妹が遺産の一部を隠して受け取っていたことが発覚した。
ご相談者様
事件の概要
両親が相次いで亡くなり、どちらも遺言書などはなかったので、子供である私と妹とで話し合って、平等に財産分け(遺産分割協議)を行いました。ところが、後で分かったことなのですが、妹は、生前贈与として両親から親族企業の株式を一部受け取っていたほか、両親死亡後にも私に内密に自分に有利な財産移動をしていました。
解決ストーリー
弁護士の先生に相談したところ、知らなかった生前贈与、隠されていた遺産があるために、それらを前提とせずに行われた遺産分割協議は法的に無効になりうるということでした。そこで弁護士の先生にお願いし、交渉から裁判まで行ってもらい、最終的には妹と裁判上の和解という形で問題を解決することができて、助かりました。
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事務所情報
千瑞穂法律事務所
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千瑞穂法律事務所からのコメント
遺産分割に際して、特定の相続人が実は多額の生前贈与を受けていたことを隠しているケースや、遺産の一部を隠して遺産分割協議を進める場合があります。このような状況でまとめられた遺産分割協議は、錯誤によって無効であると主張して争いうるものになります。本件では、親族企業の事業承継の問題も絡み合って、親族企業の株式の取り扱いについて、妹さん側とお兄さん(ご相談者)側との認識や言い分が異なってしまっていました。任意の話し合いで解決に至らなかったため、やむを得ず裁判となりました。
裁判手続の中で、双方が自らの主張をぶつけ合ったのですが、最終的には、兄と妹との間で紛争を継続することは良くないということで、双方が譲り合って、裁判上の和解という形で、問題を解決することができました。