みんなの法律相談回答一覧
具体的な事情が分からないと断言はできませんが、軽犯罪法や迷惑防止条例違反の可能性はあるものの、公然わいせつには当たらないと考えられます。 1 公然わいせつ 判例の判断基準をもとに言い換えると...
無効票になる可能性はないと考えられます。 宣誓書は、鉛筆で書いたら無効というわけではありません。 この後の正規の投票日に投票しないことを約束する書面なので、改ざんできないように消えないペンで...
信義則は、言い換えると、「お互いの信頼を裏切らず、誠実に行動しよう」といった規範のことです。 ・一度言ったことを理由なくひっくり返さない(禁反言) ・法に反する行動をした者は法律の保護を求められ...
今回の改正刑法では、まだ不明です。 別の法律で経過措置を定めるとしていて、扱いについて明言されていないからです。 もっとも、過去の例を踏まえると、すでに完成した時効が覆るようことはないと考え...
少年審判を経て保護処分(少年院送致など)受ける可能性はありますが、刑事罰(懲役・罰金など)は受けません。 刑法41条の「14歳に満たない者の行為は、罰しない」というのは、「犯罪に当たる行為をし...
最高裁が上告を受け付けなければいけない場合は、法律上で限定されています。 また、最高裁が自己判断で受け付けてくれることもありますが、こちらも法律で限定されています。 最高裁は、法律の内容の適...
特に誓約書で支払方法を取り決めていなければ、何も記述せずに相談者様の最寄りの裁判所に管轄が認められると考えられます。 民法上、金銭の支払義務の履行方法では、債権者の住所にお金を持参することが原...
申立側の言い分を聞くために呼び出すことは、一般的ではないように思います。 その言い分は申立書に記載されているからです。 しかし、法律の根拠を欠くわけではないと考えられます。 履行命令に...
相談者様と後妻の収入をもとに、子3人の場合の算定表を見て金額を出し、186分の124をかけた値で計算します。 まず、支払義務者に他の家族がある場合、扶養権利者全員と同居しているものと扱いま...
控訴の訴訟物の範囲、つまり1審判決に対しての不服の範囲で考えます。 理屈としては、 ①示談契約に基づく解決金支払請求権で、250万円請求したところ、認容額が0 ⇒不服額は250万円なので、訴額...
児童手当の受給資格消滅手続を勤め先の自治体に行い、そのうえでお住いの自治体に支給申請をすることになります。 相手方の勤め先の自治体に事情を伝えて相談し、必要書類を確認するとよいでしょう。
【質問1】 物に関する損害額の場合、 ①同じものを入手するために必要な金額 ②新品価格をもとに、時間経過や使用に伴う劣化を考慮した金額 ③専門業者に査定してもらった金額 で計算することが一...
何の手続きかによります。 税金の配偶者控除の点であれば、特に問題はないでしょう。 その年の12月31日の状態で判断されるものだからです。 1年のどこで手続きをするかは関係しません。その年の...
実際には開始することになると思います。 しかし、制度上、自動的には開始されないと考えられます。 民法838条では、「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しない...
その時の治療費の総額が決まらないと、適正な分担金額は出せないと思います。 「入院1日につき〇万円」といった形で保険金のように決めてしまう手もありますが、 事態に応じていないと、多すぎる・少なすぎ...
和解離婚に際して作成された調書では、どのように取り決められているでしょうか? 養育費に関する事項を記載しないままで末尾に清算条項(「他に何らの債権債務のないことを相互に確認する」といった文面)があ...
補足ありがとうございます。 書いていただいたとおりのご理解で問題ないように思います。 「待ち伏せを行った」部分の虚偽性は、侮辱の成否に直接関係はしません。 もっとも、”嘘の内容で侮...
①執行猶予期間が満了すれば、前回の分が加算されなくなることで短期化になります。 例えば、今回が1年の判決で確定したとすると、 満了前なら今回の1年+前の1年4月=2年4月が刑期になりますが、...
「親権」とは、子どもの利益のために、一緒に暮らして面倒を見たり、教育を行ったり、子の財産を管理したりする権利・義務です (一緒に暮らして面倒を見る権利は監護権といい、例外的に親権そのものとは分けて...
お二人とも給与所得者だとして、裁判所の算定表の基の計算式に当てはめると、次のようになります。 ・上のお子さんの養育費がある期間:約4万6000円の支払い ・下のお子さんの養育費だけの期間:約...
長期にわたって悔やまれてきたものと拝察いたします。 今からの自首に関しては,意味はないものと考えられます。 時効により,刑事裁判にかけることができない(かけても処罰できない)状態になっている...
正解はないものですが,先に特有財産額を清算してから分与するやり方が計算が簡明なので,多用されているように思います。 ご主張のとおり,先に頭金を生産して折半するやり方(500万+1000万/2を主張...
ひな形を作って提供するだけであれば,違法行為には当たらないでしょう。 ひな形は,個別の権利関係を示すものではないので,行政書士法1条の2にいう「権利義務または事実証明に関する書類」に該当しない...
審決取消訴訟は第1審・上告審という形になるため,審決取消訴訟の知財高裁判決は「”控訴審である”高等裁判所の判例」とは言えないと考えられます。 また,「判例」は,判断の先例としての価値のあるもの...
パスポートは,自分の国が発行してくれる身分証明書ですから,行先ごとに必要になることはありません。 一冊を使い続けます。 ただ,有効期限があるので,期限を過ぎたら必要に応じて再取得する必要がありま...
原則として一括です。 検察の徴収担当が許してくれれば分割払いにできるという記事を見たことはありますが,現実的ではありません。 支払えない場合,法律の規定の上では,検察官が強制執行(預貯金等の...
直接の根拠は 刑事訴訟法第336条(「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。」)です。 違法な行為で得られた証拠が使え...
「被告 団体A 代表B」を当事者として記載する場合,被告は「団体A」だけになります。 団体Aの責任しか問えません。 B個人の名前は出ているけれども,Aの代わりとして指定されているだけなので,個人...
個別の事情に即した判断になると考えられるため,管轄する家庭裁判所(おばあさまの最後の住所地の家庭裁判所)に問い合わせを行うことが適切でしょう。 一般論の限りでいえば,以下のとおりと考えられます...
内容から遺言であることが読み取れれば,「遺言書」という表題が抜けていても有効と考えられます。 確定日付については,不要と考えられます。 自筆証書遺言の要件を満たす形式であるなら,すでに日付が...
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