バイク売買の契約不適合責任の範囲について
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【相談の背景】
売主はネットを通じて、バイクを売買することにした。およそ30年前のものだったので実車の確認ができる人に限定した。
その後、買主が現れ、実車確認は1時間にわたり、売主はバイクの不具合等を伝えると、2割の値引き依頼があり、売主は承諾した。
すると、買主が、その場で手付金を支払うと申し出があった。しかし、売主は十分考えて欲しいとし3日程度の猶予をもうけて、その後代金と一緒にバイクを引き渡した。買主はおよそ50kmの道のりを実走して帰った。
売主は買主の人柄がよかったことと、実車確認し購入まで十分な検討時間があったこと、また買主自らバイクを販売してたことから、古い車両には十分な理解が得れたと思い特段の書面をまかなかった。
引き渡してから、3日後に買主はねじのゆるみなどの些細なクレームを言い始めた。また、特定しないまでも故障や不具合が多いなどの抽象的なクレームを言い始めた。
今のところ具体的な修理要請などは無いが売主としては、いつまでこの不安を持ち続けるのか心配である。
【質問1】
特段の契約書は無いこともあり、売主は契約不適合責任を負う可能性があると思うが、売主が事前に買主に伝えてある不具合(通常に走行はできる範囲)についても責任を負うのか?
【質問2】
訴訟になった場合は、買主はそもそも今の不具合が引き渡し前より有り、それを売主が知らせなったことを立証する責任があるのではないか?(売主的には、引き渡し後の不具合や故障だと思っている)
【質問3】
仮に契約が解除となった場合に、売主は利息(3%)をつけて返金すると思うが、買主は現状回復義務(消耗品や要修理箇所など)があるのではないか?
【質問4】
このままだと、売主は時効の10年間クレームにおびえることになると
思う。何か売主からのアクションとして有効な策は無いか?