120日で自動的に消えてしまうネットオークションの商品ページの証拠としての扱い方
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ネットオークションでのトラブルによる民事裁判の場合、ネットオークションの商品ページがプリントアウトされた上で主な証拠になると思います。しかし、ネットオークションの商品ページは、オークション終了後120日で自動的に削除され、閲覧出来なくなってしまいます。裁判中に大元のネットオークションの商品ページが消えてしまった場合、そのプリントの証拠としての有効性はどうなるのでしょうか?また、裁判中にインターネット上のネットオークションの商品ページが確認されることはあるのでしょうか?よろしくお願いします。