

兒玉 博信
弁護士法人兒玉総合法律事務所
宮崎県 宮崎市瀬頭2-3-21弁護士である前に人間としてできる限り温かい気持ちで接します。



【コロナ感染対策中】宮崎で交通事故・被害者救済に注力する弁護士
【メッセージ】
皆さん,兒玉博信です。
趣味は,誠実な方のために誠実に接し,誠実な人を笑顔にすること
宮崎県弁護士会所属(登録番号32639)の弁護士です。
いつも胸に刻んでいる言葉
プロであるから厳しくなければならない。プロだからこその優しさも兼ね備えていなければならない。
バランスの取れた人間になりたいと常に思っています。
弁護士になった理由
私は,弁護士という存在が好きになれませんでした。どこか偉そうで,冷たくて,だからこそ,弁護士になろうと考えました。
人を批判するのはとても簡単です。
自分は他人の評価をして満足するのでなく,まずは,自分なりに努力を積み重ねて,昨日より今日,今日より明日,少しずつ目に見えない位でもよいので,自分を高めたいと考えています。たとえ,自分がどんなに情けない面があったり,弱い部分があっても,学生の頃の自分のように逃げずにできるだけの事を成し遂げたいのです。
長期間の受験期間を経て,実際に弁護士になってから,思ったのは,弁護士には,温かみと一見厳しく見えて優しい心とすばらしいスキルと知識を兼ね備えた方も多くいらっしゃるということ。
宮崎にも「こうありたい」と思う弁護士がいます。自分もそうありたいです。
必要以上に自分を大きく見せず,素直にクライアントの皆様と向き合い喜びを分かち合いたいです。
弁護士も一人間にすぎません。
だからもちろん万能ではありません。
その中で限られた力を発揮して毎日,事に臨む。
その結果,私の依頼者の方がよりよい日々を迎える事ができるのであれば,私の小さな努力も意味をなすと考えます。
今までも多くの人々の人生に関わらせていただきました。
これからも,多くの人の人生に良い意味で関わっていきたいです。
交通事故被害者専用サイトございます
https://www.kodama-kotsujiko.com/
交通事故被害者救済ブログでよりリアルな情報を提供中
http://ameblo.jp/miyazaki-koutsuujiko/
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「宮崎」「兒玉」「交通事故」で検索してください。
今後LINEの機能を使ってよりよい情報を伝えて参ります。
【アクセス】
宮崎駅より徒歩10分
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取扱分野
-
交通事故 料金表あり/解決事例あり
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
自己紹介
プロであるから厳しくなければならない。だけどプロだからこその優しさも兼ね備えていなければならない。
私は,弁護士という存在が好きになれませんでした。どこか偉そうで,冷たくて,だからこそ,弁護士になろうと考えました。
人を批判するのはとっても簡単です。
自分は他人の評価をして満足するのでなく,まずは,自分なりに努力を積み重ねて,昨日より今日,今日より明日,少しずつ目に見えない位でもよいので,自分を高めたいと考えています。たとえ,自分がどんなに情けない面があったり,弱い部分があっても,学生の頃の自分のように逃げずにできるだけの事を成し遂げたいのです。
必死でもがいて長期間の受験期間を経て,実際に弁護士になってから,思ったのは,弁護士には,温かみと一見厳しく見えて優しい心とすばらしいスキルと知識を兼ね備えた方も多くいらっしゃるということ。
宮崎にも「こうありたい」と思う弁護士がいます。自分もそうありたいです。
必要以上に自分を大きく見せず,素直にクライアントの皆様と向き合い喜びを分かち合いたいです。
- 所属弁護士会
- 宮崎県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2005年
交通事故
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【コロナ感染対策中】宮崎で交通事故・被害者救済に注力する弁護士
交通事故の詳細分野
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
【メッセージ】
私たちは、誰しもが交通事故のトラブルに見舞われる可能性があります。
もし被害にあわれた方は、事故にあったというショックがある上に、法律知識が不十分な事も多く、ついつい相手方の保険会社などから提示される極めて低い示談金の支払に応じてしまいがちです。
また,①過失の割合で争っている場合、②後遺障害があるかないか、あるとしてどの程度であるのかなど交渉には多くの争点があります。それらを医学的証拠や信頼性の高い文献などの客観的根拠を駆使して,適切な損害賠償金を受領するのが私の役目です。
交通事故で抱えた不安や悩みは、当事務所へご相談ください。
なお,御依頼案件が常時多数でございますので,一定の業務量を超えたと判断した場合,や急ぎの方などの案件の御相談は受けかねる場合もございます。
また,物損のみが争点となっている場合や通院が数週間で終了した場合など,弁護士依頼で御相談者に利益が生じない可能性が高い場合は,御相談をお断りする場合もございます。
【強み】
- 被害者側のみの相談および受任です。被害者の方も安心です。
- 費用は弁護士費用特約が利用できない場合も後に入ってくる賠償金からいただくので初期費用はいただきません。
- 事故直後から御依頼いただけます。医療機関に適切な検査の実施をお願いするなど,一人では勇気が必要な場面でも,弁護士ができるかぎりのバックアップを行い。あなたの負担が軽くなります。
- 高次脳機能障害の解決の実績も複数あり,いわゆる,重度後遺障害事案の経験も豊富にあります。
- 成年後見申立や労災認定、障害年金受給手続きなどもオプションで実施しています。
- 1級~5級までの重度の被害者の方で事務所まで行けないという方のために,出張相談を実施しています。
- 常時医学的知識の研鑽を積んでおりますので,異議申立や訴訟で等級認定を争う事案を多くこなした経験値があります。
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《次のような悩みがあれば,御相談ください。》
- 親族が交通事故で亡くなりましたが、保険会社が低い金額しか提示してきません。
- 後遺障害の等級を上げたいです。
- 後遺障害診断書をどう書いてもらえば良いか分かりません。
- 心理的に保険会社と交渉するのは難しいので専門家に入ってもらって安心したい。
【依頼者の方の声や評判】
「誠心誠意対応してくださり、初めてお会いしたのに安心できました。無事に解決していただき感謝している。」と喜びの声をいただいております。
また,「同僚から紹介されてお願いしたけど。100万円以上も提示額より保険金も増額されてよかったと思います。」などの口コミや実際に依頼され無事終了した方からの紹介でも御相談や御依頼は増加しています。
なお,改善点も可能な限り速やかに改善に努めるように努力しており,日を追う毎に交通事故被害者の方のための事務所として前進し続けています。
【アクセス】
宮崎駅より徒歩10分
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交通事故
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【弁護士費用特約利用の場合】相談料 | ★弁護士費用特約が利用可能★ こちら、弁護士への相談に対する基本相談料になりますので事案によっては費用をいただかず、ご相談をお受けする場合もございます。 柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。 |
【弁護士費用特約利用の場合】着手金・報酬金 | 弁護士費用特約の範囲内で、お支払いにご利用いただけます。 なお、弁護士費用特約で受任者が受けられる実費を除いた弁護士費用が、下記少ない場合のみ、差額を、得られた賠償金より弁護士費用をいただきます。 ■交渉段階で解決の場合 11万円(税込)+得られた経済的利益の16.5%(得られた金額が300万円を超える部分は、11%) ■調停や訴訟で解決した場合 22万円(税込)+得られた賠償金の16.5%(得られた金額が300万円を超える部分は,11%) これは、弁護士費用特約の利用できない方とのバランスを考慮したものです。 なお、既に金額提示がなされている場合は、その金額を得られた金額からは差し引いて計算します。 |
