悪徳競馬サイトへの返金請求時の内容証明の有効性について
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私もバカだったのですが、競馬予想サイトに騙され、8日間16レースの予想代として26万円支払い、馬券を指示通り買って16レース全て不的中となり44万円の合計70万円を失いました。
これだけ外れれば、途中で分かりそうなものですが熱くなっていたかと思います。今は全くどこも利用していません。
他にもここまでではありませんが、一向に当たらないサイトがあった時に、弁護士を通じて1度、自分で1度の和解交渉を行い、利用規約では的中の保証、情報料の返金はしないとしながらも情報料の全額返金に応じてきました。やはりやましいところもあり、弁護士の次は警察という思いもあったかと思います。
ところが、このサイトは16レース全て不的中という成績を出しておき、しかも超高額でユーザのついていないプランを常に的中として、サイト全体が不的中と見えないように的中操作を行っているのは明白ですが、全く悪びれたところを見せません。
現在弁護士事務所に相談中ですが、調査の上まずは弁護士名で内容証明をだすことになるとのことですが、過去の弁護士は成功報酬の代理人契約で直接電話交渉を行っていましたが、内容証明というのは有効なのでしょうか。2万円ということで、無駄にするには少し痛い額です。
弁護士名での内容証明と言うものの有効さを教えて下さい。
よろしくお願いします。