途不明金(流用金)があるとの相手方からの主張に対し,被相続人の意思能力(判断能力)や事業・生活状況等から,流用を否定したケース
- 遺産分割
相談前
相談者(当方依頼者)は,被相続人の奥様と子供らでした。被相続人は,自宅のほかに,賃貸不動産等を有していました。相談者は,被相続人と近い立場にあり,相手方は,被相続人とは疎遠で,ほとんど接触を持っていませんでした。相手方は,相談者に対し,多額の使途不明金がある,本来は,多額の現金等の相続財産が存在するはずであるなどと主張して,譲りませんでした。
相談後
当方依頼者は,速やかに調停を申立て,裁判所の関与のもと,手続きを進めました。
当方が,被相続人の通帳を開示したところ,相手方は,更に,通帳等に記載された支出について,当方依頼者による流用を疑い,繰り返し,使途等に関する質問を行いました。
当方は,これに対し,被相続人の預金払戻当時の意思能力が健全であったことなどを主張し,被相続人本人の意思と判断による預金の払い戻しであったことを主張しました。また,被相続人の賃貸事業の状況・生活状況などから,被相続人のために財産が使われていることなどを,主張しました。
その結果,相手方の使途不明金にかかる主張については「そのような事実がない」との前提で,調停を成立させることができました。
田上 智子弁護士からのコメント

