

神奈川県10位
若井 公志
横浜よつば法律税務事務所
神奈川県 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル3階【横浜駅徒歩10分】【初回相談無料】最良の解決をともに考え、実行することを心掛けています。



2006年の弁護士登録からこれまで家事・民事事件を中心に幅広い案件を取扱い、多くの方に出会いました。
その中で、最良の解決とは事案ごとだけでなく、ご依頼者ごとでも異なると感じることが少なくありません。
ご依頼者に意向を伺うときは、「私ならこう考えます。」というものをなるべくお示しするようにしていますが、一つ一つの事柄の捉え方や力点の置き方によるのでしょう、考え方は人によりさまざまです。
そういった場面で、ご依頼者の意向をどこまで尊重すべきか、ご依頼者の意向にしたがった場合に生じうる問題はそのご依頼者にとって許容できるものなのか、ご依頼者の意向に反対してでも私の考えを強く推すべきではないだろうか、という悩みが生じることもしばしばですが、その悩みを丁寧に示してご依頼者の意向を再確認したりときに修正したりすることも我々の重要な務めの一つだと感じます。
皆さまのお悩み・お考えをよく聞き、判断材料とすべき法的な情報を示しながら最良の解決策をともに考え、実行することを心掛けています。
また、マンション管理士資格を保有し、マンション管理の問題にも注力しています(神奈川県マンション管理士会所属)。
旧所属事務所の所長や諸先輩に鍛えられたことを生かし、法人破産事件も多数取り扱っています(裁判所から破産管財人に選任されることもあります。)。
◆事務所ホームページ
https://y-yotsuba.com/


取扱分野
-
不動産・建築 料金表あり/解決事例あり
-
企業法務・顧問弁護士 料金表あり
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
借金・債務整理 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
-
離婚・男女問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
債権回収
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
自己紹介
- 所属弁護士会
- 神奈川県弁護士会
- 弁護士登録年
- 2006年
経歴・技能
学歴
- 2000年 3月
- 早稲田大学法学部卒
職歴
- 2006年 10月
-
山本安志法律事務所勤務弁護士
(2016年10月まで)
資格
-
マンション管理士
神奈川県マンション管理士会所属
人となり
- 趣味
- 野球、サッカー、ボクシングほかスポーツ観戦(テレビ)
- 特技
- 環境に順応する。
- 好きな言葉
- 自然体
- 好きな本
- 法学書
- 好きな観光地
- 温泉
- 好きな食べ物
- エクレア、ティラミス、シュークリーム
- 好きなスポーツ
- 野球(虎)
- 好きな休日の過ごし方
- ゴロゴロする。子どもと遊ぶ。風呂場で歌う。
若井 公志弁護士の法律相談回答一覧
マンションの管理員をしている者です。 マンション共用部で床の凍結があり、 雪かき、塩化カリウムの散布の措置をしましたが、夜中にまた凍結してしまい、住民の方が転倒し怪我をされました。 転倒された住民の方より安全管理が不十分と指摘されましたが、管理会社や管理人の責任は問われるでしょうか。 転倒の...
管理委託契約の内容如何ですが、そこまでの責任を負うべきものとは思えません。 結局は共用部分の保存の瑕疵かどうかで、管理組合が工作物責任を負うかどうかの問題だと思います。 私は管理組合も責任は負わないと思いますが、その場合はそれで終わり、もし管理組合が責任を負うとなれば管理組合が賠償責任保険で対応して終わり、ということで、いずれにしても管理会社の責任は...

以前養育費減額の問題で進行が遅くはないかと言う質問をさせていただき、進行が遅いと回答をいただき弁護士にいったところ調停まで行ってますなどと嘘をつき実際何も進行しておらず着手金としてとられていた2万円を引かれて返しますと18万円返金という対応でした。 こちらとしては信用して待っていたのにお金だけ...
養育費減額の調停を申し立てることの難易・手間や、処理が遅れることが依頼者の不利益に直結するという事案の性質を考えれば、他にどれほど案件を抱えていようとも、それなりのスピード感をもって処理すべきです。 率直に申し上げて、2年放置というのは相当悪質だと思います(病気療養など特別な理由があれば…とも思いますが、しかしそれならば理由が発生した時点で辞任なり報告なり...

