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自宅で突然の「ドアノブガチャガチャ」、勘違い、業者の過激行動…犯罪では?
画像はイメージです(nanD_Phanuwat / PIXTA)

自宅で突然の「ドアノブガチャガチャ」、勘違い、業者の過激行動…犯罪では?

ピンポンも鳴らさず、ドアノブをガチャガチャされた。怖くて不安ですーー。インターネットのQ&Aサイトに、このような相談が寄せられていた。階段から足音が聞こえたので、配達員かと思い相談者が玄関に行ったところ、知らない高齢女性がドアノブをガチャガチャして上の階に上っていったという。

また、業者の勧誘などで、「居留守をすると、ドアノブをガチャガチャして開けようとされることがある」と相談している人もおり、似たような経験をしたことがある人が多いようだ。

押し売りの過激な行動や、意図的ないたずら、認知症の高齢者の勘違いなど、様々な場面が想定されるが、勝手にドアノブをガチャガチャする行為自体は、法的に問題ないのだろうか。また、ドアが開いてしまい中に入った場合、どんな問題になるのだろうか。東山 俊弁護士に聞いた。

●ドアが開いて住居に立ち入ったら、住居侵入罪に

勝手にドアノブをガチャガチャする行為は、法的に問題ないのだろうか。

「ドアノブをガチャガチャしているということは、ドアの前にいるということになりますので、その問題を考えてみましょう。

刑法では、住宅に正当な理由なく立ち入ると、住居侵入罪となります。そして、住居侵入罪は、建物だけでなく、建物の周りの塀や門で囲まれた敷地やマンションの共有部分に侵入した場合にも成立する場合があります。

そのため、一戸建てで、塀や門に囲まれていない建物の場合、犯罪とはなりません。

また、塀や門に囲まれた敷地やマンションの共有部分に立ち入った場合も、配達員やセールスマンの場合には、正当な理由がないとは言えませんので、住居侵入罪は成立しません。強盗や殺人などの犯罪目的やいたずら等の目的でない限り、住居侵入罪は成立しないと考えられます」

たまたまドアが開き、住居に立ち入った場合はどうなるのか。

「敷地や共有部分と異なり、通常、住居には住人が同意しない限り立ち入りは許されません。そのため、犯罪やいたずら目的の場合はもちろん、配達員やセールスマンでも住居侵入罪が成立します」

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

東山 俊
東山 俊(ひがしやま しゅん)弁護士 東山法律事務所
東山法律事務所所長。大阪弁護士会所属。家事事件はもちろん、一般民事事件や刑事事件も幅広く取り扱っている。

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