遺産分割において,被相続人と疎遠な相続人から,このような使い込みの疑いや隠れた遺産の存在についての疑いが示されることがあります。このような場合,通帳等の証拠や,被相続人の生活実態,事業状況,健康状況,財産管理状況を踏まえ,具体的な主張が必要となります。本件では,これらの点について詳細に打ち合わせを行い,裁判所等を説得する主張につなげることができました。
離婚・男女問題
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離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
「相談して良かった」と言って頂くために
弁護士になり、20年以上が経ちました。様々な分野についてのご相談がありますが、年々増えているのが離婚のご相談です。今は3組に1組は離婚する時代ですから離婚自体は珍しくなくなりましたが、ご相談に来られる方はそれぞれ大きな不安を抱え、悩み苦しんでおられます。
もちろん問題解決が最も重要なゴールですが、まずは「相談しにきてよかった」と少しでも肩の荷を下ろしていただけるよう、どんなご相談でも大切に取り組んでいます。数ある法律事務所の中から選んでいただいたのですから、全力を尽くすことは当然です。
お悩みの方は、ぜひご相談下さい。
充実かつ安心のサポート体制
当事務所では、下記のようなサポート体制を整えております。
【1】個⼈情報管理の徹底
離婚や慰謝料問題に関する個人情報は、特に守られるべき情報です。当事務所は個⼈情報保護の徹底に努めます。 記録の保管・廃棄も適切に⾏い、こちらからご連絡を差し上げる際にも細⼼の注意を払います。
【2】⼥性と男性の⽬線を持つ
⼥性・男性弁護⼠が在籍しており、それぞれの視点から意⾒を出し合い、ご依頼者様が納得できる解決を図るための体制をとっています。
【3】探偵事務所との提携
浮気の決定的証拠が掴めない場合もご安⼼ください。当事務所と提携している探偵事務所をご紹介できます(もちろん、司法書士事務所、不動産仲介業者、不動産鑑定士、税理士などの専門家との連携も行っております。)。
◆当事務所では、全国出張にも対応しておりますが、裁判所に行く必要があり、電話会議では対応ができない場合は日当等が必要となります。
特に力を入れている案件
- 慰謝料請求
- 財産分与
- 養育費請求
- 親権問題
- 離縁と共にする離婚 など
弁護士略歴
昭和42年生まれ
平成2年 大阪大学法学部卒業
平成3年 司法試験合格
平成6年 弁護士登録(46期)
平成28年 大阪弁護士会 副会長
アクセス
====================
下記の駅から徒歩5分圏内です。
・地下鉄堺筋線「北浜駅」
・御堂筋線「淀屋橋駅」
・京阪中之島線「なにわ橋駅」
離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回相談:無料(30分) |
着手金 | ① 示談交渉の場合は、22万円(税込) ② 調停の場合は、38万5000円(税込) ③ 訴訟の場合は、55万円(税込) ※ 示談交渉から引き続き調停事件も受任するときや、調停から引き続き訴訟事件も受任するときは、差額のみの負担で大丈夫です。 ※ 一般的には、調停までで解決することが多いです。 ※ 養育費、財産分与、慰謝料などの請求を伴う場合は,日本弁護士連合会で適正・妥当として設定されていた「弁護士報酬基準」をベースに加算額を設定していますが、事案により柔軟に対応させていただきます。 ※ 別途3万円をお預かりし、そこから郵便代や交通費等の実費を支出させていただきます(過不足は精算)。 |
報酬金 | ・報酬は、依頼者にどの程度の利益があったのかにより決まります。 ・利益がない場合、報酬は発生しません。 ・報酬の額は、具体的には、日本弁護士連合会で適正・妥当として設定されていた「弁護士報酬基準」に準じます。 |
不貞等相手方への慰謝料請求事件(特例) | 不貞等相手方への慰謝料請求事件については、通常の「弁護士報酬基準」よりもリーズナブルな料金体系となっています。 ・着手金は、800万円までの請求につき(請求を「する側」であっても「される側」であっても)一律16万5000円(税込)。 ・追加16万5000円~(税込)で訴訟提起も可能。 ・報酬金は、一律、得た経済的利益の額の16.5(税込)%。 ※遠方でない限り出廷ごとの弁護士費用(日当)は発生しません。 |
離婚・男女問題の解決事例(9件)
分野を変更する-
幼い子の監護権を父側が取得することができた事例
- 親権
-
夫側に極めて有利な離婚条件を、逆に妻に有利な条件とすることができた財産分与事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
-
妻からのモラハラの主張を退けた事例
- 別居
- 慰謝料
- モラハラ
-
元夫からの婚姻中の不貞であったとの主張を取り下げさせた事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
浮気の証拠に対して反論を尽くし慰謝料を減額した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
夫から高額の不貞慰謝料を取得した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
-
財産の保全手続をとった上で慰謝料を確保した事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 慰謝料
- 離婚請求
-
離婚断固拒否の妻から,離婚合意と大幅な金銭面の減額を獲得した事例
- 財産分与
- 養育費
- 別居
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- モラハラ
-
夫からの離婚請求に対し,妻が持ち家を確保するとともに,有利な条件で合意させた事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 別居
- 婚姻費用
- 慰謝料
離婚・男女問題の解決事例 1
幼い子の監護権を父側が取得することができた事例
- 親権
相談前
妻(母)が離婚の危機に瀕した状態で、子供(4歳・男児)を連れて実家(遠方)に帰り、そのまま自宅に戻らなかった。
夫(父)は、子供だけは速やかに自宅の父のもとに返して欲しいと繰り返し要望したが、妻(母)が聞き入れなかった。
時間だけが過ぎ、母の監護の実績が積み重ねられていった。
相談後
相談を受けて、当事務所では、
①審判前の保全処分として、「未成年者(子)の監護者を、本案事件につき審判がされるまで仮に申立人(父)と定めること」及び「相手方(母)は申立人(父)に対し未成年者(子)を仮に引き渡すこと」を求める申し立てをし、
同時に、本案事件として
②「未成年者(子)の監護者を、申立人(父)と定めること」及び「相手方(母)は申立人(父)に対し未成年者(子)を引き渡すこと」を求める申し立てをしました。
証拠は膨大なものとなり、調査官による調査も2度行われるなどの慎重な審理が行われました。
結論として、裁判所は、当方の申立てを両方共に認めて下さり、子は父のもとで監護されることになりました。
田上 智子弁護士からのコメント

