孫に遺産相続させるための4つの方法
しかし、孫にご自身の遺産を相続させることは基本的には難しいです。しかし、方法がないわけではありません。
今回は、孫に遺産を相続させるための方法について説明していきます。ご参考になれば幸いです。
目次
1.基本的に孫には遺産分割できない?
まずは、そもそも孫に遺産分割できるかについて説明していきます。
(1)法定相続人
誰が相続人になるか、すなわち被相続人(死亡した者)の財産をもらえるかについては、民法に記載されています。
民法に定められた被相続人の遺産をもらうことができる人のこと法定相続人と言います。
具体的には、以下の通りです。
配偶者
夫または妻のことです。
なお、この場合の「配偶者」は、法律上の配偶者、すなわち婚姻届を提出している場合に限られます。内縁の配偶者は、この場合の「配偶者」にあたりませんので、注意して下さい。
血族相続人
血縁により相続人となる者のことで、具体的には以下の通りです。
- 直系卑属(子や孫など)
- 直系尊属(父母や祖父母など)
- 兄弟姉妹
(2)孫は相続できる?
孫は、直系卑属に含まれているので、法定相続人になりそうですが、直系卑属として子がまだ生きている場合には、子が被相続人の財産を相続します。
ですので、基本的に孫は相続人にはなれません。よって、次の項目以降で説明する方法を採らない限り基本的に孫に遺産を分割することもできません。
2.養子縁組によって孫に遺産を相続させる方法
まず、孫に遺産を相続させる方法としては、養子縁組による方法が考えられます。養子縁組をすることで子と同一順位の相続人になることができます。
(1)養子縁組が認められるためには?
養子縁組が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 養親(親となる者)が成年である
- 養子(子となる者)が養親の尊属または年長者でない
- 養子が養親の嫡出子または養子でない
- 夫婦の一方が養親または養子となる場合には配偶者の同意がある
- 配偶者のある者が未成年者を養子とするには夫婦で縁組をする(養子が配偶者の嫡出子の場合は除きます)
- 養子が未成年者のときは家庭裁判所の許可がある(自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)
- 後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の許可がある
(2)誰が届け出る必要がある?
養親および養子(15歳未満の人は法定代理人)が届け出る必要があります。
(3)どこへ届け出る必要がある?
養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区市役所・町村役場に届け出る必要があります。
(4)必要書類は?
養子縁組の届出の必要書類としては、
- 届書(成年者証人2人の署名押印が必要)
- 届出人の印鑑(認印可)
- 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地に提出する場合は不要)
- 本人確認書類
- 家庭裁判所の縁組許可の審判書謄本など(許可が必要な場合)
などがあります。
なお、届け出る役所等によっては、必要書類が異なることがありますので、詳しくは提出先の役所に問い合わせると良いでしょう。
3.代襲相続によって孫に遺産を相続させる方法
次に、代襲相続によっても、孫に遺産を相続させることができます。
(1)代襲相続とは?
代襲相続とは、簡単に言いますと、相続が開始される前に既に相続人が死亡している場合に、その相続人の子供(つまり孫のことです)などが相続人となる場合を言います。
代襲相続が生じれば、相続人の子、つまり孫が被相続人の財産を相続することができます。
なお、相続人がまだ生存している場合でも、以下のような場合には代襲相続されます。
- 相続人に相続欠格事由がある場合(例えば、相続人が被相続人を殺害したような場合)
- 相続人に廃除事由がある場合(例えば、相続人が被相続人を虐待していたような場合)
(2)代襲される者は?
代襲される者は、被相続人の子及び兄弟姉妹に限られます。
(3)代襲相続できるのは誰?
代襲相続できるのは、代襲される者の直系卑属、つまり被相続人の孫または兄弟姉妹の子(つまり甥や姪)です。
もし、子も孫も死亡していた場合には、さらに曾孫が相続人となります(この場合を、再代襲と言います。)。そして、子の代襲については無限に再代襲が生じます。
4.遺言書によって孫に遺産を相続させる方法
孫に遺産を遺すための手段として、遺言書を用いるのも一つの方法です。
遺言書は、遺言者(被相続人)が遺産のうち「何を」「誰に」「どの程度」遺すかを原則自由に決めることができます。そのため、例えば孫に預貯金の全てを相続させたいと考えるのであれば、「孫に預貯金の全てを相続させる」と遺言書に記載すれば良いことになります(もっとも他に相続人がいれば遺留分減殺請求により孫が全ての財産を受け取れない可能性はあります)。
なお、遺言書のうち、遺言の内容の全てを自筆で行わなくてはならない自筆証書遺言は、その方式が民法で厳格に定められていますので、自筆証書遺言を希望される方は弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
5.生前贈与によって孫に遺産を相続させる方法
上記以外にも、孫に被相続人の財産を遺す方法として、生前贈与があります。贈与のうち、被相続人がまだご存命なため、生前贈与という言い方をします。
この生前贈与は、被相続人は自由に自分の財産を孫に与えることができます。ただし、贈与のうち年間110万円を超える部分については、贈与税が発生することになります。贈与税を気にしないのであれば、いくらでも贈与することもできますが、節税対策としては、年間110万円までの贈与をお勧めします。
なお、被相続人の財産を孫に与えすぎると、他の相続人から不満が出て、トラブルの原因になりかねませんので、この点にはご注意下さい。
まとめ
今回は孫に遺産を相続させるための方法について説明してきましたがいかがだったでしょうか。孫に財産を相続させたいとお考えの方の参考になれば幸いです。