バイク売買の契約不適合責任の範囲について

公開日: 相談日:2023年03月16日
  • 1弁護士
  • 1回答
ベストアンサー

【相談の背景】
売主はネットを通じて、バイクを売買することにした。およそ30年前のものだったので実車の確認ができる人に限定した。

その後、買主が現れ、実車確認は1時間にわたり、売主はバイクの不具合等を伝えると、2割の値引き依頼があり、売主は承諾した。

すると、買主が、その場で手付金を支払うと申し出があった。しかし、売主は十分考えて欲しいとし3日程度の猶予をもうけて、その後代金と一緒にバイクを引き渡した。買主はおよそ50kmの道のりを実走して帰った。

売主は買主の人柄がよかったことと、実車確認し購入まで十分な検討時間があったこと、また買主自らバイクを販売してたことから、古い車両には十分な理解が得れたと思い特段の書面をまかなかった。

引き渡してから、3日後に買主はねじのゆるみなどの些細なクレームを言い始めた。また、特定しないまでも故障や不具合が多いなどの抽象的なクレームを言い始めた。
今のところ具体的な修理要請などは無いが売主としては、いつまでこの不安を持ち続けるのか心配である。

【質問1】
特段の契約書は無いこともあり、売主は契約不適合責任を負う可能性があると思うが、売主が事前に買主に伝えてある不具合(通常に走行はできる範囲)についても責任を負うのか?

【質問2】
訴訟になった場合は、買主はそもそも今の不具合が引き渡し前より有り、それを売主が知らせなったことを立証する責任があるのではないか?(売主的には、引き渡し後の不具合や故障だと思っている)

【質問3】
仮に契約が解除となった場合に、売主は利息(3%)をつけて返金すると思うが、買主は現状回復義務(消耗品や要修理箇所など)があるのではないか?

【質問4】
このままだと、売主は時効の10年間クレームにおびえることになると
思う。何か売主からのアクションとして有効な策は無いか?

1237360さんの相談

回答タイムライン

  • 弁護士ランキング
    東京都3位
    ベストアンサー
    タッチして回答を見る

    【質問1】
    特段の契約書は無いこともあり、売主は契約不適合責任を負う可能性があると思うが、売主が事前に買主に伝えてある不具合(通常に走行はできる範囲)についても責任を負うのか?

    売主が事前に買主に伝えてある不具合は、契約の前提となり、契約不適合とはならず、契約不適合責任を負う理由はないでしょう。

    【質問2】
    訴訟になった場合は、買主はそもそも今の不具合が引き渡し前より有り、それを売主が知らせなったことを立証する責任があるのではないか?(売主的には、引き渡し後の不具合や故障だと思っている)

    その通りでしょう。

    【質問3】
    仮に契約が解除となった場合に、売主は利息(3%)をつけて返金すると思うが、買主は現状回復義務(消耗品や要修理箇所など)があるのではないか?

    現実問題として、原状回復などはできないでしょうから(不具合個所を買主が直していれば、直す前の不具合状態に戻すことなどもできないでしょう)、返金する代金に遅延損害金をつけないことで相殺すればいいと思います。

    【質問4】
    このままだと、売主は時効の10年間クレームにおびえることになると
    思う。何か売主からのアクションとして有効な策は無いか?

    中古品のネット上の売買であれば、予め「ノークレームノーリターン」条項を明記すべきだったろうと思いますが、それをしていなければ、売主としては、後から契約条件を一方的に変更することはできないでしょう。ただ、1年程度が経過して、その間に契約不適合責任の請求がなければ、仮にそれ以降に契約不適合責任の請求があったとしても、その不具合や故障原因は、売買契約以降に発生したものだとして、請求を拒否しても、買主は、その不具合や故障原因が売買契約以前に発生していたことを立証することは難しく、実際上は、責任追及をかわせるのではないか、と思います。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

新しく相談をする

新しく相談をする 無料

弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから

弁護士回答数

-件見つかりました