ゲームセンター メダルの売買 違法性
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ゲームセンターのメダルゲームメダルの売買について。
オークションサイトでよく、メダルが売買されていますが、これらは購入もしくは売却する側どちらにしても捕まる可能性はあるのでしょうか?
例えば、メダルを売ろうと思い 出品して、売っただけでも捕まりますか?
後日警察が家に来る可能性はあるのでしょうか?
ゲームセンターのメダルゲームメダルの売買について。
オークションサイトでよく、メダルが売買されていますが、これらは購入もしくは売却する側どちらにしても捕まる可能性はあるのでしょうか?
例えば、メダルを売ろうと思い 出品して、売っただけでも捕まりますか?
後日警察が家に来る可能性はあるのでしょうか?
ゲームセンターのメダルの持ち帰りについて,風営法の第23条で以下のように定められています。
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
このこともあり,ゲームセンター店舗はメダルの持ち帰りを禁止しており,客はそのことに同意して遊戯しているものとされます。
したがって,メダルの持ち帰りは窃盗罪に該当すると言わざるを得ません。
実際に捕まるのか,警察云々は実務上そこまではしないだろうとは思いますが,犯罪該当行為であることは明らかです。
この投稿は、2020年01月時点の情報です。
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