相談料 | 無料 |
着手金 | 無料 |
報酬金 | ■交渉段階で解決の場合 11万円(税込)+得られた経済的利益の16.5%(得られる金額が300万円を超える部分は、11%) ■調停や訴訟で解決した場合 22万円(税込)+得られた賠償金の16.5%(得られた金額が300万円を超える部分は、11%) なお、既に金額提示がなされている場合は、その金額を得られた金額からは差し引いて計算します。 |
追加費用【弁護士特約利用の場合/利用しない場合でも】 | ■交渉段階で解決の場合 11万円(税込)+得られた経済的利益の16.5%(得られる金額が300万円を超える部分は、11%) ■調停や訴訟で解決した場合 22万円(税込)+得られた賠償金の16.5%(得られた金額が300万円を超える部分は、11%) なお、既に金額提示がなされている場合は、その金額を得られた金額からは差し引いて計算します。 |
※弁護士特約とは | 交通事故被害に遭った際、被害者がつかえる弁護士特約というものがあります。 物損の場合、破損した建物や車両等の評価額の範囲でしか損害額の請求ができないため、 被害者が弁護士に相談することができず、泣き寝入りするケースも少なくありません。 そのような被害を救うため、任意保険の中には弁護士特約が設けられているものがあります。 この制度を使用すれば、300万円までの弁護士費用を自分の側の保険が会社が支払ってくれる事があり、自己負担金を0円もしくは大幅に軽減できます。 任意保険の選択肢に弁護士特約の有無を重視される人も多く、ぜひ一度ご自身の任意保険内容を確認しておくことをおすすめします。 |
【メッセージ】 | 交通事故被害という逆境の中、一人で加害者や保険会社と話し合うことは大変な苦難です。 コダマは法律の専門家として、被害者の皆様に寄り添い、適正な示談交渉を実施します。 |
交通事故の解決事例(20件)
分野を変更する-
【逆転勝訴判決】一審で後遺障害なしとの判決を受け控訴し,控訴審で14級9号が認定され,総額320万円超の損害額が認定された事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
-
【異議申立成功事例】非該当を異議申立によって14級9号へ。結果,250万円を超える賠償額を獲得した事例。
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
-
【訴訟で自賠責認定が被害者有利に変更された事例】14級9号が認定され,約270万円の賠償額が発生した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
-
【異議申立成功事例】非該当→併合14級(3部位に14級9号)となり,380万円の賠償金を得られたケース
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
-
【解決事例-異議申立成功事案】14級9号に該当するものと認定され,訴訟にて,人損だけでも300万円を超える賠償額が発生した事例。
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
-
膝の神経症状について14級9号が認定された方が自賠責保険を除いても900万円以上の賠償金を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
-
追突事故による運転者及び同乗者2名が負傷し賠償金300万円を獲得した事例
- 慰謝料・損害賠償
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弁護士費用特約を利用し、相手方保険会社との交渉を弁護士に依頼しスピード妥結した事例
- 慰謝料・損害賠償
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弁護士特約を利用し弁護士費用0円で訴訟提起し、解決金110万円で和解成立させた40代男性の事例
- 慰謝料・損害賠償
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【死亡事故】70代女性が死亡事故で請求額の満額である1,930万円を獲得した事例
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
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【後遺障害】過失割合や,逸失利益,後遺障害慰謝料の金額が争点の併合11級の事案で,当初提示額の約1.95倍にあたる約490万円の増額による示談金を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
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【後遺障害】非該当での示談前に相手方の対応等に疑問を呈し,受任後,被害者請求によって14級9号の後遺障害が認定され,弁護士受任後,賠償金額が約270万円の増額となった事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
-
【後遺障害】弁護士介入後,約3,300万円の賠償金が認められた事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
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【後遺障害】30代で脳挫傷等を負われた方が高次脳機能障害で5級2号が認定された事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
-
【後遺障害】主婦の逸失利益について裁判基準を主張し,182万円増額し433万円の賠償金額を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 【後遺障害】14級9号が認定され,500万円の賠償金を獲得した事例
-
【後遺障害】主婦の逸失利益について裁判基準を主張し,182万円増額し433万円の賠償金額を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
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【後遺障害】14級9号が認定され,500万円の賠償金を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
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【後遺障害】追突事故の被害者の方が,14級の後遺障害認定を受け,当初の提示額の3.05倍の270万円の賠償金額を受け取った事案
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
-
【後遺障害】高次脳機能障害等級1級の認定を受け1億4890万円の賠償金を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
交通事故の解決事例 1
【逆転勝訴判決】一審で後遺障害なしとの判決を受け控訴し,控訴審で14級9号が認定され,総額320万円超の損害額が認定された事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
依頼者様は,重篤な事故によって胸部の骨折や頸部や腰部の捻挫等と診断されました。
症状固定後,後遺障害は併合14級を前提に,相手方損害保険会社と交渉も決裂,訴訟となりました。
相談後
一審では,神経学的所見がない等の理由で,後遺障害なしとの判決となり,非該当はあまりにも不合理であると結論づけ,控訴となりました。
衝突態様や症状の推移など,物損人損あらゆる資料を検討して,非該当は争う余地があるとして,後遺障害等級認定を不服として控訴審で主張立証を行いました。
その結果,控訴審を担当した高等裁判所は,控訴人の症状を14級9号の【局部に神経症状を残すもの】と判決で認定しました。
結果,自賠責保険分と合わせて賠償金総額が人損だけで320万円を超えるものとなりました。
兒玉 博信弁護士からのコメント