履行勧告を何度もしましたが、養育費を滞納されています。 履行命令を出しましたが、履行命令は、書類で払うよう勧告するのですか? 裁判所に呼び出して勧告するのですか?
審判書を作成して支払いを命じます。 ちなみに、強制執行、例えば給与差押え等はできない状況なのでしょうか。 もちろん給与差押えをして職場を辞められてしまえば元も子もないというリスクはありますし、費用もかかりますが、履行命令も履行勧告と同様強制力はない(過料の制裁だけ)ので、履行勧告で効果がなければ強制執行を検討すべきではないかと思います。

不動産・建築
分野を変更するマンション管理組合のサポート等に注力しています。【初回相談無料】



対応体制
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
◆マンション管理に関する問題は当事務所にお任せください
マンション管理士資格を有し、マンション管理に関する業務に積極的に取り組んでいます(神奈川県マンション管理士会所属)。
マンション管理上現に紛争が生じている場合の問題解決のほか、紛争予防の見地から管理組合への継続的なサポートも重視しています。
【特に力を入れている案件】
・マンション管理上の法的紛争(法令規約違反、共同利益背反行為、集会・理事会の手 続的瑕疵、規約解釈など)の処理業務(交渉、訴訟)
・マンション管理規約の見直し業務
・マンションの区分所有者の高齢化、空き家問題
・マンション管理組合等の顧問業務
《このようなときはご相談ください》
・一部の区分所有者が共同利益背反行為をしている。
・一部の区分所有者が管理費・修繕積立金を滞納している。
・一部の区分所有者と規約の解釈に争いがある。
・マンション全体で区分所有法・規約についての理解を深め、必要に応じて規約の変更をしたい。
・適切・円滑なマンション管理のため専門的・継続的な法的サポートの提供を受けたい。
◆事務所へのアクセス
横浜駅から徒歩10分
・https://y-yotsuba.com/
不動産・建築
解決事例をみるこの分野の法律相談
マンションの管理員をしている者です。 マンション共用部で床の凍結があり、 雪かき、塩化カリウムの散布の措置をしましたが、夜中にまた凍結してしまい、住民の方が転倒し怪我をされました。 転倒された住民の方より安全管理が不十分と指摘されましたが、管理会社や管理人の責任は問われるでしょうか。 転倒の...
管理委託契約の内容如何ですが、そこまでの責任を負うべきものとは思えません。 結局は共用部分の保存の瑕疵かどうかで、管理組合が工作物責任を負うかどうかの問題だと思います。 私は管理組合も責任は負わないと思いますが、その場合はそれで終わり、もし管理組合が責任を負うとなれば管理組合が賠償責任保険で対応して終わり、ということで、いずれにしても管理会社の責任は...

若井先生、申し訳ありません。 先ほどの追加の質問なもですが。 善管注意義務違反にて、損害賠償責任が問われるかもしれないとのことでしたが、損害がまだない場合は行為そのものには、罰はないのでしょうか。 宜しくお願い致します。
こんにちは。 理事会が権限を与えられていないことを決定しても、無効というだけで、決議したことそれ自体に対する罰則はありません。 理事会議事録に虚偽の記載をしたり、総会に虚偽の報告をしたり、議事録作成や報告を怠った場合の罰則規定はありますが、ご質問の内容のような問題を直接カバーするものではありません。 ただ、理事としての資質に問題はあるでしょうか...

はじめまして。ご相談なのですが。 当マンション、築約18年になります。 しかし、現在までほとんどが管理会社任せで、一部の方がここ数年前から工事の相見積りなどを 行っております。しかし相見積りや、その他の項目に関しても何の規約変更や追加もなく、今になってお恥ずかしい話になると思いますが、宜しくお...
ここ数年前からの工事の内容は、共用部分の形状や効用の著しい変更を伴わないものでしょうか。 以下、著しい変更を伴わないものを前提にします。 こうした保存・管理・軽微な変更行為は、区分所有法では、原則として総会決議に基づいて行うこととしていますが、規約で別段の定めを置くことができ、多くの管理規約ではこの権限を理事会に与えています。 国交省が策定している...

