

中西 優一郎
尼崎西宮総合法律事務所
兵庫県 尼崎市御園町21 MG尼崎駅前ビル401現在営業中 09:00 - 21:00
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◎ お客様満足度93.7%(平成27年12月末時点)



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取扱分野
-
交通事故 料金表あり/解決事例あり
-
借金・債務整理 料金表あり/解決事例あり
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
国際・外国人問題
依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
東京大学法学部卒。東京の外資系法律事務所に勤務し、渉外弁護士として、労働、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事。
2012年に兵庫県にて開業。2014年に法人化し、弁護士法人アルテの代表に就任。
主な著書に『マイナンバー制度と個人情報保護対策の実務』(日本能率協会マネジメントセンター)、『外国人雇用の実務』(同文舘出版)。
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応させていただきます。
- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
- 弁護士登録年
- 2007年
経歴・技能
学歴
- 1991年
- 芦屋市立 岩園小学校 卒業
- 1994年
- 私立 甲陽学院中学校卒業
- 1997年
- 私立 甲陽学院高等学校卒業
- 2002年
- 東京大学 法学部 卒業
職歴
- 2007年
- 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 2007年
- 外国法共同事業 オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所
- 2010年
- 佐藤総合法律事務所
- 2012年
- 尼崎西宮総合法律事務所設立
- 2014年
- 弁護士法人アルテ代表社員就任
使用言語
- 日本語
- 英語
活動履歴
著書・論文
- 2015年 11月
-
「マイナンバー制度と個人情報保護対策の実務」
日本能率協会マネジメントセンター - 2014年 6月
-
「図解トラブルを防ぐ! 外国人雇用の実務」
同文舘出版 - 2015年 4月
-
「クラウド活用による弁護士顧問サービス」
月刊実務経営ニュース - 2013年 5月
-
「初めての外国人雇用」
専門誌「エストレーラ」・公益財団法人統計情報研究開発センター - 2015年 9月
-
「外国人雇用にかかわる法的留意点」
労務事情9月号 - 2012年 9月
-
「弁護士中西優一郎の労働問題虎の巻」
フジサンケイビジネスアイ連載
講演・セミナー
- 2015年 3月
-
「外国人雇用企業の書類作成~外国人労働者の雇用と活用をスムーズに進めるには~」
大阪府行政書士会主催 - 2015年 2月
-
「介護の事故・トラブル対処法~事故後の対応をスムーズに進めるには~」
介護ナビひょうご主催 - 2015年 1月
-
「相続対策のポイント~早めの準備で家族,資産を守る~」
日本生命保険主催 - 2015年 1月
-
「クラウドを活用した弁護士顧問契約」
士業ITアドバイザー協会主催 - 2014年 12月
-
「会社側から見た労働事件の実務」
大阪経済大学税理士大樟会主催 - 2014年 8月
-
「パワハラ、アカハラの防止」
神戸女子短期大学主催 - 2014年 6月
-
「人生の集大成☆争族を避ける為の戦略☆」
積水ハウス主催 - 2013年 12月
-
「会社側から見た労働案件の実務」
大阪司法書士会主催 - 2013年 10月
-
「消費税増税に関する実務対策」
尼崎商工会議所主催 - 2013年 7月
-
「はじめての英文契約書」
大阪商工会議所中央支部士Club主催
所属団体・役職
- 尼崎商工会議所会員
- 日本交通法学会会員
- 日本賠償科学会会員
- 外国人ローヤリングネットワーク会員
- 東大法曹会会員
- 士業ITアドバイザー協会会員
メディア掲載履歴
-
ラジオ番組レギュラー出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)
2012年4月より
人となり
- 趣味
- バイオリン、旅行、観葉植物
- 特技
- バイオリン
- 個人 URL
- http://www.hanshin-law.com/
- 好きな言葉
- 人事を尽くして天命を待つ
- 好きな本
- ビジネス誌・経済誌
- 好きな観光地
- 沖縄
- 好きな音楽
- クラッシック(五嶋みどり)
- 好きな食べ物
- ステーキ
- 好きなブランド
- ユニクロ、セイコー
- 好きなスポーツ
- ゴルフ
- 好きなアート
- 油絵
- 好きなテレビ番組
- 世界の車窓から
- 好きな有名人
- 三浦和良(サッカー)、辰吉丈一郎(ボクシング)
- 好きなペット
- 犬(ポメラニアン)
- 好きな休日の過ごし方
- 旅行
交通事故
分野を変更する★メディア出演多数★



交通事故の詳細分野
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
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■ メディア実績多数(一部抜粋)
・ラジオ番組レギュラー出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)
・書籍出版「図解 トラブルを防ぐ! 外国人雇用の実務」(同文舘出版株式会社)
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大変満足73.6%、満足20.1%、普通6.3%(平成27年12月末までの集計より)
◎ お客様の声を一部ご紹介 ◎
・保険会社から提示された金額が妥当かわからなかったのですが、思った以上の増額となり、とても感謝しています。ありがとうございました。
・的確なアドバイスをして頂いてスムーズに話が進んで良かったです。
・解らなかったことをわかりやすく説明していただき助かりました。
当社のホームページもご覧ください!:http://www.kotsujiko-hotline.info/
交通事故の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 0円 |
着手金 | 0円 |
報酬金 | 20万円(税別)+回収額の10%(税別) |
その他 | 実費(印紙、郵券、交通費、その他、事件処理に要する実費) |
リーズナブルな料金設定 | 法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、支払う費用に対して、得られるメリットが大きいことも事実です。 ※依頼者様にとってメリットのない提案、サービス提供は行いません。 |
料金の詳細 | https://www.kotsujiko-hotline.info/info/fees.html |
交通事故の解決事例(20件)
分野を変更する-
顔面の外貌醜状につき後遺障害12級を取得し、賠償金約600万円を獲得した事例
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
頸椎捻挫(むち打ち)等につき被害者請求により後遺障害等級14級を取得し損害賠償金約530万円を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
高次脳機能障害等につき後遺障害併合6級を取得し損害賠償金約2200万円を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
バイク事故の過失割合につき争い、損害賠償金約100万円を獲得
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
バイク事故による下肢機能障害等につき後遺障害併合11級を取得し損害賠償金約3200万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
自転車事故によるむち打ち等につき後遺障害14級を取得。賞与減額分を立証し損害賠償金約500万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
むち打ちで後遺障害等級14級を取得し損害賠償金約400万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
頸椎捻挫(むち打ち)等につき通院慰謝料を増額し損害賠償金約208万円を獲得
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
高齢女性の主婦の休業損害につき立証し賠償金約420万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
主婦の休業損害を主張して、損害賠償金約560万円を獲得。むち打ちにつき、後遺障害等級14級の取得をサポート。
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
横断歩行中の死亡事故で、裁判により約6,000万円の賠償金を獲得
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
-
個人経営の勤務先が廃業して雇用主から就労に関する資料が取得できない事案につき、休業損害と後遺症逸失利益が認められ、約220万円の増額
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
後遺障害等級12級につき、労働能力喪失を具体的に主張立証し、2.3倍に賠償金増額(410万円→960万円)
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
右手の関節脱臼につき後遺障害等級併合11級を取得し、相手方の素因減額の主張を退け、賠償金約470万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
脳挫傷、脾破裂、肋骨骨折、肺挫傷で高次脳機能障害等により後遺障害等級8級を取得し、賠償金約1540万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
外傷性脳出血、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、脳挫傷で後遺障害等級3級を取得し、賠償金約2990万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
左下顎骨骨折、歯牙損傷等により後遺障害等級12級相当の後遺症逸失利益を裁判にて主張し、賠償金約800万円を獲得
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
バイク事故で鎖骨の変形障害と機能障害により後遺障害12級を取得し、損害賠償金約800万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
追突事故でむち打ちにより後遺障害14級を取得し、損害賠償金約330万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
-
バイク事故で、頬骨骨折、眼窩底骨折、脛骨近位端骨折による醜状障害、神経症状等につき後遺障害併合11級を取得し損害賠償金約1200万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
交通事故の解決事例 1
顔面の外貌醜状につき後遺障害12級を取得し、賠償金約600万円を獲得した事例
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
平成23年、ご依頼者(10代男性)が交差点を通行中、左折してきた自動車にはねられ、顔面に約7cmの醜状痕を残すことになりました。
保険会社は、外貌醜状については、労働能力の喪失には結びつかないと主張し、約240万円のみの提示でした。
相談後
当事務所が受任し、ご依頼者が顔面醜状痕を気にして消極的になるなど今後の対人関係において不利益を生じさせたり、接客業や人の面前で働くことが要求される職業への就職が制限され、選択できる職業の範囲を狭めたりする可能性があることなどを主張し、増額を要求しました。
その結果、約600万円を獲得して解決することができました。
交通事故の解決事例 2
頸椎捻挫(むち打ち)等につき被害者請求により後遺障害等級14級を取得し損害賠償金約530万円を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
平成24年、ご依頼者(40代男性・会社員)が自動車を運転して、赤信号で停車中、後方から自動車で追突されました。
ご依頼者は、事故時の医師の診断書では、全治2週間の頚椎捻挫等でした。
その後、リハビリと診察のため通院を継続していましたが、事故後約3か月を経過した頃から、保険会社より治療費の打ち切り等の話をされはじめました。
ご依頼者は、まだ、手のしびれ等があり、物を持っていることが辛い状態でした。
ご依頼者は、仕事をしながら保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療と仕事に専念していただけるような環境を整えました。
その後、平成25年に症状固定しましたが、頸椎捻挫等により頸部痛、しびれが残り、頸椎の可動域制限がありました。
そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
その結果、後遺障害等級14級9号を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。通院慰謝料に関して、保険会社は当初、軽度のむちうち症として裁判基準(赤本・別表Ⅱ)を主張してきました。そこで、当事務所の弁護士より、本件は、特に、通院期間約11か月のうち通院実日数が多いこと、筋緊張、握力の低下等の所見が認められること、現在でも仕事に著しい支障が生じていることを述べて、慰謝料を増額するよう主張しました。
その結果、通院慰謝料に関して、裁判基準(赤本・別表Ⅰ)の基準が認められました。
また、後遺症逸失利益の喪失期間について、5年が認められました。
以上の経緯を経て、平成25年に損害賠償金約530万円を獲得して解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が、治療中(症状固定前)より受任することで、ご依頼者を保険会社との対応をしないで済むようにし、安心して治療と仕事に専念していただけるようにしました。
また、治療中(症状固定前)より受任することで、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートすることができました。
その結果、医師に後遺障害診断書に所見を詳細に記載していただき、かかる所見をもとに、慰謝料の増額等を主張・立証することができました。
治療中(症状固定前)から受任し、受任から約1年1ヶ月、症状固定から約6ヶ月での解決となりました。
このように、弁護士が治療中(症状固定前)より受任することは、(1)保険会社との対応を弁護士に一任して治療に専念できる、(2)医師の後遺障害診断書等、被害者請求に関するアドバイス、サポートを受けられるなどの大きなメリットがあります。
交通事故の解決事例 3
高次脳機能障害等につき後遺障害併合6級を取得し損害賠償金約2200万円を獲得した事例
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
平成22年、ご依頼者(20代男性・会社員)が、道路を横断中、自動車にはねられました。
ご依頼者は、医師の診断の結果、頭部外傷により、脳挫傷が認められ、びまん性軸索損傷を窺わせる所見がありました。
また、事故から1年以上経過して症状固定した後も、物忘れ、仕事ができない、ミスが多い、行動を計画したり、正確に遂行することができないなど、社会生活・日常生活に著しい支障がありました。
ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者は、被害者請求により、高次脳機能障害等で後遺障害併合6級を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社は、後遺障害の逸失利益に関して、基礎収入につき実収入で算出すると主張してきました。しかし、実収入は賃金センサスより低額でした。
そこで、当事務所は、三庁共同提言(東京・大阪・名古屋地裁の「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」(判例タイムズ1014号))を根拠に、基礎収入は、全年齢平均の賃金センサスとするよう、主張しました。
三庁共同提言では、比較的若年の被害者(事故時概ね30歳未満)で、生涯を通じて全年齢平均賃金額又は学歴別平均賃金額程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合については、基礎収入を全年齢平均賃金額又は学歴別平均賃金額によるとされています。
被害者は、事故当時、被害者と同年齢(同年代)の平均より高い賃金を実際に獲得していたことから、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められると主張しました。
その結果、後遺症逸失利益の基礎収入は、全年齢平均の賃金センサスとすることが認められました。
以上の経緯を経て、平成24年に損害賠償金約2200万円を獲得して解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

