

伊豆 浩幸
弁護士法人ブレインハート法律事務所大阪オフィス
大阪府 大阪市北区西天満4-11-6 ウェリス西天満304皆さまの良きブレインであるとともに,人の心のいたみを想い,心に寄り添う弁護士を目指します。


駐大阪・神戸米国総領事館の北東にある15階建てマンションにて営業しております。
弁護士にも個性があります。
そのため,自分に合った弁護士や事務所を見つけられるかどうかが重要です。
そこで,まずは当事務所をご紹介いたします。
私については,自己紹介欄をご覧ください。
【目次】
1 事務所名の由来
2 3つの相談スタイル
3 所属弁護士
4 各地のオフィス
5 多様なお支払いの方法
6 最後に
1 事務所名の由来
「ブレインハート」とは,相談者や依頼者の良きアドバイザー(ブレイン)であるとともに,人の心(ハート)のいたみを想い,心に寄り添う弁護士でありたいとの思いを表したものです。
2 3つの相談スタイル
当事務所は次の相談スタイルを準備しております。
① 面談
② Skype(ビデオ通話)
③ 電話
弁護士事務所に行くことは緊張しますし,様々なご事情から面談が難しい方々もいらっしゃいます。そこで,面談以外の相談スタイルを整えて参りました。
もちろん,ご来所いただく場合には,個室の相談室にて充実した面談となるよう心掛けております。
さらに,皆さまの秘密やプライバシーの保護のため,情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際規格(ISO/IEC 27001)も取得しております。
3 所属弁護士
当事務所には10名の弁護士が所属しております。
当事務所を束ねるのは代表弁護士菅野晴隆です。
代表弁護士は,常に良質のリーガルサービスを提供するよう努めて参りました。その活動は,月刊弁護士ドットコム11号や英国版エコノミスト(2013年7・8月号)にも取り上げられております。
また,いずれの弁護士も,代表弁護士の指導を受け,皆さまのブレインハートとしてご相談やご依頼,法律顧問をお受けし,日々,奮闘しております。
4 各地のオフィス
当事務所は,東京都千代田区及び港区,神奈川県横浜市,大阪府大阪市,福島県福島市と相馬市の6か所にオフィスを構えております。
5 多様なお支払いの方法
当事務所では,電子マネーや各種クレジットカードもご利用いただくことが可能です。
もちろん,日本司法支援センターが行う法律扶助(無料相談や弁護士費用の分割払い)のご利用を検討することもできます。
6 最後に
皆さまに当事務所のことを知っていただけたなら,大変嬉しく思います。
また,「ブレインハート」でご検索いただき,当事務所のホームページをご覧いただければ幸いです。



取扱分野
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
インターネット問題 料金表あり/解決事例あり
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
債権回収
自己紹介
私のことを少しでもお知りいただければ幸いです。
【目次】
1 私が相談で大切にすること
2 注力分野
3 最後に
1 私が相談で大切にすること
私は,ご相談にいらっしゃる方々とのコミュニケーションを大切にしております。くわえて,私が皆さまに対して発する言動の一つ一つ,私のお話を聞かれる皆さまの表情や雰囲気にも気を配りながら相談をすることを心掛けております。
なぜなら,私たちの事務所は,皆さまのブレインとなるだけでなく,ハートの痛みを理解し,寄り添うことを信条としているからです。
2 注力分野
私は,現在,次の3つの分野に注力しております。
もちろん,これら以外の分野のご相談やご依頼もお受けしております。
① 働き方の問題
② ネット社会における名誉や信用の問題
③ 家庭の問題
① 働き方の問題
近時,生産性の向上が注目されています。
しかし,生産性の向上だけに目を奪われず,労働法が遵守された環境を構築・維持していくことで,労使ともに一体となった生産性の向上が実現するものと考えられます。
したがって,弁護士は,労使いずれの観点からも,労働法の遵守をサポートしていくべきです。