不動産・建築の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料(税別) | 30分ごとに5,000円(ただし初回無料。) |
着手金(税別) | 【顧問契約ありの場合】 ・紛争解決の交渉・通常訴訟案件:22.5~37.5万円 ・支払督促・少額訴訟(滞納管理費請求等):10万円 ・執行・競売手続:5~10万円 ・規約・細則チェック、変更案作成 10~20万円 ・内容証明郵便作成 1万円 ・理事会出席 2万円/回(土日祝日、平日午後6時以降は5万円) ・集会出席 5万円/回(土日祝日、平日午後6時以降は7万円) 【顧問契約なしの場合】 ・紛争解決の交渉・通常訴訟案件:30~50万円 ・支払督促・少額訴訟(滞納管理費請求等):15万円 ・執行・競売手続:10~20万円 ・規約・細則チェック、変更案作成 20~30万円 ・内容証明郵便作成 3万円 |
報酬金(税別) | 【顧問契約ありの場合】 ・紛争解決の交渉・通常訴訟案件:着手金と同額または経済的利益の10%のいずれか高い金額 ・支払督促・少額訴訟:なし ・執行・競売手続:なし ・規約・細則チェック、変更案作成 なし ・内容証明郵便作成 なし 【顧問契約なしの場合】 ・紛争解決の交渉・通常訴訟案件:着手金と同額または経済的利益の10%のいずれか高い金額 ・支払督促・少額訴訟:なし ・執行・競売手続:なし ・規約・細則チェック、変更案作成 なし ・内容証明郵便作成 なし |
顧問料(税別) | 【居住用の住戸のみの単棟の場合】 ・~100戸 3万円/月 ・101~200戸 3~5万円/月 ・201戸~ 5万円~/月 (上限10万円/月) 【店舗・事務所がある場合】 ・~100戸 5万円/月 ・101戸~ 5万円~/月 (上限10万円/月) いずれも1年ごとの契約となります。 顧問契約締結のお客様にはメール相談を実施し(無料)、事務所での対面相談を無料とさせていただきます。 |
その他 | 紛争処理のご依頼の場合、上記のほか、実費、印紙・郵券代(裁判手続の場合)、予納金(競売手続の場合)が必要となります。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
不動産・建築の解決事例(2件)
分野を変更する-
建物収去土地明け渡しについて賃借人の協力が得られ、早期に解決した事例
- 建物明け渡し・立ち退き
-
不動産賃貸借契約を解除した後、訴訟・強制執行で明渡しを実施した上、連帯保証人から未払賃料と強制執行費用を回収した事例
- 建物明け渡し・立ち退き
不動産・建築の解決事例 1
建物収去土地明け渡しについて賃借人の協力が得られ、早期に解決した事例
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
被相続人から相続した土地を被相続人が生前賃貸し、賃借人がその土地上に建物を建てて居住していましたが、賃料が相当期間未払となっていました。
相続人の都合として、同土地を保有していくつもりはなく、早く処分をしたいという事情がありました。
相談後
賃貸借契約を債務不履行解除したのち、賃借人が協力してくれなければ、裁判・強制執行手続きの流れになること、その場合にかかる時間・賃借人から回収できない可能性がある費用の概算をご説明した上で動き出しました。
賃借人が非協力的であればすぐに訴訟提起を考えていましたが、賃借人がこちらからの通知にご連絡をして下さり、当初はかなり粘られましたが、最終的には、「解除は仕方がないので、建物の取り壊しと土地の明渡しはこちらで責任をもってやる。」と言ってくださいました。
ただ、その後、建物取り壊しの見積もりが予想以上に高かったためか、土地を更地にした上でこれまでの未払賃料を支払うことは経済的に厳しいというお話がありました。
そこで、当方のご本人に、「一定の期限を切って、その期限までに建物取り壊しと土地の明け渡しを賃借人が賃借人の費用負担で完了してくれるならば未払賃料は免除するという条件を設定して、それを守ってもらった方が、時間的にも費用的にも合理的だと考えるべきではないか。」というお話をし、ご了解をいただきました。
その案を提示したところ、賃借人も、「ご迷惑をおかけしたので期限はきちんと守ります。」と言って下さり、解体業者のお尻を叩いて期限までに土地の明け渡しを済ませてくれました。
そのため、こちらも従前の未払賃料は免除をし、解決となりました。その後、同土地はすぐに処分ができたそうです。
不動産・建築
特徴をみる不動産・建築の解決事例 2
不動産賃貸借契約を解除した後、訴訟・強制執行で明渡しを実施した上、連帯保証人から未払賃料と強制執行費用を回収した事例
- 建物明け渡し・立ち退き
相談前
建物を貸したところ賃借人は賃料を支払わなくなってしまい、滞納額が1年分以上になっている、支払わないなら出て行ってほしいと言っても埒が明かない、としてご相談をいただきました。
賃借人の資産は把握しておらず、資力が不十分と思われましたが、連帯保証人の資力は不動産など十分にあるということでした。
相談後
賃貸借契約を解除する旨を通知しましたが、賃借人が任意に明渡しに応じてくれないので、速やかに訴訟提起をし、明け渡しと未払賃料の支払いを命じる判決を得ました。
また、同時に連帯保証人にも未払賃料について保証債務を履行するよう求め、判決を得ました。
そして、判決の段階になっても明渡しに応じてくれそうになかったことから、強制執行の弁護士費用は別途かかるが、執行の費用(業者への支払い等)は連帯保証人から回収できる可能性があることを説明し、強制執行を実施しました。
明渡しが完了した後、それまでの執行費用と未払賃料・解除後の賃料相当損害金を連帯保証人に請求したところ、任意にお支払いをいただきました。
若井 公志弁護士からのコメント