被害者として,独力での解決が困難な場合,代理人として私どもが活動することで,後遺障害等級や,賠償金額が,あるべき結論となることも多いのです。
本事案では,事故態様や負傷内容などから,一審の後遺障害等級認定は争う余地が十分あると判断して,控訴に踏み切り,後遺障害の存在を資料に基づき主張立証し,逆転勝訴という大きな結果が得られた事になります。
被害者の方の,症状が今だに残っているという事実を真摯に伝え続けた事で,有意義な結果となりました。
交通事故の解決事例 2
【異議申立成功事例】非該当を異議申立によって14級9号へ。結果,250万円を超える賠償額を獲得した事例。
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
当初の認定が非該当という結果であったが,衝突の程度が車体の損傷などからも明らかであり,被害の程度が決して軽微ではなく,症状が医学的に説明可能と言える事を,衝突態様や治療経過,症状の推移を緻密に検証し異議申立をしたところ,頸椎由来の神経症状が,14級9号に該当するものと認定され,人損のみでも250万円を超える賠償額が発生した事例。
依頼者様は,交差点で停止信号にしたがって,運転していた車両を停止していたところ,後方から追突され負傷しました。
そして,頸椎捻挫,下肢の打撲等の傷病名を診断されました。
相談後
その後治療を続けられ,症状固定後,後遺障害等級認定では非該当という結果でありました。弁護士としては,非該当は衝突態様や症状の推移など,物損人損あらゆる資料を検討して,非該当は争う余地があるとして,後遺障害等級認定を不服として異議申立を行いました。
異議申立の際は,医事資料や事故態様をつぶさに分析し,頸部等の疼痛は誇張によるものでなく,医学的に説明可能であると立証したことで,頸椎部の神経症状は,14級9号の【局部に神経症状を残すもの】との認定結果を得て,異議申立が認められました。
そして,この異議申立の結果にそって交渉を開始し,その結果,自賠責保険分と合わせて賠償金総額が人損だけで250万円を超えるものとなりました。
兒玉 博信弁護士からのコメント

被害者として,独力での解決が困難な場合,代理人として私どもが活動することで,後遺障害等級や,賠償金額が,あるべき結論となることも多いのです。
このケースでは,事故態様や負傷内容などから,最初の後遺障害等級認定は争う余地が十分あると判断して後遺障害の存在を資料に基づき主張立証し,大きな結果が得られた事になります。
依頼者の方の症状のつらさを認めてほしいという思いが,認定機関に届きました
交通事故の解決事例 3
【訴訟で自賠責認定が被害者有利に変更された事例】14級9号が認定され,約270万円の賠償額が発生した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
依頼者様は,自転車にて青信号の横断歩道を横断していたところ,右折で侵入してきた相手方運転にかかる車両と接触して負傷し,肋骨骨折や外傷性頚部症候群,腰椎捻挫等の傷病名を診断されました。
相談後
その後治療を続けられ,症状固定後,自賠責では非該当,また,異議申立でも非該当という事でした。相手方は,後遺障害はないと主張し,結局,訴訟においては,判決となりましたが,医事資料や事故態様をつぶさに分析し,疼痛やしびれといった神経症状の残存を一貫して主張立証したことで,14級9号の【局部に神経症状を残すもの】に相当するとの判決が下されました。
つまり,自賠責保険の結果を覆した事になります。
当該判決は確定し,自賠責保険分と合わせて賠償金総額が270円を超えるものとなりました。
なお,過失割合も争点となっていましたが,この点も,被告の主張する過失割合よりもこちらの側に有利な判断が判決によって下されていました。
兒玉 博信弁護士からのコメント

被害者として,独力での解決が困難な場合,代理人として私どもが活動することで,後遺障害等級や,賠償金額が,あるべき結論となることも多いのです。
本事案では,事故態様や負傷内容などから,自賠責の後遺障害等級認定が妥当なのかという疑問から一貫して当事務所も後遺障害の存在を主張しましたが,このケースでは大きな結果が得られた事になります。
被害者の方の強い思いが功を奏した事案となりました。
交通事故の解決事例 4
【異議申立成功事例】非該当→併合14級(3部位に14級9号)となり,380万円の賠償金を得られたケース
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
事前認定で後遺障害非該当と認定された方が,異議申立を行って14級9号が認められ,訴訟による解決を図った結果,総額380万円獲得した事例
Zさんは道路を歩行中,車両に衝突され,重傷を負いました。
本件事故によって,足関節や肘関節を負傷し,その後も長期にわたり日常生活に支障が出るほどでした。
相談後
治療を継続しても症状が軽減しないため,非該当を不服として,当事務所へご相談へ来られました。
自賠責保険に主治医の回答などの書類を添付し,異議申立を行った結果,頚部から上肢,腰部,肘などに痛みが強く残り,回復が困難と見込まれる負傷具合として,「局部に神経症状を残すもの」として,併合14級の認定を身体の複数に認められました。
その後,地方裁判所にて,訴訟提起を行い,先行した仮払仮処分や自賠責で被害者請求をした結果を得た賠償金を併せて,合計380万円賠償金を獲得いたしました。
弁護士からみなさんへ
異義申立は,容易に通るものではありません。
本ケースでいれば,非該当の認定を14級9号に変更してもらう必要がありました。
兒玉 博信弁護士からのコメント