また,現在,プラットフォームをめぐり,新たな働き方に関する問題も発生しつつあります。このような,新たな問題についても,まさに弁護士が先んじて対応していかなければなりません。
② ネット社会における名誉や信用の問題
昨今,様々な方が,ネット上で仕事を行い,互いを評価し合っています。
そのため,名誉や信用を傷つけられるケースが増えてきています。
そこで,弁護士が,ネット社会における名誉や信用の問題に積極的に取り組んでいく必要があります。
③ 家庭の問題
民法の重大な改正が行われ,取引のルールのみならず,相続のルールまでもが変わりました。
また,児童虐待やいじめ,夫婦間の問題等も大きな耳目を集めています。
とすると,家庭内の問題や相続の問題に対しては,今まで以上に,弁護士が適切に助言し,関与していくことが必要になってきています。
3 最後に
簡単な自己紹介でしたが,皆さまに私のことをお知りいただけたでしょうか。
弁護士として,皆さまとともに悩みを共有し,解決を目指していきたいと思っています。
- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
- 弁護士登録年
- 2015年
経歴・技能
学歴
- 福島県立福島高等学校 卒業
- 立教大学・法学部法学科 卒業
- 立教大学大学院・法務研究科 卒業
職歴
- 2015年 12月
-
弁護士法人ブレインハート法律事務所 福島オフィス
勤務弁護士 - 2018年 6月
-
弁護士法人ブレインハート法律事務所 大阪オフィス
所長弁護士
資格
- 2014年 9月
- 司法試験合格
活動履歴
所属団体・役職
- 2017年 3月
-
福島県自殺対策推進協議会
司法区分構成員(平成29年3月~平成30年5月) - 2017年 6月
-
日本弁護士連合会・貧困問題対策本部
委員 - 2018年 7月
-
大阪弁護士会・労働問題特別委員会
委員
人となり
- 趣味
- 読書,ランニング,散策・小旅行
- 個人 URL
- https://www.brain-heart.com/osaka/
- 好きな言葉
- 何事も明るく前向きに
労働問題
分野を変更する

駐大阪・神戸米国総領事館の北東にある15階建てマンションにて営業しております。
労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
- カード払いあり
● このようなお悩みやご希望はありませんか?
① 働くことに関するもの
・会社が休憩を取らせてくれない
・会社が残業代を払ってくれない
・社長の都合で解雇された
・職場でセクハラやパワハラを受けた
・会社を辞めたいけれども言い出しづらい
② 人を雇っていることに関するもの
・問題社員がいて職場の士気が下がっている
・元社員が組合に加入し職場復帰を求めてきた
・社員が上司のハラスメントを理由に会社を訴えてきた
・効率的な職場環境の整備をしたい
・労働ルールに関する社員研修をしたい
いずれも弁護士によるサポートが可能です。
ところで,労働者の側から労働問題を見ると,日々の生計を維持することに精一杯となり,違法行為に厳正に対処するだけの余力がなくなったり,場合によっては視野狭窄にまで陥ったりしていることさえあります。そのため,適切な対応ができず,心身ともに疲れ果てしまい,問題解決を諦めてしまうことが多々あります。
さらに,労働に関する分野は,近時,重要な法改正がなされたり,新たな働き方が出てきたりする等,変革の激しいところです。そのため,会社の内部だけで対応することが難しくなってきています。
● 早め・事前のご相談が大切です。
そこで・・・
① 労働者の方は
・弁護士と悩みを共有することで,問題解決の糸口を見つけ,視野を広く保つことができます。
・また,弁護士が皆さまを心理的にもサポートしつつ,様々な法的手続きを駆使して違法行為に対処することもできます。
② 企業の方は,
・適切な労働環境を構築することができ,また,事後の紛争を発生しにくくする方策を講ずることも可能になります。
まずは気軽にご相談ください。遠方の方でも,メールやスカイプ,出張相談など,あなたのご要望に応じた対応が可能です。
あなたの思いに寄り添い,納得がいくまでお話を伺います。
● 弁護士からのメッセージ