賃借人が任意の明渡しに応じてくださるのが最も時間・費用の負担がかからない解決方法ですが、任意の明渡しに応じてくださらない場合は、訴訟・強制執行の流れにならざるを得ません。
その場合は、訴訟の費用・強制執行の費用が掛かってしまいます。
しかも、訴訟・強制執行の手続の間全く賃料の支払いがないとなると、賃貸人としては賃料の支払いがない上にほかの人にも貸せないという状況に陥ってしまい、もっとはやく展開できないのかというご指摘を受けることもあります。心情はごもっともです。
本件では幸い連帯保証人に資力がありましたし、裁判中は法的に争う形になっていた連帯保証人の代理人にも裁判終了後は解決に向けて建設的にご協力いただき、裁判・強制執行期間中の未払賃料と強制執行の費用についてお支払いをいただきました。
不動産・建築
特徴をみる企業法務・顧問弁護士
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企業法務・顧問弁護士の詳細分野
依頼内容
- 倒産・事業再生
業種別
- 不動産・建設
対応体制
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
◆法人破産問題は当事務所にお任せください
10年間一般民事・家事を扱う事務所に在籍し、債務整理案件を多数扱い、法人の破産申立て件数も多数取り扱いました(事務所HPにてブログ「会社破産の流れ」掲載)。
https://y-yotsuba.com/company/post-1974/
個人・中小企業の破産手続について破産管財人に選任されています(10年程度活動。)。
不動産の評価・任意売却について、不動産会社、司法書士、税理士と連携可能です。
【費用について】
お話を十分に伺うため、相談料は1時間分をご用意ください(ただし、初回無料)。
ご相談時に伺った事案の内容に応じて、具体的な費用のご案内をさせていただきます。
【特に力を入れている案件】
法人破産申立、不動産任意売却など
◆事務所へのアクセス
横浜駅から徒歩10分
・https://y-yotsuba.com/
企業法務・顧問弁護士の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,000円(税別。ただし初回無料。) |
着手金 | 50万円~(税別) |
報酬金 | なし(破産の場合) |
その他 | 弁護士費用のほか、実費(印紙代、郵券代、引継予納金)がかかります。必要最低限の引継予納金は債権者数・債務額・破産管財人の処理事項により異なります。 代表者の方の債務整理も同時に受任する場合は別途費用がかかります。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
企業法務・顧問弁護士
特徴をみる遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
◆相続に関する問題は当事務所にお任せください
10年間一般民事・家事を扱う事務所に在籍し、相続案件を多数扱いました。
税理士・司法書士・不動産会社と連携可能です。
【費用について】
お話を十分に伺うため、相談料は1時間分をご用意ください(ただし、初回無料)。
ご相談時に伺った事案の内容に応じて、具体的な費用のご案内をさせていただきます。
【特に力を入れている案件】
遺産分割協議・調停・審判、相続関連の不当利得返還・損害賠償請求、遺留分減殺請求、遺言書作成・執行、相続放棄など
《このようなときはご相談ください》
・相続人の1人が提案する分割案がバランスを欠いている、相続放棄しろと言われている。
・被相続人の預金を管理していた相続人が被相続人の死去前後に預金を使い込んだ。
・寄与分・特別受益の主張により話し合いが進まない。
・全ての遺産を相続人の1人に相続させる旨の遺言がある。
・被相続人の死後しばらくして被相続人の債権者から支払いの督促が届いた。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
◎安心のサポート体制
ご相談、打ち合わせ時には十分な時間をお取りするよう心掛けています。
ご依頼者を含む関係者の方に対し、紛争の当事者である前にご親族であることを念頭に置いた言動を心掛けています。
◆事務所へのアクセス
横浜駅から徒歩10分
・https://y-yotsuba.com/
遺産相続
解決事例をみる遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,000円(税別。ただし初回無料。) |
着手金 | 10万円~(税別) |
報酬金 | 20万円~(税別) |
その他 | 料金は具体的事案に応じて対応しますので、お問い合わせください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
遺産相続の解決事例(3件)
分野を変更する-
相続人の1人が遺産を自分のために使っていたことが判明した事例
- 遺産分割
-
遺留分減殺請求の事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
兄の死後半年以上経過した後、兄の債権者から損害賠償請求をされ、相続放棄をした事例
- 相続放棄
遺産相続の解決事例 1
相続人の1人が遺産を自分のために使っていたことが判明した事例
- 遺産分割
相談前
相続人の1人が被相続人の生前・死後の財産を自分のために使い込んでいる疑いがあるとして、その他現存する遺産の遺産分割協議と合わせてどのように処理するのが良いかとのご相談をいただきました。
使われてしまった金額が現実に戻される可能性が薄かったことから、使い込んだ相続人から返還を受けるべき金額をまず確定させ、それを遺産分割協議に反映させる方法が合理的と判断しました。
相談後
まず、返還を受けるべき金額を確定させるべく、不当利得返還請求訴訟を提起するとともに、使い込んだ相続人に連絡をしたところ、その相続人も一定額の財産の散逸を認め、この事実を遺産分割協議へ反映させることも認めてくださいました。
そこで、裁判外で返還すべき金額を加味した遺産分割協議を裁判と併行して行って、遺産分割協議成立後に不当利得返還請求訴訟を取下げて解決をしました。
若井 公志弁護士からのコメント

