相続放棄できる期間と期間延長手続き
しかし、相続放棄には期間制限があり、法律が認めている期間を過ぎてしまった場合には、相続放棄ができなくなります。「その期間がどのくらいなのか」なのかについてはご存じない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続放棄できる期間について説明していきます。相続放棄をするか否か悩まれている方のご参考になれば幸いです。
1.相続放棄の期間は?相続放棄はいつまでにしなければならない?
相続放棄の期間は3ヶ月です。
基本的に相続放棄は3ヶ月以内にしなければなりません。
具体的な根拠として、相続放棄の期間について民法915条には、相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に」相続放棄するかどうかを決める必要があると規定されています。
2.「3ヶ月」とはいつの時点からカウントされる?
では、3ヶ月とはいつからカウントされるのでしょうか。
この3ヶ月の期間制限は、先程も述べたように、「相続の開始があったことを知った時」からカウントされることになります。
ただし判例によれば、「相続の開始があったことを知った時」とは、「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時」とされています。
整理すると、
- 相続が発生したことを知り(相続財産の所有者が亡くなったことを知り)
- 自分が相続人であることを知った時
ということになります。
例えば、両親や配偶者等が亡くなった場合には、亡くなったことを知ったときからということになります。他方、母の妹が亡くなった場合には、母の妹の親族(夫や子供、祖父母)が、相続を放棄したことを知ってから3ヶ月ということになります。
なお、「自分が相続人であることを知ってはいたが、民法に定められていた3ヶ月の期間制限については知らなかったといった」という言い訳は通用せず、あくまで相続財産の所有者が亡くなったことを知ったタイミングから3ヶ月です。
3.3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる?
相続放棄の期間については、今まで述べてきた通りです。
では、3ヶ月を過ぎた場合でも相続放棄はできるのでしょうか。
実際、被相続人(亡くなった方)には借金がないと思って相続放棄をしないでいたところ、突然債権者と名乗る人から被相続人の借金を返せと言われてはたまりません。
こうした事態が想定できることから、判例は、「3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には、相続放棄の期間の3ヶ月をカウントし始めるタイミングを「相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時」としています。
この判例が意味するところは、要するに、仮に相続の開始(被相続人が亡くなったタイミング)を知った時点から3ヶ月を経過していたとしても、被相続人には遺産が全くないと信じていたり、そのように信じていたことについてきちんと理由があることを裁判所に対して説明できれば、相続放棄の期間制限の始期を遅らせることで、相続放棄が認められる可能性があるということです。
もっとも、被相続人に遺産が全くないと信じていたことを裁判所に説明するのは、法律に詳しくない素人の方にとっては簡単ではないでしょう。
ですので、仮に相続放棄の期間を過ぎてしまっていたとしてもやはり相続放棄したいという場合には、弁護士などの法律の専門家に相談することをお勧めします。
4.相続放棄の期間を延ばすための手続きは?
最後に、実際に相続放棄しようと考えている方にご参考頂けるよう、相続放棄の期間を延ばすための手続きについてご説明していきます。
(1)申立人(手続きの開始を裁判所に依頼する者)
- 利害関係人(相続人も含む)
- 検察官
(2)申立先
相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちらご参照下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/kankatu/index.html
(3)申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分(相続人1人につき)
- 連絡用の郵便切手(申立てをされる家庭裁判所ごとに異なりますので、各自ご確認下さい。)
(4)申立てに必要な書類
- 申立書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族の場合、戸籍謄本等)
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本
(5)相続放棄の手続きの方法
手続きの流れは以下の通りです。
まずは相続財産を調査する
相続が開始(被相続人が死亡)したら、まず、相続財産を調査することになります。
相続放棄をする場合、借金などのマイナスの財産を相続しなくて良くなる一方で、もしもプラスの財産がマイナスの財産を上回っていた場合には、上回っていたプラスの財産部分も相続できなくなります。そのため、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を超えているのか、あらかじめ調査しておく必要があります。具体的には、取引のあった金融機関への照会や、不動産の調査などを行います。
次に家庭裁判所に申立てをする
相続財産を調査して相続財産が確定した場合、家庭裁判所に申立てをすることになります。ただし、前述のように、相続放棄の申立ては、相続開始を知った時から3か月以内にしなければなりませんので、注意して下さい。
また、詳しくは「4—(6)家庭裁判所による期間の延長」で説明していますが、相続人が、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続放棄の期間の延長を家庭裁判所に申立てることによって、その期間を延ばしてもらうことも可能です。
家庭裁判所から送られてくる相続放棄に関する照会書を待つ
相続放棄を申立ててから、1週間から10日前後で、家庭裁判所から相続放棄の申立人に対して、相続放棄に関する照会書が送られてくることになります。そして、これに回答後、さらに1週間から10日程度前後で、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてくることになります。相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄が完全に認められたことになります。
なお、もし必要があれば、相続放棄が受理された証明書の発行を家庭裁判所に申請することも可能です。
(6)家庭裁判所による期間の延長
いざ、相続放棄をするか否かを判断しようとしても、預貯金や不動産等のプラスの財産と借金等のマイナスの財産がどれくらいあるのかを、3ヶ月では調べきれないことが少なくありません。
そこで、このような場合には、家庭裁判所にその旨を申し立てることで、さらに3ヶ月、期間を延長することが可能になっています。そして、この延長された期間で被相続人の財産を調査して、放棄するかを決めることになります。
まとめ
今回は、相続放棄ができる期間と期間を延ばす手続きの流れについて説明してきましたがいかがだったでしょうか。繰り返しになりますが、相続放棄は原則3ヶ月以内にする必要があります。今回の話が相続放棄の期間について知りたい方の参考になれば幸いです。