少子高齢化し,働き方も多様化する現代社会においては,これまでの年功序列を前提とした労働環境は変化せざるを得ません。そのため,労働者と企業のそれぞれにとって,従来から生じていた問題のみならず,新しい問題も発生してきています。
また,ブラック企業で生ずる問題のように,労働者の心身を蝕む緊急性の高いものもあります。
したがって,労働問題の解決方法は,あなたのご希望やお悩みの内容によって異なるだけでなく,あなたが信頼できるアドバイザーとともに,心身の安全を確保したり,理論武装をしたりしながら一つ一つ解決に向かっていく必要があります。
当事務所は,あなたの思いに寄り添ってお話をを伺い,あなたにとっての「最適」な解決をともに模索していく姿勢を大事にしています。労働問題に携わる弁護士として,あなたのご希望やお悩みを共有し,あなたのためにお力添えをさせていただいたいと思います。
労働問題
解決事例をみる伊豆弁護士への感謝の声
全1件
30代 男性
相談 労働問題 2017年6月に相談給料未払いや経費立替未払い、営業手当て未払いの請求について相談させていただきました。こちらの落ち度ももちろん話をし、その内容から過去の判例などや、法律での見解をわかりやすく示していただきました。
挫けそうになっても励ましの言葉をいただき、弁護の仕事だけではなく、心の部分でも頼りになる弁護士だと実感しました。
決着はまだ着いておりませんが、どういう結果になろうともお願いをしてよかったと思っております。
- 相談した出来事
- 雇用主との労働契約でのトラブルにより、解雇となりました。解雇時の給料未払い、立替経費未払い、営業手当未払いがあり、請求したが支払いされないため、訴訟に至った。
未だ決着つかない状況です。
労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ・無料法律相談実施(法律扶助(法テラス)利用による相談) ・法テラスが利用できない場合は30分5500円(税込み)となります。 |
着手金/報酬金 | 詳細はお問い合わせください。 |
備考 | ・案件により、手数料・事務費・出張日当・交通費等が別途発生することがございます。 ・弁護士費用のお支払い方法については,法テラス利用による分割払い,当法人との契約による弁護士費用の分割払いをご利用いただくことも可能です。 ・各種クレジットカード払い,各種電子マネー払いに対応しており,幅広いお支払い方法をご選択いただけるようになっております(ただし,破産,民事再生,特定調停,任意整理等の債務整理関係事件につきましては,カード決済をご利用いただけません。詳しくはお気軽にお問い合わせください。)。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
労働問題の解決事例(1件)
分野を変更する-
反省文の提出要求に対する適切な対処
- 労働条件・人事異動
労働問題の解決事例 1
反省文の提出要求に対する適切な対処
- 労働条件・人事異動
相談前
「会社から反省文の提出を要求されているが,どうしていいか分からない」とのご相談です。
ご相談者様は,そもそも,会社がどういった根拠から反省文の提出を要求されているのかが分からず,また,その反省文がどのように利用されてしまうのかも分からないため,不安感に駆られたことから,当事務所にいらっしゃいました。
相談後
会社が反省文の提出を要求するようになった前後の経緯を詳細にお伺いしたところところ,その要求の根拠があいまいであると思われました。
そこで,会社に対し,その真意を尋ねる内容証明郵便を発送することとしました。
その後,会社から反省文を要求した根拠等についての回答があり,また,会社としてもこれ以上反省文の提出を要求しないこととされていました。
そこで,ご相談者様に対して会社からの回答を説明したところ,ご相談者様の当初の不安感が解消され,会社とも円満な関係を維持しつつ,日常の生活へと戻ることができました。
労働問題
特徴をみるインターネット問題
分野を変更する

駐大阪・神戸米国総領事館の北東にある15階建てマンションにて営業しております。
インターネット問題の詳細分野
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
- カード払いあり
● このようなご希望やお悩みはありませんか?