後遺症の逸失利益の基礎収入については、原則として事故前の現実収入を基礎としますが、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額が基礎収入となると考えられています。また、現実収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っていても、将来、平均賃金程度の収入が得られる蓋然性があれば、平均賃金を基礎収入として算定すればよいと考えられています。
当事務所は、三庁共同提言(判例タイムズ1014号))をベースに、事故当時、被害者が同年齢(同年代)の平均より高い賃金を実際に獲得していたことなど、被害者が生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められることを複数の証拠で提出し、丁寧に立証を重ねたことが、迅速な解決につながったと考えております。
症状固定時から約10ヶ月での解決となりました。
交通事故の解決事例 4
バイク事故の過失割合につき争い、損害賠償金約100万円を獲得
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
平成24年、ご依頼者がバイクで青信号の交差点に進入した際、突然、右折してきた自動車を避けきれずに衝突しました。
ご依頼者は、事故後、保険会社との間で示談交渉をしていましたが、過失割合について合意ができないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
当初、保険会社は、ご依頼者に対し、過失割合について、判例タイムズの基本割合に従い、当方側に15%の過失があるとの前提で損害賠償金額を提示してきました。
しかし、ご依頼者は、相手方車両が突然右折してきたために発生した事故であり、主な責任は相手方にあるので、15%の過失割合では納得がいかないとのことでした。
そこで、当事務所が受任し、実況見分調書、ご依頼者及び同乗者の証言等を元に、過失割合を検証しました。そして、実況見分調書での衝突時点までの距離と、相手方自動車の加速時間(加速係数)より算定して、相手方車両が右折開始した時点を特定し、突然右折したことを主張・立証しました。
以上の経緯を経て、当方側の過失割合を10%に減少することが認められ、平成25年に損害賠償金約100万円を獲得して解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

過失割合については、実務上、判例タイムズ(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)を参考とされることが多いです。保険会社は、当初、判例タイムズの類似事案をもとに、過失割合を主張してきました。
しかしながら、当然、まったく同じ事故はないのであり、ひとつずつ個別の事情を勘案して、丁寧に検証していく必要があります。
当事務所は、実況見分調書、ご依頼者及び同乗者の証言等を元に、過失割合の判断となる基礎事情を精査しました。
そして、実況見分調書での衝突時点までの距離と、相手方自動車の加速時間(加速係数)より算定して、相手方車両が右折開始した時点を特定し、突然右折したことを粘り強く主張・立証したことが、解決につながったと考えております。
受任から約9ヶ月での解決となりました。
交通事故の解決事例 5
バイク事故による下肢機能障害等につき後遺障害併合11級を取得し損害賠償金約3200万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
平成22年、ご依頼者(30代男性・会社員)が、バイクで走行中、対向車両がセンターラインをオーバーしてきて、正面衝突しました。
ご依頼者は、バイク事故により、医師の診断の結果、下肢多発複雑骨折,骨盤骨折等の怪我を負いました。
入院を約半年した後、通院による治療を継続しましたが、下肢の関節痛等が治まらず、装具を外すことができない状況でした。
股関節の可動域に制限があり、日常生活に著しい支障がありました。
ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者は、被害者請求により、下肢の機能障害等で後遺障害併合11級を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社は、通院慰謝料、後遺障害慰謝料に関して、裁判基準(弁護士基準)より低い金額を主張してきました。また、後遺障害の逸失利益に関して、基礎収入につき実収入での算出を主張してきました。しかし、実収入は賃金センサスより低額でした。
そこで、当事務所は、入院期間、通院期間が長いこと、下肢の機能障害により長時間の立位ができないなど、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていること、併合11級の障害の詳細、程度等を述べて、裁判基準(弁護士基準)をもとに、更に、増額事由を斟酌するよう主張しました。
その結果、裁判基準(弁護士基準)に一定額を上乗せした損害賠償額が認められました。
以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約3200万円を獲得して解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

通院慰謝料、後遺障害慰謝料等は、通常、保険会社は、自賠責基準、任意保険基準等の低額な賠償金額を提示してきます。
当事務所は、診断書、後遺障害診断書等により、交通事故による下肢機能障害の負傷状況、治療経過等を精査しました。
そして、裁判基準(弁護士基準)に更に増額するよう、入院期間、通院期間が長いこと、下肢の機能障害により長時間の立位ができないなど、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていること、併合11級の障害の詳細、程度等を、主張・立証した結果、早期の解決につながりました。
受任から約5ヶ月での解決となりました。
交通事故の解決事例 6
自転車事故によるむち打ち等につき後遺障害14級を取得。賞与減額分を立証し損害賠償金約500万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
平成24年、ご依頼者(30代男性・会社員)が、自転車で車道の端を走行中、自動車と側面衝突しました。
ご依頼者は、自転車事故により、医師の診断の結果、むち打ち等の怪我を負いました。
事故後、通院による治療を継続しましたが、約10か月が経過した後も、痛み、しびれがあり、仕事中、重い物を持てない状況でした。
股関節の可動域に制限があり、仕事及び日常生活に著しい支障がありました。
ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療と仕事に専念していただけるような環境を整えました。
その後、症状固定しましたが、頸椎捻挫、腰部打撲等により頸部痛、しびれが残り、股関節の可動域制限がありました。
そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
その結果、頸椎捻挫、腰部打撲につき、後遺障害等級併合14級9号を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
当初、保険会社は、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、任意保険基準と裁判基準(弁護士基準)の中間の額を提示してきました。また、後遺症逸失利益の喪失期間につき、3年を提示してきました。
そこで、当事務所の弁護士より、本件は、特に、頸椎捻挫の他に、腰部打撲についても14級の判断がされていること、通院期間約10か月のうち通院の頻度が多いこと、股関節の可動域制限があること、腰部の痛みのために、仕事中、コルセットを巻かなければならず、重量物を持ち上げる際に激しい痛みが走るため、重量物を持てず仕事及び日常生活に著しい支障が継続して生じていることを述べて、増額するよう主張しました。
その結果、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、裁判基準(弁護士基準)による賠償金の支払いが認められました。
また、後遺症逸失利益の喪失期間について、5年が認められました。
更に、ご依頼者は、交通事故の休業、後遺障害により、勤務先での職務が十分できなくなり、賞与が減額となりました。この点につき、勤務先より賞与減額証明書を取得し、保険会社に対し賞与減額分を主張・立証した結果、賞与減額分の賠償金の支払いが認められました。
以上の経緯を経て、平成25年に損害賠償金約500万円を獲得して解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所は、頸椎捻挫の他に、腰部打撲についても14級の判断がされていること、通院期間約10か月のうち通院の頻度が多いこと、股関節の可動域制限があること、腰部の痛みのために、仕事中、コルセットを巻かなければならず、重量物を持ち上げる際に激しい痛みが走るため、重量物を持てず仕事及び日常生活に著しい支障が継続して生じていることなどを、証拠を提出して、具体的に主張・立証しました。
また、賞与減額分につき、勤務先より交通事故との因果関係、就労の状況等を記載した賞与減額証明書を取得して、証拠を提出し、交通事故による減額分を主張・立証しました。
交通事故による受傷時、症状固定時の負傷状況、治療経過等を精査し、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていることを丁寧に主張・立証した結果、賞与減額分を取得した上で、裁判基準(弁護士基準)による早期の解決につながりました。
交通事故の解決事例 7
むち打ちで後遺障害等級14級を取得し損害賠償金約400万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
平成24年、ご依頼者(30代男性・会社員)が自動車を運転して、停止中、後方から自動車に追突されました。
ご依頼者は、交通事故により、頚椎挫傷等の怪我をされました。
その後、整形外科で通院を継続していましたが、事故後約10か月を経過した頃から、保険会社より治療費の打ち切り等の話をされはじめました。
ご依頼者は、首の痛み等があり、仕事に支障がある状態でした。
ご依頼者は、仕事をしながら保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療と仕事に専念していただけるような環境を整えました。
そして、弁護士が、保険会社に対し、医師の見解を伝えて治療の継続性を主張し、保険会社による治療費の早期の打ち切りを回避しました。
その後、平成25年に症状固定しましたが、首の痛み等が残りました。
そこで、当事務所が、医師による後遺障害診断書の作成のポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
当事務所の弁護士が、これまで後遺障害等級の認定を取得できた頸椎捻挫の多くの後遺障害診断書を参考に、どのような診断書の記載が必要かなど、具体的にアドバイスしました。
その結果、医師に後遺障害診断書の所見を詳細に記載していただき、かかる所見をもとに、後遺障害等級14級9号を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
当事務所の弁護士より、本件は、特に、通院期間が約1年に及び、かつ通院実日数が多いこと、握力の低下等の所見が認められること、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていることを述べて、賠償額を増額するよう主張しました。
その結果、裁判基準による賠償額が認められました。
また、後遺症逸失利益の喪失期間について、5年が認められました。
以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約400万円を獲得して解決することができました。
症状固定から約7ヶ月での解決となりました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が受任した結果、
・後遺障害等級14級9号を取得
・通院慰謝料、後遺障害慰謝料に関して、裁判基準に増額
・後遺症逸失利益の喪失期間に関して、5年
となりました。
交通事故の解決事例 8
頸椎捻挫(むち打ち)等につき通院慰謝料を増額し損害賠償金約208万円を獲得
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
平成24年、ご依頼者(20代男性・会社員)が友人の運転する自動車に同乗中、事故により怪我をしました。
ご依頼者は、症状固定後、保険会社より提示された損害賠償額が妥当なのか良く分からないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
保険会社は、通院慰謝料に関して、極めて低い金額を提示してきました。
そこで、当事務所が受任して、本件は、特に、通院期間約7か月のうち通院実日数が多いこと、頸部周囲筋の筋緊張、頸椎部の運動障害等の所見が認められることなどを述べて、慰謝料を増額するよう主張しました。
その結果、通院慰謝料に関して、裁判基準(赤本・別表Ⅰ)を基準に慰謝料の増額が認められました。
以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約208万円を獲得して解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が、医師の後遺障害診断書の所見をもとに、具体的に主張・立証を重ねた結果、慰謝料の増額を取得することができました。
受任から約6ヶ月での解決となりました。
交通事故の解決事例 9
高齢女性の主婦の休業損害につき立証し賠償金約420万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
平成24年、ご依頼者(70代女性・主婦)が、自動車で対向車を避ける為、停車中、後方の自動車に追突されました。
ご依頼者は、交通事故により、医師の診断の結果、頸部捻挫、腰部捻挫の怪我を負いました。
事故後、通院による治療をしていましたが、首の痛み、しびれがあり、日常の家事が十分にできない状況でした。
物損に関して、損害賠償の示談交渉の際、保険会社に対する対応をご自身でなさるのが大変で負担であるとの理由で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所は、事故直後の治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、ご依頼者が、保険会社と協議、交渉をしなくて済み、以後、ご依頼者が安心して治療に専念していただけるようになりました。
その後、症状固定しましたが、頸部捻挫、腰部捻挫により頸部痛、腰部痛、しびれが残り、運動障害、可動域制限がありました。
そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
その結果、頸部捻挫、腰部捻挫につき、後遺障害等級併合14級9号を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
当初、保険会社は、休業損害につき0円、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、任意保険基準と裁判基準(弁護士基準)の中間の額を提示してきました。また、後遺症逸失利益の喪失期間につき、3年を提示してきました。
そこで、当事務所の弁護士より、本件は、特に、頸部捻挫の他に、腰部打撲についても14級の判断がされていること、通院期間約9か月のうち通院の頻度が多いこと、運動障害、可動域制限があること、首の痛み、しびれで日常家事に支障が継続して生じていることを述べて、増額するよう主張しました。
特に、主婦の休業損害につき、ご依頼者が、高齢ではあるが、現実に事故前より同居の家族のために家事全般をしていたこと、本件事故によりご依頼者が家事全般をできなくなり、その分、同居の家族の負担が大きくなったことなどを述べて、ご依頼者及び同居の家族の報告書、陳述書等をもとに主張・立証し、ご依頼者の休業損害が認められないことはあり得ない旨、強く述べました。
その結果、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、裁判基準(弁護士基準)による賠償金の支払いが認められました。
また、休業損害について、女性の賃金センサスを基準に、実通院日数分のほとんどが、認められました。
以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約420万円を獲得して解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所は、高齢の主婦の休業損害につき、現実に事故前より同居の家族のために家事全般をしていたこと、本件事故によりご依頼者が家事全般をできなくなり、その分、同居の家族の負担が大きくなったことなどを、ご依頼者及び同居の家族の報告書、陳述書等を提出して、具体的に主張・立証しました。
また、通院慰謝料と後遺障害慰謝料につき、頸椎捻挫の他に、腰部打撲についても14級の判断がされていること、通院期間約9か月のうち通院の頻度が多いこと、運動障害、可動域制限があることを述べた上で、交通事故による受傷時、症状固定時の負傷状況、治療経過等を精査し、現在でも首の痛み、しびれで日常家事に支障が継続して生じていることなどを、丁寧に主張・立証した結果、裁判基準(弁護士基準)による早期の解決につながりました。
交通事故の解決事例 10
主婦の休業損害を主張して、損害賠償金約560万円を獲得。むち打ちにつき、後遺障害等級14級の取得をサポート。
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
平成24年、ご依頼者(30代女性・主婦)が夫の運転する自動車に同乗して、交差点で停止中、後方から自動車に追突されました。
ご依頼者は、交通事故により、頚椎挫傷等の怪我をされました。
その後、治療のため整形外科で通院を継続していましたが、事故後約10か月を経過した頃から、保険会社より治療費の打ち切り等の話をされはじめました。
ご依頼者は、首の痛み等があり、日常家事に支障がある状態でした。
ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療に専念していただけるような環境を整えました。
そして、弁護士が、保険会社に対し、医師の見解を伝えて治療の継続性を主張し、保険会社による治療費の早期の打ち切りを回避しました。
その後、平成25年に症状固定しましたが、首の痛み等が残りました。
そこで、当事務所が、医師による後遺障害診断書の作成のポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
当事務所の弁護士が、これまで後遺障害等級の認定を取得できた頸椎捻挫の多くの後遺障害診断書を参考に、どのような診断書の記載が必要かなど、具体的にアドバイスしました。
その結果、医師に後遺障害診断書の所見を詳細に記載していただき、かかる所見をもとに、後遺障害等級14級9号を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社は、当初、専業主婦であることを理由に休業損害を認めていませんでした。
そこで、当事務所の弁護士より、保険会社に対し、ご依頼者には、会社員の夫と乳幼児(0歳)がおり、育児等の家事の負担が大きかったこと、事故による頸椎挫傷、腰部挫傷等により、現在でも家事をするのに著しい支障が生じていること等を述べて、類似の裁判例等を挙げ、陳述書、報告書等を提出し、休業損害を認めるよう、主張立証しました。
その結果、主婦の休業損害につき、基礎収入は賃金センサスを基準として、実通院日数分(通院期間の約5割)の損害賠償が認められました。
また、通院慰謝料、後遺障害慰謝料についても、本件は、特に、通院期間が約1年に及び、かつ通院実日数が多いこと、握力の低下等の所見が認められること、現在でも日常家事に著しい支障が生じていることを述べて、賠償額を増額するよう主張しました。
その結果、裁判基準による賠償額が認められました。
また、後遺症逸失利益の喪失期間について、5年が認められました。
以上の経緯を経て、平成26年に損害賠償金約560万円を獲得して解決することができました。
症状固定から約7ヶ月での解決となりました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が受任した結果、
・後遺障害等級14級9号を取得
・主婦の休業損害に関して、賃金センサスを基準に実通院日数分(通院期間の約5割)を取得
・通院慰謝料、後遺障害慰謝料に関して、裁判基準に増額
・後遺症逸失利益の喪失期間に関して、5年
となりました。
交通事故の解決事例 11
横断歩行中の死亡事故で、裁判により約6,000万円の賠償金を獲得
- 慰謝料・損害賠償
- 死亡事故
相談前
70代女性の方が、道路を横断中、自動車にはねられました。
救急搬送されましたが、意識不明となり、脳挫傷等と診断されました。
そして、事故から約4か月後、意識が戻らないままお亡くなりになりました。
保険会社とは、事故直後からご家族(息子様)がやりとりをされていましたが、ご家族は、突然のことに大きなショックを受け、保険会社とのやりとり自体、大変な精神的負担となっていました。
また、ご家族は、会社員として勤務していたので、救急病院に見舞いに来たり、容体の変化による医師の呼び出しに駆け付けたりするため、仕事を休まなければならず、事故後のご家族の生活は一変しました。
そこで、ご家族が、当社にご相談にいらっしゃいました。
相談後
・ 保険会社との示談交渉を代理
保険会社とのやりとりをすべてお引き受けすることで、ご家族の精神的な負担を軽減するとともに、被害者がお亡くなりになった後は、示談交渉の代理人となりました。
・ 示談交渉決裂から裁判へ
保険会社は、死亡事故の直接の死亡原因は事故ではないと主張し、示談交渉は難航しました。そこで、ご遺族と相談し、裁判で解決を図ることを決めました。
・ 裁判での因果関係の立証
当社は、被害者の事故と死亡の因果関係を立証するために、主治医に医療照会を行うなどして立証活動に注力しました。そして、死亡の直接原因は別であったとしても、事故により合併症を発症し死亡に至った旨主張し、事故と死亡の因果関係の立証に成功しました。
・ 被害者参加制度のサポート
ご遺族の刑事裁判への参加をサポートしました。加害者が危険な運転をしたことを反省してほしい旨、裁判の中で訴えることができました。
・ 遺産分割協議をサポート
相続人及び遺産を調査し、ご遺族による遺産分割協議書を作成しました。また、不動産、預貯金、有価証券(株式)等の名義変更手続を行いました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が受任した結果、
・賠償金総額 約6,000万円
・因果関係立証により賠償金が認められる
・被害者参加制度により刑事裁判で遺族の意見を陳述
・遺産分割協議による相続問題がスムーズに解決。名義変更手続が完了
となりました。
交通事故の解決事例 12
個人経営の勤務先が廃業して雇用主から就労に関する資料が取得できない事案につき、休業損害と後遺症逸失利益が認められ、約220万円の増額
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
平成23年、ご依頼者が自動車で走行中、側道から急発進してUターンしてきた自動車の側面に衝突しました。
相談後
ご依頼者は、事故による怪我が原因で、事故日以降出勤ができなくなりました。そして、通院で欠勤している間に、勤務先が廃業しました。ご依頼者の勤務先は、小売業を個人経営でしており、廃業後、店舗は解体され、雇用主と連絡が取れなくなりました。
保険会社は、ご依頼者が働いていた実態が判明しないという理由で、休業損害と後遺症逸失利益について0円として提示してきました。また、通院慰謝料、後遺障害慰謝料も低い金額の提示でした。
そこで、当事務所が受任し、ご依頼者が勤務していた頃に撮影した店舗内の写真や、ご依頼者が取り扱っていた作業内容のメモ、給与明細書等を提出して、就労の実態があることは明らかであり、休業損害と後遺症逸失利益は当然に認められるべきであると主張しました。
また、後遺症逸失利益の算定の基礎となる労働能力喪失期間について、右手の握力の低下が著しく、背部痛等を含めて日常生活における通常の動作にも支障が生じており、仕事への影響が大きいので、7~10年程度が相当であると主張しました。
さらに、通院慰謝料、後遺障害慰謝料についても、裁判基準(弁護士基準)にまで増額するよう要求しました。
その結果、休業損害と後遺症逸失利益が認められ、平成25年に損害賠償金約590万円を獲得して解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