幼い子の場合、父が監護権(ないし親権)を取得することは非常に難しいとされています。
しかし、主張立証を積み重ねることにより、父が監護権(ないし親権)を取得することができる場合もあります。
監護権を取得した場合には親権をも取得できる可能性が極めて高くなりますので、離婚が成立する前の監護者を父、母のいずれとするのかは大変重要な事柄となります。
なるべく早めの相談をしていただくのが重要かと思います。
離婚・男女問題の解決事例 2
夫側に極めて有利な離婚条件を、逆に妻に有利な条件とすることができた財産分与事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
相談前
夫が不貞をしていたにも拘わらず妻を責め立て離婚を強要し、夫の決めた夫側に極めて有利な離婚条件を強要しようとしていました。
相談後
妻がコピーなどを取得していた膨大な証拠書類に基づき、詳細な財産リストを作成の上、妻の夫に対する「財産分与請求権」を「被保全権利」として、夫の預貯金口座(複数)を一気に仮に差押えました。
夫側は事業をしていたこともあり、速やかな仮差押えの解除を強く要望してきました。
その結果、離婚調停において、速やかにかつ有利な離婚条件で合意をすることができました。
田上 智子弁護士からのコメント

・妻が夫の財産に関する詳細な資料を予めコピーしていたことが成功のポイントでした。
・財産分与請求権を被保全権利として夫の財産を仮に差押えるにあたり、
夫名義の資産の詳細が判明していたため、多額の夫名義の預貯金口座を仮に差押えることができました。
・機先を制することは、争訟案件においては大切なことです。
離婚・男女問題の解決事例 3
妻からのモラハラの主張を退けた事例
- 別居
- 慰謝料
- モラハラ
相談前
婚姻期間が20年近いご夫婦の夫からのご依頼。
子どもらとともに別居を開始した妻から,夫の精神的虐待(いわゆる「モラハラ」)があったと主張され,慰謝料相当額の支払いを求められた。
相談後
妻に対する一定の暴言はみられたものの,離婚に至る事実関係を丁寧に主張しました。その結果,モラハラは認められず,慰謝料は0円となりました。
田上 智子弁護士からのコメント

言葉が厳しくなってしまったことには理由があるという主張を丁寧に行ったことが結果につながったと思います。
離婚・男女問題の解決事例 4
元夫からの婚姻中の不貞であったとの主張を取り下げさせた事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
20代の専業主婦の方からのご依頼。
婚姻期間約6年の夫婦で協議離婚をした後,元妻は別の男性と同居を開始した。ところが,元夫から,その男性とは婚姻期間中から不貞関係があったなどと主張され,慰謝料を請求された。
相談後
元夫は,元妻が自己の不貞を隠し,虚偽の離婚理由を述べて離婚させたのだと主張しましたが,離婚前から当該男性と不貞関係にあった訳ではないこと,あくまでも離婚後に恋愛関係に至ったことを主張・立証しました。その結果,元夫は慰謝料請求を取り下げました。
田上 智子弁護士からのコメント

元夫との婚姻関係が破綻に至った経緯について丁寧な主張・立証を尽くしたことが解決につながりました。
離婚・男女問題の解決事例 5
浮気の証拠に対して反論を尽くし慰謝料を減額した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
慰謝料請求をされた夫からのご依頼。
妻から夫に対し,夫の不貞を理由とする慰謝料請求がなされた。その際,妻側は,夫の不貞を窺わせる証拠を多数提出した。また,妻は,和解条項に接触禁止条項を盛り込むよう強く求めてきた。
相談後
妻が提出した証拠の一つ一つについて,対象となる証拠がどのような意味を持つものであるかを丁寧に説明し,夫と相手女性とが何ら不貞に至っていないことを主張・立証しました。その結果,慰謝料の減額に成功しました。また,接触禁止条項についても除外させることに成功しました。
田上 智子弁護士からのコメント

妻側から提出された証拠は膨大でしたが,一つ一つ丁寧に分析し,適切な反論を行ったことが慰謝料の減額という結果につながりました。
離婚・男女問題の解決事例 6
夫から高額の不貞慰謝料を取得した事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
婚姻期間15年以上の妻(専業主婦)からのご依頼。
離婚に際し,夫の不貞について慰謝料をいかに取り決めるかが問題となったが,夫は,不貞相手に対する慰謝料請求を防御することにこだわりをみせていた。
相談後
不貞相手が資力に乏しかったことから,同人からの回収は困難と判断しました。そこで,不貞相手に対する慰謝料請求は行わず,夫が単独で慰謝料を支払うとの内容の合意とする代わりに,800万円という高額の慰謝料請求を認めさせました。そして,慰謝料支払いの段取りも想定した内容の公正証書を作成しました。
田上 智子弁護士からのコメント