① インターネット問題
・知らないうちに自分の実名や住所など個人情報や誹謗中傷が書き込まれている。
・過去の交際相手に撮影された半裸の写真が公開されてしまった。
・過去の犯罪や前科に関する記事やニュースがまだ掲載されている。
・書き込みをした人物を特定して,損害賠償や謝罪広告の掲示を求めたい。
② コンテンツ問題
・撮影した写真や映像,作成した文書などが許可なく掲載されている。
・自分が創作した思い入れのある詩などが勝手に改変されてしまった。
・事業を行うにあたって著作権侵害などの法律問題が生じないようにしたい。
・コンテンツを利用するための契約書作成などをお願いしたい。
いずれも弁護士によるサポートが可能です。
しかし,インターネット問題は,時間が経てば経つほど,自分の手を離れて制御不能になりがちです。特に,インターネットの世界に流出した個人情報や誹謗中傷を完全に消去することはできないため,どれだけ早く対処して拡散を防ぐかが重要になります。
また,コンテンツにまつわる権利関係は多種多様であるため,利用前の事前対策が欠かせません。
● 早め・事前のご相談が大切です。
そこで・・・
・早め早めにご相談していただくことで,様々な法的手続きを駆使して個人情報などの拡散を制御したり,併せて責任追及をしたりすることも可能になります。
・事前にご相談いただくことで,コンテンツを利用するための必要な権利関係を遺漏なく整備し,事後の紛争を発生しにくくする方策を講ずることが可能になります。
まずは気軽にご相談ください。遠方の方でも,メールやスカイプ,出張相談など,あなたのご要望に応じた対応が可能です。
あなたの思いに寄り添い,納得がいくまでお話を伺います。
● 弁護士からのメッセージ
今までは考えられもしなかったようなサービスが提供されつつある現代の情報社会においては,多種多様な事柄が絡み合って法的な問題を発生させています。そのため,インターネットやコンテンツに関する問題の解決方法は,あなたのご希望やお悩みの内容によって異なるだけでなく,あなたが信頼できるアドバイザーとともに問題を一つ一つ紐解いて解決に向かっていく必要があります。
当事務所は,あなたの思いに寄り添ってお話をを伺い,あなたにとっての「最適」な解決をともに模索していく姿勢を大事にしています。インターネットやコンテンツの問題に携わる弁護士として,あなたのご希望やお悩みを共有し,あなたのためにお力添えをさせていただきたいと思います。
インターネット問題
解決事例をみる伊豆弁護士への感謝の声
全1件
30代 男性
相談 労働問題 2017年6月に相談給料未払いや経費立替未払い、営業手当て未払いの請求について相談させていただきました。こちらの落ち度ももちろん話をし、その内容から過去の判例などや、法律での見解をわかりやすく示していただきました。
挫けそうになっても励ましの言葉をいただき、弁護の仕事だけではなく、心の部分でも頼りになる弁護士だと実感しました。
決着はまだ着いておりませんが、どういう結果になろうともお願いをしてよかったと思っております。
- 相談した出来事
- 雇用主との労働契約でのトラブルにより、解雇となりました。解雇時の給料未払い、立替経費未払い、営業手当未払いがあり、請求したが支払いされないため、訴訟に至った。
未だ決着つかない状況です。
インターネット問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ・無料法律相談実施(法律扶助(法テラス)利用による相談) ・法テラスが利用できない場合は30分5500円(税込み)となります。 |
着手金/報酬金 | 詳細はお問い合わせください。 |
備考 | ・案件により、手数料・事務費・出張日当・交通費等が別途発生することがございます。 ・弁護士費用のお支払い方法については,法テラス利用による分割払い,当法人との契約による弁護士費用の分割払いをご利用いただくことも可能です。 ・各種クレジットカード払い,各種電子マネー払いに対応しており,幅広いお支払い方法をご選択いただけるようになっております(ただし,破産,民事再生,特定調停,任意整理等の債務整理関係事件につきましては,カード決済をご利用いただけません。詳しくはお気軽にお問い合わせください。)。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
インターネット問題の解決事例(2件)
分野を変更するインターネット問題の解決事例 1
社員の創作したコンテンツに関する契約書のチェック
相談前
「社員が創作したコンテンツの著作権を会社に譲渡する契約書をチェックしてほしい」との企業からのご相談です。
既に,契約書案をお作りになられていたことから,その内容を検討し,必要な事項を修正等することとなりました。
相談後
お話をお伺いすると,今後,コンテンツを改良しながら使用していく予定であるとのことでした。
しかし,契約書案をチェックしたところ,コンテンツの改変に関する条項がなかったため,企業活動の観点から,必要な権利が譲渡されるようにしつつ,事業の進展に合わせてコンテンツを改良することができるといった内容の条項を追加することとなりました。
伊豆 浩幸弁護士からのコメント

1 そもそも企業の著作物ではないか?
