

太田 圭一
弁護士法人兼六法律事務所
石川県 金沢市小将町3-8悩みながら法律事務所を訪れる方の、悩み苦しみに共感し、その思いを受け止められるような優しい弁護士でありたいと思います。


弁護士として10年を機に、新たな分野へ挑戦するため、法テラススタッフを退職して兼六法律事務所に入所しました。
法律事務所に来るのは、悩みを抱えた方ばかりです。
楽しくて仕方がないから弁護士事務所に来るという人はいません。
悩みながら法律事務所を訪れる方の、悩み苦しみに共感し、
その思いを受け止められるような優しい弁護士でありたいと思います。
また、依頼者にとって、最大の利益は何か、どうすれば依頼者の安心や満足に応えることができるか、そのためには的確な判断ができなければなりません。
目指す弁護士像に近づけるよう、日々精進して参ります。
取扱分野
自己紹介
- 所属弁護士会
- 金沢弁護士会
- 弁護士登録年
- 2009年
離婚・男女問題
分野を変更する

離婚・男女問題の詳細分野
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
お支払い方法
- カード払いあり
※情報管理・プライバシーへの配慮は徹底的に行っております。 安心してご相談ください
♦♦的確な対応♦♦
・依頼者のお話をよく傾聴した上で、納得できる解決を目指します。
・相談時に弁護士費用について丁寧にご説明します。見積りを説明し、総額費用を明確に示します。
♦♦メッセージ♦♦
離婚には様々な問題が付きまといます。特に相手が離婚したくないと言っている場合には、そこから解決しないといけませんし、相手が離婚に応じてよいと言っている場合でも、解決しないといけない問題はたくさんあります。
弁護士への相談により、スムーズな解決を目指しませんか。
お困りの方は、一度ご相談下さい。
♦♦熟年離婚のサポートお任せください♦♦
熟年離婚の場合、財産の問題、退職金・年金分割など、離婚後の生活設計に欠かせない金銭面での問題が多く出てまいります。
専門家のアドバイスにより、事前の適切な対応がポイントです。
どのようなケースでもまずはお問い合わせください。
♦♦よくあるご相談♦♦
・会社経営者特有の財産分与の留意点は。
・配偶者が預貯金を隠し持っているか明らかにしたい。
・養育費を確実にもらいたい。
・離婚した場合、共有している不動産はどう分ければ良いのか。
・離婚する場合、財産はいくら請求できるのか。
・財産分与に納得できない。
♦丁寧なサポートをお約束♦♦
・現在の状況、考えられる手段、解決にかかるおおよその時間、概算費用、必要手続き、ご用意いただく書類など、一つ一つ丁寧にお話することを特に心がけています。
♦♦費用面について♦♦
1)分かりやすくリーズナブルな料金体系となっております。
2)早い段階で頼んだ方がお得な料金体系です。
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■アクセス
<バスを利用される方>
金沢駅東口から金沢大学行きのバスに乗り、小将町バス停下車すぐ。
<車を利用される方>
小松市・加賀市・白山市・能美市から
加賀産業道路から山側環状道路に入り、鈴見交差点を左折、兼六園方向へ。
離婚・男女問題
解決事例をみる離婚・男女問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 30分ごとに5,000円(税別) |
着手金/報酬金 | 直接、弁護士へお問い合わせください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
離婚・男女問題の解決事例(2件)
分野を変更する-
隠された財産を探し出してきちんと分けるには
- 離婚回避
-
妻に財産管理を任せていた場合の財産分与
- 財産分与
- 別居
- 離婚請求
離婚・男女問題の解決事例 1
隠された財産を探し出してきちんと分けるには
- 離婚回避
相談前
私はこれまで仕事一筋で、通帳とカードを妻に預けて金銭の管理は妻に任せっきりにしておりました。
この度離婚をすることになり、貯金通帳を返してほしいと言ったところ、ほとんど貯金がなされてないことが分かりました。
私の収入からすれば、贅沢な生活をしてきたわけではないので、多額の貯金があってもよいと思います。妻はどこかに隠しているのではないかと思います。きちんと財産分与した上で離婚したいと思います。
相談後
離婚調停を申し立て、双方ともに自分の口座の履歴を出し合うことにしました。
夫には金融機関からできる限り古い時期からの履歴をとってもらい、妻にも同じことを要求しました。妻は一部の通帳を隠していましたが、裁判所に対し、ここに隠しているのではないかと思い当たる金融機関に照会をしてもらいました。すると、妻は多額の貯金をしていることが分かりました。
妻は実家からもらったお金だと述べましたが、夫の口座から引き出された日に貯金がなされており、その事実を突きつけたところ、妻も事実を認めて、平等に分けることができました。
離婚・男女問題
特徴をみる離婚・男女問題の解決事例 2
妻に財産管理を任せていた場合の財産分与
- 財産分与
- 別居
- 離婚請求
相談前
離婚協議中のKさん(男性)からの相談でした。
同居中は通帳も印鑑も全て妻に預け、家計をすべて妻に任せきりにしていたそうです。
そのため、どこにどのような財産があるのかまったくわかりません。
妻に聞いても教えてくれず、まったく財産がないと言われました。
Kさんの年収は1500万円以上で、
子どもは2人いますが、高校生と中学生で、それほど教育費はかかっていないと思われました。
また、転勤族のため、住宅にお金がかかったということもありません。
結婚生活は20年近くになりますが、かなり貯蓄はあるはずです。
それを明らかにして、資産はきちんと2分の1にして離婚をしたいとのご相談でした。
相談後
まずは、ご自身の銀行口座の履歴をとってもらいました。
すると、子ども名義の定期積金が1000万円なされていること、
光熱費などの引き落とし分を残して、
給料日に給料のほとんどが引き出されていることが分かりました。
妻が自ら口座の履歴を開示するとは思えませんでしたので、
離婚調停をして、妻の口座の履歴を裁判所から金融機関に問い合わせをする調査嘱託を申し立てることにしました。
金融機関は、本人以外の口座の履歴を教えてくれませんが、
調査嘱託をすれば、本人以外の口座の履歴を教えてくれます。
妻がどの金融機関に口座を持っているのかについては把握していませんでしたが、
主要な金融機関に絞って調査嘱託をしたところ、
依頼者の給料日に妻名義の口座に入金がなされており、
2000万円の預貯金があることが判明しました。
子ども名義の定期積金も事実上は夫婦の預金ですので
子ども名義の定期積金と妻名義の預貯金合計3000万円の2分の1を
財産分与で受け取ることができました。
太田 圭一弁護士からのコメント