保険会社の提示額から、約220万円の増額となりました。
交通事故の解決事例 13
後遺障害等級12級につき、労働能力喪失を具体的に主張立証し、2.3倍に賠償金増額(410万円→960万円)
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
ご依頼者(40代男性・会社員)が自動車を運転して、停車中、後方から自動車で追突されました。
ご依頼者は、交通事故により、頚椎捻挫、腰部捻挫、右肩腱板損傷等の怪我を負いました。
その後、保険会社より、約410万円の損害賠償金額の提示がありました。
ご依頼者は、この提示額が相当なのか確認して欲しいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所が保険会社の提示内容を確認した結果、後遺障害(12級13号)について、後遺障害の逸失利益がまったく考慮されていない(0円)提示でした。
また、後遺障害の慰謝料もおよそ相当とはいえない低い提示でした。
そこで、当事務所が受任し、保険会社に対し、後遺障害の逸失利益を認めるよう、以下の主張、立証を行ないました。
・ご依頼者は、症状固定時において、医師より、「症状の完治は難しく、将来的に憎悪する可能性あり」と診断され、現状維持にとどまらず、更に悪化する可能性をも指摘されていること
・実際、MRIにて画像上、所見が認められた右肩腱板損傷により、症状固定後約3か月が経過した後においても、腕を肩から上へ持ち上げる際に、激しい痛みがあること
・ご依頼者は、会社にて、受傷部位の肩の痛みにより、業務に従事することができず、仕事に重大な支障が生じていること
・現在、毎朝、起床時に肩の疼痛があり、仕事以外の私生活にも重大な支障が生じていること
このように、医師の診断、症状固定後の状況、現在の仕事の状況をもとに、粘り強く交渉した結果、後遺障害の逸失利益について、損害が認められました(0円→約500万円に増額)。
さらに、後遺障害の慰謝料についても、裁判基準に準じ、当初の提示額より大幅に増額となりました(220万円→約290万円に増額)。
以上の経緯を経て、損害賠償金約960万円を獲得して解決することができました。
当初の提示額より、550万円の増額となりました(2.3倍)。
中西 優一郎弁護士からのコメント

