エステサロンでの購入機器のクーリングオフについて
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エステサロン機器のクーリングオフについて
5/11に無料エステをしてもらえるとのことでエステサロンに来訪。
エステにてヒートマットと電流の流れるエステ機器にて施術され、その機器は家でも使えるとのことでホームエステの勧誘をされました。定期的にエステサロンに来訪し、担当の方が体のメンテナンスをしていく。一日たった300円でエステができる。機械代以外は何もかからない、とのこと。お得だなと思い、流されるままに指定のクレジット会社の審査書類を書きました。
5/15にクレジット会社のカードを持って再来し、エステサロン内にてホームエステの機器(施術されたものと同じ電磁波の機械とヒートマット)を、クレジット会社を通して契約しました。
エステサロンにてまた施術を受けた後、その場で機械とヒートマットの梱包を取られ、お持ち帰りくださいとのこと。
ずっと小さな違和感を抱いていて、見返すと高額でとても払えたものではないなと思ったため、5/22に知識程度で頭にあったクーリングオフ制度を調べ、「契約解除通知書」を書きコピーを取り、5/23にエステサロンとカード会社に書留で送りました。
契約時にクーリングオフの説明をされていないため、「クーリングオフできると認識した日から8日以内がクーリングオフ期限になる」と伺って安心していたのですが、
担当者より、
「施術エステの場合は施術していない分は解約できるが、うちは家電購入と同じ扱いになるので返品・交換や解約はできない。相談には乗りたいので電話できる時間を教えてください」と連絡が入りました。
私の認識してはエステサロンを契約したつもりでしたし、契約時に返品交換の話やクーリングオフの説明などはなかったです。
どうすればいいのでしょうか。