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羽目外し「酔いつぶれた同僚」のトリセツ…放置厳禁だが、異性の場合は要注意
画像はイメージです(A_Team / PIXTA)

羽目外し「酔いつぶれた同僚」のトリセツ…放置厳禁だが、異性の場合は要注意

デートや同僚らとの飲み会で、緊張もあってか、羽目を外して飲みすぎてしまう人もいるようです。都内の会社員ユウコさんは、職場の飲み会でほぼ毎度、酔いつぶれる男性上司に手を焼くと言います。

「お店にも迷惑をかけるので置いていくわけにもいかない。かといって、路上に放置すれば車にはねられたり、凍死してしまったりする可能性がある。腹が立ちますが、仕方なく上司の近所に住む男性の同僚が送り届けることになります」と話しています。

同行する人が泥酔した場合、どう対応するべきでしょうか。 仮に酔いつぶれた人をそのまま「放置」して帰宅した場合、介抱しなかった周りの人たちは何らかの罪に問われるのか。富永洋一弁護士に聞きました。

●泥酔者を放置したら?

仮に酔いつぶれた人をそのまま「放置」して帰宅した場合、介抱しなかった周りの人たちは何らかの罪に問われるのでしょうか?

「放置した結果として、泥酔者が怪我をする、あるいは死亡するという結果が生じなかった場合でも、同行者は『保護責任者遺棄罪』(刑法218条)に問われる可能性があります。保護責任者遺棄罪とは、『病者』などを『保護する責任のある者』がこれらの者を遺棄し、またはその人が生きるために必要な保護をしなかったことを処罰する犯罪です。3か月以上5年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。

『酔いつぶれた人』が、ここでいう病者にあたるかどうかですが、昭和43(1968)年の最高裁判所の判例によれば、高度の酩酊により身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあるときは病者にあたると示されています。介抱が必要な程度に酔いつぶれた人については、病者にあたると言えそうです。

ただ、単なる通行人など、誰しもが責任を負うわけではなく、『保護する責任のある者』だけが責任を負うことになっています」

どのような人が「保護する責任のある者」とみなされるのでしょう?

「昭和36年の横浜地裁の裁判例では、『泥酔者と同行を承諾し、これと同行した者は暗黙に保護すべきことを承諾したといえる』として、泥酔者の同行者というだけでも『保護する責任のある者』にあたると判断されています」

「放置」した結果、泥酔者が負傷したり死亡したりした場合、一緒にいた人たちはどのような責任を負いますか?

「「泥酔者が負傷したときは保護責任者遺棄致傷罪が成立し、3か月以上15年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。泥酔者を屋外などに放置して、その人が転倒して怪我をした場合などもこれにあたる可能性があります。

不幸にも、泥酔者が死亡したときは保護責任者遺棄致死罪が成立し3年以上30年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。急性アルコール中毒、嘔吐物による窒息、脱水症状、屋外での凍死など、不幸にも死亡の結果が発生してしまった場合には、同行者は警察から事情聴取などの捜査を受けることになるでしょう。

ちなみに、昭和36年の横浜地裁の裁判例では、踏切付近に放置された泥酔者が列車にひかれて死亡した事案で、同行者らは、懲役1年6月~2年の実刑判決を受けています」

●望まれる対応策とは

では、同行した人が泥酔してしまった場合、どのように対応すればいいのでしょう?

「かろうじて会話や歩行ができる状況だったり、単に寝ているだけの場合や、意識を失っている場合など、あくまでも『状況に応じて』対応せざるを得ないでしょう。嘔吐がひどく意識が朦朧としている場合には救急車を呼ぶべきですし、そこまでひどくなくても、タクシーに乗せて帰すなどしたほうがいい場合もあります。

なお、あまりに泥酔がひどい場合は、タクシーの乗車を断られる可能性もあります。また、乗車後に泥酔がひどくなった場合には、タクシー側の判断で最寄りの警察署に『泥酔者の保護』(警察官職務執行法3条)を求めることになるかもしれません。

泥酔者の帰宅費用としてタクシー代を出してあげた場合、『有益費』(民法702条)として本人に請求できると考えられますが、当日の記憶がないであろう泥酔者が後日実際に支払ってくれるかは別の問題でしょう」

親しくない場合には、相手の住まいを知らないケースもあり得ます。その場合には、自宅やホテルなどに宿泊させる他ないのでしょうか?

「泥酔者を自宅に宿泊させる場合は、もはや全てのリスクを引き受けたことになり、自宅で容態が悪くなった場合などに適切な保護をしないと、責任を負うリスクは高くなります。

ホテルに宿泊させるにしても、医療施設ではありませんので、介抱する人がいないまま結果的に容態が悪くなった場合には『ホテルに放置した』として責任を問われる可能性がないとはいえません。

なお、泥酔した異性を自宅やホテルに連れて行くのは、セクハラや準強制わいせつ罪(刑法178条1項)、準強姦罪(刑法178条2項)などの疑いがかけられるという別のトラブルの種となりかねませんのでくれぐれもご注意を」

相手が飲みすぎていないかどうか、酒の席では目を光らせるしかないようです。

(弁護士ドットコムニュース)

プロフィール

富永 洋一
富永 洋一(とみなが よういち)弁護士 ありあけ法律事務所
東京大学法学部卒業。平成15年に弁護士登録。所属事務所は佐賀市にあり、弁護士1名で構成。交通事故、離婚問題、債務整理、相続、労働事件、消費者問題等を取り扱っている。

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