保険会社は、後遺障害について、時々、逸失利益をまったく計上してこないことがあります。
当事務所より、医師の診断、症状固定後の状況、現在の仕事の状況をもとに、労働能力喪失を具体的に主張立証したことが、大幅な賠償金の増額につながりました。
交通事故の解決事例 14
右手の関節脱臼につき後遺障害等級併合11級を取得し、相手方の素因減額の主張を退け、賠償金約470万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
ご依頼者(50代女性・会社員)が自転車を運転中、信号のない交差点で右から来た自動車にはねられました。
ご依頼者は、交通事故により、右手に怪我を負い手術をしました。
事故後も手のしびれが続く状態でしたが、必要な治療内容、治療費、休業損害などで、保険会社との間で意見が合わず、対応がしんどいとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご依頼者が安心して治療と仕事に専念していただける環境を整えました。
その後、症状固定しましたが、右下橈尺関節脱臼等(右手)により手首、指にしびれが残り、日常生活において支障がありました。
そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
その結果、後遺障害等級併合11級を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
しかし、過失割合(素因減額)、後遺障害の逸失利益、慰謝料の点で、示談交渉は難航しました。そこで、ご依頼者と相談し、裁判で解決を図ることを決めました。
裁判では、相手方は、ご依頼者の身体的特徴を指摘し、減額を主張しました。当事務所は、類似の裁判例等を挙げ、医療記録、画像等より、本件で身体的特徴による素因減額は認められない旨、主張・立証しました。
その結果、裁判所より、当方主張に沿った和解案の提示がありました。
和解案の内容は、当方主張のとおり素因減額は認めない、後遺障害に関する損害は裁判基準どおりというものでした。
以上の経緯を経て、損害賠償金約470万円を獲得して、和解成立により解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が、治療中(症状固定前)より受任することで、ご依頼者を保険会社との対応をしないで済むようにし、安心して治療と仕事に専念していただけるようにしました。
また、治療中(症状固定前)より受任することで、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートすることができました。
その結果、医師に後遺障害診断書に所見を詳細に記載していただき、かかる所見をもとに、併合11級を取得することができました。
また、裁判では、相手方の素因減額の主張に対し、類似の裁判例、医療記録、画像等より、丁寧に主張・立証した結果、退けることができました。
弁護士が治療中(症状固定前)より受任することは、(1)保険会社との対応を弁護士に一任して治療に専念できる、(2)医師の後遺障害診断書等、被害者請求に関するアドバイス、サポートを受けられるなどの大きなメリットがあります。
交通事故の解決事例 15
脳挫傷、脾破裂、肋骨骨折、肺挫傷で高次脳機能障害等により後遺障害等級8級を取得し、賠償金約1540万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
ご依頼者(60代男性)がバイクで走行中、右側から走行してきた自動車に巻き込まれ側面衝突し、負傷しました。
ご依頼者は、交通事故により、救急搬送されました。
手術、入院加療をし、医師により、傷病名は、脳挫傷、脾破裂、肋骨骨折、肺挫傷と診断されました。
ご家族が、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご家族とご依頼者が安心して治療と仕事に専念していただけるような環境を整えました。
その後、症状固定しましたが、物忘れの症状などが認められました。
画像上、脳損傷後の脳萎縮の進行が認められました。
受傷当初から意識障害が継続して認められ、その後の症状経過より、脳外傷に起因する高次脳機能障害が残存することが判明しました。
また、腎不全後の腎臓の障害が認められました。
そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
その結果、後遺障害等級併合8級を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社は、後遺症による逸失利益、後遺障害慰謝料の点で、低い金額を提示してきました。
そこで、当事務所は、交通事故後の日常の生活状況、傷病の程度等を、医療記録、画像、報告書等により、主張・立証しました。
その結果、保険会社の当初の提示より大幅に増額し、損害賠償金約1540万円を獲得して、和解成立により解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が、治療中(症状固定前)より受任することで、ご家族とご依頼者を保険会社との対応をしないで済むようにし、安心して治療に専念していただけるようにしました。
また、治療中(症状固定前)より受任することで、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートすることができました。
その結果、医師に後遺障害診断書に所見を詳細に記載していただき、かかる所見をもとに、8級を取得することができました。
また、示談交渉では、医療記録、画像、報告書等により、丁寧に主張・立証した結果、賠償額を大幅に増額することができました。
弁護士が治療中(症状固定前)より受任することは、(1)保険会社との対応を弁護士に一任して治療に専念できる、(2)医師の後遺障害診断書等、被害者請求に関するアドバイス、サポートを受けられるなどの大きなメリットがあります。
高次脳機能障害は、労働能力を大きく制限し、その後の生活にさえ大きな影響を及ぼす障害です。
高次脳機能障害も、他の後遺障害と同様、早期に適切な治療を開始することで、高次脳機能障害の症状を軽減できる場合があります。
交通事故の解決事例 16
外傷性脳出血、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、脳挫傷で後遺障害等級3級を取得し、賠償金約2990万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
ご依頼者(70代男性)は歩行中、原動付き自転車にはねられました。
ご依頼者は、交通事故により、救急搬送されました。
頭部に強い衝撃を受けており、医師により、傷病名は、外傷性脳出血、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、症候性てんかんと診断されました。
ご家族が、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所は、治療中(症状固定前)より受任して、保険会社との対応をすべて引き受けました。弁護士が受任することにより、以後、ご家族とご依頼者が安心して治療と仕事に専念していただけるような環境を整えました。
その後、症状固定しましたが、「以前に覚えていたことを思い出せない」「新しいことを覚えられない」「見守り介助等が必要となる」「動作も一部声掛けをして指示をしないといけない」など、日常生活において大きな支障がありました。
また、画像上、脳挫傷痕が認められ、脳外傷に起因する高次脳機能障害が残存することが判明しました。
そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
その結果、後遺障害等級3級を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社は、介護費用、後遺症による逸失利益、後遺障害慰謝料の点で、低い金額を提示してきました。
そこで、当事務所は、介護老人保健施設への入所、日常の生活状況及び介護状況、傷病の程度等を、医療記録、画像、報告書等により、主張・立証しました。
その結果、保険会社の当初の提示より大幅に増額し、損害賠償金約2990万円を獲得して、和解成立により解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が、治療中(症状固定前)より受任することで、ご家族とご依頼者を保険会社との対応をしないで済むようにし、安心して治療に専念していただけるようにしました。
また、治療中(症状固定前)より受任することで、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートすることができました。
その結果、医師に後遺障害診断書に所見を詳細に記載していただき、かかる所見をもとに、3級を取得することができました。
また、示談交渉では、医療記録、画像、報告書等により、丁寧に主張・立証した結果、賠償額を大幅に増額することができました。
弁護士が治療中(症状固定前)より受任することは、(1)保険会社との対応を弁護士に一任して治療に専念できる、(2)医師の後遺障害診断書等、被害者請求に関するアドバイス、サポートを受けられるなどの大きなメリットがあります。
交通事故の解決事例 17
左下顎骨骨折、歯牙損傷等により後遺障害等級12級相当の後遺症逸失利益を裁判にて主張し、賠償金約800万円を獲得
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
ご依頼者(10代男性)がバイクで走行中、交差点で反対方向より右折しようとした自動車に側面衝突され、負傷しました。
ご依頼者は、交通事故により、救急搬送されました。
医師により、傷病名は、左下顎骨骨折、歯牙損傷と診断されました。
当初、ご家族が、保険会社との対応をされていましたが、示談交渉が上手くいかないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
保険会社の賠償額の提示は、後遺症による逸失利益を一切認めない内容でした。
そこで、当事務所が受任し、訴訟提起を行いました。
相手方は、裁判において、同じく、後遺障害に関して、骨折では労働能力が喪失される事由はないと主張しました。
そこで、当事務所は、本件事故の骨折の障害により後遺障害12級相当と認定されていること、画像上、左下顎骨骨折により、開口障害、運動障害が認められること、口が開きにくい自覚症状は事故直後より一貫して継続している旨、証拠により主張しました。
その上で、これらの症状により、咀嚼能力の低下、消化不良、対人面前でのストレスを受けることがあり、健康状態や労働意欲に影響があること、将来、就職する上で、不利となる可能性もあり、労働能力喪失につながることを主張しました。
医療記録、画像、日常生活状況の報告書等を証拠として提出しました。
その結果、保険会社の当初の提示より大幅に増額し、損害賠償金約800万円を獲得して、裁判上の和解成立により解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

相手方保険会社は、当初、労働能力喪失がない、後遺症逸失利益はないと主張してきましたが、裁判を行い、医療記録、画像、報告書等により、主張・立証した結果、賠償額を大幅に増額することができました。
交通事故の解決事例 18
バイク事故で鎖骨の変形障害と機能障害により後遺障害12級を取得し、損害賠償金約800万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
ご依頼者(40代男性・会社員)が、バイクで走行中、自動車と接触して受傷しました。
ご依頼者は、バイク事故により、医師の診断の結果、頸椎捻挫、腰椎捻挫、右下肢打撲傷、右肩打撲傷等の怪我を負いました。
通院による治療を約8か月継続しましたが、痛みが治まらない状態でした。
右肩関節の可動域に制限があり、日常生活に著しい支障がありました。
ご依頼者は、保険会社との対応を続けることが負担となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
画像上、右肩鎖関節亜脱臼が認められました。
また、右肩関節の機能障害については、可動域の制限がありました。
そこで、当事務所が、医師の後遺障害診断書の作成に係るポイントをアドバイスして、被害者請求をサポートしました。
その結果、右肩打撲後の右鎖骨の変形障害及び機能障害で後遺障害12級を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社は、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害の逸失利益に関して、裁判基準(弁護士基準)より低い金額を主張してきました。
そこで、当事務所は、画像所見上、肩の変形障害、機能障害により、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていること、12級の障害の詳細、程度等を述べて、裁判基準(弁護士基準)をもとに、増額するよう主張しました。
その結果、当方主張による弁護士基準により損害賠償額が認められました。
以上の経緯を経て、損害賠償金約800万円を獲得して解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

通院慰謝料、後遺障害慰謝料等は、通常、保険会社は、自賠責基準、任意保険基準等の低額な賠償金額を提示してきます。
当事務所は、診断書、後遺障害診断書等により、交通事故による右肩の負傷状況、治療経過等を精査しました。
そして、裁判基準(弁護士基準)に増額するよう、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていること、12級の障害の詳細、程度等を、主張・立証した結果、大幅に増額して解決することができました。
交通事故の解決事例 19
追突事故でむち打ちにより後遺障害14級を取得し、損害賠償金約330万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
ご依頼者(60代男性・会社員)が、自動車を運転して信号で停車中、後方より追突されました。
ご依頼者は、保険会社より損害賠償額の提示を受けました。
しかし、ご依頼者は、保険会社の提示が妥当か否か判断できないとのことで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
保険会社は、後遺障害慰謝料、通院慰謝料に関して、裁判基準(弁護士基準)より低い金額を主張してきました。
そこで、当事務所は、14級の障害の詳細、程度等を述べて、裁判基準(弁護士基準)をもとに、増額するよう主張しました。
その結果、当方主張による弁護士基準により損害賠償額が認められました。
以上の経緯を経て、損害賠償金約330万円を獲得して解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

通院慰謝料、後遺障害慰謝料等は、通常、保険会社は、自賠責基準、任意保険基準等の低額な賠償金額を提示してきます。
当事務所は、裁判基準(弁護士基準)に増額するよう、現在でも仕事や日常生活に著しい支障が生じていること、14級の障害の詳細、程度等を、主張・立証した結果、大幅に増額して解決することができました。
交通事故の解決事例 20
バイク事故で、頬骨骨折、眼窩底骨折、脛骨近位端骨折による醜状障害、神経症状等につき後遺障害併合11級を取得し損害賠償金約1200万円を獲得
- 後遺障害等級認定
- 慰謝料・損害賠償
- 人身事故
相談前
ご依頼者(20代男性・学生)が、バイクで走行中、右折した乗用車と衝突しました。
ご依頼者は、バイク事故により、医師の診断の結果、頬骨骨折、眼窩底骨折、脛骨近位端骨折等の怪我を負いました。
入院をした後、通院による治療を継続しましたが、保険会社との対応を続けることが負担となり、当社にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者は、治療を継続しましたが、足に痛みやしびれが続き、顔面に傷を負いました。
そこで、当社が、後遺障害診断書を含め、必要な検査を受けられるよう被害者請求をサポートした結果、医学的に証明可能な痛みやしびれ、外貌醜状等が認められ、後遺障害併合11級を取得しました。
そして、当該等級結果をもとに保険会社と示談交渉を行いました。
保険会社は、外貌醜状等の点に関して、後遺障害の逸失利益につき労働能力の喪失は認められないと主張してきました。
そこで、当社は訴訟提起をしました。
訴訟では、外貌醜状については、労働能力の喪失には直ちに結びつかない側面があるとしても、被害者は若年であり、今後の対人関係において不利益を生じさせたり、顔面醜状痕を気にして消極的になるなど性格形成にも影響を及ぼす可能性があること、接客業や人の面前又は人目につく場所で働くことが要求される職業への就職が制限されるなど、選択できる進路や職業の範囲を狭めたり、就職機会の困難を来すことが想定できると主張、立証しました。
以上の経緯を経て、後遺障害の逸失利益の損害額等が認められ、損害賠償金約1200万円を獲得して解決することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

