

横浜さいわい法律事務所
神奈川県 横浜市西区南幸2-21-5 柳川ビル7階みんなの法律相談回答一覧
【質問1】 間接強制は、婚姻費用を支払わなければ婚姻費用とは別に間接強制金を課す旨の警告を裁判所が決定する手続です。地方裁判所へ申し立てをします。 【質問2】 400万円もの未払婚姻費用が...
【質問1】 さしあたり、大叔母様の戸籍をたどって、子どもの戸籍や戸籍附票などを取り寄せて所在などを調査し、相続について連絡を試みることになろうかと思います。子どもが亡くなっていた場合、その子ども...
質問3について、夫からBやCに対する贈与等の特別受益があれば、渡す遺留分は減額されることになります。場合によっては、夫から先妻に対する贈与等も、それによりBやCが利益を受けたと言えれば、BやC自体の...
質問1について お母様が預金10万円を相続したとのことですが、借金の存在を知らなかった相当な理由があれば、今からでも相続放棄はできる可能性があります。 また、その10万円を葬祭費に宛てたというこ...
特に決まりはありませんが、請求日を元に計算して請求すれば良いと思います。厳密には支払日まで請求できますが、上の例で31日の分まで請求して、それより早く支払いがあった場合は過払いになってしまいます。 ...
1 詳しい事情はわかりませんが、原則として残業代が発生すると考えられます。 算出方法は、ごく簡単に言えば、月給(基礎賃金)を月平均所定労働時間で割って1時間当たりの基礎賃金(A)を出し、A×法...
1 ご相談者に対する不貞慰謝料と、離婚の際の夫(相手男性)に対する離婚慰謝料は別ですので、別に請求することが可能です。ただし、不貞が離婚原因の1つとなるでしょうから、不貞慰謝料と離婚慰謝料は重なり合...
1 すぐに請求しても良いですが、控訴期間を経過した後に請求するのが一般的です。なお、裁判所から控訴があったか否かの連絡は来ませんので、ご自身で裁判所へ確認することになります。 2 1日当たりの遅延...
法律上は、勤務先の就業規則等で告知時期が長く定められていても、2週間前に退職届により告知すれば問題なく有効です(民法627条)。そのような判例も存在します。
その前提で回答しましたので、上記回答に変更はありません。
法定相続分は、①、②、③、「④⑤⑥」が、それぞれ4分の1です。 具体的には、①が4分の1、②が4分の1、③が4分の1、そして④⑤⑥合わせて4分の1ですので、④が12分の1、⑤と⑥も同様です。 ...
1 夫の離婚しているとの言動について、不倫相手が真実ではないと疑うべき事情があれば、請求できる可能性があります。 2 離婚しないままでも、夫に対し不貞慰謝料請求し、支払いを受けることはできます。
1 一般的に、退職金が支給される定年まで10年以内であれば、退職金の分割請求ができる可能性があります。それ以上の期間があると、退職金が支給されることがほぼ確実とは言えないため(解雇されたり倒産する可...
1 原則として車両本体価格を基準とします。具体的には、オートガイド自動車価格月報(いわゆるレッドブック)や中古車買い取り店の査定書を用います。 2 売却済みであれば、通常は売却価格をもとにすれ...
お答え致します。 1 調停で養育費の金額が取り決められた場合、消滅時効の期間は10年です。「10年ほど前に調停離婚し、1年ほど養育費を支払った」ということですと、少なくとも大部分の未払い養育費は時...
原則、成功報酬は終結時(判決や和解時)に一括払いです。 事前に特段の支払い方法を取り決めていた場合は、それに従います。分割払いと取り決めていれば、分割払いとなります。 あとは、状況に応じた、弁護...
本件は、日本の裁判所においては、日本の法律で解決されます。当然、外国での出来事も主張立証可能です。 なお、仮に外国の裁判所で離婚手続きした場合でも、日本人同士の離婚ですので、通常は、日本の法律が適...
正社員からパートへの降格は、本人が同意しない限り、労働契約法8条が定める不利益変更の禁止に反し、違法で認められません。 仮に、会社の就業規則に降格が規定されていても、上記法律に反し無効です。 ...
「今持っているお金は自分の貯蓄にして良いよ」との点については、夫が否定した場合、裁判ではご相談者に立証責任があります。録音や書面がなければ、立証は難しく、そのお金も財産分与の対象となる可能性が高いで...
民事裁判であれば、ご自身が会社と何らの関係もないこと、費用を支払ってもらう時に会社から支出するとは知らされなかったことが重要ですので、これを主張すべきと思います。 ただし、借入れと判断されれば、返...
1 有効(財産分与の対象)になります。 違法ではありません。 ただし、原則として財産分与の対象となります。すなわち、夫が送金に気付けば(夫が把握していた預金総額額より少ない等の理...
建物明渡請求と未払賃料を請求する場合、未払賃料請求は付帯請求という扱いで、明渡を求める建物の固定資産税評価額の2分の1が訴額となります。付帯請求たる未払賃料額は訴額として算定しなくて良いことになりま...
1 海外、日本ともに、婚姻後に形成された預金は財産分与の対象になります。金額の算定は、夫婦別家計になった時点(一般的には別居時)となります。 残高のわかるレシートは、とっかかりという意味で有力...
記載の背景事情を前提とすれば、ご相談者は横領罪とはならないほか、何らの犯罪も成立しません。費用を支払ってもらったとの点について、贈与でなく借入れであれば、民事的な返済義務があるだけです。 むしろ、...
事実上2人を接触させない法的手段はありません。 牽制的な手段として、ご相談者が、夫や不倫相手と「2度と接触しないことを誓約する。接触した場合は○○万円を支払うこととする。」などの公正証書を作成...
1 財産分与に関しては、ご自身と夫それぞれの資産に関する資料が必要になります。夫の資産が正確にわからなくとも、銀行(原則として支店名まで必要です)や証券会社の情報を確保しておくことが望まれます。 ...
「当日出してほしい」との上司の発言が口頭のみで文書等に残っていない場合、会社から「退職届けを出さずに無断で退職した」と主張されるようなトラブルを防ぐためにも、仮にテンプレートが送られてこない場合でも...
婚姻前の特有財産(自分の財産)で購入した宝くじから生じた果実ですので、当然に特有財産となります。
調停においてという前提ですが、婚姻費用や養育費の算定は基本的には互いの収入をもとに裁判所の算定表を基準に算定されます。つまり、基本的には借金の返済があることは婚姻費用等の減額要素とはなりません(借金...
離婚や財産分与とは無関係に、夫がご相談者の母から借り入れたのであれば、夫は残額の600万円をご相談者の母に返済する義務があります。 なお、財産分与という観点からは、車については、頭金300万円...
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