

岡山県2位
川崎 政宏
ももたろう第二法律事務所
岡山県 岡山市北区富田町2-12-16 センチュリー富田町ビル3階みんなの法律相談回答一覧
実名回答数:15,836 件/匿名回答数:7件
強制執行は確定した審判に基づき行うものですから、正当な権利実現のためのものです。 それを違法行為だというのであれば、誤った情報です。
審判が確定したら、強制執行の申立てをして、執行官とともに引渡しを求めて先方のもとに出向くことになります。 先方が説得に応ぜず、執行不能となる場合は、人身保護請求を行うことになります。 一...
公正証書の作成は可能ですし、調停を申し立てた場合は合意内容を調停調書にしてもらえます。
そうした取り決めもお二人の合意のうえであれば、問題ありません。 ただ、親権者が養育費請求を放棄する(養育費不要とする)ことは認められないので、合意の際に、養育費の支払い方を決めるとともに、住宅...
下のお子さんについては監護権者があなたになるのであれば、親権者もあなたとなる可能性が高いです(途中で大きなトラブルがない限り)。 上のお子さんについては、あなたも監護権は争わないので、先方が親...
まず引渡しを受けることです。 そうすれば、子どもが実際に住んでいる所に住民票は移す必要があります。あなたが転出届、転入届はできます。 引渡しを受けて、あなたが監護者としてきちんと監護養育...
1 養育費と面会交流のチェックはしていなくても、離婚届は受理されます。 離婚の際に、子どもに関する二つの取り決めをしておく努力を促すためのチェック欄だからです。離婚届の受理には影響はありま...
そうでしたか。 審判期日を重ねて、任意の引渡しに応じるということで、裁判所も引渡しが終わったと思っているのではないでしょうか? 任意の引渡しがきちんとなされるかどうかが、住民票よりも重要...
そうですね。 離婚する意思がないこと、先方が離婚理由としてあげている事実もないこと、をきちんと調停委員に伝えるとよいです。 調停委員は、あなたの気持ちを先方に伝えてくれます。
ご質問の内容からみると、本案・保全とも審判は出たものの、まだ現実の引渡しはなされていないということでしょうか? もしそうであれば、先方は審判に不服であれば、即時抗告をしてきますから、こちらも保...
子の引渡し審判により、お子さんがあなたのもとに帰ってきたのですね。 住所の移動(転居)があった場合は、住民基本台帳法上、住民票を移す届出義務があります。 審判で、先方の住所と、あなたの住...
調停の第一回は、調停委員が両方の言い分をしっかり聞くための日ですから、あなたの言いたいこと、わかってもらいたいことをメモでよいので、整理しておくと、明日あわてなくてすむはずです。 離婚意思を確...
照会書の記入スペースに図で示しきれないときは、同じサイズの白紙を別紙として用いて、手書きでよいので、わかりやすくていねいに記入されたらよいです。 回答スペースには、「間取りは別紙のとおりです」...
互いの合意があれば、離婚時の退職金見込額を計算して、婚姻期間と重なっている部分の比率により按分して、夫婦共有財産と考えることはできます。 夫がそれを拒否する場合は、離婚調停、離婚訴訟あるいは離...
再婚相手との養子縁組がなされた場合は、養育費の減免が認められることになります。したがって、養子縁組が解消されたかどうかは減額が認められるかどうかに関係しますが、戸籍は直接影響しません。 増額請...
たしかに誤解を受ける電話のやりとりかもしれませんね。 ただ、伝える内容いかんで、ケースバイケースだと考えられます。 たとえば、面会交流について調査が入っている場合に、先方との調整を調査官...
そうですね。 絶対というわけではありません。 ただ、仮釈放を許可するのは刑務所ではなく、地方更生保護委員会という役所です。刑務所から3分の1の刑期が経過したところで所内審査をして、仮出獄...
保護観察所の保護司が引受人の引受意思を確認するための環境調整のための訪問だと考えられます。 仮釈放、満期釈放に関係なく、引受先、つまり帰る場所の確認のための調査なので、必ずしも仮釈放になるもの...
差押えに関する手続きは、ご指摘のとおり、あなたが債権差押命令を申し立てた地方裁判所の債権執行係の書記官に確認されたらよいです。 また減額調停は先方が申し立てますから、管轄はあなたのお住まいを管...
減額が確定した場合は、差押えそのものは続きますが、通常は先方から差押えの一部(減額部分)を取り下げてほしいと言われ、それに応じて一部取下げするとともに、会社に対しても差押えの額が減額となる旨を伝え、...
差押えが無効になることはありません。 減額の審判が確定したら、先方が差押えの範囲を減縮する申立てをするはずです。
調停は、別々に調停委員と話しますから、元夫と直接に話し合うことはありません。 調停不成立となり、審判となった場合に、家庭裁判所が審問期日を開く場合は、裁判官が審問期日の進行方法は決めます。 ...
協議離婚、調停離婚はお二人の間の話し合いで離婚条件は決まりますから、あなたが請求されたい慰謝料額を夫に請求されたらよいです。 話し合いが調停まで進んでも、夫が払わないと主張した場合は、証拠をそ...
養育費減額が争われるときは、先方が減額調停を申し立てます。 その中で、先方が再婚、子の誕生を戸籍謄本で示すはずです。 あとは、先方の現在の収入資料も家庭裁判所が提出を求めます。 あ...
一人2万円の養育費が収入に応じた適正額であった場合は、2人に4万円を支払うわけですが、再婚して子ができた場合は、家庭裁判所は子を平等に考えていくので、元夫は3人の子を扶養していることになります。 ...
通常ならば、元夫の再婚により扶養すべき子が(2人から3人へ)増えた場合は、子ども一人あたりの養育費は減額されることになります。 ただ、今回の場合は、もともと決めた養育費一人2万円が元夫の年収か...
離婚調停の申立てがなく、婚姻費用分担調停だけであれば、離婚するつもりはなく、別居中の生活費だけを決める話し合いとなります。 欠席した場合は、調停はいずれ不成立となり、収入資料に基づき裁判官が審...
そうですね。 お子さんの監護状況を知るためにも、まず面会交流から始めていくことは意味あることだと考えます。
後見人のもとでの生活が劣悪で子どもたちにとって苛酷な環境であれば、親権変更はありえます。 ただ、家庭裁判所が審判で後見人を選任した場合は、家庭裁判所の調査が入っていますから、少なくともその限り...
後見人が亡くなったときに後見人を指定することはできません。 おそらく調査官が後見人に確認したのは、万が一の時はどうされますか、という質問だと予想されます。 そうであれば、後見人は近い親族...
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