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ネットに残るAVや炎上ブログ、「忘れられる権利」はある? 埼玉弁護士会が2月3日にシンポジウム
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ネットに残るAVや炎上ブログ、「忘れられる権利」はある? 埼玉弁護士会が2月3日にシンポジウム

「インターネット社会の問題点 知る権利と忘れられる権利」(埼玉弁護士会主催)と題したシンポジウムが2月3日、さいたま市大宮区のさいたま市民会館おおみやで開かれる。Googleなど検索エンジンからの投稿記事削除請求が可能な基準を示した最高裁決定の原告代理人を務めた神田知宏弁護士らが登壇し、過去のアダルトビデオ(AV)出演や飲酒によるブログ炎上といった具体的な仮想事例に沿って、記事の削除可能性を紹介する。入場無料、事前予約不要。

最高裁は1969年11月に、報道機関の報道について「国民の『知る権利』に奉仕するもの」との見解を示している。一方で、インターネットの普及によって、多くの情報が「コピー&ペースト」と呼ばれる手法で拡散するようになり、拡散した情報を検索エンジンの検索結果から削除して、表示されないように求める動きも増えている。

2017年1月に、最高裁は、一定の条件を示した上で、「公表されない利益が優越する場合、検索結果からの削除を求められる」との見解を示した。最高裁は一定の条件として、「プライバシー伝達の範囲や被害の程度」「記事等の目的や意義」などを挙げている。

シンポジウムのパネルディスカッションでは、以下のような具体的な仮想事例に沿って、議論が進む(一部)。

・未成年の時に自宅で酒盛りをしたことを掲載したブログが炎上した就職活動中の男性

・10年前に出演したAVの動画やパッケージがネット上に残る保育士の女性

・大学時代に窃盗事件で「名門野球部員が逮捕」と実名報道され、不起訴になった男性

基調報告は、表現の自由や忘れられる権利などを研究する愛知大学法学部の長峯信彦教授、判例報告は神田氏。パネルディスカッションでは、弁護士ドットコムのゼネラルマネージャーである田上嘉一弁護士も参加する。司会は、投稿記事削除請求実務に詳しい中澤佑一弁護士、刑事弁護実務に詳しい長沼正敏弁護士。

13時開場、13時半開会。問い合わせは、埼玉弁護士会(電話048-863-5255)まで。

(弁護士ドットコムニュース)

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