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タッチして回答を見る未成年者取り消しは、無条件に原状回復ですから、キャンセル料の請求はできませんし、現存利益の返還でいいので、たとえば消耗品ですでに使っていたと言うことになれば、返還請求も残っているものだけでよいことになっています。
申し訳ありませんが、親の同意なく未成年者に販売した店側の落ち度と言わざるを得ません。
未成年者が成人のふりをした、といったことで取り消しが制限される場合もありますが、裁判上はあまり認められていないように思います。 -
相談者 446872さん
タッチして回答を見る大村先生この度は当方の悩みに関し早々にご回答頂き誠にありがとうございます。
>親の同意なく未成年者に販売した店側の落ち度
弊社は大手モールサイトにて販売いたしております
そのため特定商取引などの記載も不備はありません
規約としてインナー商品のため返品もお受けできないむね記載しています
購入者は大手モールで情報を登録しているため、その購入情報を元に弊社が販売はしています。
また年齢を確認しなかった… とございますが、そもそも年齢の記載情報は弊社に提供されません
それを鑑みても今回のキャンセル返品は受けなくてはいけなのでしょうか?
(すでに返送するようなので商品は受け取るつもりでいますが)
また送料無料のため送品実費なども発生しております
その上でご説明のキャンセル料の請求が不可なのでしょうか?
なんともこちら側に落ち度があるとは思えませんが…
ご教授お願いいたします
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ベストアンサータッチして回答を見る未成年者の法律行為(この場合は契約の申込)は、無条件に取り消すことができます。そもそも年齢を確認しないシステムというのは、そのリスクを甘受するということを意味するのであり、申し訳ありませんがそれは落ち度というのが法律的な扱いです。
通信販売の発達により、未成年者の取り消しの制度、そしてそれをどう運用するかというのは、色々議論が(学者の間でも)あるところなのですが、現行制度を前提とする限り、取り消しには応じざるを得ないでしょう。 -
相談者 446872さん
タッチして回答を見る分かりました… サイトシステム上の落ち度として解釈いたします…
ご教授ありがとうございました
この投稿は、2016年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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