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タッチして回答を見る判例が公刊物に載っており、かつ著名なものである場合、
最判平成○年○月○日判決(公刊物名、号数、頁)などと書けば、
証拠として出さなくても伝わります。
事例判例など必ずしも有名なものでない場合には、証拠として出すか
準備書面を付けて出すことがありますが、弁護士事務所のHPが正確に判決文を
引用しているのか不明です。公刊物に載っている場合には、その写しを出すのが
通常のやり方です。 -
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タッチして回答を見る先の先生の回答のとおりですが,証拠としてつけた方が,裁判官としては便利だと思うようです。
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タッチして回答を見る> 証拠として出す場合弁護士事務所などがホームページで紹介している判例をそのまま印刷して出しても大丈夫でしょうか?
@こんばんわ。
これはあまりないと思います。
証拠価値としては高くないと思います。
この投稿は、2017年11月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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