通信販売の代金の金利に関して
販売会社との交渉の結果販売会社は1/19に26000を振り込み、私は1/20に着払いで商品を返送することで合意した。
しかし販売会社の振り込みは一日遅れ、1/20になった。
このような場合、振り込みが一日遅れたことで
年利3%として
26000×0.03/365として2円の損害をこちらは被った。
たった2円に過ぎないが、さらに2円を販売会社が支払いするまで商品の返送を保留することはできますか?
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みんなの回答
難しいでしょう。
少額すぎて権利の濫用に当たるかと思います。
2016年01月24日 17時12分
2016年01月25日 12時15分
商行為であるか、利息を合意していれば正しいでしょう。
そうでなければ、利息自体発生しません。
2016年01月25日 13時40分
勘違いしていました。
それならば、遅延損害金は発生します。率は5パーセントでしょう。
2016年01月25日 13時41分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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