浄水器の訪問販売における錯誤
社名を名乗らず水質調査の名目であったとを記憶しています。その際に浄水器のリース契約を勧められました。
内容としては月額制で、要らなくなったら二万円ほどの違約金さえ払えば解約できるというものでした。契約する意思がある旨を伝えたところ、上司が契約書を持ってくるとのことでした。
その後の契約時、実はこんなプランもあって…とその上司の方から、’’月額制なのは変わらないが、決められた年数の支払いを終えれば最終的に浄水器があなたのものになります’’というプランを提案され、そちらのプランで契約致しました。
しかし、最近になって解約の意思を伝えたところ後者のプランは最初に提示されたリース契約ではなくローンを組んでの売買契約となっており、解約する場合には残金を一括で支払う必要があると言われました。
リース契約を進める→形を似せた売買契約を進める
というやり口から、後者のプランも違約金を支払えば解約できると勘違い致しました。
我ながら馬鹿な話だとは思うのですが、数十万円の売買契約だと初めに分かっていれば契約なんてしません。リース契約と売買契約では雲泥の差がございます。
この場合、錯誤無効には当たらないのでしょうか。
残債を返済していくしかないのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
関連度の高い法律相談
みんなの回答
>
> 残債を返済していくしかないのでしょうか。
クーリングオフ、不利益事実不告知として消費者契約取消などができるでしょう。おっしゃるように錯誤無効の余地もありますが、その立証は難しいでしょう。
消費者センター若しくは最寄の弁護士に相談して下さい。
2018年05月28日 07時02分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
この相談に近い法律相談
-
訪問販売の浄水器を11年前に再就職した。時効?
訪問販売の浄水器を11年前に再就職した。時効?私は悪い?悪くない?社長の責任になる?100万円売上げた。私のえいぎょうせいせき。
-
訪問販売ではないのですが。
宜しくお願いいたします。 訪問販売ではないのですが、我が家にて営業マンが訪問し、サービス業務について契約をしたのですが、七日目に非常に不都合を感じる事があり、契約を白紙にする旨を伝えました。 このような場合、契約の無効となるのでしょうか?
-
訪問販売
個人で布団の訪問販売をしています。以前の顧客専門に回っているので契約書領収書も置かずに商売していました。あるお客にわたしがお金に困っていたのでお金を45万円借り入れました。その際に手書きで借りた旨をメモに書いたものをそのお客の家族に発見されて警察に通報されて数日後借りた45万円を持ってお客宅に行ったところ刑事に話を...
-
訪問販売 契約トラブル
訪問販売でソーラーパネルを200万円のローンを組んでの契約。その1週間後に屋根の下見。契約時、下見時に特殊な屋根である事は伝え済み。→大丈夫、問題無いとの返事。約10日後に屋根が特殊な為、屋根を全て取替えないとパネルをのせれないとの返事。(ローンはパネル代のみ審査通過済み)。契約後、ローン申し込み後に この業者の対応...
-
悪質の不動産の訪問販売
不動産の訪問販売が来て、話を聞いていたのですが、何時間も居座られて帰ってくれません。「必要ないので帰ってほしい」と言うと高圧的になりました。名刺もくれません。宅建法や不退去罪などになりませんか。
法律相談を検索する
弁護士に依頼することを検討中の方はこちら
複数の弁護士にまとめて見積り依頼
費用と対処方針で比べて選ぶことができます。
- 弁護士費用がいくらかかるか知りたい
- 弁護士の選び方がわからない
- 弁護士が何をしてくれるか知りたい