社員が創作したコンテンツであれば,そもそも,企業自身が「著作者」となる可能性があります。いわゆる「職務著作」制度が適用されるかどうかの問題です。
もし,そのコンテンツが職務著作だといえるならば,社員から著作権の譲渡を受ける必要がなくなります。また,この場合,企業が著作者人格権も有していることになるため,改変も自由に行うことができます。
そこで,こういった案件では,まず,職務著作といえるかどうかを検討しなければなりません。
今回は,職務著作とはいえない案件でした。
そのため,社員から著作権を譲渡してもらう契約を締結する必要があるといえました。
2「著作権を譲渡する」ではコンテンツを改良できない
次に検討しなければならないのは,今後の事業展開をにらみ,コンテンツを改良できる権利が譲渡の対象になっているかどうかの問題です。
一般的に,「著作権」と言えば,コンテンツに対して何でもできる権利のように聞こえますが,著作権とは,正確にいうと様々な権利の総称に過ぎません。
したがって,「著作権を譲渡する」と簡潔に記載しただけでは,事業展開に必要な権利が譲渡の対象になっているかどうか不明瞭になりがちです。しかも,法律上,コンテンツを改良する権利(=翻案権)等は,譲渡の対象として特に掲示されていなければ,譲渡されないことになります。
ですから,今後の事業にとって必要な権利がしっかりと譲渡の対象として明示されているかどうかを検討しなければなりません。
本件では,この点に留意した条文にする必要がありました。
3 著作者人格権との関係
さらに注意しなければならないことがあります。コンテンツを改良する「財産的」な権利は譲渡されていたとしても,著作者には,「精神的」な権利としてコンテンツの同一性を保持する権利があるという点です。
この精神的な権利は,契約によっても譲渡できないものです。
そのため,企業がコンテンツを改良しようとする際に,社員がこの権利を行使してしまうと,企業が法的にコンテンツの改良をすることができなくなってしまいます。
そこで,このような事業展開にとって支障となり得る権利の行使を留まってもらう工夫が必要になります。
本件では,そのような工夫を契約書に盛り込むこととしました。
インターネット問題
特徴をみるインターネット問題の解決事例 2
インターネット通販サイトでの誹謗中傷をスピーディに削除
- 削除請求
相談前
「インターネットのサイトにおいて自分の会社が誹謗中傷されている」とのご相談です。
ご相談者様は,常日頃の業務でも手一杯なのに,謂れのない中傷を受けてとてもお困りの様子でした。また,そのサイトの規約に従い,サイト運営者に対して通報しても対応してもらえず,途方に暮れていらっしゃいました。
相談後
問題となるインターネット上のサイトの画面を見させていただいたところ,ご相談者様の信用を,何の根拠もなく傷つける言葉が掲載されているのが確認できました。また,その掲載者の名称や所在地も把握できました。
そこで,早急に,信用等毀損を理由とする削除要請を行う内容証明郵便を作成のうえ,相手方に対して郵送しました。
そうしたところ,相手方は誹謗中傷を止め,なおかつご相談者様に対して謝罪等の文書まで送ってこられました。
ご相談者様は,サイト運営者にもご協力いただけなかった案件を弁護士がスピーディに解決したことで,大変ご満足されていらっしゃいました。
伊豆 浩幸弁護士からのコメント

1 人の生活を左右しかねない違法な言動が安易になされていること
現在,インターネット上で多くの方々が取引を行っており,その際,相互に評価し合うシステムも併せて利用されています。このようなシステムがあることで,面と向かわずに取引をすることのハードルが下がっています。
しかし,この相互の評価システムには問題もあります。例えば,営業妨害を目的としたような虚偽の書込みがなされたり,事実とは異なる評価をされたりしてしまうということです。
しかも,ネット上では,匿名性が高いこともあり,名誉や信用を損ねる違法な言動が,本当に安易になされているように思われます。
このような言動は,ネット上で事業をしたり,コミュニティを運営したりしている方々にとっては死活問題となってしまいます。なぜなら,ネットでは,一瞬にして拡散したり,それを削除することが事実上不可能になったりすることがよくあるからです。
本件でも,ご相談者様は,インターネットのサイトにおいて,謂れのない中傷を受け,自身の信用を害されていたため,実際の事業に支障が出ていましたし,掲載され続ければ売上げに影響が出る可能性もありました。
2 相手方を特定することの困難さ
本件では,相手方が自身の名称や所在地を明らかにする形で誹謗中傷されていましたから,削除を請求することに特段の問題は生じませんでした。
しかし,これが匿名の掲示板などで行われていたとすると,そもそも相手方を特定すること自体が困難な案件になってしまいます。
3 削除請求までの煩雑さ
もし,相手方が不明の場合,まず,相手方の情報を得るための訴訟等をしなければならなくなります。
このように,インターネット上での名誉等の問題については,正当な権利を有する側に様々な負担があり,手続きも煩雑です。
したがって,是非とも弁護士に依頼すべき類型の案件だといえるでしょう。
インターネット問題
特徴をみる遺産相続
分野を変更する

駐大阪・神戸米国総領事館の北東にある15階建てマンションにて営業しております。
遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 電話相談可
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
- 分割払いあり
- カード払いあり
● このようなご希望やお悩みはありませんか?