遺産の使い込みは立証が困難な事例が多いのですが、本件では当該相続人と建設的な協議ができ、早期解決となりました。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 2
遺留分減殺請求の事例
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
相続が開始したところ、相続人の1人がほぼすべての遺産を取得する内容の公正証書遺言が作成されていたとして、その他の相続人からご相談をいただきました。
相談後
まず、遺言でほぼすべての遺産を取得することとなった相続人に対して遺留分減殺請求権を行使する旨と、財産に関する資料を全て見せてくださいとの通知をしました。
当該相続人の方は、資料の開示のほか、財産の評価・遺留分侵害額を算定して解決案をご提示してくださいましたが、遺産の一つである不動産が固定資産税評価額で評価されていたほか、遺産の評価の仕方についても誤りが見受けられました。
そこで、当方で不動産の評価額を調査し、他の遺産の評価もした上でこちらからも対案を提示したところ、当該相続人の側にも代理人が就いて建設的な協議ができたこともあり、円滑に調停・裁判前に合意が成立しました。
若井 公志弁護士からのコメント

遺産のほぼすべてを相続人の1人が取得するという遺言があるような場合は、相続人間の関係がぎくしゃくするのもやむを得ないと思います。
ただ、遺留分の問題は、代理人が間に入ることで、ある程度機械的にと言いますか、落ち着くべきところに落ち着きやすい問題だと思われます。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 3
兄の死後半年以上経過した後、兄の債権者から損害賠償請求をされ、相続放棄をした事例
- 相続放棄
相談前
兄が死去してから半年以上経過した後に、兄の生前の交通事故の相手方の代理人から、相続人に対して、総額5000万円を超える損害を支払えという請求書が届いた、どうすればよいかとご相談をいただきました。なお、調べたところ、兄は任意保険に加入しており対人賠償はすでに支払われていましたが、無制限の契約ではなかったため、未払部分が残存しているとのことでした。
相談後
請求書が届くまで損害賠償債務の存在は全く知らなかったこと、兄の妻子がいずれも相続放棄をしていたことも請求書が届いたことがきっかけで初めて知ったこと、それらを裏付けるものとして、兄やその妻子と長年交流がなかったという事情をまとめて相続放棄の申述を行い、受理されました。その後、債権者からの請求はなされていません。
若井 公志弁護士からのコメント

ご家族がお亡くなりになって相当な期間が経過してから突然高額な請求書が届いて頭が真っ白になることもありますが、ご事情を素直にうかがうと「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」という要件を十分満たす場合があります。
ご自身で諦めてしまう前にぜひご相談ください。
遺産相続
特徴をみる借金・債務整理
分野を変更する【横浜駅徒歩10分】【初回相談無料】



借金・債務整理の詳細分野
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- 任意整理
- 個人再生
対応体制
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
◆借金問題は当事務所にお任せください
10年間一般民事・家事を扱う事務所に在籍し、債務整理案件を多数扱い、法人の破産申立て件数も多数取り扱いました(事務所HPにてブログ「会社破産の流れ」掲載)。
https://y-yotsuba.com/company/post-1974/
個人・中小企業の破産手続について破産管財人に選任されています(10年程度活動。)。
不動産の評価・任意売却について、不動産会社、司法書士、税理士と連携可能です。
【費用について】
お話を十分に伺うため、相談料は1時間分をご用意ください(ただし、初回無料)。
ご相談時に伺った事案の内容に応じて、具体的な費用のご案内をさせていただきます。
【特に力を入れている案件】
法人破産申立
個人破産申立て、個人再生、過払金請求、不動産任意売却など
《このようなときはご相談ください》
・多重債務を整理したいがどうしたら良いかわからない。
・所有不動産を手放したくない。
・債権者から競売を申し立てられた。
・会社の経営が悪化しているが、倒産する場合の手続や諸費用を知りたい。
・消費者金融会社に完済したが、過払金が生じているのではないか。
・5年以上返済していない会社の請求書や訴状が届いた。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
◎安心のサポート体制
方針決定の際は、整理方法ごとのメリットデメリットを十分説明するよう心掛けています。
破産・再生手続においては、慎重に行動しなければ経済的な負担に直結する場合があるので、丁寧にご説明しご納得いただくようにしています。
◆事務所へのアクセス
横浜駅から徒歩10分
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借金・債務整理
解決事例をみるこの分野の法律相談
11月20日に時効援用をしました。 そこから現在まで、債権者から何の連絡も無いのですが成功したとみていいのでしょうか?
その可能性が高いと考えます。 我々も代理人として時効援用をしても、債権者から丁寧にご連絡をいただくことはありません。 こちらから電話すると、もう請求しませんと口頭で言われますが、書面の作成は拒絶されます。 なので、スッキリしなければ、思いきって電話で確認してみてはどうでしょうか。

現在個人再生申立ての準備をしている段階です。 昨日、家のテレビが壊れてしまい、8万円ほどのテレビを買い直したのですが、問題ないでしょうか。 家計表の提出もしているのですが記載して大丈夫ですか?
再生計画案が明らかに債権額ベースで決まる状況であれば、そもそも問題視はされないでしょう。 再生計画案が財産の清算価値ベースで決まる状況であれば、最低弁済額を不当に減らそうとしたのではないかが問題になります。 ただ、その場合でも、きちんと買い替えのいきさつを報告し、購入の領収書や引き取りの資料をつければ、何ら問題はないでしょう。 それを変に隠そう...

