スムーズに進める相続放棄の必要書類
しかし、いざ手続きを進めようにもどのような書類を用意すればいいか分からない方も少なくないでしょう。
そこで今回は、相続放棄の際の必要書類に焦点を当てて説明していきたいと思います。ご参考になれば幸いです。
1、相続放棄の必要書類は?
相続放棄の必要書類は以下の通りです。
(1)相続放棄申述書
まず、相続放棄申述書が必要になります。この相続放棄申述書とは、相続放棄の意思表示を行う書面のことを言います。詳しい書き方については「2、相続放棄申述書の書き方」をご参照下さい。
(2)その他の必要書類
相続放棄申述書以外には、以下の書類が必要になります。なお、戸籍謄本は本籍地の役所で取得することができます。
必ず必要な書類
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
申述人が、被相続人の配偶者の場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人が、被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属に死亡している人(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2、相続放棄申述書の書き方
(1)まずは相続放棄申述書を手に入れる
まずは、相続放棄申述書を手に入れることから始めましょう。
相続放棄申述書は、家庭裁判所で手にいれることができます。
また、裁判所のホームページからもダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/10m-souzokuhouki.pdf
(2)実際に相続放棄申述書を書いてみましょう
相続放棄申述書が手に入ったら、次は実際に相続放棄申述書に必要事項を記入していきましょう。
なお、家庭裁判所の窓口で質問すれば、窓口の方が、書き方等を教えてくれることもあるそうです。
収入印紙を貼って、料金を記載
まずは、800円分の収入印紙を貼りましょう。
そして、収入印紙と予納郵便切手の金額を記載しましょう。切手は、裁判所からの返送に必要なものです。
準口頭・関連事件番号
この欄は、裁判所の方で記載することになりますので、何も書く必要はありません。
提出する家庭裁判所の名前と日付、申述人を記載
ここでは、提出する家庭裁判所の名前を記載しましょう。
また、提出する日付を記載します。
さらに、申述人を記載します。申述人とは、相続放棄をする人のことです。
これらの記入が終わったら、押印をしましょう。押印は、認印で構いません。
添付書類をチェック
ここでは、提出する書類にチェックをいれます。
ここでどの書類にチェックをいれるかは、申述人が被相続人とどのような関係にあるかで変わってきます。詳しくは、「1−(2)その他の必要書類」で説明していますので、ご確認下さい。
申述人、法定代理人等、被相続人の情報を記載
申述人の戸籍謄本や被相続人の住民票除票または戸籍附票を参考にして、過不足なく記載しましょう。
申述の理由を記載
ここでは、相続放棄をする理由を記載します。
どのような理由を書いたからといって、相続放棄が認められないことはほとんどありませんので、素直にその理由を記載します。
相続財産の概略を記載
相続財産の調査が済んでいれば、その金額を記載しましょう。
もし、記載段階で正確な金額が分からないのであれば、おおよその財産額を記載しましょう。なお、書式や記入例については、裁判所のホームページに記載されているので、こちらをご参照下さい。
3、相続放棄の手続きの流れ
(1)まずは相続財産を調査する
相続が開始(被相続人が死亡)したら、まず、相続財産を調査することになります。
相続放棄をする場合、借金などのマイナスの財産を相続しなくて良くなる一方で、もしもプラスの財産がマイナスの財産を上回っていた場合には、上回っていたプラスの財産部分も相続できなくなります。
そのため、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を超えているのか、あらかじめ調査しておく必要があります。具体的には、取引のあった金融機関への照会や、不動産の調査などを行います。
(2)次に家庭裁判所に申立てをする
相続財産を調査して相続財産が確定した場合、家庭裁判所に申立てをすることになります。ただし、相続放棄の申立ては、相続開始を知った時から3か月以内にしなければなりませんのでご注意下さい。
また、相続人が相続開始を知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお相続放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続放棄の期間の延長を家庭裁判所に申立てることによって、その期間を延ばしてももらうことも可能です。
(3)家庭裁判所から送られてくる相続放棄に関する照会書を待つ
相続放棄を申立ててから、1週間から10日前後で、家庭裁判所から相続放棄の申立人に対して、相続放棄に関する照会書が送られてくることになります。そして、これに回答後、さらに1週間から10日程度前後で、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてくることになります。相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄が完全に認められたことになります。
なお、もし必要があれば、相続放棄が受理された証明書の発行を家庭裁判所に申請することも可能です。
4、相続放棄にかかる費用
相続放棄をするには、上述した必要書類以外に、
- 収入印紙(1人800円)
- 返信用の郵便切手(申立てる裁判所によって異なりますが、おおよそ1人あたり数百円です。)
が必要になります。
また、必要書類としての戸籍謄本の金額は、1通当たり500円前後となります。ただし、被相続人との関係が遠くなればなるほど、必要となる戸籍の数も増えることから、その分、戸籍謄本の費用が増えることになります。
5、相続放棄はいつまでにしなければならない?
(1)原則は3か月以内!
相続放棄の期間は3か月です。
そして、この3か月の期間制限は、法律により「相続の開始があったことを知った時」からカウントされることになります。
(2)場合によっては期間が延長される!
では、3か月を過ぎた場合には相続放棄は一切できなくなるのでしょうか。
実際、被相続人には借金がないと思って相続放棄をしないでいたところ、突然債権者と名乗る人から被相続人の借金を返せと言われてはたまりません。
そのため、判例は「仮に相続の開始を知ったとき時点から3か月を経過していたとしても、被相続人には遺産が全くないと信じていたり、そのように信じていたことについてきちんと理由があることを裁判所に対して説明できれば、相続放棄の期間制限の始期を遅らせることで、相続放棄が認められる可能性が十分にある」旨の判断をしています。
実際に同様のケースで相続放棄の期間を延ばすべきケースの場合には、本当に延長すべきなのか、この判例を参考に裁判所が判断することになります。
まとめ
今回は、相続放棄の必要書類について説明してきましたがいかがだったでしょうか。今回の話が相続放棄の手続きについて知りたい方のご参考になれば幸いです。