遺産分割とは?具体的な手続きの流れ
しかし、遺産分割の手続きを経験することはそれ程多くはないため、実際どのように手続きを進めたら良いか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、遺産分割の手続きについて説明していきます。ご参考になれば幸いです。
1.遺産分割とは?
(1)遺産分割とは?
そもそも遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の財産について、どの相続人がどの財産を譲り受けるかについて決めることです。決め方としては、相続人による話し合いや遺産分割調停という裁判所の手続きによることになります。
(2)遺産分割の方法は?
次は遺産分割の方法についてみていきましょう。
現物分割
現物分割とは、相続財産を相続人のうち具体的に誰が取得するのか決める方法です。
例えば、相続財産が土地及び建物だけであった場合に、土地は母、建物は子と分割する場合です。
換価分割
換価分割とは、相続財産を売却して全て換金し、相続人に金銭で分配する方法です。
つまり、金銭以外の財産を全て売却し、遺産の全てを金銭に換えた上で、その金銭を相続人に相続させることを言います。
例えば、相続財産が不動産のみで、相続人のいずれもが不動産の取得を望まない場合に、当該不動産を売却して、その代金を相続人で分ける場合です。
代償分割
代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人には金銭などを与える方法です。
例えば、被相続人の財産を全て母が相続する代わりに、子には一定の金銭(代償金)を支払う場合です。
2.遺産分割の流れは?
では、遺産分割は具体的にどのような流れで進むのでしょうか。
(1)遺言があれば遺言に従う
被相続人が遺言を残していた場合には、その遺言に書かれている通りに遺産を分割することになります。もっとも、必ずしも遺言の内容に従う必要はなく、相続人全員の合意があれば遺言と異なる配分で遺産相続することも可能です。
(2)遺言がなければ法定相続分に従う
民法は、相続人が複数いる場合の遺産に対する取得割合(相続分)を定めています。これを、「法定相続分」と言います。
そして、(1)で説明したように、遺言があればその遺言の指示に従って遺産分割をすることになりますが、遺言による指定がない場合には、この法定相続分に従い相続割合が決められることになります。
なお、法定相続分は以下の表の通りです。
直系卑属 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | |
---|---|---|---|
配偶者 | 配偶者 1/2 | 配偶者 2/3 | 配偶者 3/4 |
直系卑属 1/2 | 直系尊属 1/3 | 兄弟姉妹 1/4 |
(3)遺産分割協議で相続分を決定
上記(1)、(2)の内容について相続人が満足いかない場合には、相続人全員で遺産分割協議(遺された遺産を具体的に誰にどのような割合で分割させるかを決めること)をすることで話し合いによって相続割合を決めることができます。
なお、話し合いで遺産分割の割合が決まらない場合には、裁判所を通じて調停・審判の手続きをすることで分割割合を決定します。
3.遺産分割協議書の書き方
相続人の間で話し合いがまとまったらその内容を遺産分割協議書に記載します。ここではその遺産分割協議書の書き方について説明していきます。
(1)まずは、遺産分割協議書の雛形を手に入れよう!
今回は、遺産分割協議書の記載例の定式をとった雛形を用意しました。まずは、以下の文字をクリックして遺産分割協議書の雛形をダウンロードしていただき、傍に置いた上で、後述の(2)をお読み下さい。
遺産分割協議書の雛形はこちら
(2)遺産分割協議書の注意点
今回の遺産分割協議書は、Aが被相続人で、BCDが相続人の設定です。また、Aの遺産は、土地、建物、2種類の預金です。
形式面の注意点
遺産分割協議書の本文自体は、手書きである必要はなく、パソコンでタイプしたものでも問題はありません。しかし、相続人のうちの誰かが後日、「私は合意していない」と主張してくる可能性もあるため、署名については相続人各自が直筆で行うようにしましょう。
また、法務局で登記を移転する場合や、金融機関で口座の名義人を変更する場合などには印鑑証明書の添付が必要になります。そのため、押印する際には実印を用いるようにしましょう。
さらに、遺産分割協議書が複数ページにわたる場合には、相続人全員の割印(各書面にまたがって印鑑を押すこと)を押すようにしましょう。これは、遺産分割協議書が一連一体のものであると分かるのと同時に、遺産分割協議書が誰かに差し替えられたりしないようにするためです。
作成部数についての注意点
最低でも名義変更用と控えの2部は必ず作成するようにしましょう。ただし、相続人各自がすぐに内容を確認できるようにするためにも、相続人全員分を作った方が良いでしょう。
なお、記載例では、相続人3名がそれぞれ1通ずつ保有することにしています。
内容面の注意点その1~不動産の場合~
不動産の表示は登記事項証明書記載の通り、正確に記載するようにしましょう。曖昧な表現になってしまった場合、登記を移転しようとしても、法務局が受付をしてくれない可能性があります。
内容面の注意点その2~預貯金の場合~
預貯金の表示については、金融機関名、支店名、預貯金の種類、口座番号、相続開始時の残高をきちんと記載するようにしましょう。
4.話し合いで解決しない場合に!遺産分割調停とは?