本来は非常に難しい課題であるところ,私は,そのために,様々な知識と経験を講じて,被害者の方の被害を適正に評価していただきたいという思いを込めて,診断書や診療報酬明細書などの医事資料その他あらゆる資料から,将来にわたって症状が残るか否かを検討し,異義申立の結果が被害の実態を反映するように工夫しました。
本事案は,被害者の方の生活の負担を少しでも軽減していただくため,仮払仮処分手続きをするなど,真摯な努力が実ったケースです。
今もこれからも,被害者の方々の生活が今後も明るくなりますように祈念しながら,平素とりくんでおります。
交通事故の解決事例 5
【解決事例-異議申立成功事案】14級9号に該当するものと認定され,訴訟にて,人損だけでも300万円を超える賠償額が発生した事例。
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
依頼者様は,交差点で停止信号にしたがって,運転していた車両を停止していたところ,後方から追突され負傷しました。
そして,頸椎捻挫,腰椎捻挫等の傷病名を診断されました。
相談後
その後も治療を続けられたものの,症状固定後,後遺障害等級認定では非該当という結果でありました。弁護士としては,あらゆる資料を検討した結果て,非該当は争う余地があるとして,後遺障害等級認定を不服として異議申立を行い,ほぼ同時並行で,訴訟提起も行いました。
異議申立の際は,医事資料や事故態様をつぶさに分析し,項部や肩甲部,上肢等の疼痛を誇張によるものでなく,医学的に説明可能であると立証したことで,頸椎部および腰部それぞれに14級9号の【局部に神経症状を残すもの】し,併合14級として決定が出て異議申立が認められました。
そして,訴訟もかかる異議申立の結果にそって,結果,自賠責保険分と合わせて賠償金総額が人損だけで300万円を超えるものとなりました。
兒玉 博信弁護士からのコメント

被害者として,独力での解決が困難な場合,代理人として私どもが活動することで,後遺障害等級や,賠償金額が,あるべき結論となることも多いのです。
本事案では,事故態様や負傷内容などから,最初の後遺障害等級認定は争う余地が十分あると判断して後遺障害の存在を資料に基づき主張立証し,大きな結果が得られた事になります。
被害者の方の,症状のつらさを認めてほしいという思いが,結果として届いた事案となりました。
交通事故の解決事例 6
膝の神経症状について14級9号が認定された方が自賠責保険を除いても900万円以上の賠償金を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
膝の半月板損傷に基づく神経症状について,自賠責が14級9号認定していた方について,負傷部位の神経症状は,他覚的所見ありとして12級13号を主張した事案。
相手方は後遺障害は自賠責認定が妥当とし,かつ,症状固定時期や,過失割合についても争う姿勢であったため,交渉での解決が不可能となり,訴訟となり,自賠責保険と症状固定日で争われていた未払い治療費を除いても,860万円以上【訴訟での和解金だけで900万円以上,自賠責保険からの保険金を含めれば1040万円以上】の金員を得られた事案。
相談後
Mさんは,乗車していた車両が衝突され,その際に,車内で衝撃から膝を強く打撲しMRI検査の結果,膝の半月板損傷と診断されました。
相手方損害保険会社が,Mさんが治療中にもかかわらず治療の打ち切りに及びました。
Mさんは,事故によらない負傷を意図的に事故による外傷と主張した訳ではなく,私も半月板の損傷に基づく痛みは,他覚的所見ありとして12級13号を主張することとしました。
また,症状固定時期および過失割合についても,Mさんの被害実態が裁判所にも伝わるように心を込めて主張立証いたしました。
結果,12級13号の認定にはいたらないまでも,膝の負傷による神経症状は,他覚的所見のない頸椎捻挫などよりも重篤な負傷であると主張した結果,裁判所は,自賠責認定の14級9号は認定を維持したものの,症状固定時期は,私の主張が採用され,過失割合についても,被告の主張する割合までの認定はされず,結果として,1040万円以上もの保険金が得られました。
兒玉 博信弁護士からのコメント

本件事故は,和解案が自賠責保険の14級9号の認定を維持しながら,900万円を超える極めて多額の損害を裁判所が和解案にて提示いたしました。
自賠責保険からのそれまでの保険金から得られた金額を含めれば,1040万円を超えます。
私も驚きましたが,負傷の深刻さを裁判所も念頭におかれて,頸椎捻挫などで認定される14級9号よりも,損害額を増額していただいたものと推認しています。
医学文献を調査し,証拠としても医療関係書類を慎重に検討するなど交通事故案件を数多く経験してきて得た知識経験を動員した姿勢が報われた案件でした。
Mさんも,私も,いい意味で驚愕の結果でした。
逆にいえば,それだけ被害は深刻であったという事です。
被害者として,独力での解決が困難な場合,代理人として私どもが活動することで,後遺障害等級や,賠償金額が,あるべき結論となることも多いのです。
本事案では,自賠責の後遺障害等級認定結果と,相手方損害保険会社の症状固定日の決定に非常に大きな疑問を感じていました。
その結果、14級認定であっても,想定以上の大きな結果が得られた事になります。
喜んでいただいて本当によかった。
もっともっと,スピードアップして,よい結果をこれからも導いていけるように謙虚に仕事に携わってまいります。
交通事故の解決事例 7
追突事故による運転者及び同乗者2名が負傷し賠償金300万円を獲得した事例
- 慰謝料・損害賠償
相談前
追突事故により、運転者及び同乗者2名が負傷。ご依頼の内容は、相手方保険会社からの提示額が適切なのか否かという点もございましたが、加害者側保険会社との折衝について負担が大きいため、第三者でしかも交通事故被害者救済に強い弁護士に代理人として動いていただければということでした。
相談後
最終賠償額
300万円(110万円UP)
兒玉 博信弁護士からのコメント

①適切な賠償金額をお渡しすることはもちろんですが、②依頼された方のご要望になるべく沿って心理的にも負担が軽くなるような解決を目指したところ、増額が実現しました。
交通事故の解決事例 8
弁護士費用特約を利用し、相手方保険会社との交渉を弁護士に依頼しスピード妥結した事例
- 慰謝料・損害賠償
相談前
依頼者は、相手の保険会社との交渉に不満があったところ、弁護士費用特約がご自身の損害保険に付加されていることから、弁護士費用特約を利用しての依頼をいただきました。
依頼者も、後遺障害の認定を希望されておらず、スムーズかつスピーディーな解決を望まれておりました。後遺障害に関しては通院日数も短期間で、他覚所見も乏しいため、後遺障害の等級認定は困難と判断した上で、依頼者の意向に沿って、解決をめざしました。
相談後
最終賠償額
79万円(36万円UP)
兒玉 博信弁護士からのコメント

弁護士費用が気になった場合には、ご自身の損害保険に加えて、同居の家族などの弁護士費用特約の契約状況をご確認ください。
交通事故の解決事例 9
弁護士特約を利用し弁護士費用0円で訴訟提起し、解決金110万円で和解成立させた40代男性の事例
- 慰謝料・損害賠償
相談前
依頼者は事故に遭われたにも関わらず、慰謝料どころか治療費の支払いすら拒否され相手方保険会社に不信感を抱き、当事務所にご依頼されました。相手方保険会社の歩みよりも無かったため、訴訟提起となり、裁判の結果110万円の金銭の支払いを受けることができたのです。
相談後
最終賠償額
110万円(110万円UP)
兒玉 博信弁護士からのコメント

