空中契約についての相談です。
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建築工事請負契約を解除できるか相談させてください。
あるHMを気に入りました。
この時点では建築予定地は決まっておりませんでした。土地を探しながら何度か相談しているうちに
HM側から「建築地をさがしながら、ひとまずご実家の一部に予定地を設定し、建築工事請負契約を締結したい」と言われ2015年7月31日に50万円を手付けし締結しました。
その後、2015年9月13日にネットで土地を見つけ、2015年10月5日に土地売買契約をしました。
しかし、2016年3月HMからを急がれるようになり月内に「着工合意をしたい」と言われ、「当初、契約ではご実家の一部との契約でしたので、新たな土地を記載し覚書を交わしたい」と申し出がありました。
そのさなか、7月に締結した契約が空中契約だったと知り、HMに対して不信感を抱くようになり、住宅取得を解約したいと考えてるようになりました。
25条「甲の中止または解除権」とあり、
甲は、乙の工事完成前においてやむを得ない事由のあるときは、工事を中止または解除できる。この場合損害のすべてを賠償する事と記載されてます。
①敷地調査費用などの外部に委託した実費費用
②総請負額(税別)に対する1.5%の営業経費
③発注済の建築資材費
④労務費
⑤乙が契約履行の為に要した費用および損害
質問ですが、
この場合、手付け金の50万円を返金してもらう事は可能でしょうか。
また、多額な違約金は発生しますでしょうか。
先生方、お手数おかけしますが、宜しくお願いします。