

向井 邦生
向井法律事務所
神奈川県 横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル9階丁寧にお話を伺い、分かりやすく説明します。


1 より良い解決方法はないか、常に考えます。
2 依頼者との信頼関係を重視します。
3 判例・学説などの研究活動を大切にします。
相続、離婚、交通事故事案について、重点的に取り扱っています。
また、奨学金の返済問題やインターネット上の名誉毀損問題にも積極的に取り組んでいます。
弁護士の事務所を訪れる方は、紛争・トラブルの渦中にいます。できるだけ多くの方に寄り添い、その紛争を解決したい、できれば、その解決方法が依頼者にとって最善のものであってほしいとの信念で、弁護士を続けてきました。威勢のいいことを言っても敗訴してしまえば何も残りません。しかし、弱気でいては勝つことはできません。これまでの職務で培った経験、知識、人間力を総動員して、皆様のトラブルを最善の形で解決したいと思っています。



取扱分野
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
債権回収
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
裁判官として7年仕事をし,弁護士に転身して12年が経ちました。自らの事務所を開設して10年になります。
これまでに弁護士として数百件以上の案件に携わり,様々なトラブルを解決してきました。
依頼者の方のお話に耳を傾け,よりよい解決方法を提示できるよう注力しております。
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2006年
経歴・技能
- 元裁判官
学歴
- 1997年 3月
- 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
職歴
- 1999年 4月
- 裁判官任官
- 2006年 4月
- 裁判官退官,弁護士登録
活動履歴
著書・論文
-
民事保全法の実務の現状100
(共著・判例タイムズ社)
講演・セミナー
-
交通事故に関する諸問題について
アンセルインシュアランス本社 -
遺産分割協議に伴う実務的な問題
㈱Rコンサル -
ゴルフ場の預託金返還請求の実務と最近の裁判例
㈱Rコンサル -
障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律についての解説
顧問先 -
賃貸借と背信行為について
顧問先 -
自転車事故過失相殺の分析
顧問先 -
鉄道事故 鉄道会社の責任と被害者の対応について
㈱Rコンサル -
減収がない場合の逸失利益について
㈱Rコンサル -
薬物犯罪とハームリダクション理論
㈱Rコンサル -
コラム「特別受益の持ち戻し」
相続事業承継通信 -
コラム「遺留分侵害額請求権」
相続事業承継通信 -
コラム「相続させる旨の遺言と登記」
相続事業承継通信
人となり
- 趣味
- 学生野球観戦,俳句,料理
- 個人 URL
- http://www.mukai-law.jp/category/1410714.html
- 好きなスポーツ
- 野球,ゴルフ
離婚・男女問題
分野を変更する

離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
お支払い方法
- 分割払いあり
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
・離婚しようか迷っています。今やっておくべきことは何でしょうか。
・不貞行為の慰謝料を請求する書面が届きました。記載されている金額をそのまま支払わなければなりませんか。
・子供がまだ5歳ですが、親権は必ず母親になるのでしょうか。
・夫が財産をすべて管理しています。別居したいのですが、どうすればよいでしょうか。
その他、お困りのことはどうぞ遠慮なくご相談ください。
解決実績多数あります。
※離婚・男女問題について※
離婚にあたっては、子供の親権をどちらにするのか、
慰謝料・財産分与・養育費の金額はいくらが妥当なのかなど、
様々な問題が発生します。調停・裁判をする場合だけでなく、
協議離婚の際にも、法律に従った適正な条件を定めておかないと、
あとで後悔することにもなりかねません。
早期にご相談いただくことにより、最も有利な解決方法を探ることができます。
【対応体制】
・お客様のご都合にあわせて、当日相談・休日相談をお受けしております。 ※要予約。時間が合わない場合には、直近の日時で予約をお取りします。
【アクセス】
最寄り駅:地下鉄みなとみらい線「日本大通り駅」3番出口より徒歩3分
離婚・男女問題
解決事例をみる離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 1回 5,500円(税込) ※45分までの料金です。 |
着手金 | [離婚調停] 離婚調停申立て 30万円+消費税 その後離婚訴訟に移行した場合 15万円+消費税が追加されます。 [離婚訴訟] 離婚訴訟の提起から依頼される場合 30万円+消費税 [慰謝料・財産分与請求がある場合] 請求したい金額の5%から8%+消費税が追加されます。 |
報酬金 | 離婚が成立した場合 35万円+消費税 慰謝料・財産分与請求がある場合、経済的利益(支払いを受けた金額又は減額された金額)の10%から16%+消費税が追加されます。 |
備考欄 | いずれも目安です。事案により異なりますので、詳細はお問い合わせください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
離婚・男女問題の解決事例(2件)
分野を変更する-
就学前の子の親権を父親が取った事例
- 親権
- 別居
- 離婚請求
-
興信所の調査記録がなかったにもかかわらず,不貞行為が認められた事案
- 不倫・浮気
- 慰謝料
- 離婚請求
離婚・男女問題の解決事例 1
就学前の子の親権を父親が取った事例
- 親権
- 別居
- 離婚請求
相談前
母親が精神的に不安定で,治療しても良くならず,子の成長に影響があるのではないかと感じた父親が子を連れて別居し,離婚と子の親権を求めていました。
相談後
家庭裁判所に離婚調停を申し立て,母親が子に対して行ってきた言動や父親の子に対する愛情,監護状態がよいことなどを丁寧に立証しました。結果,離婚を認めた上,子の親権を父親にするという裁判所の判断をもらうことができました。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 2
興信所の調査記録がなかったにもかかわらず,不貞行為が認められた事案
- 不倫・浮気
- 慰謝料
- 離婚請求
相談前
夫が浮気をしていると疑っていた奥様からの相談で,離婚と慰謝料などを請求したいとのことでした。原則として,興信所の調査記録がないと不貞行為の認定は難しいと伝えましたが,メールのやり取りやスマートフォンの位置記録などがあったことから,離婚調停を提起しました。
相談後
直接の証拠はありませんでしたが,様々な間接証拠を積み重ねて立証し,相手方に不貞行為を認めたうえで慰謝料を支払う内容の離婚調停を成立させることができました。
向井 邦生弁護士からのコメント

裁判所は,当事者の主張よりもそれを裏付ける証拠を重視します。調査報告書のような直接的な証拠がない場合には,できるだけたくさんの間接的な証拠を集めておくのが望ましいでしょう。
離婚・男女問題
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- 向井法律事務所
- 所在地
- 〒231-0023
神奈川県 横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル9階 - 最寄り駅
- 日本大通り駅
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- ご予約いただければ,時間外でも対応いたします。
対応地域

- 経歴・資格
- 元裁判官
向井 邦生弁護士からのコメント
就学前の子の親権を母親とする裁判所の判断は依然として大半ですが,父親の方が親権者としてふさわしいという個別の事情をきちんと立証できれば,裁判所に理解してもらうことも可能です。