交通事故に遭った場合、被害者の方からすれば、相手方の保険会社の担当者とのやり取りに心身共に疲れてしまい、途方に暮れることも多いと思います。ご相談を受けた中で、依頼者の方の主張には合理性があると判断し、無事解決を迎えることになりました。弁護士が代理人として活動することで、獲得できる賠償金額がアップするだけでなく、心身の負担が軽くなるというメリットもあるのです。
交通事故の解決事例 10
【死亡事故】70代女性が死亡事故で請求額の満額である1,930万円を獲得した事例
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
相談前
横断歩道を歩行中、信号無視による車両にはねられ、亡くなられました。信号無視という事案から慰謝料を増額し、交渉の結果、請求額の満額1,930万円の解決金を受け取る事で和解成立となりました。
死亡慰謝料においては、訴訟提起をしてはじめて認定されうる金額まで取得することができました。(親族の方が亡くなったのですが、)今後どのように手続きを進めればというご相談でした。相談者の方は、身内の突然の死に、言いようのない憤りと悲しみを抱えていらっしゃいました。
そんな中、訴訟において請求できる金額どおりの賠償金を、「交渉において」獲得できたことで、当事務所において少しでもお力になれたことはとても良かったとおもっております。
相談後
最終賠償額
1,930万円
兒玉 博信弁護士からのコメント

一般的に、死亡事故においては、遺族の方もどうしても刑事事件に意識が集中してしまい民事事件としての損害賠償請求に冷静に対応出来ないことが多いです。無理もありません。
実は、死亡事故でも弁護士が入る入らないは大きな違いが出ます。大きな悲しみを抱えておられる中、非常に厳しい状況かもしれませんが、死亡事故も交通事故に強い交通事故に強い弁護士にご相談されることをお薦めします。
交通事故の解決事例 11
【後遺障害】過失割合や,逸失利益,後遺障害慰謝料の金額が争点の併合11級の事案で,当初提示額の約1.95倍にあたる約490万円の増額による示談金を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
Ⅰさんは,交差点を直進にてバイク運転中に,無理な右折を試みた普通乗用車と衝突しました。その結果,鎖骨の変形障害などで併合11級の後遺障害が診断されました。その後,保険会社からの損害賠償金額の提示を受けました。果たして保険会社の提示額と対応は適正と言えるのかと疑問に思われたのが,相談の契機でした。
実際に,当事務所が提示額と各損害費目を詳細に検討すると,過失割合,逸失利益,慰謝料全てにおいて,適正な評価がなされていないことから,受任を決断いたしました。その結果,結果,最初の提示額の約1.95倍の約810万円の賠償金獲得となりました。
相談後
最終賠償額
1.95倍
兒玉 博信弁護士からのコメント

今回のケースは実は後遺障害部分以外の傷害部分は示談済みの案件でした。
専門家が介入しての示談ならともかくそうでない場合は,やはり,本人様が独力で示談されても到底満足のいく結論にはなりません。
他方,後遺障害部分においても,やはり,専門家の介入が不可欠です。まして,後遺障害が認定されている事案では,なおさらです。被害に遭われた方は,事故処理の段階から様々な手続きに時間をとられ,生活の平穏が損なわれているのですから,やはり適正な賠償を受けるという事は人生においてもとても大事な心構えだと考えます。
交通事故の解決事例 12
【後遺障害】非該当での示談前に相手方の対応等に疑問を呈し,受任後,被害者請求によって14級9号の後遺障害が認定され,弁護士受任後,賠償金額が約270万円の増額となった事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
Mさんは,乗車していた乗用車が,赤信号で停止している際,加害車両に追突され,「頚椎捻挫」と診断されました。
その後治療を続けられ,治療が打ち切りになり,しばらく経過して保険会社からの損害賠償金額の提示を受けました。加害者の事故対応に大きな疑問を抱いていたMさんは,加害者の対応について,毅然とした姿勢を示した上での適正な解決を希望され,相談に来所していただきました。
実際に,当事務所が提示額と各損害費目を詳細に検討すると,そもそも後遺障害の認定の可能性があったことと,家事従事者としての損害が適正な評価を下されていないこと,その他各損害費目についても,当事務所の考える適正な金額にはほど遠い内容となっていました。
いずれにせよ,被害者感情としても安易に示談できないという御主張は,正当な主張でありましたので,受任を決断いたしました。
また,損害自体も通院実績等から,被害者請求により主治医に後遺障害診断書を作成していただいたところ,損害保険料率機構より14級9号が認定され,その後,その後の交渉の結果,最初の提示額の3.5倍の約380万円の賠償金獲得となりました。
相談後
後遺障害等級
非該当⇒14級9号
最終賠償額
約270万円
兒玉 博信弁護士からのコメント

害者として正当な範囲で,加害者に誠意ある対応を求めても真摯な対応が見られない場合など,独力での解決が困難な場合も,兒玉総合法律事務所はお力になれます。
その結果,賠償金額自体も,適正な賠償金額となることになります。被害に遭われた方は,事故処理の段階から様々な手続きに時間をとられ,生活の平穏が損なわれているのですから,やはり適正な賠償を受けるという事は人生においてもとても大事な心構えだと考えます。
交通事故の解決事例 13
【後遺障害】弁護士介入後,約3,300万円の賠償金が認められた事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
被害者の方が横断歩道を歩行中,乗用車に衝突され,頭部尾を強打し,びまん性軸損傷等で,神経心理学検査や日常生活報告書等の記載から,「神経系統の機能又は精神に障害を残し,服する事のできる労務が相当な程度に制限されるもの」と認定され,弁護士介入後,約3300万円の賠償金を認めていただいた事例
ケースでの被害者の方は,加害者が信号無視をしていたこともあり,生命すら危うい事故状況でした。事故直後は意識障害はあったものの,しだいに意識が回復はしましたが,頭部外傷ゆえ,高次脳機能障害の有無も検査も実施したところ,事前認定で9級10号の等級認定が下された。
しかし,付添看護料の問題も含めて複雑な判断のもと,加害者側保険会社と交渉しなければならず,より円滑に損害賠償請求の手続きを進めるために,御来所の上相談の中で,当事務所を信頼して頂き,御依頼となりました。
相談後
弁護士兒玉は,まず,後遺障害等級認定を争うのか否かを慎重に判断しました。
そのうえで,損害額の算定を行い,もちろん,訴訟した場合に具体的に認容されるであろう金額を伝えた上で,交渉を重ねた結果,既払金を除いて,付添看護料も含めて約3300万円で示談することができました。
兒玉 博信弁護士からのコメント

