

岡山県2位
川崎 政宏
ももたろう第二法律事務所
岡山県 岡山市北区富田町2-12-16 センチュリー富田町ビル3階みんなの法律相談回答一覧
実名回答数:15,836 件/匿名回答数:7件
休日受付がされても内容確認や部屋、調停委員の日程調整に約1週間はかかりますから、期日通知が届くのは1~2週間後ということになります。
家庭裁判所の窓口は、土日、祝祭日は受け付けていませんが、郵送での申立書の送付はいつでもできます。 郵便で送ったという意味か、先週末に持参して受理されたか、いずれかの意味だと考えられます。
1 返信しないだけで不利な扱いを受けることはありません。 冷静な話し合いができないときや、一方的な要求だけを送られてくるときは、冷却期間を置くことはよくあることです。 ただ、長期間放置し...
お兄さんは成人であり、障害があっても大学を卒業され、生活も自立しようとすれば自立可能な状態ですから、お母さんやあなたが家を離れて生活したとしても、保護責任者遺棄の罪などには該当しません。(乳児や未就...
1 最近において収入が大きく増加した場合、今の収入を基準に婚姻費用を算出しますから、今後の年収を推計計算して、算定基礎とするよう主張していくことになります。少ない当時の収入を基礎にするものではありま...
こちらが早期の離婚を求める場合、相手方がまだ態度決定できないならば、協議離婚は難しいと言えます。 そうした場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、中立な第三者である調停委員に話を聞いてもらい...
1 離婚が無効とされる場合に備えて、予備的反訴として離婚訴訟を起こし、離婚慰謝料として200万円を請求することはできます。 2 原告の訴状は協議離婚無効確認の訴えなので、160万円を請求するも...
財産分与に関して、夫名義の財産として指摘すれば、調停委員から開示を説得してもらえます。 それを踏まえて適正な分与額を話し合っていくことになります。
トラブルがないように解決するには、家庭裁判所で調停委員に入ってもらって話し合い、決まった内容を調停調書に残しておくと安心です。 調停は弁護士に依頼しなくても、ご自身で申立てできますから、ポイン...
1 弁護士複数ということは、その弁護士事務所全員の弁護士の名前が書かれているだけで、担当するのはそのうちの一人ということが多いです。 2 離婚無効となった場合にそなえて予備的に反訴して、慰謝料...
1 訴訟については、第二回期日以降は電話会議の利用を求めて、問題点の整理をする準備手続期日は電話会議で行うことが多いです。出頭は本人尋問の際に、ご本人、弁護士とも出頭することになりますから、費用を確...
監護者指定(本案)の審判で問題となる監護実績というのは、お子さんが生まれてから主として監護養育していたのはどちらか、という意味ですから、この2か月の監護についてはほとんど影響はありません。
ご指摘のとおり、離婚とお子さんの問題は、別問題です。 お子さんは「物」ではないので、お子さんの目線で、きちんと指摘されれば、非難にはあたりません。 誤解を受けないように、お子さんを主体と...
相手方の代理人から書面で連絡をしないよう申入れがあるようですから、それを無視して、接触、連絡すると、審判事件において不利になりますが、逆に、せっかく先方に代理人弁護士がついているので、直接伝えたいこ...
相手の実家宛てに送って、受取拒否であれば他に送付方法がありませんから、無地封筒、弁護士名でなく個人名、親展にするなど配慮をしたうえであれば、職場への送付もやむを得ないので、違法とは言えません。 ...
そうですね。 互いに納得のいく基準で、財産分与については話し合われたらよいと考えます。
そうですね。 面会交流についてはタイミングをみつつ、お子さんのために最適な時期を検討されたらよいと考えます。
まだ同居中ということなのですね。 そうすると、厳密に言えば、お二人が離婚協議に当たり、どの時点を財産分与の基準時とするかをまず話し合う必要があります。互いの財布を二つに分ける時期です。 ...
お子さんの保育園関係の手続きは、審判には直接影響しません。 家庭裁判所は、保全事件については保全の必要性を判断し、本案事件については監護者としてどちらが子どもにとってふさわしいかを判断します。...
1 別居(離婚)時点での夫婦の共有財産を2分の1ずつにするのが財産分与なので、夫名義の預金だけでなく、あなたの預金も対象となります。 2 最近何を購入したかは特に影響はありません。すでに別居さ...
保護命令が出ているのですね。 裁判官が双方を審尋したうえでの判断ですから、警察の問題というよりも、裁判官の認定が誤っていたのならば、即時抗告して高等裁判所の判断を仰いでしかるべきだと考えます。...
ご指摘の保険と預金が財産として計上されることになります。
妻が助けを求めなければ、警察が緊急保護することはありません。 妻の主張は関係しますが、危険度や緊急性、保護の必要性は警察が判断します。
警察が別居を勝手に判断することはありません。 ただ、安全確保のため、被害者の緊急保護を警察は行うことができます。それが結果として、別居につながることはあります。
先のご質問内容を確認すると、保険、預貯金、車などの価値のある財産がないことを前提に、破産免責は認められる可能性は高いと考えます。
お子さんの転校について主張されるのであれば、転校先でお子さんが不適応状態であること(不登校など)など、監護環境の問題の一環として指摘されたらよいと考えます。 親側の事情は、ご夫婦の間の問題なの...
猶予期間はあくまで支払いを待ってもらっているだけですから、たちまち大きな負債の返済は迫っているわけです。 その意味で、健康状態に不安を抱えつつ、経済的立て直しをはかるために破産を選択することは...
支払猶予期間中であっても、現在の健康状態と今後の経済的立て直しを考えるうえで、自己破産を選択することは問題ありませんし、負債額も大きく、3年先から実際に支払い可能な額とはいえませんから、破産手続きを...
保全事件では、現在の監護状況が放置できない劣悪なものかどうかがポイントとなるので、一時的に改善されれば現状維持(保全の必要性なし)の判断がなされることは多いです。 しかし、本案の監護者指定審判...
審判(本案)事件、保全事件とも、提出した主張書面や陳述書を含む証拠資料は、相手方にも送られます。 裁判官の判断を仰ぐために、双方が互いの主張や資料を確認して、反論の主張や証拠をさらに提出してい...
871 - 900 件を表示/全 15,832 件
ももたろう第二法律事務所へ問い合わせ
※ももたろう第二法律事務所では、ご相談内容に応じて、最適な弁護士が担当します。
メールで問い合わせ受付時間
- 受付時間
-
- 月曜09:00 - 17:30
- 火曜09:00 - 17:30
- 水曜09:00 - 17:00
- 木曜09:00 - 17:30
- 金曜09:00 - 17:30
- 定休日
- 土,日,祝
- 備考
- 夫婦・家族のための日曜相談は事前予約(086-226-7744)で。
ホームページからも問合せ、相談予約可能です。http://momo2-law.jp/
マイベストプロ岡山への掲載記事はこちらです。http://mbp-okayama.com/momo2/
対応地域

- 事務所の対応体制
- 駐車場あり
- 完全個室で相談