代襲相続とは?発生する場合と相続分
では、代襲相続とは具体的にどのような相続を言うのでしょうか。
今回は、
・具体的にどのような場合に代襲相続が起きるか
・代襲相続人の具体的相続分
など、代襲相続について説明していきます。ご参考になれば幸いです。
1.そもそも代襲相続とは?
そもそも代襲相続とは、相続が開始される前に既に相続人が死亡している場合に、その相続人の子供などが相続人となることを言います。
例えば、おじいさんが亡くなった場合に、法定相続人がおじいさんの息子であるお父さんだけの場合、もしお父さんが既に亡くなっているのであればその相続人であるあなたが相続人となります。
2.代襲相続となるのはどのようなケース?
では、具体的に代襲相続はどのような場合に生じるのでしょうか。代襲相続が認められるためには、以下の3つの要件を満たしていることが必要です。
(1)相続人が子または兄弟姉妹であること
代襲相続が認められるためには、相続人が被相続人(相続される者のこと)の子または兄弟姉妹であることが必要です。
法定相続人には、子や兄弟姉妹以外にも配偶者や直系尊属も含まれていますが、代襲相続の場合には、あくまでも法定相続人のうち子または兄弟姉妹に限られていますので、この点には注意して下さい。
(2)代襲原因があること
代襲原因とは、代襲相続が開始されるための要件のことを言います。
そして、この代襲原因は、相続人がどのような理由で相続権を失ったのかの問題です。
具体的には、
- 相続人が相続開始以前に死亡していた場合
- 相続人に相続欠格事由(例えば、相続人が被相続人を殺害したような場合)がない場合
- 相続人に廃除事由(例えば、相続人が被相続人を虐待していたような場合)がない場合
の要件を満たしていることが必要です。
(3)相続人の子または兄弟姉妹が相続開始時に生存していること
さらに代襲相続が認められるためには、相続開始時に相続人の子または兄弟姉妹が生存していることが必要です。
3.代襲相続人の具体的な相続分
代襲相続人の相続分は、民法で定められている法定相続分と同じです。
すなわち、本来の相続人が
- 配偶者と子だった場合は、2分の1
- 配偶者と兄弟姉妹だった場合は、4分の1
となります。
なお、代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続分を頭割りすることになります。つまり、例えば被相続人が亡くなり、その配偶者はまだ生きているが一人息子が死亡しており、その一人息子には3人の子供がいる場合、3人の子供の相続分はそれぞれ、
1/2×1/3=1/6
となります。
4.代襲相続されない場合
(1)相続放棄
本来の相続人が相続放棄(被相続人の財産を一切相続しないこと)をした場合には、代襲相続されることはありません。
なぜならば、相続放棄をした場合には、その相続人は初めから相続人でなかったことになるからです。
(2)縁組前に養子の子が生まれていた場合
養子の子が養子縁組よりも前に生まれていた場合には、養子の子は養親の遺産を代襲相続することができません。
なぜならば、養子縁組前に生まれていた子は、養親との関係では法定の血族関係(血縁により相続人となる者のこと)が生じておらず、養親の直系卑属にあたらないからです。
5.養子縁組と代襲相続の関係
相続に関しては、養子は実子と区別されることなく同じように扱われます。そのため、養親が死亡した場合には、養子は養親の遺産を相続することになります。
そして、養親が死亡する前に養子が死亡していた場合には、養子の子は代襲相続をすることができます。
なお、先程も述べましたが、養子の子が養子縁組よりも前に生まれていた場合には、養子の子は養親の遺産を代襲相続することはできませんので、この点には注意して下さい。
6.再代襲相続とは?
再代襲相続とは、相続開始時に相続人のみならず代襲相続人も死亡または相続欠格、廃除という事情があった場合に、その代襲相続人の子が代襲相続人に代わって相続することを言います。
代襲相続人になるのは、代襲される者の直系卑属、つまり被相続人の子の子(孫のこと)または兄弟姉妹の子(甥や姪のこと)になります。
なお、子も孫も死亡していた場合には、さらにひ孫、玄孫(やしゃご)が相続人になるなど、子の代襲については無限に再代襲が生じることになっています。他方、甥や姪については、その一代限りで代襲が終了することになります。つまり、甥や姪の子が相続人になることはありません。
まとめ
今回は代襲相続について説明してきましたがいかがだったでしょうか。今回の話が、代襲相続について知りたい方の参考になれば幸いです。