高次脳機能障害については,当事者とそのご家族の方や周囲の方ががどこまでその症状を理解し,これからの人生をどう生きるかを考える事がとても重要になります。高次脳機能障害故,記憶や行動に支障が出る以上,一生懸命に仕事を頑張っても仕方ないという気持ちになる事もあると思います。
ただ,そういった時期を乗り越えて,事故前の心身の状態に戻りたいという強い気持ちがある方であれば,その後の人生を有意義なものにしていく事もまた事実です。本事案でも,依頼人様は「これからの生活」をよりよいものへとこれからは,親御さんや自分の家族の力が合わさるならば,近い将来,事故前と同じような笑顔が戻ってくる,そう信じています。
交通事故の解決事例 14
【後遺障害】30代で脳挫傷等を負われた方が高次脳機能障害で5級2号が認定された事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
Aさんは,別の弁護士の先生にも相談したのち,当事務所に問い合わせをしていただいきました。難易度の高い高次脳機能障害案件という事で,交通事故案件を多く扱っているという理由から御依頼をしていただきました。症状固定後,現在の生活実態を的確に伝えるための工夫をし丁寧な立証活動を行った結果,5級2号が認定された次第です。
相談後
Aさん(30代)と自動車が衝突した事例です。Aさんは,事故により頭部を強打し,脳挫傷等の傷病名が認められました。
後遺障害等級認定の手続も当事務所が行い,丁寧に立証した結果,「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として5級2号が認定されました。
獲得賠償額(治療費等控除)は,6900万円です。
※賠償額は,端数処理を行っております。
兒玉 博信弁護士からのコメント

弁護士兒玉は,まず,後遺障害の等級認定をどう適切に行うのかという点を徹底的に検討ました。丁寧な立証を心がけた次第です。
高次脳機能障害については,賠償金がいくら高額になっても ,場合によっては就労が困難ゆえに生活が破綻する危険性があるため,適切な賠償額を獲得する事を最優先しなければなりません。御依頼後終了報告の際最初の相談時よりも遥かに明るい表情をなさっていたのが私もうれしく思いました。
交通事故の解決事例 15
【後遺障害】主婦の逸失利益について裁判基準を主張し,182万円増額し433万円の賠償金額を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
後方から前方不注視の乗用車に追突された事案
追突事故により,運転者および同乗者の方が負傷なさいました。
御依頼の内容は,既に後遺障害等級併合14級の認定は受けているけれども,相手方保険会社からの提示額が適切なのでしょうか,という点でした。
実際に,弊事務所の弁護士兒玉博信が,拝見した所によると,後遺障害に関して,逸失利益や後遺障害慰謝料が合算された提示額であり,しかも,裁判基準よりも大幅に低い金額だったなどの事実が判明しました。
また休業損害もいわゆる主婦の自賠責基準にとどまっていて,より増額が望めると判断しました。
その結果,いただいた提示額で示談をすると言う事はなさらない方がよいとお伝えして,交渉の余地が十二分にあると判断し,御依頼を受けました。
相談後
その際,兒玉としては,①適切な賠償金額をお渡しすることはもちろんですが,②依頼された方のご要望になるべく沿って心理的にも負担が軽くなるような解決を目指したところ,
当初の示談の提示額は,251万円だったところ,弁護士兒玉が介入後は,433万円と180万円以上の増額となりました。特に後遺障害慰謝料と逸失利益については,合計106万円もの増額となっております。
ちなみに,上記の解決金額は,当初当事務所は,併合14級9号ということで,身体の二箇所に後遺障害が発生している点から後遺障害慰謝料を増額させて請求額を提示しましたが,その部分を除けば,実際に裁判をした場合に相手方より獲得できる上限金額と同額です。
兒玉 博信弁護士からのコメント

主婦の方の場合,休業損害および逸失利益でいわゆる自賠責基準での提示額が非常に多いのですが,裁判基準では賃金センサスと言って全女性の平均賃金を基準にする事が多いのです(もちろん,その金額を100%認められるかは別問題ですが)。
後遺障害が認定される場合のみにならず,非該当の事案でも,主婦の方は休業損害については自賠責基準が絶対的な基準ではないという事は覚えておいてよいと思います。
交通事故の解決事例 16
【後遺障害】14級9号が認定され,500万円の賠償金を獲得した事例
相談前
A・Mさんは,バイクで道路を走行中に,漫然と右折をしてきた対向車線の車両と衝突し,特に右上肢を強打する形で,右肘骨骨頭などの重傷を負い,事故後数ヶ月経過後,御相談に来所していただきました。
右肘痛や手術痕が気になるという事で,後遺障害の認定前からの御依頼となりました。
相談後
弁護士兒玉は,骨折までの重傷であり,痛みも以前残っているという事で,後遺障害は最低限認定されるべき事案として御依頼を受けました(なお,骨折があったとしても,変形癒合や神経症状などがなければ後遺障害認定はされません。綺麗に骨が接合されれば,治癒されたとして後遺障害には該当しないからです。)。
その後は,右肘の可動域測定の依頼や手術痕を醜状として測定いただくように医療機関にもお願いするなどして,後遺障害認定の手続を進めました。
また,Aさんが,自営業者の方でしたので,一般的には,給与所得者の方よりも収入の認定が厳しく,仮に後遺障害が認定されても,逸失利益や休業損害などで不合理な認定を受けないように保険会社にも固定費などの経費などの負担もあり,不合理な提示額は避けていただくよう強くお願いしました。
その結果,14級9号の認定を受け,相手方の加入している保険会社との交渉により500万円を受領しました。
後遺障害部分での完全な納得とまでは言えませんが,後遺障害における逸失利益や入通院慰謝料などで当職がAさんの生活状況をきちんと説明して,相応の斟酌がなされた対案をいただいたので,500万円という和解が成立しました。
兒玉 博信弁護士からのコメント

