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クーリングオフは、基本的には、消費者がうっかり買ってしまいやすい取引について、法律が特権として付与した権利です。訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘販売など、ついつい流されてしまうケースが典型です。
事業では使うことができません。
そのソフトウェアに瑕疵があるなどの原因であれば、絶対に救済ができないというものではありませんが、残念ながら、事業である以上、見通しの誤りに対する損害は甘受しなければならないのが原則です。
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すでに事業をされている方なのかこれから開業しようとされている方なのか、事案が不明ですが、そのソフトを購入すれば仕事も紹介する等の勧誘があって、契約を締結した場合には特定商取引法の「業務提供誘引販売」に該当し、契約書面交付から20日間(契約書面に不備がある場合はそれ以降でも)クーリングオフの主張が可能な場合があります。
この投稿は、2014年03月時点の情報です。
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