スムーズな遺産相続の手続きの全手順
実際、雑誌やテレビでも相続特集が増えてきました。
これをお読みの方の中には「もしかしたらそろそろ自分も相続問題に関わるかもしれない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ご家族が亡くなり相続が開始しても揉めることなく進めるには事前に相続の手続き流れを知っておくことが重要です。
今回は、相続の手続きをスムーズに進めるための手順について説明していきます。ご参考になれば幸いです。
目次
1.相続のスタート
そもそも相続は死亡した時点からスタートします。死亡届を出したタイミングなどではないので注意しましょう。
2.死亡届を提出する
被相続人(死亡した者)が死亡した場合、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出する必要があります。また、被相続人が国外で死亡したときは、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に死亡届を提出する必要があります。
その際には、死亡診断書または死体検案書とともに提出することになります。
死亡届の提出先は、被相続人の本籍地、届出人の現住所地、死亡地の市区町村役場になります。
3.遺言が作成されていたか確認
被相続人が遺言を作成していたかどうかを確認しましょう。
(1)遺言がある場合
被相続人が遺言を遺していた場合には、基本的にはその遺言に書かれている通りに遺産分割をすることになります。
なお、遺されていた遺言が、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認手続きが必要になります。これに対して公正証書遺言の場合には検認は不要です。
なお、「8、遺産分割協議で遺産の配分を決める」でも説明している通り、遺言があっても相続人全員の合意があれば遺言の内容に必ずしも従う必要はありません。つまり、遺言と異なる遺産配分も可能です。
(2)遺言がない場合
遺言が無い場合には、法定相続分に従って、相続することになります。
4.法定相続人を確定する
法律上誰が相続人になるのかを調査・確定することになります。
実際に相続人を調査してみると、意外なところから相続人が出てきたり、逆に相続人になると思っている者に相続権が無かったりすることも少なくありません。そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認して、相続人の現在の戸籍まで遡って調査することが求められます。調査するにあたっては、役所にてきちんと戸籍謄本を取り寄せましょう。
なお、胎児は、法定相続人に含まれますのでご注意下さい。
5.相続財産を調査
被相続人の遺産として具体的に何がどれだけあるのかを調査します。具体的には、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産のみならず、借金やローンなどのマイナスの財産などを調査することになります。
不動産の場合には、基本的には専門家である不動産鑑定士の鑑定が必要になります。もっとも、相続人間で固定資産評価や路線価、不動産会社の査定などを基準に不動産の価値を算定するという合意によって行うこともあります。
6.相続の方法を決定する
被相続人の財産の相続方法は具体的に以下の3つの方法があります。相続人間で話し合い、以下の方法のいずれかを選択することになります。
(1)単純承認
単純承認とは、相続人が被相続人の財産を全て相続することを言います。単純承認の場合には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続することになります。
(2)限定承認
限定承認とは、被相続人のプラスの財産からマイナスの財産を差し引き、それでもなおプラスの財産が残っているのであれば、その残りの部分を相続し、逆に、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合には相続をしないというものです。
この限定承認は、被相続人の財産がプラスとマイナスどちらが多いのか分からない時などに行います。
なお、限定承認は、相続放棄をした者を除いた相続人全員で行う必要があります。
(3)相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法のことを言います。
被相続人の財産を調査したところ、借金ばかりであった場合には、相続放棄をすると良いでしょう。
ただし、相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内にすることが必要です。
なお、相続放棄をする場合、借金などのマイナスの財産を相続しなくて良くなる一方で、もしもプラスの財産がマイナスの財産を上回っていた場合には、上回っていたプラスの財産部分も相続できなくなりますのでご注意下さい。
7.(確定申告が必要な被相続人の場合)準確定申告をする
被相続人が確定申告の必要な者(例えば、自営業者)であった場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をする必要があります。
もし、申告・納税を怠った場合には、無申告加算税や延滞税などが課されることになりますので、ご注意下さい。
8.遺産分割協議で遺産の配分を決める
相続人全員で遺産分割協議(残された遺産を具体的に誰にどのような割合で分割させるかを決めること)をすることになります。
相続人全員が納得して遺産分割協議ができれば、必ずしも遺言や法定相続分に従って分割する必要はありません。遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。
一方、遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割調停や遺産分割審判を申立てることになります。
9.遺産の分配と各種名義変更
遺産分割協議が終了したら、遺産分割協議の内容に基づいて被相続人の遺産を相続人に分配していくことになります。
例えば、預貯金の解約や払戻しや、土地建物などの不動産や自動車の名義変更なども必要となります。この時も亡くなった方と相続人の戸籍謄本が必要となるので、役所で取得して揃えておきましょう。
なお、これらの手続き自体は、いつまでにしなければならないという期限は特にありませんが、トラブルが発生しないためにも早めの手続きをすることが望ましいでしょう。
10.相続税の申告・納付
相続財産が下記の基礎控除の金額を超えていた場合には、相続税を申告・納付する必要があります。
相続税の申告・納付はともに、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。納税は税務署だけでなく、金融機関や郵便局の窓口でもできます。ただし、申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意下さい。
なお、以下の金額の範囲の相続財産については相続税がかかりません。もし、遺産を評価した結果、以下の金額の範囲におさまるのであれば、相続税の納付は必要ありません。
3000万円+600万円×法定相続人の数
まとめ
今回は遺産相続の手続きをスムーズに進めるための手順について説明してきましたがいかがだったでしょうか。誰もが一度は相続の問題に直面します。今回の話が、相続の手続きをスムーズに行うための参考になれば幸いです。