離婚調停を申し立て、調査嘱託により妻名義の口座の開示を受けることで、Kさんの納得のいく解決となり、良かったです。
離婚・男女問題
特徴をみる遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- カード払いあり
当事務所へご相談いただくメリット
【1】交渉はすべて弁護士が行います
あなたの代理人となって、相手方との交渉の窓口になります。
当事者同士で直接話をする必要はなく、交渉に同席していただく必要もありません。
【2】豊富な経験とアドバイス
10年間法テラスのスタッフ弁護士として様々な事案を扱ってまいりましたので、依頼者に合わせた最善策をご提案させていただきます。
【3】的確な対応
・依頼者のお話をよく傾聴した上で、納得できる解決を目指します。
・相談時に弁護士費用について丁寧にご説明します。見積りを説明し、総額費用を明確に示します。
・出張相談を実施しています(別途費用を頂くことになります)
♦♦重点取扱案件♦♦
遺産分割協議・調停・審判、遺留分減殺請求、事業承継、財産管理、不動産相続
♦♦よくあるご相談♦♦
・遺留分減殺請求をしたい。
・遺産に不動産があるが遺産分割協議がまとまらない。
・家や土地や預金をどのように分けてよいかわからない。
・自分が認知症になった場合に備えて、所有している収益物件の将来の管理方法を相談したい。
・亡くなった父親の預金通帳を見せてくれない兄を信用できない。
・長年連れ添った夫が亡くなった後に、愛人と子どもがいることが発覚した。
・寄与分を遺産分割で主張され話し合いが進まない。
交渉で解決しない場合には、訴訟や調停の手続を行います。
お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
♦♦費用面について♦♦
1)お金の心配をせずに気兼ねなくお話しいただけるよう、初回相談は無料です。
2)分かりやすくリーズナブルな料金体系となっております。
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■アクセス
<バスを利用される方>
金沢駅東口から金沢大学行きのバスに乗り、小将町バス停下車すぐ。
<車を利用される方>
小松市・加賀市・白山市・能美市から
加賀産業道路から山側環状道路に入り、鈴見交差点を左折、兼六園方向へ。
遺産相続
解決事例をみる遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回無料、2回目からは30分ごとに5,000円(税別) |
着手金 | 20万円~(税別) |
報酬金 | 取得額の10% |
備考欄 | 料金は状況に応じて柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
遺産相続の解決事例(2件)
分野を変更する-
遺留分の時効の壁をクリアして遺産を確保した事例
- 相続人調査
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 特別受益の主張を排斥して遺留分の請求を認めさせた事例
遺産相続の解決事例 1
遺留分の時効の壁をクリアして遺産を確保した事例
- 相続人調査
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
相談前
父の相続人は兄と私です。父親は農家でたくさんの土地を持っていたのですが、亡くなってからは兄が田畑を守っていました。ただ、土地の分け方については何も話し合ってこなかったので、父の7回忌法要の時に、兄に、そろそろどちらがどの土地を相続するかを話し合いたいと言ったところ、兄からは、全部俺のものだ、今更何を言っているのだと言われました。
父は遺産の全てを兄に相続させるという公正証書遺言を残しており、それによって、兄が遺産の全部を相続していたのです。土地の登記簿謄本をとってみると、すべて兄の名義になっていました。
私には遺留分があると思いますが、今からでも遺留分減殺請求をすることはできるでしょうか。
相談後
遺留分の請求は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは時効によって消滅します。また相続開始の時から10年を経過したときも時効によって消滅します(民法1042条)。
相談者が、父親の遺産の全てを兄に相続させるという公正証書遺言があったことを知ったのは7回忌の時で、そこからは1年経過していませんでしたので、すぐに内容証明郵便で兄に対し遺留分の請求をしました。
兄からは、3回忌のときに弟に公正証書遺言のことを告げたので、遺留分の請求権は時効によって消滅しているとの回答がきました。
相談者は、3回忌のときにそのような話は出なかったし、出ていれば7回忌のときに相続の話をするはずがないと言われ、そのことを兄に伝えましたが、話は平行線をたどりました。
そこで、遺留分の権利にもとづく不動産の移転登記を求める裁判を提起しました。
その裁判でも遺留分の権利が時効により消滅しているかどうかが争われました。
裁判では、これまでの兄と弟の関係や生活状況、3回忌、7回忌での会話の内容などを丁寧に主張立証することで、相談者の遺留分の権利は有効と認められました。
本件では控訴がなされましたが、裁判官からは高等裁判所も第1審の結論を支持すると言われ、兄は金銭面での解決を希望し、相談者は遺留分相当額の金銭を受け取ることで和解をしました。
太田 圭一弁護士からのコメント