(1)遺産分割調停とは?
遺産分割調停とは、簡単に言いますと、家庭裁判所で行う遺産分割についての話し合いのことです。遺産分割について、相続人間で話し合っても合意に至らない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
そして、被相続人の遺産を相続人のうち誰にどのように分けるかについて、裁判官と調停委員で組織される調停委員会が、中立公正な立場で、申立人と相手方のそれぞれから言い分を平等に聞いて、調整に努めたり、場合によっては具体的な解決策を提案するなどして、話し合いで円満に解決できるように斡旋してくれます。
(2)遺産分割調停の特徴は?
遺産分割調停は,裁判のように公開の法廷で争うものではなく、非公開の調停室で行われますので,話し合いの内容が外部に漏れるようなことはありません。
また、家庭裁判所は、公平な立場で手続きを進めることから、申立人・相手方のどちらか一方を有利に導くようなことはしません。
(3)遺産分割調停でもまとまらない場合は?
話し合いができなかったり、折り合いがつかないなどして調停での解決が困難と家庭裁判所が判断した場合、今度は事件を審判手続に移行した上で、法律に従って裁判所としての判断を示すことになります。この手続きを、遺産分割審判と言います。
5.遺産分割は弁護士に依頼した方がいい?メリットとデメリット
状況によっては遺産分割を弁護士に依頼した方がいいケースもあります。依頼すべきかがご判断頂きやすくなるよう、ここでは弁護士に依頼するメリットとデメリットを記載していきます。
(1)メリット
全ての手続きを任せることができる
遺産分割の場合、普段では見たことのないような遺産分割協議書の作成をしたり、場合によっては家庭裁判所に出かけるなど様々な手続きが必要になります。
この点、弁護士に依頼した場合には、手続きを依頼人に代わって全て弁護士が行ってくれるので、時間や手間を省くことができます。
遺産分割の問題だけではなくその後の問題も解決できる
遺産分割の場合、実は弁護士に依頼しただけでは解決できない問題があります。
例えば、遺産分割によって土地や建物の不動産を取得した場合、その旨の登記をする必要があります。また、相続財産の額が基礎控除の額を超えた場合には、相続税がかかることになります。これらの場合には、それぞれ、司法書士や税理士に依頼する必要が出てきます。
この点、弁護士の多くは、司法書士や税理士などの各種士業の専門家と業務提携をしていることが多いです。そのため、弁護士に依頼すれば、登記については司法書士、税金問題については税理士をそれぞれ紹介してくれて、その結果別途司法書士や税理士を自ら探して依頼する必要がなくなります。
したがって、弁護士に依頼することで、遺産分割の問題はもちろんのこと、それに関連する問題までを一挙に解決することができます。
(2)デメリット
遺産分割を弁護士に依頼した場合の最大のデメリットは弁護士費用がかかることです。
弁護士費用の種類
被相続人の死亡後、相続人間で遺産分割協議を行う際に弁護士を依頼する場合には、
- 着手金(事件着手時)
- 報酬金(事件解決時、すなわち遺産分割終了時)
が必要になります。
弁護士費用の相場
着手金は、遺産の額によるので一概には言えまぜんが、示談交渉、調停ともに、着手金額を最低20万円~30万円としている法律事務所が多いようです。
報酬金は、獲得した金額に応じて発生します。報酬金の相場についても、具体的に示すことは難しいですが、かつての弁護士会報酬規程(現在でも参考にされることが多いです)では、
- 300万円以下の部分が16%
- 300万円~3,000万円の部分が10%
- 3,000万円~3億円の部分が6%
- それ以上の部分が4%
の報酬が発生するとされていました。
なお、計算の基礎となる利益に関しては、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分について、その相続分の時価相当額の3分の1として算出されます。
まとめ
今回は、遺産分割の手続きについて説明してきましたがいかがだったでしょうか。今回の話が遺産分割手続きの流れについて知りたい方のご参考になれば幸いです。