みんなの法律相談回答一覧
本件で、「短期間での再婚は事情変更といえない」という主張は合理的です。 離婚紛争中に交際を開始していて、わずか3か月で再婚というのであれば、公正証書を書く時点で再婚することは予想できていることが通...
保険内容を確認しないと断言はできませんが、一般的な他車運転特約では対象外と考えられ ます。 基本的に、臨時で借りている車で事故をした場合に適用できる特約です。 そのため、同居家族が所有する...
財産分与の場合、裁判官の判断は調停の主張・提出資料を踏まえての「審判」になります。 裁判例も分かれているところです。 別居時点の200万を基準とするべきであるとハッキリ主張し、別居時点の金額...
実際の支給額を基準とする場合、自己都合退職の掛け数は考慮されないと考えられます。 実際に発生しなかった自己都合退職を考慮する理由が乏しいです。 掛け数を用いて仮定することには、不確実な将来の...
回答1 お子さんを誰の戸籍に入れるかという問題なので、親権とは別です。 15歳以上ですから、お子さんの意思で手続します。 裁判所から子の氏の変更の許可を受けて役所に入籍届を出せば、母の戸籍・母...
裁判例では、別居時に自己都合退職したと仮定した場合の額から計算するもの、実際に退職した際の退職金額を基に計算するものの両方があります。 別居時の仮定額を基にした例(東京家裁平成22年6月23日...
国民年金は世帯単位ではないため、親御さんに支払う義務はありません。 ただ、未納で受給条件を満たせなければ、老後や障害を負った場合の年金がもらえない可能性が出てきます。 負担に感じないならば、...
子の引渡しの強制執行の場合、子自身には実力行使できません。 民事執行法175条8項で「執行官は、第六条第一項の規定にかかわらず、子に対して威力を用いることはできない。子以外の者に対して威力を用いる...
追加したい請求の内容と、訴訟の進行状況次第になります。 第一審で行っていない賠償請求を追加する場合、「訴えの変更(追加的変更)」となります。 民事訴訟法143条1項で、「原告は、請求の基礎に...
裁判例に留まりますが、熊本家裁平成26年1月24日審判 判例時報2250号27頁が参考になるかと思います。 なお、「事情変更に当たる」としながらも、減額理由にならないとしたものです。 以下、...
ともに給与所得者として算定表に従うと、請求できる金額が月額約13万円です。 相手側が負担している計7万を控除すると、月額約6万円と考えられます。
諸費用は基本的に実際の支出額が基準になります。 そのため、確定額の法定費用や具体的に算定できそうな環境性能割りなどはともかく、仮定値での和解成立は難しいと思われます。
残念ですが、破産手続でなくなってはいない可能性があります。 また、時効消滅はしていないと考えられます。 まず、「租税等の請求権」については、破産しても支払義務が残ります(破産法253条1項1...
回答1:時価の算定には、諸費用は含めません。 その車両の価値を問題にしていているので、車庫証明などの諸費用は視点が別です。 回答2:全損(修理費が車両価値を上回るか、修理不能)の事案であれば...
回答1 可能と考えられます。 「新しいお父様」と養子縁組して氏が変わっているのであれば、 A 養子縁組を解消する(縁組前の氏に戻る) B 親御さんとは別の新しい戸籍を作る手続(分籍手続)...
【回答1】 養育費請求権を、“監護親が非監護親に対して子の監護に関する費用の分担を求めるもの”と捉えれば説明できます。 要するに、親自身の請求権であり、子を代理して行使するものではないと捉えます...
弁護士法の解釈や弁護士職務基本規定において、正当な理由がなければ依頼者の秘密を外に漏らしてはいけないことになっています。 逆に言うと、公共の利益のためなど、正当な理由があれば、秘密を漏らしても問題...
ご質問の場合、養子縁組をしない限り、原則として法律的な義務はないと考えられます。 「父親の妻」と「お母さん」は別です。 父の妻=1親等血族の配偶者=1親等姻族という形で親族にあたります。 ...
話して押印拒否ということも可能です。 しかし、”自分から進んで供述したのに何故署名押印だけ拒むのか”と聞かれると、理由に困ってしまいます。 初めから「もうこれ以上話すことはない・黙秘します」でい...
黙秘権行使が妥当だろう、ということです。 ・そもそも何も話さなくていい(最初に「黙秘権を行使します」と言うだけ) ・署名押印もしなくていい ことになります。 過激に考えるなら、任意の...
他の証拠次第です。 否認していて証拠不十分なら不起訴になることも考えられます。 他方、否認していても公判で有罪を勝ち取るだけの証拠が他にあれば、起訴されることになるでしょう。 もっとも、刑...
本人の供述以外の証拠でそれなりに容疑が固まったところで事情聴取となることが一般的です。 本人の自白だけでは裁判で有罪にできません。 そのため、他の証拠が不十分な状態では、事情聴取しても処分できな...
内容証明での通知は不適当でしょう。 地方自治法236条2項で、地方自治体の債権の時効消滅は、時効援用の意思表示が不要です。 送ることに意味はない半面、送ることで返還請求権の存在に気づかせてしまう...
よく言われるのは、犯行から1か月から2か月程度の間です。 捜査側の進捗や、管轄庁の対応方針などで変わってくるので、こちらも事情次第です。 心配なら、先に自首・被害者への賠償をしてしまうことも...
ご質問の場合ではあまり可能性は高くないとは思いますが、 具体的な事情次第なので明確には答えられません。 逮捕は刑事訴訟法199条で、 ・罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由 ・逮捕の必...
質問1について 相談者様とお兄様を同一視するような特別な事情がなければ、請求はないと考えられます。 ご質問の返還義務は、生活保護法63条によるものですが、その主体は「被保護者」と規定されています...
明らかに先んじてAが駐車に向けた動きを始めていたなら、駐車区画進入車と通路進行車の事故に準じて考えることができそうです。 その場合なら、A20:B80が基本になるでしょう(別冊判タ336図)。 ...
「特別送達」というのは送り方のことなので、取られた手続の内容が問題です。 文脈からすると、支払督促だと思います。 支払督促なら、裁判所に督促異議を申し立てることが適切です。 督促異議を申し...
偽証罪には該当しません。 偽証罪は、法廷で宣誓した証人が嘘をついた場合に成立するものです。 なお、犯人の特定を妨害しているため、基本的には犯人隠避罪に当たると考えられます。
質問1について 法律婚継続中であり、お子さんの扶養義務が減免される事情もないため、婚姻費用支払義務はあると考えることが一般的です。 質問2について 仮に審判となる場合、潜在的に稼働する能力...
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