・相手側のこだわりや,資力,回収可能性についても慎重に見極めて方針を決定し,交渉したことで有利な内容の合意を獲得しました。
・また,妻は病気がちでしたので,その扶養的要素を考慮した財産分与についても取り決めるなど,依頼者の置かれた状況に応じて対応しました。
離婚・男女問題の解決事例 7
財産の保全手続をとった上で慰謝料を確保した事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 慰謝料
- 離婚請求
相談前
結婚期間が長期に渡る夫婦の,妻からのご依頼。
財産分与に関して,夫が対象財産を処分してしまう危険があった。
相談後
まず,対象財産を保全するため,財産の仮差押手続をとりました。その上で,離婚・財産分与についての法的手続を開始させ,妻に有利な離婚条件で合意するとともに,離婚慰謝料300万円を確実に獲得することができました。
さらに,妻の精神的苦痛が大きい事案であったことから,その後,不貞相手に対しても慰謝料請求を行い,同人からは250万円の慰謝料の支払いを受けました。
田上 智子弁護士からのコメント

仮差押えを行う際には,夫に対する内容証明郵便による催告などは行わず,秘密裏に実行したことが財産保全につながりました。
離婚・男女問題の解決事例 8
離婚断固拒否の妻から,離婚合意と大幅な金銭面の減額を獲得した事例
- 財産分与
- 養育費
- 別居
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- モラハラ
相談前
婚姻期間15年のご夫婦の,夫からのご依頼。
妻に対して,精神的虐待等を理由に離婚調停を申し立てたが,妻は強硬に離婚を拒否した。また,妻は,仮に離婚に応じる場合,財産分与や養育費,未払婚姻費用,慰謝料等として合計7000万円以上の支払いが必要だと主張した。
相談後
妻の離婚拒否の態度は固く,調停は難航しました。しかし,裁判離婚が認められるとは限らず,当方としても調停での合意を目指すべき事案でしたので,何度も調停期日を重ねる中で地道に交渉を続けていきました。その結果,最終的には,金銭面で5000万円ほど依頼者の負担を軽減した条件によって,妻を離婚に合意させることができました。
田上 智子弁護士からのコメント

いつ不調とされてもおかしくない状況の中,財産分与ないし養育費の標準額や,本件における増額事由の有無などについて,書面や図表を駆使して主張し,相手方を粘り強く説得しました。その過程で,当方の主張を調停委員さんに理解してもらい,調停委員さんを味方に付けることもできました。このような地道な交渉が依頼者のご意向の実現に結びついたと思います。
離婚・男女問題の解決事例 9
夫からの離婚請求に対し,妻が持ち家を確保するとともに,有利な条件で合意させた事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 養育費
- 別居
- 婚姻費用
- 慰謝料
相談前
婚姻期間約10年のご夫婦の,妻からのご依頼。
不貞をして自宅を出た夫から離婚を求められた。しかし,不貞の謝罪や婚姻費用の分担も十分になされていない状況の中,夫の提示した条件は,幼いお子様を養育していく依頼者様には不十分であり,到底納得できるものではなかった。
相談後
まず,提携の探偵事務所が押さえた不貞の報告書に基づき,不貞相手に対する慰謝料請求を先行させ,相手女性から約200万円を支払わせました。
その後,当方から婚姻費用の分担調停を申し立てるとともに,相手方からの離婚調停については,有責配偶者からの離婚請求として認められないと主張し,離婚に応じるには相応な条件が必要だと主張しました。
相手方は,当初は当方提示の条件には慎重でしたが,最終的には,夫名義の自宅持分を妻名義に移転させた上,財産分与や慰謝料,未払婚姻費用の精算を含めた一定の解決金の支払いを受けるとともに,標準額を上回る養育費の支払いまで合意させることができました。
田上 智子弁護士からのコメント

