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結論から言うと,成立するものと思われます。
法律上,①児童(18歳未満)を対象として,②金品を目的とする,③異性交際を求める書き込みをした場合に処罰されます。
本件では文面上は「お小遣い欲しい子いる?」とだけしか書かれていませんが,「子」と書かれている時点で①児童を対象としていると考えられ,また「お小遣い」と記載されているため②金品を目的とするものであると解されます。
そして,「お小遣い欲しい子いる?」との書き込みは社会通念上交際を求めるものであることは明らかであり,③異性交際を求めるものであると思われます。
もっとも,現実的にはその後の文章や,実際に児童と交際したか否か等の諸事情を総合判断して刑事事件とするか否かを決めるのでしょうが,少なくとも理論上は規制法に該当するものと思われます。
この投稿は、2014年06月時点の情報です。
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