会費を返金しなくても犯罪にならないのでしょうか
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某ホットヨガスタジオの会費に関して
(前回カテゴリーを間違えて質問しております)
コロナの影響で、すでに5月末にスタジオは退会しています。
3月に支払った月会費が、最終的には払い過ぎの状態で
早く返金してほしいのですが、催促しても返金日を明確に
できないと言われ(返金の意思は見せます)、困っています。
やり取りは、今までは本部メインで、電話は有料でなかなか
つながらず、メールで数日後に回答が来ます。
噂では、本部はあさって7月1日から9月末まで休業になるようで
このままではメールすら受け付けてもらえないのではないかと
懸念しています。
過払い金を返金しない行為は、犯罪にはならないのでしょうか
今回の件が犯罪になるのはどのような状況、タイミングが考えられますか