相手方保険会社は、当初、労働能力喪失がない、後遺症逸失利益はないと主張してきましたが、裁判を行い、医療記録、画像、報告書等により、主張・立証した結果、賠償額を大幅に増額することができました。
借金・債務整理
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借金・債務整理の詳細分野
依頼内容
- 自己破産
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対応体制
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借金・債務整理の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 相談は何度でも無料です。 基本的に正式に仕事のご依頼をいただかない限り、費用は発生致しません。 |
その他費用(着手金、報酬金等)) | ●個人破産 同時廃止 30万円~40万円(税別) 管財事件 35万円~45万円(税別) 「分割払い」のご相談にも応じます。 負担の少ない支払スケジュールをご案内します。 ●個人再生 住宅ローン特例なし 40万円~50万円(税別) 住宅ローン特例あり 45万円~55万円(税別) 「分割払い」のご相談にも応じます。 負担の少ない支払スケジュールをご案内します。 ●破産(事業者の方) 着手金 50万円~70万円(税別) 報酬金 30万円~50万円(税別) 「分割払い」のご相談にも応じます。 負担の少ない支払スケジュールをご案内します。 ※仕事をお受けする際には明瞭な費用をお伝えしますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。 |
お支払いスケジュールについて | 「分割払い」のご相談にも応じます。 さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内させていただいております。 ご相談をいただく中で費用、スケジュールのご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問合せ、ご相談くださいませ。 |
リーズナブルな料金設定 | 法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、支払う費用に対して、得られるメリットが大きいことも事実です。 ※依頼者様にとってメリットのない提案、サービス提供は行いません。 |
料金の詳細 | https://www.saimuseiri-bengoshi.biz/info/fee/ |
借金・債務整理の解決事例(16件)
分野を変更する-
不況に伴う業績不振により破産し、再出発をした事例
- 自己破産
-
創業後売上げが伸びず借入れが膨らみ破産し、再出発をした事例
- 自己破産
-
過払い金の回収により自己破産を回避した事例
- 過払い金請求
- 亡くなった夫の相続財産を調査し、借金の消滅時効を援用して債務消滅
-
事業廃止後に借入れを返済できず破産し、再出発した中古車販売業者
- 自己破産
- 元妻の支払いによる時効中断を否定し消滅時効により債務消滅
-
売上減少により借入れ及び従業員の給与が支払えず破産 介護事業・福祉サービス業者
- 自己破産
-
代表取締役の病気で会社の継続が不可能となり破産 建築業者
- 自己破産
-
主要取引先の事業規模縮小により売上高が著しく減少し破産 運送業者
- 自己破産
-
冠婚葬祭の減少、新規事業者の参入等の競争激化により経営難で破産 冠婚葬祭業者
- 自己破産
-
受注の急激な減少により借入の返済ができなくなり破産 電気通信工事業者
- 自己破産
-
個人再生により、生活費で1,000万円以上に増加した借入を5分の1に減額
- 個人再生
-
勤務先の給与収入が減少したため、小規模個人再生により500万円以上の借入を5分の1に減額
- 個人再生
-
連帯保証の返済のために消費者金融から借りた700万円以上の債務を小規模個人再生により5分の1に減額
- 個人再生
-
個人再生で住宅資金特別条項により、自宅を失わずに借金を大幅に減額
- 個人再生
-
主要な取引先が破産したことにより借入の返済ができなくなり破産 金属加工業
- 自己破産
借金・債務整理の解決事例 1
不況に伴う業績不振により破産し、再出発をした事例
- 自己破産
相談前
ご依頼者は、リフォーム業を経営していましたが、近年の不況により、売上高が下がって、資金繰りが困難となり、銀行に対して、運転資金の追加融資を申請しましたが断られたため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者より、経営状況、資産状況等を聴取しました。
会社の決算書を併せて精査した結果、売上は著しく下がっており、今後、売上が維持、上昇する見込みが少なく、債務の返済が非常に困難な状況でした。
また、債務超過となっており、銀行、信用金庫等の金融機関より運転資金の調達を受けることができず、日々の資金繰りに事欠く状況でした。
そこで、ご依頼者と十分協議を重ねて、会社及び個人の債務の返済をこれ以上継続していくことはできないとの結論に至り、ご依頼者は破産を選択することになりました。
当事務所が受任し、金融機関、買掛先等に対して受任通知を発送しました。
これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まり、ご依頼者は、精神的に落ち着きました。
また、従業員の解雇の手続きに際し、弁護士が従業員にすべき説明事項をアドバイスし、源泉徴収票、離職票、健康保険の資格喪失届の作成など、必要な手続きをすべてサポートしました。
そして、事務所として賃借していた物件内を整理して、デスク、ロッカー等の事務用品その他の動産類につき、見積もりをとって、売却処分し、賃貸人に明渡しをしました。ローンを組んでいた自動車は返還しました。
また、弁護士のアドバイスにより、未回収となっていた売掛金を回収し、予納金等に一部、充てることができました。
そして、会社と代表者個人の破産申立てを行い、無事、破産手続を終えることができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

ご依頼者が、弁護士に破産手続を任せることにより、債権者より直接の連絡を受けることがなくなり、以後、安心して生活再建のための準備を行うことができました。その結果、代表者は就職活動を行い、再就職することができました。
また、賃借していた物件の明渡しに際し、事務所内の備品も業者より見積もりの取得をして処分をするなど、迅速に進めることができました。
さらに、従業員の解雇の手続きについて、源泉徴収票、離職票、健康保険の資格喪失届の作成などを含めてサポートし、スムーズに行うことができました。
その他、法人の破産申立ては、資金のない状況で、予納金等の確保に苦労することがよくあります。本件では、弁護士のアドバイスにより、未回収となっていた売掛金を回収することができ、予納金等の破産費用に一部、充てることができました。
借金・債務整理の解決事例 2
創業後売上げが伸びず借入れが膨らみ破産し、再出発をした事例
- 自己破産
相談前
ご依頼者は、製造業を経営していましたが、近年の不況により、創業以降、連続で赤字が続き、金融機関に対する返済が困難となったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者に、経営状況、負債状況、資産状況等に関してヒアリングを行い、会社の創業以降の決算書を精査した結果、今後、売上が上昇する見込みが少なく、債務の返済が著しく困難な状況でした。
そこで、ご依頼者と十分協議を重ね、ご依頼者のご判断により破産を選択することになりました。
当事務所が受任し、金融機関に対して受任通知を発送しました。
その後、賃借していた工場内の財産を保全し、工場の明渡しに取り掛かりました。工場内には、大量の機械、製品、仕掛品等が残っていました。
工場内の機械等、リース物件を解約して業者に引き取っていただき、動産類は見積もりを取得して適宜、処分し、工場内を整理したうえで、弁護士が賃貸人と交渉して現状有姿での明渡し(原状回復費用なし)の了承を得ることができました。
また、買掛先が数社ありましたが、弁護士より破産の手続等を説明し、理解を得たことで、大きな混乱はありませんでした。
未回収となっていた売掛金は、弁護士のアドバイスにより回収することができ、予納金等の破産費用に一部、充てることができました。
そして、会社と代表者個人の破産申立てを行い、無事、破産手続を終えることができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

ご依頼者が、弁護士に破産手続を任せることにより、以後、安心して生活再建のための準備を行うことができました。その結果、代表者は就職活動を行い、再就職することができました。
また、賃借していた工場は入居時に大規模な改装工事を行ったため、本来であれば多額の原状回復費用が発生するところ、弁護士の交渉により現状有姿での明渡しの了承を得ることができ、工場内の物品も業者より見積もりの取得をして処分をするなど、迅速に進めることができました。
また、法人の破産申立ては、資金のない状況で、予納金等の確保に苦労することがよくあります。本件では、弁護士のアドバイスにより、未回収となっていた売掛金を回収することができ、予納金等の破産費用に一部、充てることができました。
借金・債務整理の解決事例 3
過払い金の回収により自己破産を回避した事例
- 過払い金請求
相談前
ご依頼者は、会社員で、消費者金融より長期間、借入れをしていましたが、現在の給与では継続して返済することが困難となったことから、自己破産をしたいとの理由で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者より、債務の状況、資産の状況等をヒアリングした結果、15年以上前から消費者金融より、継続的に借入れと返済を繰り返しているとのことでした。
そこで、ヒアリングの内容から、過払い金が発生している可能性があり、自己破産を回避できないか検討するため、当事務所が受任し、弁護士が消費者金融に対して受任通知を発送しました。また、取引履歴の開示を請求しました。
これにより、ご依頼者に対する債権者からの直接の取立て、督促等は止まり、債権者に対する対応を弁護士にすべて任せることができ、ご依頼者は精神的に落ち着きを取り戻し、回復されました。
そして、消費者金融より開示された取引履歴につき、弁護士が利息制限法に基づく引き直し計算をした結果、過払い金が発生していることが判明しました。
その後、消費者金融と交渉した結果、過払い金を回収し、自己破産を回避することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

受任から約2か月での解決となりました。
借金・債務整理の解決事例 4
亡くなった夫の相続財産を調査し、借金の消滅時効を援用して債務消滅
相談前
ご依頼者は、夫を亡くした後、消費者金融からの請求により、夫に借金があることが初めて判明しました。
そこで、亡くなった夫の借金をどうしたらいいのか分からなくなり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者より、亡くなった夫の遺産をヒアリングしました。
その結果、負債に関して、消費者金融数社から数百万円の借入れがあるとのことでした。また、資産に関して、亡くなった夫名義の自宅があり、ご依頼者はこのまま自宅に住み続けたいとのことでした。
そこで、資産と負債を正確に調査し、相続放棄の要否を含めて検討する必要があるため、当事務所が受任し、弁護士が消費者金融に対して、取引履歴の開示を請求しました。
そして、消費者金融より開示された取引履歴を調査した結果、いずれの債務も商法所定の時効期間(5年)を経過していることが判明しました。
これを受けて、弁護士より、消費者金融に対し消滅時効を援用する旨の内容証明を発送し、消費者金融との間で債務がない旨の確認等をする合意書を締結しました。
これにより、ご依頼者は、亡くなった夫の債務を支払う必要はなくなり、また、相続放棄もしないで済み、無事、夫名義の自宅を相続することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

受任から約1か月での解決となりました。
借金・債務整理の解決事例 5
事業廃止後に借入れを返済できず破産し、再出発した中古車販売業者
- 自己破産
相談前
ご依頼者は、中古車販売業を経営しており、約10年前より、店舗拡大、事業拡大のため金融機関の融資を増加させてきましたが、不況で売上が減少したため、資金繰りが困難となりました。
そこで、約3年前に事業を廃止して閉店し、会社員として就職しましたが、残った債務を返済することができないとの理由で、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者より、事業廃止後に残った債務の内容、金額等をヒアリングしました。
ご依頼者の負債状況、家計収支状況を分析・検討し、事業用に借り入れた債務、事業廃止後、生活のために個人で借り入れた債務が膨らんでおり、給与よりすべてを返済していくことは非常に困難な状況でした。
そこで、ご依頼者と十分協議を重ねて、ご依頼者は破産を選択することになりました。
当事務所が受任し、金融機関に対して受任通知を発送しました。
そして、事業廃止時に、事業所のテナント物件の明渡し、リース物件の返還、在庫、備品の処分等の必要な手続きがすべて完了していることを確認しました。その他、機械、売掛金等の事業用資産が残存していないことを確認しました。
その後、ご依頼者より聴取して、破産申立書の作成をし、破産申立てを行いました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

管財事件となると裁判所に対する予納金等の費用負担が増加するため、弁護士より、事業廃止から数年経過しており、金融機関からの借入金債務以外に見るべき資産がないため同時廃止手続きで進めるよう、裁判所に上申し、無事、同時廃止手続きで、免責を得て、終了することができました。
借金・債務整理の解決事例 6
元妻の支払いによる時効中断を否定し消滅時効により債務消滅
相談前
ご依頼者は、会社員で、消費者金融より、昔、借入れをしました。
数回、返済した後、ご病気等の事情により返済ができず、そのままの状態となっていました。
しかし、最近になって、元妻に対して請求がなされ、そのことをきっかけに、消費者金融より一括返済するよう、求められました。
そして、現在の給与では、一括返済することが困難であったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者より、債務の状況、資産の状況等をヒアリングした結果、消費者金融に対し、10年以上前に返済した後、借入れ、返済をしていないとのことでした。
そこで、消滅時効の期間が経過している可能性が高いと考え、当事務所が受任し、弁護士が消費者金融に対して、商法所定の時効期間(5年)の消滅時効を援用する旨の内容証明を発送しました。
これに対し、消費者金融は、取引履歴を開示し、5年以内に振込みがあり、この振込みが時効中断に当たるので、時効期間は経過していないと主張してきました。
弁護士が事実関係を調査した結果、上記の振込みは、消費者金融が元妻の住居に早朝に押しかけて返済を迫り、元妻が、気が動転して元妻の自己資金で払込みをしたものであることが判明しました。
そこで、弁護士より、債務がない元妻が自己に債務があるかのように誤認して自己資金より支払った事実は、時効の中断事由である債務の「承認」に当たり得ないこと、早朝に債務者ではない元妻の住居に押しかけ債務があるかのように誤認させること自体が不法行為に当たることなどを、強く主張しました。
その結果、消費者金融は、消滅時効の援用を認め、債務は消滅しました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