後遺障害等級については,関節の負傷の場合は可動域,醜状障害の場合は,その大きさが一定の範囲に達しない場合,等級認定はされません。
そこで,等級認定に至らない場合も多いのですが,それでも,大きな傷を心身に負っているという事実自体は,相手方ないし相手方保険会社にもしっかりと伝えるべきと考えます。
なお,自営業者の方の場合,どうしても,収入などで認定が厳しくなりがちなので,保険会社との対応も適切に行う事も極めて重要です。多忙な中,こういった様々な難問を一人で「冷静に」解決するのは,至難の業です。そういった時に弁護士の存在が有意義になります。
交通事故の解決事例 17
【後遺障害】主婦の逸失利益について裁判基準を主張し,182万円増額し433万円の賠償金額を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
後方から前方不注視の乗用車に追突された事案
追突事故により,運転者および同乗者の方が負傷なさいました。
御依頼の内容は,既に後遺障害等級併合14級の認定は受けているけれども,相手方保険会社からの提示額が適切なのでしょうか,という点でした。
実際に,弊事務所の弁護士兒玉博信が,拝見した所によると,後遺障害に関して,逸失利益や後遺障害慰謝料が合算された提示額であり,しかも,裁判基準よりも大幅に低い金額だったなどの事実が判明しました。
また休業損害もいわゆる主婦の自賠責基準にとどまっていて,より増額が望めると判断しました。
その結果,いただいた提示額で示談をすると言う事はなさらない方がよいとお伝えして,交渉の余地が十二分にあると判断し,御依頼を受けました。
相談後
その際,兒玉としては,①適切な賠償金額をお渡しすることはもちろんですが,②依頼された方のご要望になるべく沿って心理的にも負担が軽くなるような解決を目指したところ,
当初の示談の提示額は,251万円だったところ,弁護士兒玉が介入後は,433万円と180万円以上の増額となりました。特に後遺障害慰謝料と逸失利益については,合計106万円もの増額となっております。
ちなみに,上記の解決金額は,当初当事務所は,併合14級9号ということで,身体の二箇所に後遺障害が発生している点から後遺障害慰謝料を増額させて請求額を提示しましたが,その部分を除けば,実際に裁判をした場合に相手方より獲得できる上限金額と同額です。
兒玉 博信弁護士からのコメント

婦の方の場合,休業損害および逸失利益でいわゆる自賠責基準での提示額が非常に多いのですが,裁判基準では賃金センサスと言って全女性の平均賃金を基準にする事が多いのです(もちろん,その金額を100%認められるかは別問題ですが)。
後遺障害が認定される場合のみにならず,非該当の事案でも,主婦の方は休業損害については自賠責基準が絶対的な基準ではないという事は覚えておいてよいと思います。
交通事故の解決事例 18
【後遺障害】14級9号が認定され,500万円の賠償金を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
A・Mさんは,バイクで道路を走行中に,漫然と右折をしてきた対向車線の車両と衝突し,特に右上肢を強打する形で,右肘骨骨頭などの重傷を負い,事故後数ヶ月経過後,御相談に来所していただきました。
右肘痛や手術痕が気になるという事で,後遺障害の認定前からの御依頼となりました。
相談後
弁護士兒玉は,骨折までの重傷であり,痛みも以前残っているという事で,後遺障害は最低限認定されるべき事案として御依頼を受けました(なお,骨折があったとしても,変形癒合や神経症状などがなければ後遺障害認定はされません。綺麗に骨が接合されれば,治癒されたとして後遺障害には該当しないからです。)。
その後は,右肘の可動域測定の依頼や手術痕を醜状として測定いただくように医療機関にもお願いするなどして,後遺障害認定の手続を進めました。
また,Aさんが,自営業者の方でしたので,一般的には,給与所得者の方よりも収入の認定が厳しく,仮に後遺障害が認定されても,逸失利益や休業損害などで不合理な認定を受けないように保険会社にも固定費などの経費などの負担もあり,不合理な提示額は避けていただくよう強くお願いしました。
その結果,14級9号の認定を受け,相手方の加入している保険会社との交渉により500万円を受領しました。
後遺障害部分での完全な納得とまでは言えませんが,後遺障害における逸失利益や入通院慰謝料などで当職がAさんの生活状況をきちんと説明して,相応の斟酌がなされた対案をいただいたので,500万円という和解が成立しました。
兒玉 博信弁護士からのコメント

後遺障害等級については,関節の負傷の場合は可動域,醜状障害の場合は,その大きさが一定の範囲に達しない場合,等級認定はされません。
そこで,等級認定に至らない場合も多いのですが,それでも,大きな傷を心身に負っているという事実自体は,相手方ないし相手方保険会社にもしっかりと伝えるべきと考えます。
なお,自営業者の方の場合,どうしても,収入などで認定が厳しくなりがちなので,保険会社との対応も適切に行う事も極めて重要です。多忙な中,こういった様々な難問を一人で「冷静に」解決するのは,至難の業です。そういった時に弁護士の存在が有意義になります。
交通事故の解決事例 19
【後遺障害】追突事故の被害者の方が,14級の後遺障害認定を受け,当初の提示額の3.05倍の270万円の賠償金額を受け取った事案
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
Y・Mさんは,店舗駐車場にて後方から追突され,「頚椎捻挫」と診断されました。その後治療を続けられましたが改善が見られないまま,保険会社からの損害賠償金額の提示を受けました。後は署名押印するだけの示談書でしたが,後遺障害については,特に触れられてはいませんでした。
ご本人は,「お金は示談すれば早く手に入るけども,果たしてこれだけの金額で納得してもよいのだろうか」と考えられ,悩みに悩んだ末,お医者さんも特に後遺障害等級の話をしていなかったけども,痛みも残るので,やはり後遺障害の有無も含めて,全体的にサポートしてほしいとの事で,私の事務所を,県の広報誌でお知りになり,相談・受任となった次第です。
相談後
相談に来られた際は,事故の影響で仕事ができなくなり,経済的にも厳しい状況になっていると伺うと共に,休業損害等に関心があられ,示談の前に一部でも賠償金額の請求ができないのでしょうか,というお悩みを打ち明けられていました。
弁護士としては,休業損害等の金額も重要だが,そもそも,ご本人様の治療経過と自覚症状から,後遺障害【神経症状】が疑われました。すぐに示談をするのでなく,まずは,後遺障害診断書を作成してもらい,完成後速やかに自賠責保険の被害者請求を行い,次いで,相手方の保険会社へ賠償金を請求するという方針で,御依頼を受けました。
と同時に,なるべく早期に損害賠償金の一部をお渡しして,ご年齢も考慮し,生活の安定にも配慮をするという点も忘れないようにしました。
兒玉 博信弁護士からのコメント