夫は有責配偶者でありながら金銭的条件については支払いに消極的でしたので,当方からは何度も主張書面を提出し,期日での口頭主張も繰り返して,長期化も辞さないとの姿勢でじっくりと主張を展開しました。また,離婚により妻であるご依頼者様が置かれる経済的状況について真摯に主張を続けました。これらの結果が相手方の譲歩につながったと思います。
一方,ご依頼者様に対しては,自宅持分や住宅ローンの計算,養育費の算定について,何度も計算を繰り返してシミュレーションをお示しし,納得を得ながら調停を進めましたが,このことが,ご依頼者様のご理解と将来の見通しにつながったと思います。
不動産・建築
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不動産・建築の詳細分野
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
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- 欠陥住宅
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近隣トラブル
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対応体制
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「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
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弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
安心してお任せください
●借地借家関係のトラブルを抱えている
●不動産投資でトラブルを抱えている
●家賃滞納が続いている、賃貸借契約を解除して、明渡を求めたい
●建物の建て替えをしたいので、賃借人に退去してほしい
●共有している不動産があるが、単独所有にしたい
●退去を求めたら、高額の立ち退き料を要求された
●建物買取請求権を行使された
●借地権を買い取ってほしいという要求を受けている
●境界のことでもめている
●請負代金を支払ってもらえない
など
不動産は、数ある財産の中でも高額であり、思い入れも強いものです。また、生活の拠点ともなるため、さまざまな問題が生じます。
私自身は不動産・建築分野は得意分野でもあり、20年以上の弁護士経験で得た、全ての知識と経験が強みです。
解決が困難と思われるような問題も、ぜひ当事務所へご相談ください。5名の弁護士がベストな解決を目指します。
充実かつ安心のサポート体制
当事務所では、下記のようなサポート体制を整えております。
【1】個⼈情報管理の徹底
個人情報は、特に守られるべき情報です。当事務所は個⼈情報保護の徹底に
努めます。記録の保管・廃棄も適切に行い、こちらからご連絡を差し上げる
際にも細⼼の注意を払います。
【2】難しい問題は5名のチームワークで解決
当事務所の弁護士は、難しい問題は、互いに議論をし、解決を図ります。
5名のチームワークが強みです。
【3】初回相談無料
初回法律相談は無料です。
弁護士略歴
昭和42年生まれ
平成2年 大阪大学法学部卒業
平成3年 司法試験合格
平成6年 弁護士登録(46期)
平成28年 大阪弁護士会副会長
アクセス
地下鉄御堺筋線「北浜駅」3番出口から徒歩3分
京阪中之島線「なにわ橋駅」4番出口から徒歩3分
地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」8番出口から徒歩5分
不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回相談無料(40分程度) |
着手金 | 11万円~(税込) |
報酬金 | 22万円~(税込) |
備考欄 | 当事務所の報酬は(旧)日弁連報酬基準に準拠しています。 |
不動産・建築の解決事例(4件)
分野を変更する-
借地権付き建物として売却し解決した事例
- 借地権
-
借家について法的手続によらないで明渡を実現した事例
- 建物明け渡し・立ち退き
- 自宅の売買に関して、近隣土地の権利関係に関する紛争を解決した事案
- 建築請負代金について、様々な争点に関する攻防の上、和解により代金を回収した事案
不動産・建築の解決事例 1
借地権付き建物として売却し解決した事例
- 借地権
相談前
相談者は、長年疎遠であった兄の遺産を相続しました。その遺産には、兄が単独で所有していた建物(自宅)が含まれていましたが、その敷地は第三者(地主)の所有地で、兄はその土地を借りていました(借地)。これについて、相談者は、使用するつもりはなく、手放したいという意向でした。
相談後
ご相談を受けて、当事務所では、まずは地主側に接触を試みました。そして、その意向を確認するとともに、一定の金員(承諾料)を差し入れる代わりに、借地権付きで建物を第三者に売却することについて承諾を得ました。
そして、借地権付き建物として購入してくれる買主を探して売却し、売買代金から承諾料等を支払いました。
その結果、依頼者は、兄の自宅を適正に処分するとともに、売却代金のうちの相当部分(残金)を取得できました。
田上 智子弁護士からのコメント

