

三重県1位
加藤 寛崇
三重合同法律事務所
三重県 津市丸之内33-26現在営業中 09:30 - 17:00
みんなの法律相談回答一覧
実名回答数:8,125 件/匿名回答数:7,601件
控訴と抗告では手続きが異なり、控訴の場合は控訴理由書は大抵は上訴審に提出します。 (記録が一審にあるうちは一審に提出してもいいですが) 【質問1】 見ます。 控訴の場合は、控訴状の補正が...
母の意思に基づく行為であり、単純に代行するだけなので、法に触れることはありません。
>審判書における「支払え」は、即座に支払えの意味ではないのですね。あらためて期日を定めなければならないこと、把握いたしました。 法的には「確定したら即座に支払え」という意味ですが、期限が設定さ...
【質問1】 →その程度では、悪意の遺棄とは評価されないでしょう。 【質問2】 →審判に記載がないので、遅延損害金の支払は命じられていないということになります。 【質問3】 →法的に...
そんなので無効になるなんてまず考えられないです。 相手にせず、解決金を支払わないなら強制執行しましょう。
氏名等で当事者が特定されているなら、住所の記載がなくても示談書として有効です。 氏名と、示談書の内容から言って、あなたの夫と不倫した誰々ということになるので、十分特定されていると言えます。 ...
離婚するかどうかなどの事情によりますが、いずれにせよ、双方併せて300万円となるので、高いです。離婚する場合でも、二人で連帯して(共同して)200万円程度が多いです。
そうでしょうね。 負ける可能性が高くても、事件の実情から一定の和解金(見舞金)を医療機関が支払ってもいいのではないかと考えれば勧告くらいはするでしょうから、勧告すらないのは、よほど敗訴確実で原告の...
社会保険加入は勤務時間等で決まるものであり、資格は関係ありません。 会社の対応は違法なので、契約書等の証拠を示談して、年金事務所で確認請求をすれば調査の上、該当すると判定されれば最高で過去2年まで...
合意した以上は、「相手の度重なる嘘や不誠実さ」を理由に変更することはできません。 子どもが就職して独り立ちしていれば、家裁に「養育費減額変更調停」を申し立てて、免除を求める事は可能ですが、そういっ...
大丈夫です。相手方が争ってくれば、「なら、原本を出して違うと証明しろ」というだけの話です。 そもそも、一般に源泉徴収票は印鑑も押しておらず、コピーと原本の区別も付かないものが多いですし。
よくあることで実際上は問題になりにくいです。 ただ、現物を持っていくのは形式上は窃盗になるので(夫婦なので処罰されることはないですが)、写真で撮影するかコピーを取っておく方が無難ではあります。
一般の人には若干わかりづらいかもしれませんが、その趣旨のことが書かれているのが通常です。
未払い分とは婚姻費用のことでしょうか。 審判になれば、過去に遡って調停申立時からの支払が命じられるのが通常であり、あえて未払い分を請求したいと伝える必要はないです。
200万円請求されて、30万円負担することになった場合は、負担の内訳にかかわらず、170万円が経済的利益です。 その意味で、質問の例の場合にBになるのはその通りです。
開示請求のための弁護士費用が当然にあなたに請求できることにはなりません。 後日の賠償請求で併せて請求してくることはありますが、その場合も現実に相手が負担した弁護士費用全部の賠償は認められにくいです...
「経済的利益」は、金銭請求された場合であれば、<請求された額−現実に負担することになった額>が一般的です。 なので、ご質問の事件なら、当初請求されていた金額が「経済的利益」になります。 もっ...
通常部署を限定して雇用してないでしょうから、部署を閉鎖しても解雇の有効性に影響するとは考えにくいですし、バックペイにも影響しないでしょう。
刑事告訴自体は可能です。 ただ、民事で和解した場合は、警察が受け付けようとしないことも考えられますし、受け付けられても、和解したことで処罰されない結果になることもあり得ます。
これが妥当かどうかはともかく、法的には、婚姻費用の分担義務は裁判所の決定が確定して初めて具体的に定めると考えられています。 したがって、抗告して争われている間はまだ義務が確定していないので、遅延損...
あなたの言い分として意図的に触れたわけではない、ということだったのでしょうか。 そうであれば、犯罪を否定していることになりますし、一瞬であれば意図的でないことはあり得るので、検察庁としてあなたが間...
自分の住所地の裁判所でも可能です。 もっとも、裁判を起こすのは素人が自分でやると思わぬ不利益を被ることがあるので、一般的には弁護士に依頼したほうがいいです。 裁判所は手続き面のことは教えてくれて...
合意に基づく請求になるので、民事訴訟を起こすことになります。
1.教える義務はないです。 2.どのように調査するかは相手が考えることであり、あなたから言う必要はないし、言うのはいささか筋違いと思います。 単に「教える義務はないので、控えさせていただきます」...
親権変更の場合は「判決」ではなく、家裁の「審判」(不服申し立てをすれば高裁の「決定」)になります。 その上でいうと、変更を認めないという審判が出ても不服申立てができますし、後日、改めて申し立てるこ...
> 文書送付嘱託は、私の担当の弁護士の先生が裁判所に依頼するという流れですか? 弁護士が代理人についているなら、その代理人から申請するのが通常です。 > 必要だと認められたら...
一般的には有効性に疑問は残りますが、裁判所が関与した調停で合意すれば、後日養育費を請求されても否定されやすくなると思います。(裁判所としては、裁判所で成立した調停が法的に無効だというのは具合が悪いの...
調停ではあまりないですが、例はあります。 ただ、ご質問の内容ですと、送付嘱託することで調停の進行がスムーズになるとは思えないので、採用されない可能性が高そうな気がします。そこまで争うなら訴訟でする...
訴訟であれば、「合意に基づく請求」なので、合意の有無や合意に従っていくら払うべきか(どこまでが合意に基づく負担の範囲か)、しか問題になりません。例えば、「授業料」という文言で合意していると、「入学金...
合意に基づく請求なので、どちらかというと訴訟で請求する方が適切です。 養育費の調停・審判は、「養育費の義務はあるが、その額が具体的に定まっていない」ときに裁判所に定めてもらう手続なので。 も...
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