生活には必要なお金を少しずつ一部請求という形でお渡ししつつ,後遺障害認定のために準備活動を行うという,一見簡単そうに見えて実は相当に困難なミッションでした。
医師の方も診療録や依頼者の方とのやりとりの内容を伺うと後遺障害が出るとは思っていなかったようです。
しっかりと準備をした結果,被害者請求で後遺障害等級14級9号の「局部に神経症状を残すもの」が認定されました。非該当ではなく後遺障害が認定されたことが大きかったと思います。
被害者請求後も,当事務所の弁護士兒玉が交渉をした結果,自賠責保険と任意保険双方の合計額約270万円(1万円台の金員を四捨五入)の賠償金額を得ることができました。
<同じ悩みを抱えているみなさまへ>
後遺障害診断書の書き方一つで後遺障害認定は大きく結論が変わる可能性があります。
弁護士,それも,交通事故に強い弁護士は,事実を的確に書いて貰えるように,医師の方にお願いすることもできます。
今回の事例でも,依頼人様の予想を大きく超える賠償金を獲得できました。
また,経済的にも厳しい環境になってしまったところ,一部請求書を相手方保険会社に提出し,柔軟に対応していただけるように強く要請した事で,案件解決までに依頼者の方の生活支援にも配慮差し上げる事ができました。
交通事故の解決事例 20
【後遺障害】高次脳機能障害等級1級の認定を受け1億4890万円の賠償金を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
相談前
A・Sさんは,自転車で道路を走行中に,対向車と,ほぼ正面衝突の形でぶつかり,車体や地面に全身を強打する形で,急性硬膜外血腫・外傷性クモ膜下出血・脳挫傷・びまん性軸索損傷により,受傷直後から,意識障害を抱え,言語能力も奪われた上に,脊髄の損傷もあり,両手足の運動機能もほとんど奪われた形となりました。
事故によりしっかりと生活をしているにもかかわらず,ご本人は,自分の言いたいこともしたいことも出来ない状況になったのです。
ご親族の方の人生もこの事故により一変しました。毎日の看病に自分の心身の苦痛をおしてまで通う親御さんなども疲労困憊の中必死で彼の社会復帰を願っておりました。
しかし,現実の問題として,彼が元気に歩き回ったり話す姿を見ることは厳しいという現実がありました。
『事故前の彼が戻ってこないならば,せめて人生を奪われたに等しい彼のために適切な損害賠償金だけでも。それが彼への家族ができるサポートではないか。』
そんな想いで,ご親族の方が何人かの弁護士の先生に相談し,たどりついたのが当事務所だったようです。
相談後
相談に来られた際は,親族の方は既に弁護士の方に相談されているようでした。
その頃,親族の方が当事務所の弁護士兒玉が地元AMラジオ局のレポートを受けた番組を偶然聞かれて,弁護士兒玉の考え方に触れ,「この人にお願いしてみよう」と決断していただいたようです。
弁護士兒玉は,ご親族の方に『ご家族の方のために力を尽くすのでなく,声を出したくても出せない彼のために私は力を尽くします』とお話して,お引き受けしました。
もっとも,脳外傷によって判断能力などが奪われた方の損害賠償請求のケースは,被害に遭われた方が自分で法的な判断ができない状況になっている事も多く,それ故,そういった判断能力などの不足を補う形で,成年後見制度の利用し,成年後見人を立てる必要が生じます。
家族の人生が大きくねじ曲げられた悲しみの中,なんとか成年後見の申立を行い,高額の賠償金が発生するケースとして,裁判所の意向により,弁護士兒玉が成年後見人として被害者ご本人の代理人として損害賠償請求を行う事になりました。
その結果,自賠責保険から4000万円を受領し,その後,相手方保険会社との交渉により1億0090万円を受領しました。
さらに,その後800万円を調停により獲得しました。合計すると1億4890万円もの賠償金を獲得したことになります。
なお,実際は,彼自身が加入している保険会社からの保険金450万円の入金もありました。本件では,相手方保険会社および代理人弁護士の先生が彼の生活の困難さに一定の理解を示していただいたので,比較的円滑に解決をはかる事ができました。
兒玉 博信弁護士からのコメント

確かに1億4000万円を超える賠償金額は,高額です。しかし,この高額賠償金は彼が自分の人生の楽しみを失った事により得られたものであり,弁護士兒玉も手放しでは喜べませんでした。
また,賠償金請求を完結させるにつき大いに悩んだ点があります。できれば,施設看護より,自宅看護をと親族の方の希望もあり,自宅看護の道も模索しましたが,彼が,いざ体調不良になった場合に迅速に対応できるためには施設看護の方が結果的には彼の生活に資するのではないかと考え,迷いに迷いつつ施設看護を前提として損害賠償請求を完結させました。
交通事故の損害賠償請求という形でのミッションは終わりました。
しかし,弁護士兒玉は,彼の成年後見人です。
彼の【これからの人生のサポート】という大きな仕事があるのです。
宮崎にも,たくさんの重度後遺障害で苦しむご本人や家族の方がいらっしゃいます。悲しみの中,疲れきった中,「色々考えるのに疲れた」という形で,相手方保険会社からの提示額をそのまま受諾される方もいます。
しかし,それでは,被害にあった当事者の方の苦しみは報われがたいのではないでしょうか。
交通事故
特徴をみる所属事務所情報
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- 所属事務所
- 弁護士法人兒玉総合法律事務所
- 所在地
- 〒880-0867
宮崎県 宮崎市瀬頭2-3-21 - 最寄り駅
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九州・沖縄
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- 原則として,交通事故(被害者側)以外は受け付けておりません。
提供できるスキルや知識が不十分になる事を避けるためです。
なお,物損及び休業損害のみが争点の御相談はお受けしておりません。
【アクセス】
相談受付:月から金 午前9時から午後9時まで
相談:月から金 午前9時から午後6時まで。ただし,調整は可。
※土日祝日は御相談内容によっては可能な場合あり。
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