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みえ市民法律事務所
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みんなの法律相談回答一覧
父が自己破産しても関係ないです。 分与割合は99%以上のケースで0.5になります。基本的にはほぼ確実に0.5と思っておいていいです。 2年以内にすればいいと思っている間に父が死亡すると分割請求で...
違法ではありません。よくあることです。
現金をもらっているわけでないなら、「0円」で構いません。
【質問1】 いいえ。 「夫名義の家や車のローン」→資産形成ないし借金返済なので、婚姻費用の義務が優先します。 「私は実家にいて家賃がかかっていません」→実家に助けてもらっていると言えますが、...
【質問1】 収入そのものなので、「みなされる」のではなく、収入と扱われます。 【質問2】 育児休業給付金の支給決定で支給額が決まるので、その額が収入です。当初は67%ですが半年経過で50%...
すでに審判で養育費分担開始の時期も決まったわけですから、改めて過去分の養育費を請求されても認められることはありません。 相手の言い分はただの脅しです。自宅に来たら退去を求め、帰らないなら警察を呼ん...
「一度差し押さえれば、毎月差し押さえた診療報酬から支払いを受けることができます。」というのは診療報酬のような「継続的給付」を差し押さえる場合で、銀行口座は一度差し押さえた時点のお金の回収しかできませ...
【質問1】 医療法人ではなく個人名義で歯科診療所を経営しているなら、診療報酬を差し押さえることが考えられます。 【質問2】 一度差し押さえれば、毎月差し押さえた診療報酬から支払いを受け...
【質問1】 法律上そのような決まりはありません。 実際上は、一度不成立になって再度申し立てても、よほど事情が変わっているのでなければ意味が乏しいことが多いだろうとは思います。 【質問2】 ...
第1次的には相手方が提出するという意味であり、調停成立翌日から10日経過しても相手が提出しなければあなたから提出可能です。
自ら不倫関係の立場にあるということで、権利濫用だという主張も考えられます。 裁判で最後まで争ったらいいでしょう。
【質問1】 かなり微妙なケースですが、日本の法制度は重婚を認めていないわけですから、本妻との婚姻関係が破綻していないのであれば、「内縁の妻」との関係は法的保護に値するものとは言えないことになるでし...
>婚姻期間はどのくらいと判断するのが妥当でしょうか? 婚姻期間は婚姻している期間というほかありません。 ご質問の趣旨は財産分与の基準となる期間ということでしょうから、その意味では「同居してい...
【質問1】 そうとも限りません。 婚姻費用の調停をして婚姻費用を支払わせれば、夫もお金の負担を嫌がって離婚に応じてくることもあります。 そうでなくとも、現時点で1年程度の別居でも裁判をしていれ...
【質問1】 弁護士からの開示請求は本人を代理して行うだけなので、対応が変わるとは考えにくいです。 弁護士であれば弁護士会照会という手段を使うこともでき回答義務はあることになっていますが、強制...
【質問1】 いいえ。 あくまで浮気相手との関係で100万円で合意したということです。 【質問2】 有効ですが、その場合、浮気相手の100万円とは別個に支払うということをハッキリさせておか...
控訴期間中も請求できますし、通常は請求します。
年金分割は当事者間の債権債務ではないので、そのような合意をしても分割されます。
つまり、「裁判所から和解勧告があり和解する段階になった時点で弁護士との契約を解除して自分で和解することで、成功報酬を発生しないようにできないか」ということでしょうか。 これは弁護士とのトラブルにな...
【質問1】 離婚訴訟と別々の審理を望むのであれば、少なくとも離婚事件について家庭裁判所の判決が出てから提訴した方が無難です。 離婚事件が家裁で審理されているうちは、不貞慰謝料請求事件を提訴すると...
契約書で合意した支払期限通りに支払っており、利息の記載もないなら、支払う義務はありません。支払いを拒否したらいいです。 仮に支払義務がある場合でも親や兄妹には何の責任もありません。
記入さえしてあればどちらでも構わないのが実情です。 いちいち市役所も住民票の履歴に照らして確認するなんてしないので。 どちらかといえば、本当の別居を始めた年月を書く方が正しいといえば正しいで...
よくあります。少なくとも「文献だから」ということで証拠にならないことはありません。
あなたの言い分を述べて、妻に対しては何の好意もないし好意が満たされないことへの恨みもない(子どもさえこちらに渡してくれればどうでもいい存在だと思っている)、子どもに会うためでしかない、というお気持ち...
>調査官調査や学校の先生は一部しか見ていないから、信憑性がないと言っています。 正直に言えばまるきり間違いとも言いませんが、調査官調査まで信憑性がないと言い出したら、裁判所は信用できないと言っ...
夫には修復の意思はないでしょう。 送ったメールは後日の裁判で証拠になり得るので,あれこれ非難しても有利にはなりません。 なので,①②④が無難な対応です。裁判になったときに「修復の意思がある」...
不当訴訟として反訴することも考えられる内容ですね。 会社に弁護士が付いているなら,弁護士も含めて訴えてもいいでしょう。
一般的には、何事も発覚する可能性はあるとしか言いようがありませんし、不法行為になる行為について、ばれる・ばれないにかかわらず、してもかまわないとはコメントできません。
「敷地外で妻の自転車にGPSをつける」行為は犯罪には該当しません。 もっとも、プライバシー侵害で違法になる(賠償責任を負う)余地は否定できません。 探偵に調査を依頼する方が無難と言えば無難です。...
おっしゃる内心であれば,ストーカー規制法上の「つきまとい等」に該当する余地はないです。
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