

大久保法律事務所
北海道 札幌市中央区南1条西9丁目 札幌南1条ビル9階みんなの法律相談回答一覧
家屋・土地と家財道具は別物です。家財道具についても贈与する旨契約書を作成することが必要となるでしょう。
離婚に伴う養育費の一環としての入学金でしょうか?学校は高校ですか、大学ですか?将来の支払いに不安を感じているようですから、公正証書の作成を急がず、家庭裁判所で調停をされてはいかがですか。
期間の定めのない雇用契約であれば、何時でも解約の申し入れをすることができます(民法627条)。期間の定めがある場合でも、やむを得ない事由があるときは、直ちに解除をすることができますが、その事由があな...
自賠責保険での治療費には限度があります。従って、健康保険を利用しなければ、すぐに治療費が満額になってしまい、整骨院の利用も自腹になります。それを防ぐため健康保険証 の提示は必要なのです。なお、整骨...
問題はありません。生命保険の受取人として指定されている場合、保険金は相続財産の対象とはなりません。従って、他の兄弟に伝える必要はありません。
1,2,3では証拠として弱いですね。4,5は証拠として十分だと思います。
法テラスを利用して弁護士相談を受けてみてはいかがですか。
怪我が打撲程度、恐喝の被害額も10万円ということであれば、断言はできませんが、30~40万円程度でしょうか。
個人再生・破産をする場合は、官報に掲載されますので、そこから第三者に負債のことがわかることがあります。任意整理の場合も、通常、弁護士の介入通知を機に債権者は事故情報を信用機関に通知しますので、仕事柄...
滞納していたのは離婚前の分ですね。離婚までは夫婦は婚姻費用を分担しなければなりませんが、妻に収入がなければ夫が全額の婚姻費用を負担しなければなりません。婚姻費用が足りなくて滞納をしたという場合には、...
残念ながらないと思います。
法律の適用が誤っているためそもそも請求根拠がない場合には勝訴判決は出ないでしょう。不当・理不尽な請求か否かは反論を待たないと判断がつかない場合が多いでしょうから、答弁書を提出せず第1回期日に被告が出...
問題はありません。
お姉さんの剣幕には負けないことです。 夫が使ってきたお金については、使途をきちんと説明できるようにしておけば(お母さんために使った)「使い込み」と訴えられることはないでしょう。
有効です。写真もあり、話し合いの記録もありますから、夫の言い訳は通用しませんね。
1 6か月経過後にはあなたには支払義務はないのですから、自動引落をあなた自身止めるべきです。 2 妻が居住し続けることをあなたが認めていること、それ以前から義母が一緒に居住していることからすると、...
私の昔の依頼者に、ダンス教室を経営する人がいましたが、社交ダンスには色々とお金がかかるようです。「そんなもんだ」という中味を先生に質問をして下さい。納得いく回答がないようであれば、詐欺の可能性もあり...
1 お書きになっていることからすると、支払義務はないでしょう。 2 査定自体は別の業者がしても問題ありません。
名誉毀損にはなり、慰謝料請求は可能です。しかし、名誉毀損で慰謝料が認められたとしても、その額は極めて低額にとどまることが多いです。
警察官がきて実況見分をしたということであれば、後に調書が作成されるはずです。捜査終了後にはなりますが、実況見分調書を閲覧謄写することができます。自己の過失割合でどうしても折り合いがつかない場合は、実...
お書きになられていることをもっても事実関係がよく分かりません。弁護士に依頼しているのでしょうか。依頼しているのであればその弁護士にお聞きになるのが一番です。依頼していないのであれば、裁判記録をもって...
当事者本人でなければ審判書の閲覧等はできません。
公訴時効が経過していれば、少年審判までいくことはありません。
未成年者であろうと成人であろうと、公訴時効が経過しているのであれば逮捕されることはありません。
代理人の弁護士とありますが、相手側の奥さんの代理人ですか、それともあなたの代理人ですか?どちらにせよ、通常は示談書が作成された後に支払うものです。 弁護士があなたの代理人であるなら、あなたから金銭を...
ないでしょう。職場内で同僚が不倫関係になったとしても、それだけで解雇の理由とはなりません。まして、採用に当たって不倫をしているか否かは関係ありません。
当事者であるお母様は必ず出席しなければなりません。 相手方が養子縁組の解消の理由とする事実に対して、事実が異なることをしっかりと記載することです。
1 マンションの購入代金を夫が結婚前に貯蓄した金銭や夫の親族が賄っていたのであれば、それは夫の特有財産でしょう。月々の管理費を半分支払っていたとしても特有財産にあたりうるとしても、その分与の割合は極...
家庭裁判所に婚姻費用の分担の調停申立をすべきです。
配偶者の所有であるという確固たる証拠がない限り、そうなります。
61 - 90 件を表示/全 1,180 件