現在破産申請中で管財事件です。質問内容は管財人による手紙の管理のことですが以下の通りです。 ①手紙の流れ。まずこちらから送る場合ですが管財人が見た後は相手に送ってもらえるのですか? ②手紙が送られてくるケースは見られた後、送ってもらえるのですか?それとも引き取りに行かないといけないですか? ③...
①破産者の発送については転送されませんので、直接あて先に届きます。 ②地域によってばらつきはあるかもしれませんが、神奈川では管財人と打ち合わせをした際にどうするかを決めています。 家や職場が管財人事務所に近い場合は取りに行くことにするということもあるでしょう。 郵便の場合も、切手をあらかじめ預けておく、レターパックを何枚か預けておく、着払いで送って...

借金・債務整理の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,000円(税別。ただし初回無料。) |
着手金 | 20万円~(税別) |
報酬金 | 20万円~(税別) |
その他 | 料金は具体的事案・処理方針に応じて対応しますので、お問い合わせください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
借金・債務整理の解決事例(3件)
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過払金回収により、残債務の一括返済ができた事例(任意整理)
- 過払い金請求
- 任意整理
-
債務を整理しマンションを残すことができた事例(個人再生)
- 個人再生
-
破産手続で生命保険解約を免れた事例(破産)
- 自己破産
借金・債務整理の解決事例 1
過払金回収により、残債務の一括返済ができた事例(任意整理)
- 過払い金請求
- 任意整理
相談前
多重債務にてご相談いただきました。
借入・返済状況、資産・生活状況をうかがい、毎月の返済可能額を定めて任意整理の処理を開始しました。
相談後
一部の債権者について過払金が生じていることが判明しましたので、訴訟等によって過払金を回収したことで、その回収したものを原資として債務を一括返済でき、完済となりました。
若井 公志弁護士からのコメント

近年は過払金が生じることも以前に比較して少なくなりましたが、それでも、古くからの取引、過去に完済となったまま放置されている取引等、過払金回収の余地は残されています。
借金・債務整理
特徴をみる借金・債務整理の解決事例 2
債務を整理しマンションを残すことができた事例(個人再生)
- 個人再生
相談前
住宅ローンを含む多重債務のご相談。
家族もあり、できれば住宅を手放したくないとのご意向でした。
生活状況をうかがい、住宅ローン以外の債務への返済可能額を検討し、個人再生が可能と判断して処理を開始しました。
相談後
再生申立後、裁判所から、ご本人の生活状況からして計画案の履行が本当に可能かどうかの点で懸念が示されました。
しかし、3年間で返済するという通常の計画案を5年間として提出したほか、ご本人の家族で話し合った結果家族全体で頑張って自宅を残そうということで一致団結し、同居のご長男が自身の給与から家系に入れる金額を従来より増額するなど協力してもらえることになりました。
このことも追い風となり、裁判所の懸念も払拭され、計画案が認可されました。
既に計画案通りの返済も終わり、負債は住宅ローンのみとなっています。
若井 公志弁護士からのコメント

個人再生では住宅ローン以外の債務の一部免除を提案することができますので、収入や生活状況から、毎月の住宅ローン+免除を受けた残債務の分割払いがコンスタントにできれば、ご自宅を残す処理も可能です(住宅ローン以外の債務の最低弁済額、自宅の担保の状況、住宅ローンの内容、債権者の同意など、一定の条件があります。)。
借金・債務整理
特徴をみる借金・債務整理の解決事例 3
破産手続で生命保険解約を免れた事例(破産)
- 自己破産
相談前
多額の負債を抱え、破産方針しかとりえない方のご相談。
もっとも、その方は生命保険を保有していたところ、現在は高齢で持病もあり、もし破産手続で生命保険が解約になってしまえば新たに生命保険に加入することができないと思われました。
相談後
破産手続申立て後、破産管財人に事情を説明するとともに、同保険の評価額(解約返戻金相当額)を別途現金で準備することを提案しました。
当該現金は、一部をご親族から援助してもらい、残りは破産手続開始後のご本人の収入から分割で支払(財団に組み入れ)をしました。
これにより、生命保険の解約を免れ、破産手続も終了しました。
若井 公志弁護士からのコメント

