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超希少「サントリー響30年」偽物をメルカリで売り、詐欺容疑で逮捕 酒税法にも違反?
画像はイメージです(BASICO / PIXTA)

超希少「サントリー響30年」偽物をメルカリで売り、詐欺容疑で逮捕 酒税法にも違反?

偽物の高級ウイスキーをフリマアプリ(メルカリ)で販売して捕まったという事件が、8月下旬に報道された。

報道によると、東京都の古物店の店員2人がサントリーの「響30年」の空瓶と箱に偽物のウイスキーを入れ、2017年6月ー7月に仙台市の男性に偽のウイスキー5本を販売し、計99万円をだまし取ったとして詐欺と商標法違反の疑いで逮捕されたという。

9月10日に2人は津地検によりいったん処分保留で釈放されたが、うち1人は同様に他でも販売し66万円をだまし取っていた疑いがあるとして、再逮捕されたことが伝えられた。もう1人については任意で調べを進めるという。

酒は無免許で売ると、酒税法違反にも問われそうだが、今回はそういった報道は確認されなかった。古物店として酒の販売免許を取得済みだったのか、あるいは別の理由があるのかもしれない。税法に詳しい林朋寛弁護士に今回の事件について聞いた。

●酒類の販売業とは「継続販売」すること

ーー今回の事件について、どう思いましたか

「偽ウイスキーを販売するなんて、事実とすれば酒好きとしても許しがたい犯罪ですね。中身をどんなウイスキーに替えていたのかは不明ですが、何を詰めてたにせよ、『響30年』を呑んでいるような方にはすぐバレて発覚しそうに思います。呑んだことのない私だったら、本物の『響30年』かどうかは分からなかったでしょうが」

ーー酒税法が定める酒の販売免許について教えてください

「まず、酒税法は、酒類の製造・販売について免許制を定めています。酒類の販売業や販売の代理業・媒介業をしようという者は、販売場(継続して販売業をする場所)ごとあるいは販売場を設けない場合は住所地の所管の税務署長の免許を受けなければなりません(酒税法9条1項)。

また、国税庁は、『酒類の販売業とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない』としています(酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達)」

●「継続的な販売」と評価され得る

ーー今回、酒税法違反には問われることは考えられないでしょうか

「今回の事件は、昨年6月から7月にかけて同一の人に対して偽の『響30年』を販売したというものです。

『継続的な販売』に該当する事実関係かどうかは報道からは断定できませんが、購入者が一人でも売買が複数行われていたなら、『継続的な販売』をしたとされ得るでしょう。また、中身が『響30年』ではなくてもウイスキーを販売したということですから、免許を受けずに酒類の販売業をしたことになり得ると思います」

ーー酒税法違反の刑罰はどのようになっていますか

「免許を受けずに酒類の販売業をした場合は、酒税法違反として犯罪になります(酒税法56条1項1号。法定刑は1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。この場合の法定刑は、詐欺罪(刑法246条)の法定刑(10年以下の懲役)や商標権侵害の罪(商標法78条)の法定刑(10年以下の懲役・1000万円以下の罰金)と比べれば軽いです。

今回の事件で、詐欺罪や商標法違反が問題となっているのに酒税法違反の点について報道されていないのは、警察の捜査の段階では問題とされていないのかもしれません。酒税法違反の点についても起訴するのかどうかは検察官の判断です。

たとえ古物営業法の古物商の許可があっても、酒税法の販売業をするには酒税法に基づく許可を受けなければなりません。今回の事件で古物店の店員だったから酒税法違反の問題にならなかったということではないでしょう」

●フリマアプリで継続販売するなら免許申請すべき

ーーメルカリなどフリマアプリでお酒を売ることの注意点があれば教えてください

「国税庁は、『ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません』としています。

そのような場合ではなくて、フリマアプリで継続的に酒類の販売業を行おうという場合は、免許(通信販売酒類小売業免許になるでしょう)を申請すべきでしょう。

なお、酒類の販売の免許制については、合憲とされています(最高裁判所第三小法廷平成14年6月4日判決)。しかし、フリマアプリなどの新しい販売方法が展開していく時代において、免許制による酒類販売業の規制の必要性・合理性は国会で再検討すべきものの一つのように思います」

【取材協力弁護士】

林 朋寛(はやし・ともひろ)弁護士

北海道江別市出身。札幌南高、大阪大学卒。京都大学大学院法学研究科修士課程修了。平成17年10月弁護士登録(東京弁護士会)。沖縄弁護士会を経て、平成28年から札幌弁護士会所属。経営革新等支援機関。税務調査士Ⓡ。登録政治資金監査人。

事務所名   :北海道コンテンツ法律事務所

事務所URL:http://www.sapporobengoshi.com/

(弁護士ドットコムニュース)

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