受任から約2か月での解決となりました。
借金・債務整理の解決事例 7
売上減少により借入れ及び従業員の給与が支払えず破産 介護事業・福祉サービス業者
- 自己破産
相談前
ご依頼者は、福祉サービス業を経営していましたが、売上高が下がって、資金繰りが困難となり、従業員に対する給与の支給が遅滞したため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者より、経営状況、資産状況等を聴取しました。
開業以降の会社の決算書を検討した結果、売上は著しく下がっており、今後、売上が維持、上昇する見込みが少なく、債務の返済が困難な状況でした。
また、数か月間、従業員に対する給与の支給が出来ていない状態でした。
そこで、ご依頼者と十分協議を重ねて、ご依頼者はこれ以上会社を経営していくことはできない、会社及び個人の債務の返済をすることはできないとのご判断に至り、破産を選択することになりました。
当事務所が受任し、金融機関、買掛先等に対して受任通知を発送しました。
これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。
ご依頼者は、日々の資金繰りに追われることから解放され、再出発に向けて気持ちを新たにし、精神的に落ち着きました。
また、多数の従業員がいましたが、従業員の解雇の手続きに際し、弁護士が従業員にすべき説明事項をアドバイスし、源泉徴収票、離職票、健康保険の資格喪失届の作成など、必要な手続きをすべてサポートしました。
そして、事務所として賃借していた物件内を整理して、リース物件を返還し、賃貸人と原状回復に関して交渉を行い、賃貸人に明渡しをしました。
そして、会社と代表者個人の破産申立てを行い、無事、破産手続を終えることができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

ご依頼者が、弁護士に破産手続を任せることにより、債権者より直接の連絡を受けることがなくなり、以後、安心して生活再建のための準備を行うことができました。
また、従業員の解雇の手続きについて、源泉徴収票、離職票、健康保険の資格喪失届の作成などを含めてサポートし、スムーズに行うことができました。
さらに、賃借していた物件の明渡しに際し、事務所内の備品も業者より見積もりの取得をして処分をするなど、迅速に進めることができました。
借金・債務整理の解決事例 8
代表取締役の病気で会社の継続が不可能となり破産 建築業者
- 自己破産
相談前
ご依頼者は、建築事業を経営していましたが、代表取締役であるご依頼者が病気で長期間の入院となりました。
そこで、事業の継続が困難となり、ご家族が当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者及びご家族より、事業の内容、経緯、病状等を聴取しました。
医師の診断によると、長期間の入院を余儀なくされ、ご依頼者がご高齢であることを考えると今後、仕事に復帰することは難しいとの見解でした。
また、代表取締役に代わって、事業を引き継ぐことのできるご家族又は従業員がいない状態でした。
そして、ご依頼者と十分協議を重ねた結果、代表取締役以外の者が事業を引き継いで再建することはできない、会社は債務超過で1億円以上の債務の返済をすることはできないとのご判断に至り、破産を選択することになりました。
そこで、当事務所が受任し、金融機関、買掛先等に対して受任通知を発送しました。
また、取引先に対して、弁護士より代表取締役の病状、会社の状況等を説明しました。
これにより、ご依頼者は債権者からの督促、日々の資金繰りに追われることから解放され、治療に専念することができ、ご家族は精神的に落ち着きました。
また、未回収となっていた売掛金は、弁護士のアドバイスにより回収することができ、予納金等の破産費用に一部、充てることができました。
さらに、事務所として賃借していた物件内を整理して、不用品の廃棄を業者に依頼し、賃貸人と原状回復に関して交渉を行い、賃貸人に明渡しをしました。
そして、会社と代表者個人の破産申立てを行い、無事、破産手続を終えることができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

ご依頼者が、弁護士に破産手続を任せることにより、債権者より直接の連絡を受けることがなくなり、以後、治療に専念することができました。
また、法人の破産申立ては、裁判所に納付する予納金等、資金がある程度必要となります。
破産申立てでは、資金のない状況で、予納金等の確保に苦労することがよくあります。
本件では、弁護士のアドバイスにより、未回収となっていた売掛金を回収することができ、予納金等の破産費用に一部、充てることができました。
借金・債務整理の解決事例 9
主要取引先の事業規模縮小により売上高が著しく減少し破産 運送業者
- 自己破産
相談前
ご依頼者は、運送事業を経営していましたが、近年の不景気により売り上げが減少していました。
借入金の返済が困難となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者より、事業の内容、資産、負債の状況等を聴取しました。
会社の決算書を精査した結果、主要な取引先が事業規模を縮小したことにより、売り上げが直近で著しく減少しており、金融機関に対する借入れの返済が遅滞している状況でした。
ご依頼者と十分協議を重ねた結果、今後、売上が回復する見込みが無く、経営を継続して債務の返済をすることはできないとのご判断に至り、破産を選択することになりました。
そこで、当事務所が受任し、金融機関、買掛先等に対して受任通知を発送しました。
これにより、債権者のご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。
ご依頼者は、日々の資金繰りに追われることから解放され、精神的に落ち着きました。
また、30名以上の従業員がいましたが、従業員の解雇の手続きに際し、弁護士が従業員にすべき説明事項をアドバイスし、源泉徴収票、離職票、健康保険の資格喪失届の作成など、必要な手続きをすべてサポートしました。
そして、営業所として賃借していた物件内を整理して、リース物件を返還し、賃貸人と原状回復に関して交渉を行い、賃貸人に明渡しをしました。
未回収となっていた売掛金は、弁護士のアドバイスにより回収することができ、予納金等の破産費用に一部、充てることができました。
そして、会社と代表者個人の破産申立てを行い、無事、破産手続を終えることができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

ご依頼者が、弁護士に破産手続を任せることにより、債権者より直接の連絡を受けることがなくなり、安心して生活再建のための準備を行うことができました。
また、従業員の解雇の手続きについて、源泉徴収票、離職票、健康保険の資格喪失届の作成などを含めてサポートし、スムーズに行うことができました。
また、法人の破産申立ては、裁判所に納付する予納金等、資金がある程度必要となります。
破産申立てでは、資金のない状況で、予納金等の確保に苦労することがよくあります。
本件では、弁護士のアドバイスにより、未回収となっていた売掛金を回収することができ、予納金等の破産費用に一部、充てることができました。
借金・債務整理の解決事例 10
冠婚葬祭の減少、新規事業者の参入等の競争激化により経営難で破産 冠婚葬祭業者
- 自己破産
相談前
ご依頼者は、冠婚葬祭業を経営していましたが、売上高が下がって、資金繰りが困難となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者より、事業内容、経営状況等を聴取しました。
会社の決算書を併せて検討した結果、近年の冠婚葬祭の減少、新規事業者の参入による競争激化により売上は著しく下がっており、今後、売上が維持、上昇する見込みが少なく、約2億円の債務の返済が困難な状況でした。
そこで、ご依頼者と相談した結果、これ以上会社を経営していくことはできない、会社及び個人の債務の返済をすることはできないとのご判断に至り、破産を選択することになりました。
当事務所が受任し、金融機関、買掛先等に対して受任通知を発送しました。
これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。
ご依頼者は、日々の資金繰りに追われることから解放され、精神的に落ち着きました。
本件は、冠婚葬祭を既に予約していた顧客が多数いたので、弁護士より顧客に対して破産に至る経緯、手続きの流れ等の説明を行いました。
また、式場には、冠婚葬祭に関連する多数の物品が置かれたままでした。
そこで、式場として賃借していた物件内を整理して、リース物件を返還し、賃貸人と原状回復に関して交渉を行い、賃貸人に明渡しをしました。
さらに、ご依頼者は、当初、破産の費用を捻出できるかどうか心配されていましたが、弁護士のアドバイスにより、売掛債権の回収、物品の売却等により、資金を作り出し、破産の費用に一部、充てることができました。
そして、会社と代表者個人の破産申立てを行い、無事、破産手続を終えることができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

ご依頼者が、弁護士に破産手続を任せることにより、債権者より直接の連絡を受けることがなくなり、以後、安心して生活再建のための準備を行うことができました。
さらに、賃借していた物件の明渡しに際し、式場の備品も業者より見積もりの取得をして処分をするなど、迅速に進めることができました。
破産申立てでは、資金のない状況で、予納金等の破産費用の確保に苦労することがよくあります。
本件では、弁護士のアドバイスにより、未回収となっていた売掛金を回収することができ、予納金等の破産費用に一部、充てることができました。
借金・債務整理の解決事例 11
受注の急激な減少により借入の返済ができなくなり破産 電気通信工事業者
- 自己破産
相談前
ご依頼者は、電気通信工事業を経営していましたが、売上が下がって、借入れの返済が困難となり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者より、事業内容、経営状況等を聴取しました。
近年の会社の決算書、資金繰りが困難となった原因等を分析、検討した結果、近年の新規事業者の参入、元請業者の業務発注の基準変更により売上は著しく下がっており、今後、売上が維持、上昇する見込みが少なく、約4,000万円の債務の返済が困難な状況でした。
そこで、ご依頼者と相談した結果、これ以上会社を経営していくことはできない、会社及び個人の債務の返済をすることはできないとのご判断に至り、破産を選択することになりました。
当事務所が受任し、金融機関、買掛先等に対して受任通知を発送しました。
これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。
ご依頼者は、日々の資金繰りに追われることから解放され、精神的に落ち着きました。
また、事務所として賃借していた物件内を整理して、リース物件を返還し、賃貸人と原状回復に関して交渉を行い、賃貸人に明渡しをしました。
自宅を処分することになるため、次の引っ越し先の手配、就業先の確保等に関してアドバイスして、生活の再建に向けて準備をしていきました。
そして、会社と代表者個人の破産申立てを行い、無事、破産手続を終えることができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