破産というと全財産が没収されると思われがちですが、最低限生活に必要な一部の資産は没収されないという運用がされていますし、没収される扱いとなる資産についても、状況により柔軟な対応が可能です。
借金・債務整理
特徴をみる離婚・男女問題
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離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
- 当日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
◆離婚・男女問題は当事務所にお任せください
10年間一般民事・家事を扱う事務所に在籍し、離婚・男女問題案件を多数扱いました。
税理士・司法書士・不動産会社と連携可能です。
【費用について】
お話を十分に伺うため、相談料は1時間分をご用意ください(ただし、初回無料)。
ご相談時に伺った事案の内容に応じて、具体的な費用のご案内をさせていただきます。
【特に力を入れている案件】
離婚、親権・面会交流、財産分与、婚姻費用・養育費、慰謝料請求など
《このようなときはご相談ください》
・夫から突然離婚を求められたが、女性との関係が疑われる。
・離婚には合意しているが、財産分与・養育費など条件で折り合わない。
・元夫が決められた養育費を支払ってくれない。
・不貞相手に慰謝料請求をしたい。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
◎安心のサポート体制
解決に向けお話を進めていく中で、お客様のお気持ちが変化することもありますので、常にお話を伺いながら、当初の方針に拘泥せず柔軟に対応するように心掛けています。
◆事務所へのアクセス
横浜駅から徒歩10分
・https://y-yotsuba.com/
離婚・男女問題
解決事例をみるこの分野の法律相談
以前養育費減額の問題で進行が遅くはないかと言う質問をさせていただき、進行が遅いと回答をいただき弁護士にいったところ調停まで行ってますなどと嘘をつき実際何も進行しておらず着手金としてとられていた2万円を引かれて返しますと18万円返金という対応でした。 こちらとしては信用して待っていたのにお金だけ...
養育費減額の調停を申し立てることの難易・手間や、処理が遅れることが依頼者の不利益に直結するという事案の性質を考えれば、他にどれほど案件を抱えていようとも、それなりのスピード感をもって処理すべきです。 率直に申し上げて、2年放置というのは相当悪質だと思います(病気療養など特別な理由があれば…とも思いますが、しかしそれならば理由が発生した時点で辞任なり報告なり...

履行勧告を何度もしましたが、養育費を滞納されています。 履行命令を出しましたが、履行命令は、書類で払うよう勧告するのですか? 裁判所に呼び出して勧告するのですか?
審判書を作成して支払いを命じます。 ちなみに、強制執行、例えば給与差押え等はできない状況なのでしょうか。 もちろん給与差押えをして職場を辞められてしまえば元も子もないというリスクはありますし、費用もかかりますが、履行命令も履行勧告と同様強制力はない(過料の制裁だけ)ので、履行勧告で効果がなければ強制執行を検討すべきではないかと思います。

婚姻費用って、調停まだ終わってなくても金額が減らされる、少なくなることがありますか? 別居中で離婚と婚姻費用の調停を申立てしています。 別居から約3ヶ月ほどおそろく婚姻費用くらいの金額を夫から貰っていましたが、夫がこんなに調停が長引くと思わなかった、もうこんなに払わないと言っていました。 ...
現状では婚姻費用の月額が法的拘束力をもった形で決められていませんので、あくまでもご主人が任意に金額を決めて払っている状況です。 なので、現段階でご主人が金額を減らしても、直ちに文句を言いづらい状況です。 (なかには、月額が決まるまで一切払わない方もいます。) しかし、今後調停成立または審判によって婚姻費用の月額が法的に決まれば、一般的に調停申立時点...

離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分ごとに5,000円(税別。ただし初回無料。) |
着手金 | 30万円~(税別) |
報酬金 | 30万円~(税別) |
その他 | 料金は具体的事案に応じて対応しますので、お問い合わせください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
離婚・男女問題の解決事例(3件)
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財産分与対象財産を適切に把握した事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 別居
-
離婚を求められたご本人が離婚に応じず、離婚訴訟において配偶者からの離婚請求が棄却された事例
- 不倫・浮気
- 別居
- 離婚回避
-
不貞行為の慰謝料請求をされ、1100万円の請求が180万円に減額となった事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
離婚・男女問題の解決事例 1
財産分与対象財産を適切に把握した事例
- 不倫・浮気
- 財産分与
- 別居
相談前
夫が自宅を出て行き、さらに離婚調停を申し立てたとしてご相談をいただきました。
ご主人には女性問題があり、ご本人もむしろ財産分与・慰謝料や養育費などの条件が整えば離婚したいとのご意向でした。
相談後
財産分与の協議上、ご主人が自分の資産として明らかにした財産を確認したご本人が、「財産はこれだけなはずがない。」と仰るので、ご自宅の書類をひっくり返して確認していただいたところ、ご主人が調停上明らかにしていなかった定期預金証書のコピー、証券会社・保険会社からの封書が見つかりました。
このことを調停上示したところ、ご主人から、「別居後に解約をしたので現在はない。」と言われましたが、別居時には存在したことが明らかになりましたので、別居時点の評価額を開示していただき財産分与の対象としました。
また、ご主人が一部預金について、「これは相続で取得した不動産の売買代金の一部だから、自分の固有の資産である。」とも主張していましたが、その根拠を明らかにするようしつこく求めた結果、必ずしも不動産の売買代金が預金の一部を構成していることが証拠上明らかにはなりませんでしたので、当該部分も財産分与の対象に含めて処理をしました。
若井 公志弁護士からのコメント