借地上の建物を相続した場合、地代等を払って借地関係を継続することは望まないという場合があると思います。
このような場合、契約期間満了前に、地主との合意により契約を解除する場合や、(放置した結果)地代不払等を理由に借地契約を解除される場合には、原則として、自身の費用でその建物を取り壊して地主に土地を返還すべきこととなります。
他方で、借地契約の期間満了時に、地主が更新に応じないような場合は、建物の取り壊し費用を負担しないで良いだけでなく、建物の時価での買取を地主に求める「建物買取請求権」を行使できる場合もあります。
取り壊し費用を負担する場合、その額は数百万円に及ぶ場合もあり、相談者の悩みは深くなりますが、本来は借地権の価値は土地の4割から6割に及ぶはずであり、非常に勿体ない話ということになります。
このような場合、地主の意向にもよりますが、上記の例のように、地主の承諾を得て、借地権付き建物として売却することが考えられます。また、地主が借地権付き建物を売却することを承諾しない場合でも、裁判所に、地主の承諾に代わる許可を求めることができる場合があります(借地借家法19条)。
他にも、地主との協議がまとまればという限定はありますが、地主と「共同の売主」として、土地と建物を一括して売却し、代金を分配する方法も考えられます。
不動産・建築の解決事例 2
借家について法的手続によらないで明渡を実現した事例
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
相談者は、Bさんに住宅を貸していたところ、Bさんは長期間賃料を支払わなかったため、期限をつけて原状回復の上で明け渡すことを相談者が借家人に要求し、Bさんもこれを受諾しました。しかしながら、期限までの明渡がされることはなく、賃料不払いも継続したため、相談に来られました。
相談後
受任後、Bさんを相手方として、相談者の行った要求及びBさんがこれを受諾したことで契約が終了したとして、明渡を求める旨通知しました。Bさんは、期間経過後の明渡をしたい旨述べましたが、実際には、明渡に向けた準備をまったく行いませんでした。
そのため、Bさんに対して、引っ越し業者の手配等の転居に向けた調整を、弁護士の面前で行わせることで、確実に明渡を実現できるようにしました。
当日の明渡は、Bさんの荷物等が多岐にわたり、また、物件が大型車両の入れない場所にあることや、Bさんにおいて転居費用が十分に拠出できないこと、積極的な行動を行わなかったこと等もあり、きわめて長時間を要しましたが、現地において粘り強く明渡に向けた行動を促し、また、状況確認を続けた結果、家財道具等の物品を全面的に撤去させる形での明渡を実現することができました。
田上 智子弁護士からのコメント

借家の明渡については、借主において、積極的な応答や明渡に向けた行動をとらないことが多く、裁判やその後の強制執行によらなければ明け渡しを実現できないことも多くあります。特に、強制執行については、家財道具の搬出等に関して、多額の費用が必要となることが多くあります。
また、今回は問題となりませんでしたが、家の貸し借りに関する契約(借家契約)においては、合意により契約を終了させても、家主に強制されたものだとして意思の有無が争われることもあります。また、賃料不払い等を理由として契約を解除して明け渡しを求める場合であっても、信頼関係破壊に至らない特段の事情がある(この場合、契約を解除できません)として、解除の効力が争われることもあります。
そのため,借主の態度によっては,速やかな明渡の実現という点では,裁判以外の交渉によることが有効な場合があります。本件では,借主に明渡の意思があり,かつ,弁護士において明渡に向けた具体的な行動を促した結果,速やかな明渡を得ることができました。
不動産・建築の解決事例 3
自宅の売買に関して、近隣土地の権利関係に関する紛争を解決した事案
相談前
相談者は、それまで居住していた自宅敷地について、公道に接しているという説明を受けて土地所有者から買い受けましたが、その際、土地の分筆(登記簿上、土地を分割すること)により、公道に面し建築等ができない部分や、将来できる予定の私道に面する塀の部分については、売買の対象から外れました。また、自宅敷地が面する道路敷で法務局にある図面上は水路となっていた箇所については、土地所有者が国から払い下げを受けていました。
その結果、相談者の買い受けた土地は、それまでの土地所有者の所有地を通らなければ公道に出ることができない状態となっていました。また、売買対象から外れた部分については、水道管等の工事に利用できるという条件がありましたが、当該土地のうち、自宅敷地に直接面しない箇所について、土地を分割したうえで第三者への売却がされるなど、当該条件が実現されるかにも不安がありました。
相談後
裁判所での手続きである調停や裁判となった場合の請求としては、土地所有者を相手方として、売買時の合意に基づく工事に関する権利の登記の請求や、契約時の説明義務違反等を理由とする損害賠償請求をすることが想定されました。
そのため、これらの構成を踏まえて、相手方と、公道に出ることができない状態となっていることから生じた紛争解決のための協議を求めました。
相手方は、このような状態となったのは相談者の意向に沿ったものである旨主張していましたが、事実関係の相違はおいて、妥当な解決のために協議を重ねました。その結果、相手方が所有していた部分について、自宅敷地の価格を踏まえた相当額で、追加で買い受けることを内容とする合意により解決することができました。
田上 智子弁護士からのコメント

