債務不履行の条文の適用について
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【相談の背景】
民放415条第一項の債務者の責任が社会通念上あるなら、損害賠償請求できるという規定を当てはめて先方に主張したいのですが、契約は2019年で新民放施行前なので旧民法で判断されることになるかと思います。
明らかに社会通念上あるべき配慮を欠いたサービスの提供であった場合新しい条文をもとに損害賠償を主張しても問題ないでしょうか。
【質問1】
民放415条一項の解釈について、契約時に改正民放が適用されても本人訴訟で主張可能でしょうか