父親の相続がきっかけで,これまで会ったことのない兄の存在を知った相談者が,兄と会い,相続手続きを無事に終わらせた事例
ご相談者様
50代・男性
事件の概要
ご相談者は,お父親が亡くなるまで,相続人は,ご自身とお母様だけだと思い込んでいました。しかし,相続手続きを進めていくうちに,実はお父様は以前別の女性と結婚しており,ご相談者には会ったことのないお兄様がいることが判明しました。しかし,どのように連絡を取っていいのか,また相続の話し合いを進めてよいのか分からず,ご相談にみえました。
解決ストーリー
ご相談者は,会ったことのない兄に会ってみたい気持ちと,高齢の母の面倒を見たり,今後の墓守は自分がやることになるので,できれば兄には財産の承継は遠慮してもらえないかと考えていました。そこで,弁護士からお兄様にお手紙を差し上げ,お父様が亡くなったことをお知らせするとともに,今後のお墓のことなどを話し合いたいことをお伝えしました。すると,お兄様からお返事があり,ぜひ一度弟に会い,亡き父の話を聞いてみたい,とのことでした。弁護士が面会の日を設定し,弁護士立ち合いのもと,兄弟は実に半世紀ぶりに再会し,お父様のお話をすることができました。
その後,ご相続のお話をしたところ,お兄様からは「今後の家のことは弟に任せたい」というお話があり,お兄様はご相続を放棄し,遺産の大部分をご相談者が相続されました。
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事務所情報
弁護士法人西脇・竹村法律事務所
所在地 | 広島県 福山市西新涯町2-21-41 たけぜいビル2階 |
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最寄り駅 | 福山駅から車で15分 |
設備 |
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所属弁護士数 | 2人 |
所員数 | 2人 |
代表弁護士(弁護士会) | 竹村 理紗(広島弁護士会) |
事務所URL | https://www.takemura-law.com/ |
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弁護士法人西脇・竹村法律事務所からのコメント
疎遠であったご兄弟が再会し,ご遺産の承継だけでなく,改めて兄弟としての縁を結ぶことのできた事案でした。疎遠な相続人に対し,いきなり「放棄をして欲しい」「相続手続きをするので判子を押して欲しい」という手紙を送りつけると,相手の方の気持ちを逆なですることがあります。
相手の方がどのような状況なのか,こちらの立場を理解してもらうために,どのようなお手紙を出すべきか,など,相手の立場も思いやることで,スムーズなご相続手続きに繋がることもあります。