親が遺言で,第三者に全財産を渡してしまった。
ご相談者様
事件の概要
成年後見になっていた親が他界した後,「第三者に全財産を渡す」という内容の遺言がなされていることが分かりました。そこで,同調する相続人とともに遺留分減殺請求を行おうと思ったのですが,そもそも相続人が多くいたこと,相続財産も分からなかったことから,困り果てていました。
解決ストーリー
ご相談いただいたのちに,相続人調査,相続財産の調査(金融機関への照会など)をして,相続人が全部で十数名いることや預貯金が数千万円あることが判明しました。その後は,各相続人がそれぞれ相続放棄や遺言の無効訴訟,遺留分減殺請求などを行いましたが,スムーズに解決できて本当によかったです。
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事務所情報
千瑞穂法律事務所
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設備 |
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千瑞穂法律事務所からのコメント
亡くなった方が遺言によって全財産を第三者に譲渡した場合,法定相続人は遺留分減殺請求を行うことができる場合があります。また,遺言の有効無効も争われることが多くあります。本件では,多くの相続人がおられたため,まず戸籍を順次追跡し,相続人の調査を行いました。そのうえで,各相続人の方のご要望に応じ,相続放棄や遺言の無効確認訴訟,遺留分減殺請求の手続きを行いました。
遺留分減殺請求権は,「遺留分権者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」で時効にかかるため(民法1042条),早く対応することが重要になります。