最初から相手方のやり方は強引でしたが、依頼者が弁護士にきちんと相談したことで、泣き寝入りせずに納得のいく解決ができて本当に良かったです。相続に関しては、弁護士に相談しなかったことで貰うべき物が貰えなかった事例がよくあります。早めのご相談をお勧めします。
遺産相続
特徴をみる遺産相続の解決事例 2
特別受益の主張を排斥して遺留分の請求を認めさせた事例
相談前
昨年父(A)が他界しました。母(B)は10年前に亡くなっております。Aの子は私と兄(C)の2人兄弟です。AはC家族と同居していましたが,他界する3年前からは介護施設に入所していました。
四十九日が終わったので,遺産の話が出たところ,Aが死亡する2ケ月前に作っていたという遺言書をCから見せられました。遺言書によれば,不動産のすべてをCに相続させ,預金からAの葬儀費用を支出し,残りの財産は兄弟で半分ずつ相続するように,と書いてありました。
Cが管理していたAの預金通帳をみると,葬儀費用を支払ったらほとんど残らない金額でした。遺言書を作った時期もAが他界する直前ですし,とても納得できません。
相談後
Aさんは亡くなる直前施設に入所していたとはいえ,最期までしっかりしていたとのことだったため,遺言書自体を無効と扱うことは困難でした。そこで,Cさんに対し,遺留分の支払いを請求していくことにしました。
請求を受けたCさんは,相談者の息子さんのDさんが,長年Aさんから資金を援助してもらっていたことから,相談者が多額の贈与(特別受益)を得ていたとして,支払うべき遺留分はないと主張し,支払いを拒みました。
交渉の中でCさんから資料の開示を受けたところ,施設に入所していたAさんの口座からCさん家族だけが住んでいた自宅の水道光熱費が出金されていたり,Aさんの年金が施設の費用だけでなくCさん家族の生活費に使用されていたり,Aさんが死亡した直後に数百万円が引き出されていたりしていたことがわかりました。
CさんがAさんのお金を使っていたことは,AさんからCさんへの贈与だと考えられますので,Cさんの生活のための贈与だとして,特別受益の対象になります。計算してみると,Cさんの特別受益は,相談者の息子さんが受けていた援助額とほとんど同額でした。
そこで,死亡した後に引出した数百万円は遺産に含まれることや,相談者の息子さんが受けていた援助は特別受益に該当しない可能性があること,仮に該当するとしても,Cさんが受けた特別受益も考慮すると遺留分を支払うべきであること等をCさんに説明しました。
裁判所での調停に至りましたが,最終的にこちらの主張が認められ,Cさんに遺留分の金額を支払ってもらうことができました。
太田 圭一弁護士からのコメント

相手方は事実をねじ曲げようとする傾向が顕著でしたが、粘り強く主張し証拠を提出したことで、納得のいく解決ができて本当に良かったです。遺留分は請求し、交渉や調停等の働きかけをしないと実現することはありません。弁護士に早めに相談することをお勧めします。
遺産相続
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- 弁護士法人兼六法律事務所
- 所在地
- 〒920-0932
石川県 金沢市小将町3-8 - 最寄り駅
- 小将町バス停から徒歩1分
- 交通アクセス
-
- 駐車場あり
- 設備
-
- 完全個室で相談
- 事務所URL
- http://kenroku.net/
電話で問い合わせ
050-5258-3794
※お問い合わせの際は「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただければ幸いです。
所属事務所情報
- 所属事務所
- 弁護士法人兼六法律事務所
- 所在地
- 石川県 金沢市小将町3-8
- 最寄駅
- 小将町バス停から徒歩1分
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- 受付時間
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- 平日09:30 - 17:00
- 定休日
- 土,日,祝
- 事務所の対応体制
- 駐車場あり
- 完全個室で相談
太田 圭一弁護士からのコメント
財産分与の調査には限界があります。たまたま上手く見つかればよいのですが、どの金融機関に口座を持っているのか全く見当もつかないような場合は、すべての金融機関を調べることはできませんので、見つけられないこともあります。
お互いの状況に関心をもっておくことがいざというときに役に立ちます。