ご依頼者が、弁護士に破産手続を任せることにより、債権者より直接の連絡を受けることがなくなり、以後、安心して生活再建のための準備を行うことができました。
また、賃借していた物件の明渡しに際し、事務所の備品も業者より見積もりの取得をして処分をするなど、迅速に進めることができました。
破産をする場合は、引っ越し先、就業先の確保等、生活の再建に向けて早めに準備していくことが大切です。
借金・債務整理の解決事例 12
個人再生により、生活費で1,000万円以上に増加した借入を5分の1に減額
- 個人再生
相談前
ご依頼者は、病気後の転職で収入が減少し、生活費のため借入れが増加しました。
借入が1,000万円以上になって支払いを続けることが難しくなり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者は、債務を全額返済することはできないが、破産は避けたいとのご希望でした。
ご依頼者より、債務、収入の状況等を聴取しました。
ご依頼者と相談した結果、破産を回避し、個人再生で債務を減額する方向で進めることになりました。
当事務所が受任し、債権者に対して受任通知を発送しました。
これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。
以後、ご依頼者と打ち合わせを行ない、裁判所に対して小規模個人再生の申立てを行ないました。
裁判所により、開始決定が出されました。
その後、弁護士が、再生計画案、再生計画による弁済計画表、積立状況報告書を作成して、裁判所に提出しました。
以上の経緯を経て、無事、再生計画が認可されました。
債務を5分の1に減額することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が受任した結果、
・ 個人再生が認められる。
・ 債務を5分の1に減額。
・ 破産を回避。
となりました。
借金・債務整理の解決事例 13
勤務先の給与収入が減少したため、小規模個人再生により500万円以上の借入を5分の1に減額
- 個人再生
相談前
ご依頼者は、勤務先が不況で給与収入が減少しました。
その結果、生活費のための借入れが増加しました。
借入が500万円以上になって支払いを続けることが難しくなり、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者より、債務、収入の状況等を聴取しました。
その結果、現在の債務を給与収入で全額返済することはできない見込みでした。
但し、ご依頼者は、破産は避けたいとのご希望でした。
今後の方針をご依頼者と相談し、破産を回避し、個人再生で債務を減額する方向で進めることになりました。
当事務所が受任し、債権者に対して受任通知を発送しました。
これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。
以後、ご依頼者と打ち合わせを行ない、裁判所に対して小規模個人再生の申立てを行ないました。
裁判所により、開始決定が出されました。
その後、弁護士が、再生計画案、再生計画による弁済計画表、積立状況報告書を作成して、裁判所に提出しました。
以上の経緯を経て、無事、再生計画が認可されました。
債務を5分の1に減額することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が受任した結果、
・ 個人再生が認められる。
・ 債務を5分の1に減額。
・ 破産を回避。
となりました。
借金・債務整理の解決事例 14
連帯保証の返済のために消費者金融から借りた700万円以上の債務を小規模個人再生により5分の1に減額
- 個人再生
相談前
ご依頼者は、知り合いの債務の連帯保証人となり、多額の債務を負いました。
その後、その知り合いが支払えなくなり、行方不明となったため、ご依頼者が連帯保証人として債権者に支払わなければならなくなりました。
しかし、返済をするために、消費者金融からの借り入れが増加し、借入が700万円以上になって支払いを続けることが難しくなりました。
そこで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者より、給与収入、債務の状況等をお聞きしました。
ご依頼者は、現在の給与収入で、700万円以上の債務を全額返済することはできない見込みでしたが、破産は避けたいとのご希望でした。
債務総額を減額して、長期の分割にして返済していきたいとのことでした。
ご依頼者と相談した結果、破産を回避し、個人再生で債務を減額する方向で進めることになりました。
当事務所が受任し、債権者に対して受任通知を発送しました。
これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。
以後、ご依頼者と打ち合わせを行ない、裁判所に対して小規模個人再生の申立てを行ないました。
裁判所により、開始決定が出されました。
その後、弁護士が、再生計画案、再生計画による弁済計画表、積立状況報告書を作成して、裁判所に提出しました。
以上の経緯を経て、無事、再生計画が認可されました。
債務を5分の1に減額することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が受任した結果、
・ 個人再生が認められる。
・ 債務を5分の1に減額。
・ 破産を回避。
となりました。
借金・債務整理の解決事例 15
個人再生で住宅資金特別条項により、自宅を失わずに借金を大幅に減額
- 個人再生
相談前
ご依頼者は、出資詐欺の被害に遭い、その補てんのため借入をしました。
しかし、その借入れの返済をするために消費者金融からの更なる借入れを増やしたため、1000万円以上になって支払いを続けることが難しくなりました。
そこで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者より、給与収入、債務の状況等をお聞きしました。
ご依頼者は、自宅をローンで購入しており、ローンの残債務が2,000万円以上ありましたが、自宅を売らないで住み続けたままで債務を減額したいとのご希望でした。
ご依頼者と相談した結果、破産を回避し、自宅を失わずに個人再生で債務を減額する方向で進めることになりました。
当事務所が受任し、債権者に対して受任通知を発送しました。
これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。
以後、ご依頼者と打ち合わせを行ない、裁判所に対して小規模個人再生の申立てを行ないました。
住宅を残して経済生活の再生を図る方法として、住宅資金特別条項を利用して、個人再生の申立てを行ないました。
裁判所により、開始決定が出されました。
その後、弁護士が、再生計画案、再生計画による弁済計画表、積立状況報告書を作成して、裁判所に提出しました。
以上の経緯を経て、無事、再生計画が認可されました。
自宅を失わずに、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が受任した結果、
・ 自宅を失わずに個人再生が認められる(住宅資金特別条項)。
・ 住宅ローン以外の債務を減額。
・ 破産を回避。
となりました。
借金・債務整理の解決事例 16
主要な取引先が破産したことにより借入の返済ができなくなり破産 金属加工業
- 自己破産
相談前
ご依頼者は、長年、金属加工業を経営していましたが、主要な取引先が経営不振で破産しました。
これにより、多額の売掛金の回収が不能となり、借入の返済ができなくなりました。
今後の方針について、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者より、事業内容、経営状況等を聴取しました。
主要な取引先が破産したことにより、売掛金の回収が不能となるだけでなく、今後の売上がほとんど無くなるとのことでした。
既に、銀行の借入、税金などを滞納している状態で、約6,000万円の債務の返済が困難な状況でした。
そこで、ご依頼者と相談した結果、経営者の年齢が高齢であること、売上がほとんど無くなることを考慮すれば、これ以上会社を経営していくことはできない、債務の返済をすることはできないとのご判断に至り、破産を選択することになりました。
当事務所が受任し、金融機関、買掛先等に対して受任通知を発送しました。
これにより、債権者より、ご依頼者に対する直接の取り立て、督促は止まりました。
ご依頼者は、日々の資金繰りに追われることから解放され、精神的に落ち着きました。
また、工場として賃借していた物件内には、金属加工で使用する機械、工具、廃材などが大量に置かれたままでした。
そこで、当事務所の弁護士が、廃品回収業者、機械買取業者を手配して、売却し、物件内を整理して、賃貸人と原状回復に関して交渉を行い、賃貸人に明渡しをしました。
さらに、ご依頼者は、当初、破産の費用を捻出できるかどうか心配されていましたが、弁護士のアドバイスにより、売掛債権の回収、物品の売却等により、資金を作り出し、破産の費用に一部、充てることができました。
自宅を処分することになるため、次の引っ越し先の手配、就業先の確保等に関してアドバイスして、生活の再建に向けて準備をしていきました。
そして、会社と代表者個人の破産申立てを行い、無事、破産手続を終えることができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

ご依頼者が、弁護士に破産手続を任せることにより、債権者より直接の連絡を受けることがなくなり、以後、安心して生活再建のための準備を行うことができました。
また、賃借していた物件の明渡しに際し、工場の機械、工具も業者より見積もりの取得をして処分をするなど、迅速に進めることができました。
破産をする場合は、引っ越し先、就業先の確保等、生活の再建に向けて早めに準備していくことが大切です。
破産申立てでは、資金のない状況で、予納金等の破産費用の確保に苦労することがよくあります。
本件では、弁護士のアドバイスにより、未回収となっていた売掛金を回収することができ、予納金等の破産費用に一部、充てることができました。
遺産相続
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遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
- 分割払いあり
相続特設サイト:http://isansouzoku-hotline.com/
《弁護士法人アルテ 7つの強み》
1. 夜10時まで弁護士による面談、阪神尼崎駅すぐ
2. 30分3500円(税別)。解決方針の説明書付き!!
3. 相談実績 累積2,093件の圧倒的な実績(平成28年12月末時点)
4. 複数弁護士によるサポート。
5. メディア実績多数。ラジオ番組レギュラー出演、書籍出版など。
6. お客様満足度93.7%(平成27年12月末時点)
7. 税金・登記・不動産売買まで含めた相続サービスの提供
■ 豊富な解決実績
・遺産を無断で費消した相続人との間で、示談交渉を行い公正証書を作成
・死亡保険金が持ち戻しの対象にならないことを主張して、遺産分割協議を成立
・共同相続人に対する継続的な資金援助(特別受益)を主張して遺産分割調停を成立
・相続人の成年後見人の選任申立てを行い、遺産分割協議を成立
・遺留分に配慮した公正証書遺言の作成
■ 夜10時まで。阪神尼崎駅30秒。「仕事帰りに相談したい」お忙しい方もご安心を!
土日祝日も受付しており、夜間22時まで弁護士による面談が可能です。当日予約も承っておりますので、お忙しい方もご安心ください。
■ メディア実績多数(一部抜粋)
・ラジオ番組レギュラー出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)
・書籍出版「図解 トラブルを防ぐ! 外国人雇用の実務」(同文舘出版株式会社)
・書籍出版「マイナンバー制度と個人情報保護対策の実務」(日本能率協会マネジメントセンター)
■ 解決方針の説明書付き!
当社オリジナルのサービスとして、ご希望の方に、解決方針の説明書を作成して、お客様にお渡ししています。
法律相談でアドバイスを聞いた後、その場では理解しても、家に帰ったら忘れてしまうかもしれません。また、法律相談の結果をもとに、自分でもう一度、見直してゆっくり検討したい、家族とも相談したいと思うかもしれません。
そのようなときに、この解決方針の説明書があれば、大変便利です。説明書には、法律相談でお伺いした内容を踏まえて、担当した弁護士が、解決方針、手段など、具体的なアドバイスを記入しています。
是非、これを見直して、ご自身でじっくり検討する、ご家族と一緒にご覧になって相談するなど、活用してください。
■ 他士業との連携で充実したサービスをご提供
当社では、公認会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、不動産会社等との連携により、お客様に充実したサービスをご提供いたします。お客様に対し、当社が窓口となることで、法律問題のみならず、税務問題、相続登記まで含めた問題を一括して解決することができます。
■ お客様満足度93.7%(平成27年12月末時点)
当社にいらっしゃったお客様へのアンケートで、93.7%のお客様からご満足のお声を頂きました。
大変満足73.6%、満足20.1%、普通6.3%(平成27年12月末までの集計より)
遺産分割はご家族の意見がまとまらず、相続争いにまで発展するケースがよくあります。
身内のトラブルであり、感情的な対立が生じやすいので、悩みや不安が大きく解決までの心身の負担が大きくなりがちです。当社は、このような悩みや不安を抱えているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。
安心してお任せください。
相続特設サイト:http://isansouzoku-hotline.com/
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 30分3500円(税別) |
着手金 | 協議・交渉 30万円(税別) |
報酬金 | 協議・交渉 30万円(税別)+取得した遺産額の所定割合 |
その他 | 実費(印紙、郵券、交通費、その他、事件処理に要する実費) |
お支払いスケジュールについて | 着手金の「分割払い」のご相談にも応じます。負担の少ない支払スケジュールをご案内します。 |
リーズナブルな料金設定 | 法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、支払う費用に対して、得られるメリットが大きいことも事実です。 ※依頼者様にとってメリットのない提案、サービス提供は行いません。 |
料金の詳細 | http://isansouzoku-hotline.com/page-196 |
遺産相続の解決事例(8件)
分野を変更する-
共同相続人に対する継続的な資金援助(特別受益)を主張して遺産分割調停を成立した事例
- 遺産分割
-
遺産を無断で費消した相続人との間で、示談交渉を行い公正証書を作成した事例
- 遺言
- 遺産分割
-
相続人の成年後見人の選任申立てを行い、遺産分割協議を成立した事例
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
-
遺産分割調停で、寄与分、特別受益の主張が認められ、遺産である収益不動産に関して代償分割をして調停成立。
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
遺産分割調停で、相手方による亡くなった親の預金名義の引き出し・費消の主張を退け、調停成立。
- 遺産分割
-
子のいない夫婦で、妻が実家の共有持分を実親に相続させるよう、公正証書遺言を作成
- 遺言
- 相続人調査
- 財産目録・調査
- 推定相続人廃除を申し立てられ、申立却下の審判を取得
-
遺産を相続したくない妹より相続分譲渡証書を取得し、遺産分割協議を成立。銀行預金の相続手続きを実施。
- 遺産分割
遺産相続の解決事例 1
共同相続人に対する継続的な資金援助(特別受益)を主張して遺産分割調停を成立した事例
- 遺産分割
相談前
ご依頼者は40歳代の女性で、70歳代の父親が亡くなりました。
相続人は、母親と兄とご依頼者の3人です。
父親は、生前に、兄夫婦が飲食業を開業した際、飲食業で生計を立てられるようになるまで、約2年間、不定期ではあるものの毎月15万円程の資金援助をしていました。
父親の財産は、自宅マンション、預貯金、株式等でした。
相談後
この場合、法定相続人は母親と兄とご依頼者の3名で、法定相続分は母親が2分の1、兄とご依頼者が4分の1ずつになります。
母親が自宅マンションを相続することで相続人3人の意見は一致しましたが、預貯金と株式の配分をめぐって兄とご依頼者との意見が対立してしまい、遺産分割協議ではまとまらず、兄が遺産分割の調停を申し立てました。
そこで、調停段階において、当事務所が受任し、特別受益として、兄が生前、父親から受領した資金援助の分を、相続財産に持ち戻しするよう主張しました。
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に贈与を受けたりした者がいた場合に、相続に際して、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けることになれば、不公平になるので、共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別な受益(贈与)を相続分の前渡しとみて、計算上贈与を相続財産に持ち戻して(加算して)相続分を算定する制度です(民法903条)。
本件で、父親から兄に対し、不定期ではあるものの毎月15万円程の資金援助が約2年間に渡り継続して行われており、資金援助の合計額は約350万円に及ぶことなどを、被相続人である父親の通帳等より立証し、かかる資金援助が親族間の扶養的金銭援助にとどまらず、生計資本としての贈与であり、特別受益に当たると主張しました。
その結果、裁判所より、当方意見を採用した調停案が提示され、遺産分割の調停を成立することができました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

