回答タイムライン
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相談者 510328さん
タッチして回答を見るまたこちら都合で予約をキャンセルした日も受講分として計算されるとの事ですが、妥当なのでしょうか??
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- 弁護士ランキング
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タッチして回答を見る消費者契約なら、平均的損害分の賠償をすれば足ります(消費者契約法9条)。
キャンセル料の内容が分かる契約書等の資料を持って、消費者センターに直接相談されることをお勧めします。
この投稿は、2016年12月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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