・残される家族のために前もって相続対策を知りたい,考えたい。
・遺産を分けるための具体的な手続きや方法がわからない。
・関係者が多すぎて戸籍を集めたり相続の話し合いをしたりする時間が取れない。
・亡き父母の預貯金管理をしていた人が通帳を見せてくれず相続財産がわからない。
・亡き父母の介護をした人が取り分を多くしたいと主張して相続の話が進まない。
・遺言書に書かれた内容が自分にとって不平等に過ぎる。
いずれも弁護士によるサポートが可能です。
しかし,対応が遅れてしまうと家族間の感情的な対立が生じた「争族」になりがちです。
● 事前・早めのご相談が大切です。
そこで・・・
・相続が発生する前に相談されることで,あなたの家族に対する思いを踏まえた相続を実現することができます。
・相続が発生した後も早めに相談されることで,直接的な対立を避けながら問題解決の選択肢を増やすことができます。
まずは気軽にご相談ください。遠方の方でも,メールやスカイプ,出張相談など,あなたのご要望に応じた対応が可能です。
あなたの思いに寄り添い,納得のいくまでお話をお伺いします。
● ワンストップサービスの実現
相続を完了するには土地建物や株などの評価や売却,相続税の申告や登記など多種多様な事務に対応する必要があるため,あなたの負担は相当なものになります。
当事務所は税理士や司法書士などの他士業や不動産業者などと適切に連携しており,数多くの事務所や会社を渡り歩く負担からあなたを解放いたします。
●弁護士からのメッセージ
相続問題の解決方法は,あなたのご希望やお悩みの内容によって異なります。
当事務所は,あなたの思いに寄り添ってお話しを伺い,あなたにとっての「最適」な解決をともに模索していく姿勢を大事にしています。家族や相続の問題に携わる弁護士として,あなたのご希望やお悩みを共有し,あなたのためにお力添えをさせていただきたいと思います。
遺産相続
解決事例をみる伊豆弁護士への感謝の声
全1件
30代 男性
相談 労働問題 2017年6月に相談給料未払いや経費立替未払い、営業手当て未払いの請求について相談させていただきました。こちらの落ち度ももちろん話をし、その内容から過去の判例などや、法律での見解をわかりやすく示していただきました。
挫けそうになっても励ましの言葉をいただき、弁護の仕事だけではなく、心の部分でも頼りになる弁護士だと実感しました。
決着はまだ着いておりませんが、どういう結果になろうともお願いをしてよかったと思っております。
- 相談した出来事
- 雇用主との労働契約でのトラブルにより、解雇となりました。解雇時の給料未払い、立替経費未払い、営業手当未払いがあり、請求したが支払いされないため、訴訟に至った。
未だ決着つかない状況です。
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | ・無料法律相談実施(法律扶助(法テラス)利用による相談) ・法テラスが利用できない場合は30分5500円(税込み)となります。 |
着手金 | 11万0000円(税込み)~ |
報酬金 | 1.経済的利益が300万円以下の場合 (回収金額×16%)+消費税 2.経済的利益が300万円を超え3000万円以下の場合 (回収金額×10%+18万円)+消費税 3.経済的利益が3000万円を超え3億円以下の場合 (回収金額×6%+138万円)+消費税 |
備考 | ・案件により,手数料・事務費・出張日当・交通費等が別途発生することがございます。 ・弁護士費用のお支払い方法については,法テラス利用による分割払い,当法人との契約による弁護士費用の分割払いをご利用いただくことも可能です。 ・各種クレジットカード払い,各種電子マネー払いに対応しており,幅広いお支払い方法をご選択いただけるようになっております(ただし,破産,民事再生,特定調停,任意整理等の債務整理関係事件につきましては,カード決済をご利用いただけません。詳しくはお気軽にお問い合わせください。)。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
遺産相続の解決事例(2件)
分野を変更する遺産相続の解決事例 1
ご相談者様の想いを取り入れた遺言書の作成
- 遺言
相談前
「残されるお子どもたちに対して遺言書を作成したい」というご相談でした。
お話をお伺いすると,大事なときに自分を助けてくれた子どももいれば,家族をないがしろにしてきた子どももいるとのことであり,これまでのことに報いる形の遺言書を作成できないかとのご希望をお持ちでした。
