回答タイムライン
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タッチして回答を見るあくまで任意の協力であれば問題ないでしょうが、変わりがいなければ休ませない対応は微妙でしょう。
実質的に有給休暇取得の制限であれば違法となります。
有給休暇の申請に対して、会社側が時季変更権を行使できる状況で会社側での依頼では代替従業員が出勤しないが、労働者間で他のものを出勤させる対応の一つ
だとか
有給休暇を取りたい人間が複数いる場合に、会社が時季変更権をそのうちの一部に行使できる状況で、その調整を労働者に任せれるなどというような場合は
適法なこともあるかと思います。 -
相談者 293579さん
タッチして回答を見る違法か否かのポイントは?
任意か否かということですか? -
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タッチして回答を見る任意性の点と、会社が時季変更権を行使しても違法でない状況かという点です。
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相談者 293579さん
タッチして回答を見る「時季変更権を行使しても違法でない状況」とは具体的にはどのようなものが考えられますか?
この投稿は、2014年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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