特別受益について、被相続人の通帳など、複数の証拠により丁寧に立証したことがポイントであったと考えています。
遺産相続の解決事例 2
遺産を無断で費消した相続人との間で、示談交渉を行い公正証書を作成した事例
- 遺言
- 遺産分割
相談前
ご依頼者は60歳代の男性で、90歳代の父親が亡くなりました。相続人は、ご依頼者と兄、弟になります。
父親は、生前に自筆証書遺言を作成していました。遺言で依頼者の所有とされたマンションを父の死後、売却し,兄が管理することになっていましたが、兄がその売却代金の一部である850万円を勝手に自己の借金の返済や生活費に充てて、使ってしまいました。
父親の財産は、自宅の土地・建物、預貯金、株式等でした。
相談後
相続人で遺産分割調停を行っていましたが、その手続きで兄が遺産の一部を費消したことを認めました。また、その後、遺産分割調停の申し立てを、兄が取り下げました。
依頼者は、遺言により自己が取得するはずであった不動産(売却代金)を兄に勝手に使い込まれてしまい、兄からは謝罪はあるが生活が苦しいので返済することはできないと述べられており、困っているとのことでした。
そこで、当事務所が受任し、兄が費消した金銭を取り戻すため、損害賠償請求を検討の上、兄と示談交渉を行いました。
そして、費消した金額(850万円)を明らかにし、兄が一括での返済に応じることは困難とのことだったので、分割払いにし、更に連帯保証人を付けて、公正証書を作成しました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

上記の他、一部の相続人による遺産の使い込み(使途不明金)等の問題は、しばしば見受けられます。
例えば、相続人の一人が無断で、①被相続人の死亡直前に被相続人名義の預貯金を引き出してしまう場合や、②被相続人の死亡後に被相続人名義の預貯金口座から金員を引き出してしまう場合等があります。
このように被相続人の預貯金が無断で払い戻され特定の相続人が取得した場合は、不法行為又は不当利得の問題となり、交渉、訴訟等の早急な対応が必要となります。
遺産相続の解決事例 3
相続人の成年後見人の選任申立てを行い、遺産分割協議を成立した事例
- 遺産分割
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
相談前
ご依頼者は40歳代の男性で、80歳代の父親が亡くなりました。相続人は、ご依頼者と母親、妹になります。
しかし、母親が80歳代で、以前から医師より認知症の疑いがあると診断されていました。
父親の財産は、自宅の土地・建物、預貯金、株式等でした。
相談後
この場合、法定相続人は、ご依頼者、母親、妹の3名であり、この3名で遺産分割協議を行うことになります。
しかし、相続人の中に認知症の方がいて、判断能力が十分でない場合、そのまま遺産分割協議を行うことはできません。
判断能力が十分でない方を保護するために、成年後見制度があります。
成年後見人が選任された場合には、成年後見人が本人を代理して、遺産分割協議を行います。
そこで、当事務所が受任し、成年後見人の選任申立てを行いました。
その上で、遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定して、遺産分割協議書を作成しました。
その後、不動産の名義変更、預貯金名義変更等の各種手続きをしました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

相続手続きは、時間と手間がかかります。専門家のサポートにより、スムーズにすすめることができます。
遺産相続の解決事例 4
遺産分割調停で、寄与分、特別受益の主張が認められ、遺産である収益不動産に関して代償分割をして調停成立。
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
ご依頼者は、親の死亡後、ご兄弟と遺産分割の話し合いをしました。
遺産分割の対象となる財産で話し合いが進まないとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者によれば、親の介護を長年続けてきた経緯があり、遺産分割に際してその点を考慮して欲しい、収益不動産は管理をすることが難しいので取得したくないとのことでした。
そして、これまで兄弟同士で話し合いを行なってきたが、どうすればいいのか分からず、互いに感情的になってしまい、まったく前に進まないとのことでした。
そこで、当事務所が受任して、相手方と協議をしました。
親(被相続人)の亡くなる直前の資金移動が不明であり、遺産の範囲が明らかでないので、調停を申し立てることになりました。
調停に移行したので、当事務所の弁護士より、ご依頼者に調停の手続きの進み方、ポイント、話す内容等を説明し、弁護士が調停にご本人と同行しました。
調停において、調査嘱託の申立てを行ない、預貯金、生命保険等の遺産が判明しました。併せて、親の預貯金の通帳履歴等より資金の移動を調査し、可能な限り遺産の範囲を明らかにしました。
当事務所の弁護士より、ご依頼者が行なってきた親の介護に関して、介護費用に関する領収書などを提出し、寄与分を主張しました。
寄与分に関する同種の裁判例等を挙げ、本件では寄与分が認められる事案である旨、主張しました。
相手方は、寄与分に関して、扶養の範囲を超える特別の寄与には当たらないと争いましたが、証拠が十分に揃っていたたため、裁判所の調停委員の判断により、遺産分割で寄与分を考慮することが決まりました。
また、ご兄弟が生前に親より大学進学、結婚のための資金の贈与を受けていたので、当方より特別受益の主張をしました。
その結果、寄与分、特別受益に関して、各々、遺産の持分に考慮した上で分割することとなりました。
その他、収益不動産に関して、ご依頼者は取得しない意向でしたので、不動産業者の価格査定を取得した上で、持分価格を決定し、ご兄弟が不動産を取得し、その代償金をご依頼者が取得することとなりました。
以上の経緯を経て、遺産分割調停が成立しました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が受任した結果、
・ 遺産分割調停成立。
・ 寄与分、特別受益の主張が認められる。
・ 代償分割により収益不動産の代償金を取得。
となりました。
遺産相続の解決事例 5
遺産分割調停で、相手方による亡くなった親の預金名義の引き出し・費消の主張を退け、調停成立。
- 遺産分割
相談前
ご依頼者は、親の死亡後、ご兄弟と遺産分割の話し合いをしました。
遺産分割の対象となる財産で話し合いが進まないとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
相談後
ご依頼者によれば、ご兄弟が弁護士を通じて、遺産分割協議に際して、親が亡くなる前に親名義の預金口座より引き出して費消した分を返還するよう、主張してきたとのことでした。
そこで、当事務所が受任して、相手方弁護士と協議をしました。
相手方弁護士は、引き出し分全額を返還するよう主張し、調停を申し立ててきました。
調停に移行したので、当事務所の弁護士より、ご依頼者に調停の手続きの進み方、ポイント、話す内容等を説明し、弁護士が調停にご本人と同行しました。
調停において、当事務所の弁護士より、ご依頼者が親名義より出金した分は、親の入所施設の費用等の支払い等に充てたものであり、自己のために費消していない旨、領収書等の証拠とともに主張しました。
また、その出金額は、親の介護の費用、施設の費用として、過大ではなく、相当である旨、統計資料等を提出して、主張しました。
その結果、相手方による預金口座の出金分の返還主張を退けました。
その他、相手方は、ご依頼者が受取人として受領した生命保険に関して、特別受益である旨、主張してきました。
これに対して、当事務所の弁護士より、保険金の受取り額が遺産全額に対して比較的少なく、特別受益には当たらない旨、裁判例等を挙げて、主張しました。
その結果、保険金は遺産分割の対象外とされました。
以上の経緯を経て、遺産分割調停が成立しました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が受任した結果、
・ 遺産分割調停成立。
・ 預金名義の引き出し返還の主張を退ける。
・ 生命保険の特別受益の主張を退ける。
となりました。
遺産相続の解決事例 6
子のいない夫婦で、妻が実家の共有持分を実親に相続させるよう、公正証書遺言を作成
- 遺言
- 相続人調査
- 財産目録・調査
相談前
ご依頼者は、結婚して夫婦生活を送っていましたが、子供がいませんでした。
また、近日、実家の父親が亡くなったことで、実家の不動産の共有持分を有していました。
実家には母親が一人で住んでいました。
そこで、万が一、ご自身が親より先に亡くなった場合、実家の共有持分をすべて現在住んでいる母親に相続するようにしたいとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所が受任して、戸籍等を取り寄せ、相続関係図を作成し、相続人となる予定の方を調査しました。
その結果、ご依頼者の相続人は、配偶者である夫と母親の2人であることが確定しました。
遺言を作成しない場合は、母親が住んでいる実家の不動産に関して、夫と母親との間で遺産分割協議が必要となります。
そこで、遺産分割協議をしないで母親が実家を取得できるよう、公正証書遺言を作成することになりました。
当事務所の弁護士が、財産調査をして、不動産、株式等の遺言の対象となる財産を確定し、ご依頼者のご要望をお聞きしました。
また、遺留分に配慮して、双方の遺留分を侵害しないような遺言書の案を検討しました。
その結果、
・実家の共有持分は母親
・その他の金融資産(預貯金、株式等)は夫
となるよう、弁護士が遺言書の案を作成しました。
また、遺言がスムーズに執行されるよう、遺言執行者を指定しました。
そして、弁護士が公証役場と連絡をとり、必要書類の収集、証人の手配、日程調整などの段取りをすべて行ないました。
以上の経緯を経て、公証役場にて、ご依頼者の遺言を作成しました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が受任した結果、
・ 公正証書遺言の作成。
・ 相続人、相続財産の調査。
・ 遺言執行者の指定
となりました。
遺産相続の解決事例 7
推定相続人廃除を申し立てられ、申立却下の審判を取得
相談前
ご依頼者は50歳代の男性で、80歳代の父親より推定相続人廃除の審判の申立てをされました。
父親の所有する財産は、自宅の土地・建物、預貯金、株式等でした。
ご依頼者の母親が長年、ご病気により介護を必要としており、家庭内での介護の役割をめぐってご依頼者と父親の意見が合わないことがありましたが、母親がお亡くなりになってから、ご依頼者と父親との関係が更に悪化したとのことでした。
相談後
当事務所が受任し、ご依頼者から事実経緯をヒアリングしました。
推定相続人の廃除が認められるためには、被相続人に対する虐待、重大な侮辱又は推定相続人に著しい非行が必要とされます(民法892条)。
しかし、ご依頼者と父親は、母親の介護をめぐって意見の対立はあったものの、暴行・虐待等はなかったので、この点につき書面でまとめて証拠を提出し、民法892条所定の事由が存在しないことを主張しました。
その結果、当方の主張が認められ、裁判所より申立却下の審判を取得しました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が受任した結果、
当方の主張が認められ、申立て却下の審判を取得しました。
遺産相続の解決事例 8
遺産を相続したくない妹より相続分譲渡証書を取得し、遺産分割協議を成立。銀行預金の相続手続きを実施。
- 遺産分割
相談前
ご依頼者の父親が亡くなり、銀行預金が遺産として残りました。
ご依頼者は、妹と疎遠になっているので連絡がとれないとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
相談後
当事務所が受任して、妹さんの住所宛てにお手紙をお送りしました。
そして、財産取得の意向をお聞きしたところ、父親の面倒を最後まで看たご依頼者(兄)が財産を取得して欲しいとのことでした。
そこで、当事務所が相続分譲渡証書を作成して、妹さんより取得しました。
相続分譲渡証書とは、相続に関して、自己の相続分を他人に譲渡する手続きのことです。
ここでは、妹さんが所有する相続分の全部を、ご依頼者に無償で譲渡する内容となりました。
その後、当事務所で預金の相続に関する必要書類を収集し、遺産のある各金融機関に対して、相続手続き依頼書を送付して、銀行預金の相続手続きを実施しました。
以上の経緯を経て、相続手続きが完了しました。
中西 優一郎弁護士からのコメント

当事務所が受任した結果、
・ 相続人より相続分譲渡証書を取得。
・ 各金融機関に対する預金の相続手続きを実施。
・ 相続手続きの完了。
となりました。
相続分譲渡とは、相続権を有する人が、自分の相続分を他の相続人や第三者に譲渡することを言います。
相続分を譲渡した人は、相続問題に巻き込まれない等のメリットがあり、相続分を譲渡された人は、相続権を有するメリットがあります。
相続分譲渡の「相続分」とは、あくまで遺産分割時における権利割合を指しています。
個々の財産の共有部分を指すわけではありません。
相続分譲渡の方法は、遺産を早くもらいたい、遺産相続問題に巻き込まれたくないという場合にとられます。
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- 阪神尼崎駅徒歩30秒
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中西 優一郎弁護士からのコメント
当事務所より、外貌醜状が労働能力に与える影響を、裁判例を示した上で、具体的に証拠を提出し、立証を重ねたことが、迅速な解決につながったと考えております。