みんなの法律相談回答一覧
生活費指数を年齢相応よりも少なく計算をして,結果的に義務者の負担が重たくなったという高裁決定であれば確かに存在しますが(※判例ではありません),本件にもあてはめるかは慎重に判断する必要があります。 ...
回答日
2020年09月14日 11:15
養父の配偶者が他界しているという前提でしたら,250万円(全体の2分の1)になります。 養子としての4分の1+亡父の代襲相続としての4分1=全体の2分の1という計算です。
回答日
2020年07月06日 17:59
・これまでの間に,信用保証協会の方から訴訟を提起されるなどのご事情は無かったでしょうか。 連帯保証人は,(1)主債務(=会社)の借金の消滅時効の援用→主債務に附従する連帯保証債務も消滅したという主...
回答日
2020年06月08日 11:49
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