しかし,具体的にどのような内容の遺言書を,どのような手順で作成すればよいかに迷われ,当事務所にご相談をされたそうです。
相談後
お子さまたちに対する様々な思いをすべて伺い,公正証書遺言を作成することとしました。
お子さまたちへの相続のさせ方については,ご相談者様の思いを可能な限り取り入れ,お子さま方の間で取り分に差を設けることで報恩を形にし,その報恩の気持ちも遺言書に言葉として表現することにしました。
ご相談者様は自分の思いを形にできたことに安心されていたようでした。
伊豆 浩幸弁護士からのコメント

1 遺言の方式の検討
遺言書の作成方法は複数あり,それぞれに不可欠な作成の手順,メリットやデメリットがあります。まずは,これらのうちどれを採用するかを比較検討することが必要になります。
くわえて,公正証書遺言を作成する場合,公証役場とも連携しつつ,実際に遺言書を作成する日までのスケジューリングも重要となってきます。
2 遺言書へのお気持ちの表現
また,意外に思われるかもしれませんが,遺言書には,相続のことだけではなく,遺言書を作成される方のお気持ちを文面上表現することも可能です。
もちろん,その表現には直接の法的な効果はありませんが,残された方々が遺言書を作成された方のお気持ちを直に知ることができる少ない方法の一つです。
ですので,そのようなお気持ちを表現することも,遠慮なさらずに,まずは弁護士にご意向をお伝えしてみるといいかもしれません。
3 遺言書が将来もたらす可能性のある出来事の理解
もちろん,遺言書の内容は,しっかりと弁護士と相談し,将来起こり得る事柄についても理解する必要があります。
例えば,今回の遺言書のように,相続されるお子さまの間でその取り分に差を設けることとすれば,将来,お子さまたちの間で新たに遺留分をめぐる争いが勃発する可能性も否定できません。自身の死後も,そのような争いが起こってしまうのは悲しいことですよね。
したがって,自身が考える遺言書の内容については,しっかりと弁護士からアドバイスを貰い,理解しておくことが肝要です。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 2
事業承継も見据えた遺産分割調停の成立
- 遺産分割
相談前
「亡き父が生前営んでいた事業を次世代にも円滑に承継したい」とのお気持ちを有する方の遺産分割に関するご相談です。
相続人の間で遺産分割の協議がまとまる気配がないことから当事務所にいらっしゃいました。
お話をお伺いすると,感情的な対立が激しく,お互いの考えが平行線を辿り続けていました。しかも,互いに代理人を付けていないため,話合いをすることすら困難な状態にあるように思われました。
また,ご相談者様自身が,既にこのような状態に大変お疲れのご様子でした。
相談後
そこで,弁護士が代理人となり,遺産分割調停を申し立てることとしました。
ご相談者様の「事業承継も見据えた遺産分割をしたい」とのお気持ちを第一に尊重しつつも,実際に調停で話をまとめる必要があったことから,相手方に対して,積極的に合理的と思われる遺産の分け方を提案していきました。
その結果,激しい経営権争いの様相を呈していましたが,遺産分割調停を成立させることができました。
また,調停中から税理士と連携していたため,タイトな相続税の申告期限も遵守することができ,新たな税金問題が発生することも防ぐことができました。
ご相談者様には,「今後,自分たちの相続についても是非相談したい」と言っていただけるほどに当事務所のサポートにご満足していただけました。
伊豆 浩幸弁護士からのコメント

1 「争族」問題となってしまった場合には調停を申し立てるべきこと
ご相談者様の案件は,相続人間の感情の対立が激しく,そもそも裁判所の外での話合いができる状態ではありませんでした。
まさに,相続問題が「争族」状態に陥ってしまった典型例です。
このような状態になった場合には,あまり無理をせず,弁護士や家庭裁判所のような第三者の力を借りて解決を目指すべきことになります。
ところで,家庭の問題を公的な場に持ち込んで解決を図ろうとすること自体,避けるべきとのお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかしながら,それではいつまで経っても家族の問題が解決しません。場合によっては相続税の問題等も生じかねません。更なる争いの拡大は避けたいのではないでしょうか?