土地の売買においては、土地そのものの状態のみならず、近隣の土地の状態や権利関係も、土地利用という観点では重要です。そのため、必要な隣地を売買対象に含めなかったり、その利用について十分な合意のない場合、紛争になる可能性が高くなります。
本件では、相手方の所有する箇所は、建築等ができない部分や道路敷といった箇所で、実際上すぐに宅地の利用に支障をきたすような箇所とは言い切れませんでしたが、将来に不安を残さないという観点から、所有権について協議により解決することで、将来に不安を残さない解決が可能となりました。
不動産・建築の解決事例 4
建築請負代金について、様々な争点に関する攻防の上、和解により代金を回収した事案
相談前
相談者は建設会社で、住宅の建築を請け負いました。工事中、施主は、様々な要求を行い、様々な工事が追加されましたが、施主は、追加工事分の代金増額に応じませんでした。
そして、次には、追加代金以外のクレームを述べるようになり、工事の続行を拒絶し、出来高分の支払についても大幅な減額を要求し、支払いに応じようとしませんでした。
これを受けて、ご相談者は、代金の回収について相談に来られました。
相談後
当職らは請負代金支払請求訴訟を提起し、1審で勝訴し、控訴審において、和解の上、出来高に遅延損害金の一部を含めた代金を回収することができました。
田上 智子弁護士からのコメント

建築請負契約は、契約内容が不明瞭になりやすく、また、出来高の算定、瑕疵の有無の判断においても、一定の建築分野における専門的な知識が必要となります。
本件は、非常に難しい論点を含む訴訟でしたが、建築分野の各種文献資料(日本建築学会刊行書籍や、各種行政からの事務連絡文書等)を調査し、弁護士である当職らと、設計を担当した建築士ら、建築確認検査機関などが打合せをして、一審勝訴と、控訴審における和解が可能となりました。
所属事務所情報
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- 所属事務所
- 田上法律事務所
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京阪中之島線「なにわ橋駅」徒歩3分
地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩5分 - 交通アクセス
- 駐車場近く
- 受付時間
-
- 平日09:00 - 18:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- ※平日夜間のご相談には,午後9時ころまで十分対応可能です。お問い合わせください。(土日祝は要相談)
※電話のみでのご相談は承っておりません。 - 対応地域
-
関西
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 事務所URL
- https://www.tagamilaw.com/
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 離婚・男女問題
- 相続
- 債権回収
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 知的財産
- 不動産・建築
- 企業法務
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 債権回収
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- 不動産契約
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田上 智子弁護士からのコメント
遺言の内容が遺留分を侵害する場合,遺留分減殺請求をすることができます。
未上場の株式が遺産の大きな割合を占める場合,財産評価基本通達などに定められた株式の算定方法にこだわらず,ほかのより有利に適正な株式価値を算定する方法がないか十分に検討をする必要があります。株式の評価方法には多様な方法があり,どの方法を用いるかにより大きく評価が変わり,請求できる金額も変わってくるからです。
当事務所は公認会計士などとも協力して最大限有利な評価方法を検討し,その方法による算定結果を裁判所が受け入れる可能性も示しながら,交渉を進めました。
その結果,依頼者にとって満足できる額の価格弁償金を得ることができました。