

岡山県2位
川崎 政宏
ももたろう第二法律事務所
岡山県 岡山市北区富田町2-12-16 センチュリー富田町ビル3階みんなの法律相談回答一覧
実名回答数:15,834 件/匿名回答数:7件
裁判官が判断する「審判」とは異なり、「調停」は話し合いなので、監護者指定を調停で申し立てる場合は緊急性が弱く、離婚を含め全体として話し合うつもりのようですから、弁護士はいなくても、支障はありません。...
婚姻費用・養育費の算定に必要なのは手取り月収ではなく、年間の総支給額です。 したがって、市民税の特別徴収税額の決定通知書があれば、「所得」欄の「給与収入」の数字が総支給額ですから、その写しをも...
ご本人が直接担当書記官に連絡しても何ら問題はありません。 事件の進行状況についての事務連絡なので、大丈夫です。
最後の審問期日において、裁判官が審理終結を伝えて、審判日をいつにするか示されます。 近く審判しますという場合は、審理終結から1か月前後で審判書が送られてくることが多いです。
児童相談所は子どもの安全確保のために動きます。 一時保護されたら、その間に家庭裁判所でどちらが引き取るかを審判手続きで裁判官に判断してもらえばよいです。 少なくとも一時保護されたとすれば...
調停にしろ、審判にしろ、ご指摘の診断書はお子さんの住環境を考えるうえで意味ある資料になります。
アレルギー体質であるにもかかわらず、住環境が不衛生などの生命にかかる重大な事態であれば、その点を主張して、審判と審判前の保全処分の申立てを家庭裁判所に行えば、通常は緊急性ありと裁判所が考えれば、2週...
匿名のメッセージの場合、その内容の真偽を発信者に確認できないので、慎重な対応が必要と考えます。 夫との信頼関係いかんですが、なりすましの場合も想定しつつ夫と協力して対応するか、夫への不信を前提...
面会交流調停は、ご本人が申し立てて、十分対応できます。 弁護士に依頼される場合は、弁護士ごとに費用基準が異なるので、個別に確認されたらよいです。おおまかにおよそ数十万かかると見込まれます。 ...
権利者の収入が大きい場合でも、算定表はきちんと養育費の額を示しています。 お二人の年収と、三人のお子さんの年齢からみると、算定表で月4万円程度(3人分合計)を示しています。 あなたの収入...
離婚と面会交流は別ですから、別居中でも家庭裁判所に面会交流調停を申し立てたらよいです。 家庭裁判所は面会を相手方に促してくれます。双方の感情的対立が激しい場合は、同じような主張をする相手方はい...
裁判などで争いになる場合は、財産分与は二人で築いた財産の清算という意味なので、別居時点での保険の評価額を基準にします(別居時、お子さん5歳時の解約返戻金見込額となります)。 ただ、財産分与の協...
再生計画の履行可能性をテストするための積立ての場合は、依頼された弁護士との委任契約の内容により扱いが異なると考えます。 もし再生手続きの申立てから計画案の認可までを依頼され、その後の計画に基づ...
元夫に再婚相手と子どもがいたとしても、お子さんは相続人の立場にあることは変わりありません。 仮に元夫が遺言であなたのお子さんに何も相続させないようにしても、あなたのお子さんには法定相続分の2分...
双方が離婚前提で別居状態に入れば、婚姻関係は破綻していると認定されます。 一方が離婚に応じる意思がないときは、一方的な理由なき別居だと争いになることもあるので、相手の離婚意思次第です。
女性で無職、家事従事者の場合、潜在的稼働能力が認められ(すぐにできるアルバイト等を前提に)、年収100万円程度と年収推計値を用いて婚姻費用を認定する審判例が多いです。 また一方で0歳児を抱えて...
裁判所が緊急性ありと考えれば、審問期日を指定して、期日通知とともに申立書を相手方に送付します。申立てから2週間前後でしょう。 ただ、調停係属中であったり、緊急性をどう考えるか慎重に考える場合は...
約束した面会をあなたが妨害した場合は、裁判中かどうかに関係なく、損害賠償請求の問題は生じる可能性があります。 しかし、第三者機関の事情で支援中止になっている場合は、あなた自身が妨害していないの...
第三者機関が子どもの安全を考えて、面会交流支援を中止したわけですから、あなたが面会を妨害していない以上、あなたが責任追及される理由がありません。 裁判中であるかどうかとは別問題です。
調停で決まった約束は互いに守る必要があります。 守らなくてよい、とはなりません。 ただ、例えば養育費の支払のような金銭支払の約束は、守らなければ強制執行ができます(払わないと言っても払わ...
モラハラは、精神的DVなので、双方が言葉や態度をとらえて相手からモラハラを受けていると主張することが少なくないため、どちらが本当のことを言っているかわかってもらいにくいことが多いです。長期間にわたり...
1 相手方には婚姻費用支払義務がありますから、不足しているとはいえ、入金額については婚姻費用の一部として受け取られて問題はありません。 2 婚姻費用の適正額がいくらかは争いのあるところですから...
調停は話し合いの場ですから、証拠提出を求められることはありませんし、その必要もありません。 代理人弁護士がついていながら直接本人からメールが来ることもおかしなことなので(すべて弁護士を通すよう...
現在調停中ですから、適正額の決定は調停の中で行うこととして、当面の10万円の支払いが苦しい場合は、現状でできる額を仮払いして、残りは調停成立時に未払い分として一括払いの精算とすることが多いです。
1 養育費は今後将来に向けて適正な支払額を考えるので、現在の心身の状態が長期化するようでしたら、あなたの主張が認められます。医師の詳細な治癒には長期間の休業が必要等の意見書などを検討されたらよいです...
そうです。 調停で数か月も話し合いをしても無意味です。先方が進んで引き渡すはずがないからです。 たしかに調停が不成立になって、ようやく審判に移行しますが、家庭裁判所はご本人が調停でゆっく...
あなたが主として子の監護にあたってきたのならば(子どもへの暴力を重くみられたら別ですが)、あなたが監護者に指定され、引渡しを命ずる判断となる可能性が高いです。 ただ、「調停」の申立てをしたので...
ご指摘のとおり、離婚調停も円満調整調停も、夫婦関係調整調停の表と裏の関係にありますから、申し立てた場合は、同一期日が指定され、あわせて調整がなされます。 相手の離婚意思が強い場合、離婚調停は早...
給料の支払総額が示されていますから、相手が収入資料の提出をしないときは、写しを提出すれば証明可能です。
離婚当時の合意は裁判所も尊重します。 問題は、その後に大きな事情(とくに経済的環境)の変動があったかどうか、それが増額を認めるだけの事情にあたるかどうかがポイントになります。 昨年末の新...
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