

小池 拓也
湘南合同法律事務所
神奈川県 藤沢市藤沢551-1 日進ビル7階みんなの法律相談回答一覧
ベストアンサーがついた回答数:実名144 件/匿名:48件
2010年には把握していたネットサーフィンを,3年以上経た現在,退職届を受け取った後に問題としても,懲戒権の濫用といわれる可能性が高いと思います。 ましてや,会社の規定で退職金の支払及びその支...
20万円などという「罰金」の規定は,そもそも無効です。 (損害賠償の予定としても,減給の規定とみても。) 支払の必要はありません。 弁護士に委任して,警告してもらうという方法があります。 ...
手元に9月末までの契約書があるのですが、これは派遣先が「契約社員の条件が飲めないなら7月までで契約打ち切りだ」と主張してきても、何かしら有効でしょうか? たとえば、7月末で切られても、派遣元が契約...
そもそも,労働者が仕事上のミスで何か会社に損害を与えたとしても,その全額を賠償させられるようなことはありません。労働者の労働で得た利益は会社へ,労働者の労働で生じた損害は労働者へ,というのではあまり...
要するに,医師の診断によれば,元々の職務へ復帰可能,ということですね。 そういうことであれば,医師の診断を受けあなたが復職を求めれば,原則として,会社は復職させるべきことになります。仮に復職させず...
内定は,始期付の労働契約成立と考えられています。 したがって,契約期間の定めのない場合(正社員)であれば,退職希望日の,民法上は2週間前に,就業規則で定めがあれば1ヶ月程度前に退職を申し出れば,退...
ひどい会社ですね。 退職後でも賃金であれば2年前までの分,積立金ならおそらく全額回収可能です。 損害賠償も,その状況なら払う必要はあまりなさそうですね。 労基署がきちんと動いてくれなかった...
同時でも別のときでも問題はありません。 (もちろん早めに申請した方が早く出る可能性はありますが…。) 時効はまだ先なので気にしなくてよいです(受診終了日=症状固定から2年だったかな。)。 ...
口裏を合わせて何とかなる話は少ないです。 「給与が上がった中に残業代と休日出勤分が含まれてあるのを汲み取って欲しかった」→この言い訳は通用しません。 「労働基準法ばかり気にしているなら他の従...
年休をとってしまってかまいません。 退職日までに年休が消化しきれないようなら,会社は時季変更権を行使できないというのが,行政解釈です。 したがって,おそらくあなたの場合,もう会社に行く必要は...
辞めてもかまわない,ということであれば,徹底的に戦うことができます。 1 まずは医師から,業務上のストレスに起因するうつ病(?)により当面休業を要する旨の診断書をとって休む(あなたの健康のため...
派遣先との労働者派遣契約を解約されたという理由のみで,派遣元は労働者を契約期間途中で解雇することはできません。 リーマンショック後の不況の際でも,こうした解雇は無効と認められています。 (プ...
1日6時間,週4~5日働いて月給5万だったら,最低賃金法違反もいいところです。 辞めさせたくないのは,都合のよい労働力がいなくなるからでしょう。 暴言とか,最低賃金法違反とかからすれば,「やむを...
もしもあなたの勤務先が、正社員とパートでは契約期間の定めの有無など、契約そのものが根本的にちがうということを前提にすると、あなたが担任に復帰できないからといって、正社員としての契約をパートの契約に一...
実態として,講習などではなく労働である,といえるのであれば, そして,少なくともこれだけの時間は労働した,ということがいえれば, お住まいの都道府県の最低賃金×時間数だけの賃金を請求することがで...
そうですね。 最初に申立書と一緒に出すのはコピーでよいですが,裁判所に行って裁判官と話をするときには原本を持って行ってください。 もちろん,調べた後,すぐに返してくれます。
店に対して強気に出てよいなら,次の通りです。 ●違約金を除いて損害賠償のみを受け入れる事はできるか? いずれも不要。 50万円の賠償額の予定は無効。 損害は発生していない(お金を払って...
年休は原則として,労働者が指定した時季に与えなければなりません。 会社が勝手に入れることは,できません。 (会社に可能なのは,労働者が指定した時季が,どうしても不都合な場合に,時季を変更をするこ...
1 この会社の休日に関する就業規則,労働契約がどうなっているかがわからないと,正確には答えられません。この点だけ一応頭に置いていただいた上で…。 2 「前の週の日曜日出勤した分明日から休んでと...
有給がとれることは両弁護士の回答の通りです。 ただ,注意してほしいのは,中村弁護士指摘のとおり,有給のまとめどりをしたことを,会社側がどう受け取るかという点です。 解雇には一応異議は述べ...
以前、係争中にやむを得ない解除事由が発生した場合について質問したとき http://www.bengo4.com/bbs/156168/ 別の弁護士さんから、民法628条より直ちに契約解除さ...
内定というのは,労働契約の成立と考えられています(始期付きですが)。 したがって,内定取消は解雇なので,客観的合理的理由があり社会通念上相当といえる場合でないと不可です(労働契約法16条)。 ...
働いて一旦賃金が発生した以上,途中で辞めても,遅くとも本来の支給時期にもらえます。 退職は「2週間前」「1か月前」に申し出るようにとの規則があるかもしれませんが,これを守らなかったからといって...
ボーナスを支給日に在籍している者のみに限り支給することは許されるというのがこれまでの判例といえます。 厳しいのではないでしょうか。
そんなことは許されません。 仮に本当に損害を発生させていたとしても、給料や退職金と相殺することは禁止されています。早い話が、給料は予定通りきちんと払ってもらった上で、損害賠償の話はその後ですればよ...
あなたのおっしゃるとおりなら,派遣先の上司の行為は「強制わいせつ」として刑事罰の対象です。 可能な限り早く警察に被害届ないし告訴をしてください。 キスされた後口を拭ったハンカチ等,上司が触れた可...
パワハラの部分だけを取り出すと,原田弁護士の回答のとおりかもしれません。 ただ,業務の負荷に着目すると,発症前6月の間に,たとえば120時間以上の時間外労働が2月続くとか,100時間以上の時間...
問題ないでしょう。 刑事罰はあり得ませんし、規約に罰則がない以上組織としての制裁もあり得ません。 違反による損害発生もないでしょうから、損害賠償責任もないといえます。 唯一、違反中になされた決...
あなたのおっしゃることを前提に,理屈をつけてみましょう。 1末に月に某流通業の採用面接を受け、3月初旬に採用通知が来ました。 →これで労働契約としては成立です。ただし,この時点では契約の始期...
試用期間であっても,立派に労働契約は成立しています。 前のご質問に対する回答にもあったとおり,期間の定めのある労働契約が成立している以上,これを期間途中の4月末で解除するには,やむを得ない理由...
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