それに,家庭裁判所で行われる調停は非公開ですので,家庭の問題を公の場で市民に知られることもありません。
2 調停をするなら弁護士を代理人とすべきこと
次に,調停に臨むこととなった場合,調停委員の先生方に対し,適切に説明を行い,誠実に対応する必要があります。
基本的に,調停委員の先生方は,特別な試験を受けて調停委員となったわけではありません。人生経験豊かな方が選ばれ,その経験を活かして調停を進めていきます。
しかし,時として,法的な観点まで気を配ることができなかったり,現代的な考えに共感いただけなかったりすることがあります。
そのため,調停委員の先生方が皆さまの法的なお考えに共感いただけるよう,配慮ある説明活動が必要になることがあります。それは,言動の選択や振舞いにおいて,非常に繊細なものを要求されることでもあります。
したがって,調停においては,配慮ある説明活動をする代理人として,弁護士を選任することが適切だといえます。
3 遺産分割「調停」で話をまとめる必要性
さらに,ご相談者様のように「事業承継も見据えた遺産分割をしたい」という法律の分け方とは異なるご希望を有されている方々の場合には,是が非でも「調停」において遺産分割をまとめる必要があります。なぜなら,もし調停がまとまらなかった場合,裁判所が「審判」をすることとなりますが,この場合,裁判所は,法律で定められた割合(例えば遺産全体の50%等)に従って遺産を粛々と割り当てるため,ご希望される遺産を取得できるとは限らないからです。
そのため,自身のご希望を実現するためには,硬軟織り交ぜた説明活動をする必要があり,時には相手方に対して大胆に譲歩することも考えなければなりません。
しかしながら,「争族」状態に陥っていると,人は最終的な目標を見失った判断をしかねません。
そこで,客観的に冷静なアドバイスをしてくれる代理人として,弁護士が傍にいるべきなのです。
遺産相続
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- 弁護士法人ブレインハート法律事務所大阪オフィス
- 所在地
- 〒530-0047
大阪府 大阪市北区西天満4-11-6 ウェリス西天満304 - 最寄り駅
- 淀屋橋(大江橋)駅
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伊豆 浩幸弁護士からのコメント
1 労働者の不安は大きいこと
会社側から,何らかの指導を受けたり,書面の提出を求められたりする場合,通常,労働者は多大な不安を感じます。ましてや,身に覚えのないことであればなおさらです。このような多大な不安を抱いたままでは,安心して日常生活を送ることができません。
また,会社が要求するからといって常に正しいことであるとは限らず,後々どのようになるのかを熟慮してから対応する必要もあります。
本件においては,反省文要求の根拠があいまいである思われましたし,また,反省文を物として残した場合,それがどのように利用されるのかは会社側の意向によるため,ご相談者様の不安感はもっともなものでした。
2 会社側の不明確な対応が労働者の不信や無用な訴えを招くこと
一般的に,労働者側の不信感を生み出してしまうのは,会社側が不明瞭な指導等をしてしまうことにも要因があると思われます。
会社側は,もちろん,雇っているからといって,労働者に対して何をしてもいいわけではなく,労働契約や就業規則等の相当な範囲内でしか権限を行使することはできません。この範囲を超えてしまえば,不信感を生み出すだけでなく,労働者側からの無用な訴えを引き起こしてしまいます。
そこで,そのような事態に陥らないようにするため,適切な権限行使を心掛ける必要があり,そのための仕組みをルーティーンワークの中に無理なく組み込んでおく必要があります。
また,労働者との間の十分なコミュニケーションも欠かせません。
本件で,もし,ご相談者様と会社との間で十分なコミュニケーションが図られていたならば,このような問題は起こらなかったかもしれません。