財産分与対象財産を明らかにすると言っても、当事者が独自の判断基準で対象財産から外していることが少なくありません。この事例のように、相手方の財産であっても、客観的な資料があれば財産の探索・追及が可能です。
また、特有財産の主張については、現在の証拠状態では、訴訟の判決になった場合にどのような判断がなされるだろうか、それが全体の財産分与にどのような影響を及ぼすかという観点から、調停や訴訟上の対応を検討していきます。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 2
離婚を求められたご本人が離婚に応じず、離婚訴訟において配偶者からの離婚請求が棄却された事例
- 不倫・浮気
- 別居
- 離婚回避
相談前
調停不成立の後、別居中の配偶者から離婚を求める訴訟提起がされたとしてご相談。
配偶者の離婚主張には納得がいかない他、配偶者には浮気問題もあり、自分としては無責任なことをしておきながら虚偽の原因を主張して離婚を求めることは理不尽だと感じるので離婚に応じたくない、というのがご本人のご意向でした。
相談後
訴訟上、配偶者主張の離婚原因が前後の状況やこちらの手持証拠からして事実としてないとか、仮に事実であったとしても離婚原因となるまでの大きな問題ではないと主張したり、配偶者が夫婦関係が破綻したと設定した時期以降に夫婦関係に問題がなかったことを示す事情を主張立証したり、配偶者の浮気問題を指摘した結果、請求棄却判決がなされました。
控訴されましたが、控訴審でも同様の判決となりました。
若井 公志弁護士からのコメント

夫婦関係が改善する見込みがない状況で離婚を拒否し続けることにどのような意味があるかは、簡単に答えが出る問題ではないと思います。
この裁判の途中でも、配偶者の方からある程度の和解案(財産分与・慰謝料を支払う案)が出された際に、ご本人に離婚に応じてはどうかというお話をさせていただきました。第一審・控訴審の裁判官からも同趣旨のお話がありました。
ただ、配偶者の和解案がこちらが許容できる範囲を下回るものであったこともありますし、何よりもご本人がそれでもなお離婚に応じることに心情的に納得がいかないという意向を示されましたので、最終的にはご本人の意向を尊重しました。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 3
不貞行為の慰謝料請求をされ、1100万円の請求が180万円に減額となった事例
- 不倫・浮気
- 慰謝料
相談前
一方配偶者とその不貞相手が、他方配偶者から1100万円の慰謝料を裁判上請求されたとしてご相談されました。
相談後
浮気の事実はあるとのことでしたので、それを前提に、他方配偶者(裁判の原告)が主張する経緯について誤っている点がないか、不貞に至るまでの夫婦関係がどのようなものであったかを聞き取り、訴訟対応したところ、判決で上記金額の支払いを命じられました。
若井 公志弁護士からのコメント

慰謝料請求としてときに高額な請求をされることもありますが、主張すべき点を主張し淡々と訴訟対応をしていけば相応の金額に落ち着いていきます。
離婚・男女問題
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- 横浜よつば法律税務事務所
- 所在地
- 〒221-0052
神奈川県 横浜市神奈川区栄町8-1 ヨコハマポートサイドビル3階 - 最寄り駅
- 横浜駅から徒歩10分
- 交通アクセス
-
- 駐車場近く
- 設備
-
- 完全個室で相談
-
バリアフリー
「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
- 事務所URL
- http://y-yotsuba.com/law/
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メール問い合わせは24時間受付しております。2営業日以内にご連絡いたします。
対応地域

- 事務所の対応体制
- 駐車場近く
- 完全個室で相談
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バリアフリー 「事務所建物入口から相談スペースまで車椅子で移動でき、トイレも車椅子のまま利用できる」を定義としています。
若井 公志弁護士からのコメント
賃借人が非協力的な建物収去土地明け渡しは、最悪の場合、賃貸人が訴訟・強制執行を、長い時間をかけ、多額の費用を負担し、実現しなければなりません。
その点では、賃借人が状況をどのように理解して対応してくださるかが、非常に重要なポイントと思います。
本件では、賃借人が協力をしてくださいましたので、早期に、大きな費用負担をせずに解決することができました。